著作権法の例外:美術作品のオーナーができること
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
生成AI時代にきっちり勉強しておいていただきたい著作権について、がっつりですね、解説をさせていただいております。
もうだいぶですね、後半も後半ですね。 山場はだいぶ終わったということで、ある程度聞き流しながらですね、
聞いていただいても、聞き流しながら聞いていただく? まあいいや、いいんじゃないかなと思っております。
さて前回は、いわゆるね、あの本当に細かいところをですね、いわゆるその政治家の演説の時に何かね、
他の方のね、著作物を拝借するとか、あとは時事ニュース、ニュース報道で例えばね、バンクシーのね、
映画こんな風に描かれましたとかね、なんかこうね、有名な美術館の有名な絵が盗まれましたみたいな、こんな絵ですみたいなパッと
載せる時にね、それはあくまでニュースのためね、その政治家の演説のためであれば ok だよみたいなね、例外お話をさせていただいたかと思います。
さて今回お話しさせていただくのはですね、まあ美術作品とかですね、これの
実際に作った人、クリエイターさんではなくて、これを持っている人、オーナーさんですね、
所有者が無許可で、作者の許可なくできることっていうのを簡単にお話をしていきたいなと思います。
美術作品の展示権:所有者による無許可展示の例外
実際にね、その美術作品を作ったクリエイターさんではなくて、オーナーさん持っている方がこういうことできるんですよというのを
わかりやすく解説をしていきたいなと思います。
やはりですね、美術作品で一番ね、あの問題になるのは展示権ですね。展示会みたいなのありますよね。
お披露目するということでございます。作品をみんなのね、みんなに、公の人に発表するみたいなことですね。
この展示権に関してお話をしていきたいなと思っております。例外ルールと一緒では、
美術作品ね、例えば写真との原作品とかね、の作者じゃなくて、所有者、譲り受けた人ですね。
今持っている人というのは例外的に作者に許可なしで、その展示してOKだよ、美術作品のオーナーさんは例外に作者さんの許可なしにその作品をお披露目してOKだよというのが例外的に定められています。
まあね、よく考えればそうですよね。作者、写真とか、掛け軸とかもそうなのかな、水墨画とかもそうかもしれませんね。
そういったのをね、クリエイターさんが作りました。そしてそれを買ってくれた人がいる、そして買い取った人、持っている人、オーナーさん、所有者が作品をね、展示できない、
皆さんにお披露目できない、自宅パーティーなんかをね、有名なね、あの絵なんですよとかね、今自分がね、パトロンのしているね、若手のクリエイターのね、作品なんだよみたいな形でお披露目できないというのはちょっと虚空ですよね。
はい、著作権法はその場合展示権といって、公にお披露目する権利ですね。はい、これを作者の許可なくね、元の作品を持っている所有者、この人も無許可でね、
展示できるよ、みたいなことが定められています。はい、ここで大切になってくるのはあくまで美術作品とか、写真の原作品、元々のオリジナル作品である必要があるということですね。
例えば有名なね、画家の人がですね、一つね、大きな油絵を描いたとしましょうか。これがまさにね、世界に一つだけの作品ですよね。
はい、例えばこれのレプリカ、模倣品みたいなね、コピーみたいなのを作ったとしましょうか。そのコピーを譲り受けた人、はい、これはコピーの所有者っていうのは、これは勝手に展示することはできない。
あくまでその原作品ですね、はい、大元の作品を持っている人だけがね、作者に無許可で自分のね、持っている作品をお披露目する、展示することができるよということでございます。
原作品、原って原っていう字ですね。原作品を持っている所有者は、作者に許可なしでね、そのね、自分のね、持っている作品をお披露目してオッケーですよということでございます。
展示場所の制限と期間限定展示の許可
そしてね、もう一つ注意していただきたいのは、展示するスペースですね。はい、所有者の人が、その自分の作品を展示する場所、スペースなんですけども、これは誰でも見れるような屋外、
屋外に常に設置してお披露目するのはNGという風になっています。
例えば、どこかの会議室とかね、イベントホールみたいなのをね、アトリエとか借りて、期間限定でこの作品をお見せしますよ、みたいなことはできるんだけども、
一般公衆、多くの人が見やすいような屋外、常に日常的に設置するという作品ですね。
例えば公園とかさ、そういったところ誰でもね、素通りできるようなところに、所有者が作品をポンという風に置いてしまうと、これはさすがにダメですよと、作者の許可を取らないとダメですよという風になっています。
お披露目する場所っていうのが、あくまで限定的であるよということが大切です。 これは覚えておいてください。
ですので、さっきもちょっと説明しましたけども、まだまだね、無名な画家さんとかね、若手のアーティストを応援する意味で、その人の作品をゲットしているコレクターさんがいて、
その若手のクリエイター店みたいな感じで、期間限定でイベントホールなんかを借りて展示する、こういったのは許されるよということですね。
期間限定であれば屋外でもOKです。 工場的にずっと置いてある、公園に常設しているみたいな、それはダメだよということですね。
作品紹介パンフレットの作成と制限
そしてもう一つですね、美術作品の所有者さんですね、オーナーさんというのは、その美術作品とかね、写真の作品を、
多くの展示会に来てもらうお客さんに、見てもらうため、紹介するため、解説するための簡単なパンフレット、小冊子ですね。
これを作ることも無断で、作者の許可なく作ることOKだよというふうになっています。 その小冊子にはね、その写真とか絵画とか壺とか載せるじゃないですか。
これはね、その作品、作者、著作権者に、無断で複製コピーをすることに、もうなっていますけども、これはOKだよと。
作品を紹介するため、解説するためのパンフレット程度であれば問題ないよということでございます。
反対に、もうパンフレットレベルじゃなくて、もう何十ページ、何百ページある、何でしょうね、作品集みたいなね、
それだけで、もう何か十分にその経済的価値があるようなね、書籍みたいなものを作ってしまうと、これはさすがに、元の作者の許可を取らなきゃいけないよというふうになっています。
あくまで小冊子、パンフレット程度であれば、作者はね、
作者、ごめんなさい、所有者ですね、所有者は著作権者の許可なく作成することができるよということでございます。
一応限定がある、限界があるということも覚えておいてください。
作品の譲渡・レンタル時の画像利用
あと最後ですね、例えば所有者、美術作品のオーナーさんが、その作品を第三者にね、もう改めて渡したい、転売したい、譲渡したい、みたいな形でね、レンタルしたい、みたいな感じでもいいんですけども、
例えばね、ヤフオクとかメルカリとかサザビーとかね、いろいろ出品する場合もありますよね。
この時にね、こういった作品なんですよとか、ここはね、経年劣化で傷がついちゃってます、シミがついちゃってます、みたいに載せる場合ってあるじゃないですか、その作品自体をね、画像として。
そういった場合、他人の作品、美術作品の所有者は、その作品を他人に譲渡したりレンタルしたりする場合に、
そのネットにその画像をアップロードしたり、その冊子みたいなのを作ってコピーしたりすることもOKだよというところでございます。よろしいでしょうか。
正直言うとこの辺もね、非常に細かいところではあります。作品を作ったクリエイターさん、著作権者だけじゃなくて、作品を実際に持っている人、コレクターさん、オーナーさん、みたいな人も一定の限度でね、自分の持っている作品、他人の作品ですけども、
持っているものであれば、展示、お披露目したりとか、あとはパンフレット程度のものを作れたりとか、あとはヤフオク、メルカリ、あとは海外のオークションサイド、サザビーとかでね、出展、出品するときに、こういった感じの作品なんですよね、みたいな形でアナウンス、写真撮ってネットにアップロードしたりすることができるよということを覚えておいていただければ結構でございます。
まとめと今後の展望
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。