引用の重要性と判断基準
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております、金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、生成AIをね、きっちり勉強している方に、ぜひ学んでおいていただきたい著作権ね、がっつりお話をしています。
後半戦ね、非常にボリューム多いですけども、しっかり身につけておいていただければなと思います。
連日ね、例外的に作者に無許可で作品を利用することができるケース、お話をさせていただいています。
で、前回めちゃくちゃ大切なところをお話しさせていただきましたね。もう引用だけ覚えて書いていただければ結構です。
レベルぐらいにしっかり大事なところでございますので、これ聞き逃しちゃった方はぜひ聞いていただければなと思います。
引用とても大切でしたよね。やり方がちゃんと決められているということですね。
公正な慣行に合致して、正当な範囲で利用する必要があるよということの判断基準が2つありました。
1つは明瞭、区別性、区分性。自分の表現部分と拝借する他人の作品、著作物部分が明確に区別できるような状況になっているかということでしたね。
点々の線で区切ったりとか、あとは文字で分けたりとか、他人の映像を使う場合は色だけちょっと変えるとか、
ワイプでワイプというか、小さくするとか、そういった感じですね。そしてもう1つは主従の関係。自分の表現部分、作品がメインであって、
その自分の作品をよりわかりやすくするために、丁寧にやるために他人の作品を拝借しているにすぎない。
自分の表現部分がメイン、他人の拝借する著作物部分はあくまでサブだよ、ちょこっとしか使わないということですね。
この2つの基準、これも難しいんですけどね、判断がね。これがOKであれば、プラスできちんとね、
引用元、出どころを明示しておく必要があるよ、みたいなお話しさせていただきました。大切なので、これ何回も何回も聞いてね、
引用だけでもね、しっかり勉強しておいていただければなと思います。 さてさて、今回はですね、正直聞いてほしいレベルは引用ほどではございません。
丈夫の説明にはなってくるとは思うんですけれども、こんな感じなんだなというところを覚えておいていただければなと思います。
この本当にね著作権シリーズ、だいぶ後半に差し掛かってきてね、細かいところもお話ししていく形になっていきます。
後半の後半でね、AIとかその辺の関わっているところね、しっかり解説をしていきたいなと思っております。
教育目的での著作物無断利用(学校法人)
今日はね、細かいです。 学校を教育目的で利用する場合、こういった場合は他人の作品を無断で使ってもOKだよという風に定められています。
例えば学校の教科書、これ昔、僕の世代とかはあれなのかな、今の人は多分は知らないと思うけど、
ゴンギツネとかあったの覚えてますか? あと走れメロスとかね、ありますよね。そういった小説文学作品とかね。
あとね、美術の教科書とか音楽の教科書にも、例えばね、ベートーヴェンの肖像画とかね、
浮世絵、不学三十六形みたいなのがあったりしますよね。あれは教科書に他人の作品を載せてますよね。
これ、学校の教科書であれば、これは作者に無許可で掲載するのOKだよということになっています。
ただし、これは作者の方に保証金、一定のお金を支払う必要があるという風なルールにもなっています。
お金を払って、お金払えば、完全な許可を取らずに掲載することができますよということでございます。
まあね、そりゃあね、このね、学校教育目的である程度自由に使えないとね、教育目的でそもそも達成できなくなっちゃいますから、
この辺は許してよということなんですね。 あとは学校のテレビ放送とかもそうですね。
あと教育番組の教材として放送する場合もOKだよということでございます。
例えばね、私ね、あのYouTubeとかやってたりもするんですけども、YouTubeで著作権の抗議とかね、他のためになるかね、あの法律の解説をさせていただいたりするんですけども、
例えば特別授業なんかで、学年集会みたいに開いてね、私のこの著作権抗議みたいなのを学校の先生がね、
これね、北川先生の非常に勉強になるからね、聞いてねみたいな形でスクリーンに流す、ね、学校の先生が。
これは私の許可を取らずにOKだよということでございます。 これはね、一応作者に私にね、保証金みたいのを支払わなきゃいけないんですけども、
はい、こういった形でテレビ放送とかね、教育目的で教育のコンテンツとしてね、放映するのは許されてますよという風になっています。
営利目的との区別
で、これね、あの教育目的、気をつけていただきたいのが、これはあくまで許されるのは学校法人です。
ね、公立学校、私立とかもそうですけども、いわゆるその学校ですね、はい、えー、例えば学習塾とか、予備校とか、まあこれはですね、まあもちろん教育のね、あれもありますけども、
まあ言ってみればね、あの会社経営じゃないですか、営利目的、お金儲け目的もありますもんね、はい、
まあ私学もそうかもしれないけどね、はい、えー、そういった場合には、この教育目的というふうのは当てはまりません。
ね、なので、教育系のYouTuberさんがね、自分のYouTubeチャンネルでね、えー、この北川弁護士のね、著作権抗議、ね、勝手に教育目的で拝借させていただきますね、
みたいなのはできないということでございます。他のYouTuberさんがね、あの拝借するのはできないということですね。
はい、えー、学校法人であるのと、ね、お金儲け目的である、まあ学習塾、予備校とかは、全然話が変わってくるんだよ、というところをしっかり覚えておいていただければなと思います。
テスト利用と視聴覚障害者への配慮
ね、あと教育目的の中での、あのね、えー、まあ例外として、まあ学校のテスト、ね、まあ会社の採用試験とかでもね、問題文として他人の作品をコピーするみたいな場合、
これはOKだよ、という風になっています。学校の中間テスト、期末テスト、国語の文章とか出たりしますよね。この場合は、あー、ね、作者に許可なく使ってOKだよ、ということでございます。
ね、えー、これね、学習塾とか予備校の場合、これはこっちもOKなんです。ただし、あの保証金ね、お金をしっかり払って使うこと、使ってくださいよ、という風に定められていたりします。
はい、これもよろしいでしょうかね。えー、まあ学校法人、純粋な教育目的というのと、ね、まあ教育目的はゼロではないけど、学習塾とかね、予備校とか、教育系YouTuber様は少しね、あの話が変わってくるよ、ということでございます。
さあ、あとはですね、視聴覚障害者ですね、えー、の方たちが、あー、ね、目とかね、耳にハンディキャップをね、持ってらっしゃる方たちが、しっかりね、その教育ができるように、そのね、作品をね、展示にするとか、その文字を大きくするとかね、はい、そういった、あー、必要な言語で、文章とかね、文字を変更して使う、これはOKだよ、というのも書かれています。
これはね、まあ、そりゃそうでしょうと、いちいちね、許可取らなきゃ展示にできない、ね、えー、てんててんの字にできないというのは、それはダメだよね、ということですね、はい、これら形で、はい、えー、著作権法は、教育目的であれば、ある程度、他人の作品を自由に使ってもOKだよ、という風に定められています。
学校法人と営利目的事業者の区別(再強調)
教科書とかテストの場合もそうですし、あとデジタルコンテンツね、今ね、タブレットとかね、教材、えー、そのタブレットとかで資料をね、渡したりね、ダウンロードしたりする学校も増えてきてますよね、そういったデジタル画像とかであっても、同じように当てはまるということなんですね、必ずしも紙の媒体、紙の文章じゃないとダメだよ、ということではありません、ということでございます。
しっかりね、学校教育関係者の方は、このね、えーと例外を、頭にね、入れておいていただきたいなと思いますし、予備校、学習塾を経営されている方、教育系YouTuberさんのね、方とかは、ね、あ、学校がやってるから自分も大丈夫なのか、うちも大丈夫なのかと思ってしまったら、実はね、大間違いなんだぞ、というところも把握しておいてください。
さっきも言った通りね、純粋な学校法人、公立学校、私立の学校と、ね、教育系YouTuberさん、学習塾、予備校っていうのはね、まあそっちもね、教育目的ではあるんですけども、やっぱりお金を稼いがなきゃいけないというのがあったりしますので、著作権法ではですね、多少、それをね、区別して考えているということですね。
はい、今日はね、これぐらい簡単ではありましたけども、条文の説明だけさせていただきました。
学校教育目的であれば、一定のやり方、守んなきゃいけなかったりね、お金をね、払わなきゃいけないみたいなのがあるんだけども、無断で利用してOKだよというのを、把握しておいていただければなと思います。
最後までお聞きくださり、ありがとうございました。また次回、一緒に勉強していきましょう。