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[シン・中学生でもわかる著作権#48]報道目的ならバンクシーの絵を利用してOK?
2026-06-26 10:21

[シン・中学生でもわかる著作権#48]報道目的ならバンクシーの絵を利用してOK?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
えー、生成AI時代にですね、えー、がっつり勉強しておいた方がいいよと、もう本当に言ってるんですけどね、なんでみんな勉強しないんだろうね。
著作権について、お話をさせていただいております。
さて、ここ最近はですね、許可なくね、他人の作品を使える例外的なケースをね、何個かお話ししています。
その続きですね、新しくね、もう一個入っていきたいなと思っております。
今日はね、非常に細かいところになりますので、
えー、まあまあ、何個かもうピックアップして、こういうケースがあるんだな、こういうケースがあるんだなっていうところね、お話ししていくだけでございますので、
まあまあまあ、あの、肩の力を抜いて、ふーんぐらいに聞いておいていただければ結構でございます。
前回がね、意外と難しかったというか、よくわかんなかったところですね。
はい、お金儲け目的、えー、でないですね、えー、ね、他の他人の作品を演奏したりね、上演したりね、えー、するのは、
基本的には、お金儲け目的でなければOKなんだけども、ね、そのお金儲け目的っていうのは全体で判断すると。
ということでございます、ね、えー、まあ、飲食店がBGMをね、えー、使ってるという、無許可で使ってる場合は、あー、よろしくないよ、みたいなお話をさせていただきました。
ね、私はBGMを聞く、その対価としてお金を払ってるわけじゃないですよね。
ビールとか、ね、食べ物とかにお金を払ってるんだけど、お店の雰囲気を良くするためにBGMを使ってる、
全体としてお金儲け目的のために、お店の売り上げをあげるために、ね、えーと、他人の音楽作品使ってる場合はダメだよ、ということでしたね。
じゃあ、えーと、例えばスポーツバーとか、ね、えーと、サウナとか、ね、街の中華屋さんとかで、まさにですね、野球中継とかサッカーワールドカップとか、ね、えー、テレビで流れてたりしますよね。
あれも全体をね、あの、見ればお金儲け目的なんじゃないの、アウトなんじゃないのと思うかもしれませんが、
えーと、家庭用テレビ、家庭用ラジオで、なおかつ、ね、えーと、今リアルタイムで流れているもの、ね、例えば音楽CDとかはさ、もう既に録音、ね、されているものを、自分の好きなタイミングで流せるじゃないですか。
だけどテレビとか、ね、ラジオとかってのはまさにリアルタイムで今流れているもの、ですよね、あの巻き戻しとか、ね、ちょっと飛ばすこととかもできないですよね。
今まさに流れているものをそのままブワーって流すだけなら、これはお金儲け目的、ね、お店の中で使ってもOKだよということでございました。
ですのでポイントは家庭用テレビ、ね、家庭用ラジオであることがポイント。
そして、えー、ね、録画、録画されている、ね、えー、番組とか、ね、DVDの映像とかはこれはダメだってことですね。
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今リアルタイムの映像であればOKだ、テレビ番組だったらOKだよと、ラジオ番組だったらOKだよということでしたので、スポーツバーとかね、えー、ね、ライブビューイング、パブリックビューイング気を付けてください。
とてもじゃないけど家庭用テレビと言えないようなめちゃくちゃな大画面、ね、えー、素晴らしいクオリティの音響、ね、設備を整えていたり、
これはさすがにダメでしょ、家庭用テレビと言えないでしょ、レベルであればアウト、ね。
たとえ、ね、サッカーワールドカップリアルタイムの生中継を流していてもアウトになりますし、ま、画面はね、ちっちゃくて音響も大したことないとしても、
以前、ね、あのー、深夜にね、あの放送されていた、さ、他の試合ね、日本以外の試合を録画しておいて、ね、日中にその試合を流すとかっていうのは、これリアルタイムじゃないですよね。
はい、これはアウトになっちゃうということで注意していただきたいよみたいなお話をさせていただきました。
さて、すいません、前置きというかね、あの復習が長くなりましたので、今日はもう本当に、えー、ね、あの方の力を抜いてゆったりお話をしていってね、いければなと思っております。
ね、えー、ちょっと単元が、単元というかね、あの新たなケースですね。
はい、例外的に他人の、ね、作者の許可なく他人の作品を使える場合みたいなお話でございます。
まず一つ目はですね、新聞とか雑誌に掲載されている論説ですね。
これに関しては無断で使ってOKだよというところのお話をさせていただきたいなと思います。
例えばね、朝日新聞、読売新聞、日経新聞とかありますね。
はい、えー、新聞社の独自のね、あの見解、まあ、写説、論説みたいなお話、なんか書かれていたりしますよね。
あとは雑誌でもですね、自分はこのニュース、この研究については自分はこう思ってますみたいなね、論説を書かれたりしますよね。
これについては許可を得ずに、無断で拝借して利用してOKだというのが書かれています。
まあ、これはね、本当に今ね、もうインターネットが普及してね、皆さんインフラになってますけどね。
まあ、その前ですよね、インターネットがない時っていうのは、新聞とか雑誌、こういったものがすごく力がね、強かった。
今以上に強かったから、これに対してね、いやいや、新聞とかね、雑誌はこう言ってるけど、私はこう思ってるんだよね、みたいなところ。
弊社としてはこう思ってますよ、みたいな形で議論が活発する方がいいということで、これは無断で無許可で使っていいですよね。
まあ、その批判、批評してもいいですよ、みたいな感じの考え方があるということでございます。
はい、そしてもう一つは政治家の演説、裁判の尋問でございます。
政治家、公開演説をしたりとか、あとは公開されている裁判ですね、その中の尋問、ドラマとか映画で見たことありますね、意義ありみたいに言ってたりしますね。
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これを利用するのはOKだよ、というのが書かれています。
ただ、これはあくまで著作権法的、民事訴訟法とか刑事訴訟法の手続きはまた別にいろんな制限があるんだけども、
政治家、こういう風に言ってるんだよ、というのをそれに対していやいやおかしいだろう、みたいな形で言論をぶつけて反論していくというのがやっぱり大切じゃないですか。
そういったので無許可でもOKだよ、ということでございます。
政治家の公開されている演説、公開されている裁判所の尋問の内容、これを利用するのはOKだよ、ということも書かれています。
この辺は細かいですね。
次は、もしかしたら微妙に大事かもしれません。いわゆる時事ネタですね。
時事ニュース、時事的なニュースを正当な目的で報道する場合、この場合はそこに利用されている著作物作品を利用してもOKだよ、ということですね。
例えば、今バッと思いついたのは、バンクシー。
結構前からありますけれども、急にひょこっと現れて、壁、壁画とかでスプレーでバーって書いて、バンクシーが現れました。
こんな絵を書きました、みたいなね、報道されたりしますよね。
これってある意味、バンクシーが書いた絵って著作物、作品ですよね。
これをあくまでニュースの目的で利用する場合、
こういった、例えば、文化遺産にバンクシーが現れて、バンクシーが書きました、みたいな、
そのいちいち書かれた絵を許可取りできないんですが、バンクシーにね。
なので、正当な目的で時事ニュースを報道する場合、これは許可を取らなくて、他人の作品、そこのニュースでどうしても必要な時は使っていいですよ、美術作品とかね。
なんか、壺が盗まれました、壺が割れました、みたいなね、掛け軸が破れてしまいました、みたいなね。
そういったのも、報道の目的であればOKだよ、ということでございます。
まあ、時事ネタを扱っているYouTuberさんとかね、TikTokerさんいるかもしれません。
ぜひチェックしておいていただければなと思います。
まあ正直ね、微妙なところもあったりします。野球の試合がね、例えばあってね、何対何でこっちが勝ちました、みたいなね。
これも純粋にニュースの報道になるけどね。
あとはさ、その試合の合間にそのマスコットとかさ、あのチアダンサーみたいなパフォーマンスしたりしますよね。
これは例えば報道の目的、時事ネタ、時事ニュースの目的じゃなくて、なんかバラエティ番組で使うとかね。
なんかあとはね、ディズニーランドの最新パレードみたいなのを公開しますっていうのを、報道の目的で使っていればいいんだけどもね、使っていないようなね、やり方であれば、
これはちゃんとね、あの例えば何でしょうね、そのよみゆるジャイアン2とかね、あのディズニーね、オリエンタルランドとかに許可を取らなきゃいけないみたいなことがあったりしますので、
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注意していただきたいなと思います。
まあ今回ね、お話しする内容ではここが一番割とね、あの身近と言いますか、一番引っかかる内容かなと思いますので、チェックしておいていただければなと思います。
で、最後ですね、あの裁判とかね、裁判手続きの中で一定の条件ね、
まあ細かいので詳細お話ししませんけども、一定の条件を満たせば他人の作品、著作物を利用していいですよ、みたいなことですね。
証拠としてね、他人の作品を出さなきゃいけない、提出しなきゃいけないという、そういった場合は一定の条件を満たせば許されますよ、というのが書かれています。
よろしいでしょうかね。まあ今日は非常に細かいです。裁判とか政治家の演説とか、新聞雑誌、皆さんが身近になかなかね、今ね、なりにくいところのお話をさせていただいておりますし、
ちょっとイメージが湧かないところもありますので、そこね、そこまで重要ではないのかなと思いますが、
こういった細かいところまで著作権法はしっかり定めてるんだな、ルールね、決められてるんだなという点をしっかり覚えておいていただければ結構でございます。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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