著作権侵害の判断基準:依拠性とは
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせて頂いております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AI時代、生き残っていきたい、是非知っておいておきたい、著作権についてお話をさせて頂いております。
今回お話しさせて頂くテーマは、著作権侵害と言えるかどうか判断のポイントの3つ目です。
異挙性、異挙性、よりどころと書いて異挙ですね。異挙性についてでございます。
東京オリンピックのエンブレムのロゴのパクリ問題みたいなお話をしたときに、そもそも著作権侵害と言えるかどうかの判断要素3つあるよ、というお話ししましたね。
1つ目、そもそもパクられた側の作品が、作者の個性が光り輝いているアート作品と言えるか、つまりパクられた側の作品が著作物と言えるかどうか、これ著作物性、1つ目ですね。
そして2つ目というのが、前回お話しさせて頂いた、元の作品とパクったという風に言われている作品が本当に似ているのかどうか、類似性ですね。
これ前回がっつりお話しさせて頂いたかと思います。ただね、これ判断基準非常に難しいんですよね。
そして今回お話しするのが3つ目ですね。パクった側の作品が、パクられた側の作品を本当に参考にしていたのか、アイディアというかそういった創作的な部分を排釈にしたのか、まさによりどころとしていたのかどうかということでございます。
これが3つ目、異虚性ということですね。これね、具体的な裁判例を交えながらお話をしていきたいなぁなんて思っております。
依拠性を判断するための3つの要素
この3つ目、判断基準の3つ目ですね。異虚性、元の作品を参考にしたか、排釈したかどうかなんですけども、これってさ、正直言うと判断って難しいですよね。
で、この人が元々あった作品を参考にしたのかどうかなんてね、言ってみればその人の内心というかね、その人の行動じゃないですか。
いや、パクってないですよ。寄りどころになんかしてないですよ。自分で完全にオリジナリティで作りましたよっていうふうに言われちゃうと、それ以上突っ込みようがないと思っちゃうかもしれません。
でも裁判官はですね、判断しなきゃいけないわけですね。さあ、どのようにこの寄りどころとしていたか、他の作品を参考にしたかどうかっていうのをね、判断するのかということでございますけども、これも3つの判断要素から総合的にジャッジしていくというふうに言われています。
異虚性、元の作品を寄りどころにしたのか、参考にしたのかというのをジャッジするための判断要素3つあります。
1つ目というのが、いわゆるアクセス可能性ってやつですね。
例えばね、パクられた側の作品をAとしましょうか。元々あった作品をAで、パクったというふうにされちゃっている作品をBとする。
Bの人がパクったというふうに言われちゃっている時に、そもそもAの作品、パクられた側の作品Aにアクセスすることが可能だったかどうかということでございます。
そして2番目、作品の知名度ですね。有名かどうか。パクられた側の作品Aというのがそもそも有名なものだったのか、みんな知っているレベルのものだったのかどうか、これもポイントになってきます。
そして3つ目の条件、パクった側というふうにされている作品ですね、Bですね。
Bの作者が自分の、本当にね、自分自身の能力で作品Bを作ることができたか、これ独自創作能力的な感じかな。
これを3つを総合的に判断しながらジャッジしていくということになります。
大丈夫ですよ、ゆっくり解説しますね。
まず一つ目、要素の一つ目ですね。そもそもBを作った側の作品がね、もともと私のパクじゃないですかというふうに主張しているAの作品にアクセスすることができたのかどうかね、ということでございます。
例えばね、パクられたよみたいなね、ことを言っているAの作者ですね。Aの作品をきちんとね、公の形でね、対外的に発表しているかどうかとか。
もちろんですね、一部の家族にしか公表していないAの作品だと、それはさ、パクった側の人がアクセスしようがないじゃないですよね。
あとはその、海外作品でどう考えてもね、この情報を入手することがね、難しい。
Bの作者は入手することが難しい。アクセスが可能、容易、簡単だったかどうかみたいなところをジャッジしていくということになります。
そして2つ目ですね、2つ目の要素。パクられた側の作品、Aの作品がもともとそもそも有名だったのかどうか、無名なのかね、ということでございます。
で、有名アーティストが作ってね、みんなが知るようなね、例えばモナリザとかコココのヒマワリみたいな、それぐらいの有名な作品だったら、それはみんな知ってるからね。
新たに作品を作ったBの方もね、Bの作者もアクセスしやすいですよね。判断しやすい、参考にしやすくなりますよね。
だけど正直言うとね、例えばあんまり有名じゃない、無名のアーティストが独自に作ったイラストとか音楽作品だとしたら、そもそも新たにBの作品を作った人が、その無名なアーティストであるAの作品にたどり着けない可能性もありますよね。
なのでどのぐらい有名だったのかね、パクられたがというふうに言われている作品Aがどのぐらい有名でみんなが知っていたのか、インターネットに公表してすごくバズっていたのかとか、そういった点も含めて判断するよということになっています。
そして判断要素の3つ目ですね。新たな作品を作ったね、Bの作者が自分自身の能力、力でBという作品をね、作ることができたのかどうかということでございます。
作ることができないようなものをできたというのであれば、それはね、元々のAの作品を参考にしたんじゃないの、拝借したんじゃないのというふうに認定されやすいですよね。
このね、Bの作者が自分の能力で作成することができたか、作ることができたのか、技術とかもそうですし、独特な絵のタッチだとしたらね、そのアイディアとかもそうですし、あとは予算的な話もそうですよね。
この立体作品、例えばね、巨大な立体作品を作るのに、制作時間がとんでもない予算がかかると。それなのに、貧乏であるBさんがね、自分で作品を作ることができたのか、みたいな。
Aのアイディアを使ったからこそ短期間でこんなクオリティの高いものができたんじゃないの、みたいな判断要素にもなってくるということでございます。
こういったね、その3つの要素を、客観的な事情をなるべく多く拾って、総合的に判断して、Bを作ったね、作者っていうのは、これはね、元々のAの作品を参考にしたと言わざるを得ないよね。
じゃないと、あなたのね、Bという作品って作りようがないよね、みたいなね、参考にしたでしょ、というふうに言われやすいということになってきます。
よろしいですかね。異挙性、他人の作品を参考にしたのかどうかっていう、なかなか難しいジャッジをするための判断要素。
1つ目、そもそも他人の作品にアクセスすることが可能だったのか。もう海外の知らないどいなかのね、あんまり好評してない作品だったのかどうかとかね、あまりにもね、何でしょうね、多くの人が知り得るようなものだったのか。
あとは、まあ似てますけども、作品の知名度ですね。有名なものだったのか、無名なものだったのか。そして独自創作できる能力が、新たな作品を作ったBさんにあったのかどうか、みたいなことを総合的にジャッジしていくということでございます。
裁判例:銀河鉄道999事件
このね、異挙性がね、争われた事案、実際の裁判で1つね、お話をさせていただきます。銀河鉄道39事件というのがあります。これ、検索していただければ出てくるんじゃないかなと思います。これね、銀河鉄道39、もう有名ですよね。
松本玲司さん、作者の松本玲司さんの文が作ったですね、文章があるんですね。はい、どういう文章かというと、「時間は夢を裏切らない。夢も時間を裏切ってはならない。」という文章を作ったんですね。
時間は夢を裏切らない。夢も時間を裏切ってはならない。これが松本玲司さんの作った文章の1つですね。これに対して、あのね、有名なシンガーソングライターの牧原のりゆきさんいますよね。が、楽曲を提供したのかな、それの歌詞でですね、すごく似たような感じがありました。
夢は時間を裏切らない。時間も夢を決して裏切らない。という歌詞だったんですね。松本玲司さんは時間は夢を裏切らないで、牧原さんは夢は時間を裏切らない。ってなったんですね。はい。
この牧原さんのマッキーの歌詞を見た松本玲司さんが、これ俺のパクリじゃねえかと。銀河鉄道399のね、文章の一部のパクリじゃねえか。著作権侵害だと。俺の歌詞を参考にするんじゃない。という形で争っていったということでございます。
時間と夢が反対になっているということでございます。さあこれ、裁判ではどうなったかというと、これは著作権侵害に当たらないというふうなジャッジをされました。
つまり牧原さんは松本玲司さんのこの言葉文章を参考にしてないよと、拝借してないよと、独自でオリジナルで作ったものですよ。異虚性はないですよということで、パクリじゃないというふうに認定されたということなんですね。
まあこれ正直言うと真相わかんないですけどね。牧原さんという有名なシンガーソングライターであれば、松本玲司さんが作った文章をありきたりな言葉を並べた文章というふうにジャッジしたかもしれないですけど、
これだったら独自でオリジナルで作れるでしょうみたいなジャッジをしたということでございます。もうわかんないけどね、こればっかりはね。
少なくともその裁判では異虚性はないというようなジャッジをされたということでございます。今言った通りですね、この異虚性、他人の作品を参考にしたのか拝借したのかというのも非常に曖昧ですし難しいんですけども、
まあ今日言った判断要素3つみたいなのがあるんだなと覚えておいていただければなと思います。
模倣主張への反論戦略
よくイラストレーターさんとかね映像クリエイターさんとか自分で一生懸命作品を作った時にね、これパクリじゃないかみたいなことをね、他人から主張されちゃうと思いますけども、そもそもあなたの作品なんか参考にしてませんからねと、異虚性はないですからねというふうに反論していくのも選択肢のね、戦略の一つなんじゃないかなと思います。
そもそもあなたの作品にアクセスすることなんてできませんでしたよと、もしくはあなたの作品そこまで有名じゃないよと、あなたのことなんか知らないよと、あとは自分の作品、これを自力で作成する能力がありました、ポテンシャルがありましたよみたいなね、この3つの判断要素がありましたね。
アクセス可能性知名度そして独自創作能力ですね、こういったところをしっかりアピールしてあなたの作品参考にしてませんよ、異虚性認められませんよというふうに反論していく、この反論要素しっかり覚えておいていただければなと思います。
以上何回かにわたってですね、このね直作物性、そして類似性、異虚性、これねがっつりお話をさせていただきました。次回はですね、ここまでのおさらいをね10分間ぐらいでまとめてお話をしていきたいなと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。