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[シン・中学生でもわかる著作権#51]著作権侵害をサポートしただけならセーフ?
2026-07-03 09:31

[シン・中学生でもわかる著作権#51]著作権侵害をサポートしただけならセーフ?

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サマリー

本動画では、著作権侵害を直接行っていなくても、その行為をサポートしたり、不適切な利用をしたりした場合に著作権侵害とみなされる「みなし侵害」について解説しています。具体例として、海賊版の輸入や譲渡、著作者人格権を侵害するような作品の利用などが挙げられ、直接的な加害者でなくても処罰の対象となる可能性があるため注意が必要です。

はじめに:みなし侵害とは
弁護士の キタガワです。
私は YouTube、TikTok、テレビ番組などで 法律の解説をしています。
私は 金髪頭のおじさん弁護士です。
新中学生でもわかる著作権と題して、生成AI時代に生き残り、NGな行為をしないために、著作権をしっかり叩き込んでほしいです。
これまで50回くらいにわたって、著作権シリーズをお伝えしてきました。
ここまでの50回くらいの解説を聞いていただければ、一般的な著作権を皆さんある程度網羅して理解できているのではないかと思います。
これから何回か、著作権法についてお話ししますが、ここからはさらに非常に細かいところでございます。
生成AIに関しての解説は、また終わった後にしますが、
今日以降解説するのは、司法試験の問題でもちょっと出るか出ないかぐらいの、非常に高度な細かいところなので、
本当に、あ、そうなんだ、ぐらいな感覚で聞いておいていただければ結構でございます。
さて、今回お話しさせていただくのが、いわゆる見なし侵害。
見なしというのは、侵害と見なす行為ということです。
見なし、侵害、ひらがなで、み・な・し、で、侵害行為の侵害ですね。
要は、侵害行為じゃん、それって、ってことだよね。もう侵害と見なしちゃいましょうってことですね。
どういうことか、直接著作権侵害をやっていない人、つまりサポートしただけに過ぎない人であっても、それはやっぱりさ、著作権侵害行為、
被害を拡大させてしまうのを防止するために、それもやっぱり直接的な著作権侵害行為とは言えないんだけども、
著作権侵害行為と見なしてしまいましょう。
取り締まりの対象としていきましょうということでございます。
これ言ってる意味わかりますよね。
例えば、本家本元の著作権侵害行為をしてしまった加害者、直接の加害者、これを逮捕して処罰できたとしても、
それを利用して、実際に間接的に利益を得ようとした人、
そういった人たちも直接的じゃないんだけども、著作権侵害行為をしたと見なしちゃいましょうよと、処罰の対象にしちゃいましょうよというところでございます。
そうしないと、クリエイターさんの保護が完全にしきれないよということなんですよね。
今日は何回か、何個か重要なところをお話しさせていただきたいなと思っております。
みなし侵害①:海賊版の輸入
まず一つ目ですね、重要な見なす侵害行為というのが、
例えば国内、日本国内で譲り渡したりレンタリーしたりする目的で、海外で作られた違法な著作物、つまり海賊版ですよ。
海賊版の作品を輸入する行為でございます。
例えば映画ワンピースの海賊版、ワンピースの海賊版ってちょっとややこしいかもしれないけど、
とある映画の海賊版を作ったAさんがいたとしましょうか。
Aさんはもちろん直接加害行為をしてますよね。海賊版を作ってますので。
Aさんはもちろん直接の加害者なんですけども、それを別のBさんがね、海賊版の映画、これいいじゃんってことでね、
これ日本で売りさばけばお金になるなと、へっへっへということで、これをAさんから譲り受けて日本に輸入する行為ですね。
これBさんは別にその直接のその海賊版コピー品を作ってるわけではないですよね。
だけどBさんがやっている輸入行為を止めないと海外からね、どんどんどんどん海賊版、違法版が日本に入ってきちゃうね。
そしたらですね、著作権者としてはどんどん損害が拡大していっちゃいますよね。
こういう海外で作成された海賊版を国内に輸入している人たち、そういった行為も著作権侵害行為とみなしましょうよという考え方があります。
これがみなし侵害のまず一つ目でございます。次、二つ目ですね。
みなし侵害②:海賊版の譲渡・所持
違法な著作物、つまり海賊版であることを知りながら、知りながら譲渡したりレンタルしたり、その目的で、あと持っていることですね。
それも著作権侵害行為とみなしちゃいましょうよということでございます。
これもね、あのさっきと同じですね。別にBさんは海賊版を作っているわけじゃない。
だけどこれもね、あの海賊版だなということで譲り受けちゃったり借りたり、それをさらにまたね、あのー、なんでしょうね、転売するつもりで持っていたらさ、そりゃさ、やっぱりダメだよね。
はい、それもNGにしましょうよということで、そこも止めないとね、どんどん損害が拡大していっちゃいますよということでございます。
なので、もう海賊版だなということを知りながら、分かりながらね、第三者に譲り渡したりレンタルしたり、そしてその時点でね、あの広めるつもりで持っていたりする段階でもアウトとされちゃうということでございます。
みなし侵害③:著作者人格権侵害
よろしいでしょうかね。そしてもう一つね、今度は著作者人格権侵害ね、とみなす行為というのがありますね。
著作者人格権、やりましたね。作者のこだわりとか、名誉とか、感情とか、そういったものを保護する権利ということでね、この著作者人格権ね、公表権、
指名表示権、同一性保持権みたいなお話ししましたね。はい、どういうことかというと、その作者の名誉とか感情、こだわりを侵害する目的で作品を正当に利用する行為ということでございますね。
これを著作者人格権侵害とみなしちゃうということでございます。
たとえ正当に利用する、正当な目的でその作品を利用していたとしても、使い方として作者の名誉とか感情とか、こだわりを侵害するような悪質な使い方をしちゃったら、それはダメだよということでございます。
例えばね、思い当たるところとしては、例えば有名な小説、これを映画化したいみたいな形で、これをね、ちゃんと原作者、作家さんにね、映画化したいんです。
少しアレンジを加えちゃうかもしれませんけども、よろしいでしょうかみたいな感じで、OKだよってことでね、OKしたんですよ。
映画化嬉しいです、楽しみにしてますみたいな感じでOKもらったんだけども、その映画化、蓋を開けてみたら、なんかアレンジしているバージョンがちょっとね、エログロがすごいみたいな、ちょっとグロッキー、ショッキングなシーンが入ってる。
で、ちょっとなんか主人公のね、お色気シーンがすごい、たんまり入っちゃってると。作者としては確かに許可したい、OKしたよと言ったんだけども、まさかそんなエログロが入るとは思わなかったみたいなことですよね。
似たような考え方でいくと、例えば有名な音楽作品、アーティスト、これを挿入歌に使いたいんですけど、みたいな感じで、作詞家さん、作曲家さん、レコード会社にOKをもらったんですよね。
有名な音楽作品ね、これをアニメの挿入歌に使いたいと思って、OKですよ、全然使ってくださいと言われたんだけども、まさかちょっとエッチなアニメの挿入歌に使われちゃうみたいなね、こういうことですよ。
確かに許可OKしたよと、OKしたけど、まさかそういうエッチ系のアニメーションの挿入歌に使われるとは思わなかったよみたいな。
このように正当に一応OKはした、OKはしたんだけども、確かにね、その名誉とか感情とかを侵害する目的を持って、何か作品を利用してしまう。
こういったのはNGになってくるよということでございます。著作者人格権侵害とみなされちゃうということなんですよね。
よろしいでしょうか。今言った3つのところが主なところなのかなと思います。
まとめ:みなし侵害の注意点
他にもね、著作権者、著作権侵害とみなすみたいな、みなし侵害行為あるんですけども、ぜひね、主要なこの3つを覚えていただければなと思います。
例えばね、自分が直接加害行為、著作権侵害行為をやっていなかったとしても、きっちり作者さんの許可を取っていたとしても、
いやこれはちょっとケースが違うよね、さすがにまずいよね、損害が拡大してしまうよね、みたいな状況の行為をしてしまっている場合、
著作権侵害行為をサポートしちゃってる、加担しちゃってる場合とかね、あとはそれはさすがにそんな使い方しないでよ、みたいな時ですね、
それは著作権侵害行為とみなしましょうということで考えられちゃうということでございます。
なので自分自身がね、著作権侵害行為やってないからセーフだろうというふうに思ってしまうのはちょっと要注意ということですね。
意外とみなし侵害行為でアウト、逮捕されちゃうという可能性があるので要注意でございます。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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