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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、生成AI時代にですね、きっちり勉強しておいてよ、と、
こういうですね、何度も口つっぱく言ってます著作権についてですね、しっかり解説をさせていただいてます。
もうですね、終盤、もう終盤ですね、9回の裏と言っても過言ではないんじゃないでしょうか。
皆さんね、よくここまで継続してね、こちらの音声配信聞いていただきました。
ありがとうございます。
今回お話しするのは、いわゆるですね、カラオケ法理というですね、
まあお話、制度、制度じゃないね、あの考え方についてお話しさせていただきます。
カラオケ法理、ね、カラオケはね、あの皆さん歌いますよね、カラオケですよね。
そして法理というのはね、法律の方にね、理かの理、ことわりと書いて、カラオケ法理ということでございます。
ね、まあどういうものなのか、これから丁寧に解説をさせていただきますが、非常に細かいところではあります。
ね、えー、まあこういう考え方でね、あの実際は処理していくんだな、対応していくんだなぐらいにね、
まあそうなんだぐらいな感じで把握しておけば結構でございます。
さてこのカラオケ法理、ね、どういうことかということをお話をしていきますが、
で、前回お話しさせていただいた、見なし侵害、ね、えー、似て非なるものというか、ちょっと違うよというところの違いもね、お話をしていきたいなと思います。
見なし侵害、ね、前回説明しましたね。
何かというと、自分自身は直接、著作権侵害行為をやってないんだけども、それに加担した人、ね、少なからずサポートした人、ね、えー、なんでしょうね、あの犯人をサポートした人も侵害行為を見なしたとして、
まあその処罰をね、の対象を拡大して、ね、えー、やっていきましょう、被害者を保護していきましょうよという感じですね。
もう一回言いますけども、はい、見なし侵害というのは、自分は直接加害行為、ね、えー、著作権侵害行為をやってないんだけども、サポートした側を、ね、処罰の対象にしていきましょうということでございます。
ね、えー、まあ今回のカラオケ法理は、これとちょっと違います。
ね、カラオケ法理は何かというと、たとえ自分が直接的に加害行為、ね、直接侵害行為をやっていなかったとしても、
あくまで、ね、他の人、他人を手足のように、道具のように利用している人たちですね。
はい、まあ言ってみれば見なし侵害、前回説明した見なし侵害というのはサポート役を処罰しましょうよという考えですけども、
このカラオケ法理というのは直接手を下していない、なんでしょうね、まあなんかヤクザの親分といいますか、
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あーそっちですね、はい、親玉、そういう人たちも例外的にね、侵害の対象をね、えー、ね、主体にしちゃいましょうよということでございます。
もう一回大切なとこなんでお話ししますね。前回説明した見なし侵害というのは直接加害行為をしていないサポートをしている人の立場を処罰していきましょうよ。
今回のカラオケ法理は直接手を下していない親分ですね、大元を処罰の対象にしましょうよと、他人を道具として利用しているような親玉を処分していきましょうよという、そういう内容だと思ってください。
サポートしている人を処罰の対象とすべきか、直接ね、あのずるい、ずるくてね、自分が直接ね、汚い手を汚していない親分、親玉を処罰するか、
この違いがあるというふうに思っていただければなと思います。
まあね、なんとなくそのね、必要性についてはわかりますよね。
ね、子分だけを処罰してね、大元であるね、親分をね、えー、から一毛打尽にできないとね、いつまで経っても著作権侵害がね、えー、消えないということで、親玉をね、処罰していきましょうというね、あの考え方はわかるんだけども、
なんでね、カラオケ放利なんていう、なんかね、変なね、えー、なんでしょうね、ネーミングなの?と思うかもしれません。
これどういうことかというと、実際にですね、まあこれ30年以上前だと思うんですけども、飲食店でね、えーと、カラオケ装置を設置した事案があったんですね。
えー、まあ、それね、えーと、裁判が、で争われたので、まあ、そのままカラオケ放利なんて言ったりしています。
はい、ね、えー、30年以上前にですね、飲食店でカラオケ、まあ当時はね、まあ革新的なもんだったんですよ、カラオケってね、えー、カラオケ装置を設置しました。
お店側がカラオケ装置を設置して、お客さんとかね、お店の従業員がカラオケのね、えー、を使って歌を歌っているということなんですね。
はい、でもこれね、30年以上も前のことなんで、このJASRACとの契約、で、著作権を管理している団体との契約っていうのがすごくザルで、
ね、あの、この飲食店、契約をしてなかったんですね。はい、で、JASRACがですね、ちょっと困りますと、あのね、無許可で、ね、その音源を使わないでください、カラオケの音源を使わないでくださいということで、
カラオケのね、えー、機械を設置したお店にね、えー、勝手に歌わないで、許可なく使わないで、ということで、えー、訴えていったということですね、歌詞とかメロディーを勝手に使わないでよ、というふうに主張していきました。
これに対して、ね、カラオケの機械を設置したお店側が、いやいや、何言ってるんですかと、私たち飲食店お店側は、ね、お店自体は別にカラオケの機械をあくまで設置しただけですと、はい、歌ってるのは、ね、歌詞とかメロディーを使って歌っているのは、あくまでお客さんですよ、ね、まあ、従業員ですよと、
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なので、私たちお店自体ですね、お店自体は直接著作権侵害行為をやってないんだから、私たちを訴えても全然意味ないですよと、何やってるんですかと、いうふうに反論したんですよね、はい、さて、えー、じゃあですね、じゃあ、ざすらく、あ、わかりました、ということで、じゃあ、お客さんとかね、従業員、えー、を、まあ、直接歌っている人ですね、その人たちを著作権侵害行為で訴えればいいんじゃないかと思うかもしれませんが、
あ、実はですね、そうもいかないんですね、はい、前もね、あの、以前のね、解説でも説明した通り、お客さんとか従業員はお金儲け目的のためにカラオケで歌ってないわけじゃないですか、ね、前に説明しましたね、ストリートミュージシャンが有名アーティストのカバー曲をお金儲け目的以外で歌うのであれば、ね、著作権者の許可なく使っていいよ、セーフというふうに言いましたね、はい、このお金儲け目的の演奏に
該当するじゃないかと、お客さん純粋にね、歌を歌うのを楽しんでるカラオケの装置がある、じゃあ歌ってみようかな、そこでね、自分のね、歌声に酔いしれてね、チップくださいとか言ってるわけではないわけですよ、はい、で、従業員もですね、別にね、お店に雇われて指示してね、歌ってるだけだから、ね、自分がね、歌ってね、なんでしょうね、あの、給料が上がる、ボーナスをもらえるってわけじゃないですよね、はい、お客さんも従業員も、ね、えー、つまり直接カラオケを機会を使って歌っているわけではないですよね、はい、お客さんも従業員もね、えー、つまり直接カラオケを機会を使って歌っている
歌っている、ね、お客さんとか従業員は、これ、お金儲け目的でね、歌を歌ってないので、著作権侵害行為にはならないんですよ、そうするとJASRACとしてはお客さん、従業員を対象として訴えることもできないということなんですね、そうなるとお客さんや従業員も訴えることができないし、お店自体はカラオケを設置しているだけで放置しているだけなので、はい、お店自体が直接ね、歌っていない、
歌ったりしているわけじゃないですよね、じゃあ誰も訴えられない、誰も悪いことしてないからJASRACは何も主張できなくなっちゃうんじゃないの、みたいな問題があったんですね、
でも、これやっぱり考え方としておかしいですよね、確かにね、勝手に曲とかメロディーとかを歌っているのはお客さんとか従業員、ね、勝手に使われちゃってる状況
じゃないですか、ね、それなのにお店にもね、何も主張できない、ね、従業員たちにもね、お客さんにも主張できない、でね、JASRACがね、著作権侵害だというふうにね、主張できないのはちょっとおかしいですよね、はい、これをクリアする、克服する考え方、ね、というのがカラオケ法理ということでございます、どういうことかというと、カラオケで装置、カラオケの機械を設置したお店というのはね、確かにまぁ設置しただけですよ、
ね、お店自体が歌を歌っているわけじゃないですよね、お客さんとかが歌っているわけだから、自分たちは直接侵害行為をやってないんだけども、ある意味お客さんを手足のように、道具のように利用して、著作権侵害行為をやって、で、お店のね、お金を儲けてますよね、はい、飲食店だからね、つまりお客さんとか従業員、実際に歌っている人たちね、
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を手足のように、道具のように使ってお金儲け目的、お金儲けをしている飲食店、これはやっぱりさ、あの処罰の対象を広げて、ね、お店自体も著作権侵害行為をやっているというふうに考えましょうよ、ということなんですね、
なんとなくまあ言ってる意味わかりますよね、ね、確かに飲食店はカラオケの機械を設置しているだけですよ、直接は侵害行為をやってないんだけども、従業員とかお客さんに歌わせて、ね、ある意味ね、あの実質的にはね、手足のように使っちゃってるでしょうと、それはやっぱりお店側がいけないよね、というふうに考えていくということでございます、これがカラオケ法理ということですね、はい、で、次の、
2つの条件を満たせば、この飲食店が処罰の対象になるよ、カラオケ法理によって、ね、あなたが侵害のね、主体となっているよ、親玉になるよ、というふうに言えるということでございます、一つ目というのが、他人がそのね、作者の著作物を利用する行為、ね、してますね、まあお客さんとね、従業員たち歌ってますよね、それを管理、支配している状況であること、ね、そして2番目、
それによって営業上の利益を得ている場合、この2つが満たされれば、カラオケ法理によって、いわばお店側もね、侵害行為の主体となるよ、と、加害者になるよ、ということでございます、ね、大事なとこなんでもう一つ、もう一回言いますね、
えー、今回の飲食店で言うと、他人による著作物の利用行為、従業員とかお客さんですね、カラオケ歌って演奏してますから、その状況をお店側が、まあ言ってみればね、あの、管理、支配していますよね、飲食店がカラオケ何時までですよ、とか、一曲までですよ、とか、やってますよね、これは管理して支配してるのは飲食店、これは間違いない、で、2番目、それによって営業上の利益を受けてるでしょ、と、まあそれそうですよね、お店、飲食店がカラオケが利用できると、
いうことで、お客さんがね、えー、他のお店じゃなくて、こっちのお店を選ぶ可能性もありますし、気分が良くなってね、えー、ビールを追加注文ね、ご飯を追加注文みたいにね、えー、してくれる可能性があるわけですから、お金儲け目的で使っていますよね、はい、このように他人の著作物利用行為を自主的に管理している、まあ言ってみれば、手足のように、道具のように支配している状況で、お金儲けをして営業の利益を得ている場合は、
たとえお客さんとか従業員、その人たちが著作権侵害行為の例外ルールに当てはまってね、政府であったとしても、親玉である飲食店が、ね、今日説明したカラオケ法理という考え方によって、あなたたちが著作権侵害の加害者になりますよ、というふうに裁判ではジャッジしたんですね、なかなか画期的だと思います、ね、よろしいでしょうか、
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今日お話ししているのは、非常に細かいお話です、司法試験でもですね、本当にたまに出てくるか出てこないか、あの非常に難しいレベルのお話をしていますので、まあそういうものなんだなぁ、みたいなね、著作権、著作権法っていろいろ考えてるんだなぁ、ぐらいにね、考えてね、思っておいていただければ結構でございます、
たとえ自分たちが直接著作権侵害行為をやっていなかったとしても、他人をいわば道具のように、手足のようにね、利用していて、お金儲け目的に利用しちゃっている場合は、あなたが実質的な加害者、著作権侵害行為の主体ですよ、というふうに考えられちゃうということですので、飲食店とかね、やってる方、注意していただければなと思います、最後までお聞きくださりありがとうございました、
また次回一緒に勉強していきましょう。