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[シン・中学生でもわかる著作権#30]「著作者人格権」って一体ナニモノ!?
2026-04-24 11:17

[シン・中学生でもわかる著作権#30]「著作者人格権」って一体ナニモノ!?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで 法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、
【生成AI時代にきっちり勉強しておいてよ】 ということですね。著作権。
ね、がっつりお話をさせていただいております。 まあ、割と前半が終わったぐらいな感じでいいのかな?
はい、ここから後半になってくるのかなと思います。 ただ、後半も結構ボリューム満点でございますので、
ゆっくりしっかり噛み砕いて解説をしていきたいなと思います。 今回から新しい単元ですね、
著作者人格権についてお話をさせていただきたいなと思います。 以前の解説でもちょっと言葉が出てきたと思います。
これね、著作権法の中に、これね、著作権とは厳密に分かれている権利なんですね。
で、皆さんね、あの著作権という言葉はね、いろんなね、あの、なんか、あれで知ってると思いますけども、
この著作者人格権についてね、細かく把握できてないんじゃないですか。 まあ、それを解説しているね、あの動画とかってあまりないんですよね。
皆さん、もしかしたらね、初めて聞きましたという方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。 ただ、めちゃくちゃ大切です。
これめちゃくちゃトラブルになるもとでございます。 ぜひ最後まで聞いていただいて、著作権の他に著作者人格権というのがあるんだなということを
しっかり覚えておいていただきたいなと思います。 簡単に言うと、著作者人格権、作者の感情とかこだわりとか名誉を保護する権利だと思ってください。
著作者の人格権。人格ってまさにそのね、人格、人の格と書いて人格ですよね。
このね、著作者人格権、とても大切です。 実は、また後で説明しますけど、著作隣接権なんてのもあったりするんですね。
なので、このね、著作権、この中には大きく3つの権利が書いてあると思ってください。 一つが著作権ですね。これまでずっと説明してきましたね。
で、今回説明する著作者人格権です。 そしてもう一つ、著作隣接権ということですね。隣接ってのは隣に接していると書いている隣接権。
これは後でね、また説明します。 まあ音楽作品かな、あのね、イメージだと思ってください。
で、まあメインなのはね、これまでずっとお話ししてきた著作権と、今回説明する著作者人格権ということでございます。
えー、まあ今もね、あの軽く説明しました。じゃあね、この著作者権、いやごめん、著作権と著作者人格権、何が違うのかというと、これまでも説明しましたね。
著作権というのは、その作品の財産的な側面を保護する権利ということです。 で、著作者人格権は、財産的側面というよりは、作者、作った人のこだわり、感情、名誉、
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そういった内面的な部分を保護する権利だと思ってください。性質がちょっと違うんですよね。まずこの理解をね、踏まえて、えーね、しっかり勉強しておいていただきたいなと思います。
じゃあ、このね、作者の名誉、こだわり、感情、こういったのを保護する権利、著作者人格権、具体的にどういう内容なの、どういう主張ができるのか、というのをまず簡単にお話をしていきたいなと思います。
3つあるんですね。1つ目というのが、公表権、公に発表する権利。2つ目というのが、氏名表示権、自分の名前を表示、示すということですね。はい。
そして3番目、同一性保持権、同一って一緒ってことですね。を保持権、保持、キープする、ね、維持する権利だと思ってください。
著作者人格権の具体的内容3つ、公表権、氏名表示権、同一性保持権ということでございます。
これからね、この3つについて細かく解説をしていきたいなと思っております。 今回はね、この著作者人格権の総論、
ざっくりね、お話をさせていただきたいなと思っています。 今言ったね、3つの権利、どちらかというとね、財産的な側面というよりも、
イメージ的にも、作者のこだわりとか、名誉とか、感情ですよね。 公表権、この作品をいつ発表するのか、
そもそも発表するのかしないのか、するとしてもね、どのタイミングで発表するのかって、まさに作者のこだわりポイントじゃないですか。
そして氏名表示権、自分の作品を世に出した時に、きちんと私が作ったんですっていう風に、名前をね、
あの書いてほしいですよね。表示してほしいですよね。 これってやっぱり作者の名誉的な、こだわり的な、感情的なところのイメージですよね。
そして、同一性保持権、一生懸命作った作品をね、勝手にいじられちゃ困りますよね。 めちゃくちゃこだわって作ってるわけですから、それを第三者が勝手にいじってもらったら困りますよ。
まさに作者のこだわりを保護する権利だと思います。 このように著作者人格権3つ、公表権、氏名表示権、同一性保持権、この3つあると思ってください。
この3つめちゃくちゃ揉みます。特に3番目の同一性保持権っていうのは、結構裁判でも出てきますし、最高裁まで争われた事案とかもあったりします。
何度も言ってますけども、この著作権以外の、この著作者人格権、意外と知らないですけど、とても大切なので、ぜひ継続して、この音声聞いておいていただければなと思います。
そして、前々、前かな、あのちょっと前に説明させていただきましたけども、著作権というのは財産的な側面、財産的な権利なので、これを作者から、著作権者、作った人から
第三者に譲渡、譲り渡すことができるよ、みたいなお話しさせていただきましたね。
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なんか財産的な権利があるので、権利なので有名な音楽家がね、自分の作曲した曲を誰かに売ってね、それをお金、対価をもらうみたいな、こういった形で著作権に関しては第三者に譲渡できます。
そして自分が亡くなった時に、これね財産的な側面があるので、相続もされるということですね。
著作権に関しては第三者に譲り渡すことができるし、相続もされるということでございます。
他方で、著作者人格権というのは、作者のこだわりとか、名誉とか、感情なんですよね。
まさにその人、作った人限りのものなんですね。その作った人限りの権利なんですよ。
なので著作者人格権は、さっき言った著作権と違って、第三者に譲り渡すことができません。
なぜなら、その作者のこだわりとか感情とか名誉って、まさに作者自身のものですよね。
その個人的なパーソナルなものですよね。それを譲り渡すっていうのは、ちょっとあんまりね意味がわかんないですよね。
これね著作者人格権、まさにこの一心専属的と言って、一心って一つの身に専属的、専門的に属すると書いてね。
一心専属的と言って、その人限りのものなので相続もされません。
なので作品を作った人が亡くなった時に消えちゃいます。相続されるのはあくまで著作権だけです。
さっき言った著作者人格権、公表権とか、氏名表示権とか、同一制補事件、この権利というのは譲渡されないということでございます。
ですので、著作権者と著作者人格権者が 同一人物でないということがままあります。ずれるんですね。
例えば私が小説を書きました。小説を書いて、書いた時点で自然にポコッと著作権も発生する。そしてポコッと著作者人格権が私に発生しますよね。
小説という作品を作ったからね。その小説の著作権をあげます。譲渡しますよ。友達のAさんに譲渡したとしましょうか。
そうすると、著作権はAさんに譲渡したので権利があるんだけども、著作者人格権は譲渡すことができないので、私に残ったままになるんですね。
よろしいですかね。著作者人格権は小説の作品を作った私に残っていて、著作権はAさん、友達に渡したとしましょう。
この小説を、例えばそのさらにお友達のBさんがアレンジしましょう。アニメ化しようとしましょうか。
そういったアレンジを加えた時に、Bさん気をつけなきゃいけないのは、著作権者であるAさんからは許可をもちろん取らなきゃいけないんだけども、
アレンジする場合には、著作者人格権をまだ持っている私、元の作者である私にも許可を取らないとアレンジができないということになります。
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よろしいですかね。なので、著作権者は誰なのか、著作者人格権者は誰なのかっていうのを常に把握しておく必要があるということでございます。
著作権法って聞くと、なんか著作権一本だけなのかなと思うかもしれませんが、全然そんなことないんですね。
財産的な側面を保護する著作権、他に作者の感情とかこだわりとか名誉を保護する著作者人格権というのがあって、それは元の作品を作った原作者、
長本人に残り続けるということでございます。なので、全く見知らずの第三者がその原作品をアレンジしたいときは、著作権者の人と著作者人格権者の人に両方に許可を取らないとダメだよということでございます。
これがずれてると面倒くさいよってことなんですね。はい、よろしいですかね。今回はですね、著作権法の中には著作権、
これまで勉強してきた著作権というね、財産的な側面、それを保護する権利の他に著作者人格権といってね、作者のこだわりとか名誉とか感情、その作者の内面を保護する権利があるんだなということを覚えておいてください。
で、具体的な内容3つでしたね。公表権、氏名表示権、同一性保持権という3つがあるということですね。そして、著作者人格権は権利を譲り渡すこととかができない。例えば権利渡しますよ、相続しますよって言ったとしても、元の作者に残り続けるんだなということを覚えておいていただければなと思います。
次回以降ですね、あの著作者人格権の具体的内容、公表権、氏名表示権、同一性保持権について順を追って説明をしていきたいなと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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