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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。 金髪頭のおじさん弁護士でございます。
すいません、今ね、事務所で収録してるんですけども、仕事がバッタバタでね、もう頭回ってないんですよ。こんな中で収録している私を褒めてください。ぜひですね、あのいいねを押していただいてね、フォローしていただいてね、皆さんにね、ご家族に共有していただけると助かります。
いやー、今ちょっと仕事やばいんだよな。さて気合を入れて頑張っていきましょう。 中学生、間違えた、シン・中学生でもわかる著作権シリーズと対しましてですね、
生成AI時代にね、しっかり勉強しておいていただきたい著作権お話をしております。 さて今回お話しするテーマはですね、著作権の中でもですね、
本案権ということでございますね。なかなか聞き慣れない言葉だと思うんですけども、 要は勝手に自分の作品をアレンジされない権利、
アレンジ権だと思っておいてください。 著作権ね、これまでずっとずっと説明してしまいましたよね。
著作権ってどういう内容かっていうと、自分の作品を勝手に○○されない権利、 作者が独占的に自分の作品を○○できる権利ということでございます。
この○○の中にはいろんな言葉が入って、勝手にコピーされない権利、 ね、勝手にネットにアップロードされない権利、これまでねお話ししましたよね。
えー、なんだっけ、もうダメだな、出てこない、複製権ですね。複製権、公衆送信権、前回ね公衆送信権お話ししましたね。
はい、で今回お話しするのが勝手にアレンジされない権利ですね。 本案です、本案。本というのはひるがえすっていう感じですね。
そして案は案内の案ですね、道案内の案ですね。本案権ということでございます。 自分の作品をね、作者が独占的にアレンジできる権利、本案権ということでございます。
例えば他人の作品Aという作品があった時にね、 例えば僕がね、私がね、ほとんど似たような作品を作った場合ね、
作品Aに対して私もね、もうほとんど似た作品Aを作った場合ですね、はい、これは勝手にコピーされない権利というのを侵害しちゃっているということです。
なんでほとんど似たってことは、ほぼ一緒ってことですね、ほぼ一緒の作品を作っちゃってる場合は、これは複製権ということですね、複製権侵害をしちゃってる。
そうじゃなくて、そうじゃなくて、今回説明するのは、他人の作品Aがあった時に、私が少しプラスアルファ、エッセンスを加えて、スパイスを加えて、
まあいわばAじゃなくて、A'みたいなね、A'という作品を私が作ったとしましょうか、無断でね、はい、その作品のね、そういった場合、これは確かに同じもの、ほぼ一緒のものは作ってないんだけども、
多少アレンジしたものを勝手に作っちゃってるよね、っていうことになるので、今回説明している本案権侵害、アレンジ権の侵害になっちゃうということでございます。よろしいでしょうかね。
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もう全く一緒、もしくはほぼ一緒のようなものをね、他人の作品のね、ほぼ一緒のようなものを、無断で作ると複製権侵害、そうじゃなくて、少しプラスアルファでエッセンスを加えてね、
スパイスをね、あの足して、A'の作品を作っちゃうと、アレンジ権の侵害になっちゃうということでございますね。はい、ここまでOKね。
じゃあそうじゃなくて、例えばAという作品があったね、他人が作ったAという作品があった場合、そのAという作品から私がね、インスパイアを受けてね、すごく、
あ、この作品いいなぁ、みたいなめちゃくちゃ刺激を受けて、私がAの作品とは全く別の作品、Bという作品をね、私が作った場合、これ無断でね、はい、Aという作品ね、Aという作品からインスパイアね、アイディアをね、いただいて、
Bという全くの作品を作った場合ね、私の個性が光り輝いている作品を作った場合ね、はい、これはね、確かにAという作品からね、インスパイアを受けました、アイディアをいただきました。
ね、なんだけど、作品は別物なんですよ、AではなくてBなんですよね、はい、この場合は確かにインスパイアをね、受け取ったし、アイディアをね、拝借したんだけども、別の作品になっている以上、別に私がね、えー、やった作品Bっていうのは、本案権侵害もしてないし、ね、えー、複製権侵害もしてないということになるわけですね、はい、
これなので、これはセーフということです。他人の作品Aを、そのままの作品Aというね、えー、の、が作った場合ね、私がほぼAを作った時は、えー、複製権侵害、コピーしちゃいけないよっていうのは侵害、A'という、あ、ね、少しアレンジを加えた場合は、これは本案権侵害ですね、そして全く別の作品Bを作った、ね、えー、確かにAという作品からインスパイアを受けました、アイディアをいただいたんだけども、
で、完成したのは私の個性を、えー、思う存分に発揮した作品Bであれば、これはセーフだよということでございます。このね、複製権、本案権、全く別のセーフ、ね、これ違い覚えておいてください、よろしいでしょうか。
さてね、えー、今も説明してきたこの本案権、ね、こ、勝手にコピーされない権利、複製権、そして、えー、勝手にね、ネットに、えー、ネットじゃない、アレンジされない権利ですね、はい、えー、本案権、ね、この区別は、
実際どういうことなの?さっき、まあ、なんとなくね、えー、AとかA'で説明したけど、じゃあ、具体的に何なの?っていうのが気になりますね、はい。
まあ、何回かね、えー、前に、このね、音声配信でもね、解説させていただいた、か、自分の作品を勝手にコピーされない権利、複製権、どういうことかというと、はい、説明しましたね、他人の作品の個性的な部分、
創作的な表現部分を、ほぼ同じ、ほぼ同一的に維持したものを作った、これが、ね、複製権侵害になっちゃう、他人の作品Aという作品がありました、その個性的な部分と、
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を、同一的に維持したもの、ね、他人の創作的な表現部分、ほぼ一緒のものを作った時は、これは複製権の侵害、コピーの侵害ですね、はい、他方で、
今日説明しているアレン事件というのは、他人の作品の個性、ね、創作的な部分を維持しつつ、新たな個性を自分で加えたもの、新たなスパイスエッセンスを加えたものということでございます、ね、さっきも言った通りですね、
例えばドラえもん、ね、ありますね、キャラクター、著作物ありますね、皆さんこれイメージしやすいと思うんですけども、これ例えばね、私が、ね、
ドラえもんならぬ、とらえもん?みたいなね、ね、とらえもんみたいな感じを考えてね、ドラえもんの、ね、あの水色のね、猫型ロボットと言いますよね、
しっぽありますよね、しっぽ、あの赤い丸っこいしっぽ、ちっちゃいしっぽの大きさを、例えば1cm大きくした、ね、1cmだけ大きくした、ね、とらえもん、ね、という新しいキャラクターを私が作ったとしましょうか、もともとね、
あの藤子 F 藤男先生がね、あのね発案したそのドラえもんがありますね、で私がドラえもんをね、よくないからとらえもんにしよう、ね、とらえもんにしようということで、
しっぽを1cmだけ大きくした、ね、そのとらえもんとして発表したとしましょうか、これさ、ほぼ一緒っすよね、体が、とらえもんもね、とらえもんも体が水色、猫型ロボット、そしてお腹に4次元ポケット、秘密道具が入っている4次元ポケット、
みたいな形で、ただしっぽの赤いね、丸い部分の直径が1cm大きくなっただけ、これほぼ一緒っすよね、
確かにしっぽに多少変更は私加えてるんだけども、ほぼドラえもんの創作的な表現部分、個性が発揮されている部分ってほぼ一緒っすよね、
これっていうのは、多少いじったとしても、その他人の作品、ドラえもんという作品の個性を、
同一的に維持した、キープした、別の作品を作ったということで、これはさ、さすがに北川先生、
ドラえもんって言ってるんだけど、1cmしか大きくしてない、ほぼ一緒じゃん、っていうことなんで、これはさすがに副正見侵害、パクリ、コピーになる、
なので無断はダメだよってことなんですね。他方で、例えばですね、私が、あ、わかる、ドラえもん、ドラえもん作ります、新しいキャラクター作ろうってことで、
例えばね、体が、水色じゃなくて、虎なんでね、黄色、そしてね、あのー、黒、ちょっとシマシマがね、入ってるような、まさに虎、タイガーみたいなイメージにしてね、
で、尻尾がね、やっぱドラえもんだから、ちょっと長くね、あのー、丸い、赤い丸じゃなくてね、少し長くしてね、あのー、にょろにょろっていう感じにして、
で、足とね、腕が少しちょっと長くする、ね、あのー、白い、えー、なんかね、あのー、丸い、えー、手足じゃなくてね、えー、
ちょっと長めにした、ね、あのー、ドラえもん、作ったとしましょうか、ね、この場合は、これ元々あるね、ドラえもんという元の作品の個性は、
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やっぱ多少残っちゃってるんですよね、顔は一緒だからね、ただ新たに私がエッセンスを加えて、ね、色を変えました、ね、手足を変えました、尻尾をアレンジしましたってことですね、
これっていうのは、やっぱり、元のね、ドラえもんの、おー、色は残っちゃってますよね、はい、なので、やっぱりこれはアレンジに留まるよね、
無断でアレンジしたということになるので、これはアレンジ権の侵害になるんじゃないかなと思います、ね、他人の作品の個性、ドラえもん、元々あるドラえもんという創作的表現部分を、
多少はね、キープしつつ、新たに私がね、個性を加えた、ね、トラ、タイガーのね、感じにしようということにした、これはやっぱり、えー、アレンジ権の侵害になっちゃうのかなということでございます、
さてさて、そうではなくって、今度完全に別の作品を作ろうというふうにしましょうか、トラえもんなんだけどね、元々のドラえもんね、いますね、猫型ロボット水色のね、
そこからインスパイアーを受けて、ひらめいた!ってことで、トラえもん作ろうということでね、はい、えー、例えばですよ、猫型ロボットじゃないですか、元々はね、いや、これ鳥型ロボットにしようと私が考えて、ね、えー、まあ、くちばし、黄色いくちばしを長くパーって生やしたと、で、夜中、えー、お腹にね、四次元ポケット?が、は残ってると、うん、でも、あの、背中に羽が生えていると、はい、
で、足、あの丸っこい白っぽい足じゃなくて、鳥のね、水かきのような足にしましょうか、で、バサバサ空を飛ぶ、タケコプターがじゃなくてもね、空を飛べるみたいなね、そして尻尾もね、なんかこう、は、ね、鳥の羽のようなね、えー、尻尾みたいな、新しいキャラクターを生み出したとしましょうか、これはさ、確かに私、ドラえもんからヒントをもらってます、ドラえもんからアイディアを受け取ってます、ただ、これ、ドラえもんの元のキャラクターの面影って、ほぼほぼないっすよね、
ま、全くないと言っても過言ではない、鳥型ですからね、これは確かにドラえもん、元々のね、くじこ F 藤代先生の作品からインスパイアを私受けたんだけど、インスピレーションを受けたんだけども、これは全く別の作品というふうに評価される可能性が極めて高いんじゃないかなと思います、ね、これはアレンジを通り越して、ね、AからA'にしたわけじゃなくて、元の作品の個性を維持せずに、完全に、ね、私のオリジナルキャラクターを作った、ね、
前の個性、ドラえもんの個性を、ね、あの、無くした、というのであれば、これは複製権の侵害でもないし、アレンジ権、本案権の侵害でもないし、新たなオリジナルキャラクターを作ったというふうに評価されるんじゃないかなというふうに思います。
ただですね、ま、これね、あの、過去の司法試験の問題にもあるんですけども、知的財産法のね、著作権のね、司法試験の問題の中に、これね、元々あるアニメ作品があるんですね。
それの10年後のストーリーを別の作者Bさんが考えて、ま、原作者Aさんに無断で発表した場合、ね、これアレンジ権の侵害になるの?別の著作物として正当になるの?みたいなね、えー、答えてくださいみたいな問題がありました。
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ね、例えば鬼滅の刃のストーリーありますね。有名なストーリー。この10年後のストーリーを私がね、勝手に考えて、登場人物、もう全くね、別人が出てきてね、
ただ鬼狩りを、鬼を倒していくみたいなストーリーを作った時に、これは本案件の侵害なんだろうか?それともね、確かにインスピレーション、ね、鬼滅の刃という元の作品からインスパイアをね、受けて、インスピレーションをいただいて、ね、えー、全く別の作品になったのか?みたいなね、これ司法試験、答えなさいみたいな実際の問題も出ています。
つまり、これ何が言いたいかというと、本案件の侵害に留まっているのか、本案件の侵害になっちゃっているのか、全く別の著作物としてね、違法じゃない、正当なものなのかっていうのは、非常に判断が曖昧だったりします。
ですので、今回説明したね、複製件侵害なのか、Aをね、えー、Aの作品をまんま作ったのか、ね、Aの作品をA'としたアレンジの侵害になっちゃうのか、全く別の著作物、Aからインスパイアをね、受けて、ね、インスピレーションをいただいて、Bという全くの著作物と評価できるのかっていうのは、判断が非常に難しいというところも覚えておいてください。
いずれもですね、今回ね、説明する本案件、アレンジ件というのは、他人の作品の個性的な部分、創作的表現部分を一部維持しつつも、新たにエッセンスをね、作者が、新しい作者が加えて、新たな個性を付け加えたものだという風に思っておいていただければ結構でございます。
このね、本案件めちゃくちゃ大切なのですし、今後もね、出てきますので、しっかり覚えておいてください。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。