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2026-03-13 11:43

[シン・中学生でもわかる著作権#12]パクリ作品が本当に似てるのかの判断基準は?

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弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。 さて、シン・中学生でもわかる著作権シリーズと題しまして、このね、生成AI時代にね、生き抜くためのね、著作権絶対に知っておいた方がいい著作権についてね、アップデートしてお話をさせていただいております。
ここ最近は著作物性みたいなね、ことのお話をさせていただきました。そして前回はね、そのキャラクター、漫画のキャラクターとかアニメのキャラクターの著作物についてね、丁寧に丁寧にお話をさせていただいたかと思います。
さて、今回からですね、またちょっと話がね、ガラッと変わってね、類似性これについてね、お話をさせていただきたいなと思います。類似性、似ているってことですね。
はい、さてこれまでですね、あのまあね、第1回の時からもね、お話ししている通り、東京オリンピックのエンブレムのね、パクリ疑惑ね、これを題材にして、著作権侵害と言えるかどうかお話をさせていただいたかと思います。
で、皆さんおさらいですね、著作権侵害と言えるかどうかの判断基準、判断要素3つ、覚えてますか?
はい、そもそもね、パクられた側の作品がね、著作物と言えるかどうか、これを丁寧に丁寧に解説、今までしてきましたよね。これが1つ目でございます。
そして、2つ目というのが、今日ね、説明させていただくね、そもそもパクられた側の作品とパクった側の作品が似ているかどうか、類似しているかどうかね、これが類似性ですね。
そして3つ目の条件、パクった側の作品がパクられた側の作品を参考にしていたかどうか、拝借したかどうか、これを異拠性なんて言ったりしますね。
この3つの条件すべて当てはまれば、著作権侵害だよ、パクリだよというふうに言えるということでございましたね。
はい、で今回は、その3つの条件の2個目、そもそも2つの作品似ているのかどうかというところのお話をさせていただきたいなと思います。
ただですね、この似ているかどうかの判断って非常に微妙です。 正直言うとわからないです。
裁判例をですね、今日ね、具体的なお話をしていきたいなと思います。
ただちょっとこれ音声のね、発信ですので、例えば写真とかみたいなところが載せられませんので、ぜひですね、皆さんあのこれね聞きながら、もしくは一回中断して検索していただければと思います。
画像が出てくると思いますのでね。まあそれをきっかけに、なんかなんか著作権ってやっぱり面白いな、なんか興味深いな、裁判ってこんな感じなんだというふうにね、思っていただければなと思います。
さて、そもそもですね、パクられた側の作品とパクったというふうにね、主張されてしまっている作品、まあそのAの作品、Bの作品、似ているかどうかの判断基準ね、これどうやって決めたらいいのってことですよね。
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なんか似てるか似てないかって結構主観的なね、要素もなんか入ったりするじゃないですか。これ裁判だとですね、非常に難しい言葉使われてるんですけども、
パクった側の作品とパクられた側の作品が、その創作的表現部分が再生されているかどうか。再生ってのはあの再び生きるですね。はい、再び生きると書いて再生ですね。
はい、再生されているかどうかね、そのAの作品とBの作品の創作的な表現部分、つまりあの細かいところ、粗末な部分じゃなくてどうでもいいところじゃなくて、
一番作者の思いを込めて作った部分、創作的な表現部分が再生、まあ要は同じ再現されているかどうかっていうことなんですね。こういった難しい言葉をね、使ってジャッジしてます。
似てるかっていうのはまさにね、今言った通り、作品の、その両者の作品の本質的な特徴部分、つまり個性が発揮されている部分に同一性が認められるかどうかというのがポイントになってきます。
この作者の個性が発揮されている箇所、ここが似ているか一緒と言えるかどうかがポイントでございます。
さっきも言った通り、細かいね、縦箱の隅を作るような細かい枝葉のところが似ていたとしてもあまり意味がなくて、もう幹のとこですね、根幹部分、作者の個性がもう一番に発揮されている、まさにそこに創作的なポイントがあるわけなので、
その創作的な表現部分に同一性があるかどうか、ここが大事になってくるよということでございます。
さてもったいぶっていろいろお話ししましたけども、で裁判例ね、あの実際に争われた裁判例お話をしていきたいなと思います。
えー、みずみずしいスイカ事件というのがあります。みずみずしいスイカ事件、これね検索して画像で検索すればもう一発で、あの、Aの写真とBの写真出てきますので、はい、見てください。
これまあどういう写真かっていうとね、要はスイカが丸々スイカがありますよね、それを4分の1サイズに切ってね、あのちょっとお船型みたいになるじゃないですか、船型に、でそれをまた何でしょうね、横3センチぐらいに輪切りにして、まあ食べやすいようなカットをね、食べるときしますよね、そのみずみずしいそのスイカがまさにお皿なのか分からないですけど、それに斜めに並べられて、まあ5、6個、7、8個並べられてる写真なんですね。
で後ろにあのまあ丸々のスイカが何個かゴロッとあるみたいな、そういった写真があります。はい、それにすごく似ている写真があの別の作者が作ったんですね。はい、さあこれ争われたんですね。これ似ているかどうかというのが争われました。
ね、これぜひね画像で見ていただければなと思います。皆さん似ているかどうかね、あの私は似ていると思いました。さあ皆さんどうでしょうかね。
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はい、ここはね、やっぱりさっきも言ったポイントっていうのは、作者の創作的な部分、創作的な表現部分、個性が発揮されている部分に同一性があるかというところでございます。
ね、さあこの写真、2つの写真で創作的な部分ってどこなんだろう、表現部分どこなんでしょうってことですね。
はい、これ裁判、結論から申し上げると、これは似ていますと、類似性があるということで著作権侵害を認めたという形になります。
この写真の構図というのは、そのね、スイカを切って並べているその構図とか、後ろにね、その並べているスイカの後ろにスイカ丸々と1,2個、2,3個置いてあるという感じなんですね。
そういった構図とか配置が、もう極めて近いだろうということで、その作者、まあね、の創作的な表現部分、パクられた側の創作的な表現部分に同一性が認められるよ、ね、それと似たような構図の作品を作っちゃダメだよ、これは類似性がある、著作権侵害だというふうなジャッジがされたということでございます。
これね、あの画像を見ている方は、まあそりゃそうだよなっていうイメージ持つんじゃないでしょうか。だって、ほぼ似てますからね。似てるもん、なんか素人感覚でもね。ではもう一つですね、廃墟、廃墟ってのは、あの、廃れたってことですね。廃墟、写真、廃墟、写真事件というのがあります。
廃墟、写真、事件で検索していただければなと思います。廃墟になってしまった、みたいに言いますよね。廃れたってことですね。
はい、これもあの2つの写真、めちゃくちゃ似てるんですよね。これ争われたんですよ。はい、これ別々の写真家の方が、まあとあるね、あの古びた建物を写真撮ったんですね。
はい、で、後から撮った人が発表した時に、もうこの作品、俺のまんまじゃん、パクリじゃんってことでね、著作権侵害だというふうに争われちゃったということでございます。
さあ、これ皆さんね、画像検索していただいて、似てるでしょうか、似てないでしょうか。作者の個性が発揮されている部分に、同一性があるかどうかというのがポイントです。
さあ、皆さんどうでしょうかね。私これ似てると思うんですけど、皆さんどうでしょうかね。これね、結論から申し上げると、類似性ありませんというふうな裁判のジャッジになりました。
著作権侵害じゃないよ、政府だよというジャッジになったんですね。これね、おそらく一般的な感覚、私たちの感覚からしたら、
似てそうな気がすると思うんですね。どうでしょう、皆さんね、見てみてください。これね、判決はね、確かに一部被っている部分はあるかもしれないんだけど、微妙に撮影した時期、夏なのか春なのかみたいなことですね、後は構図が微妙に違うと。
後は、片一方は建物の前にススキ、植物のね、ススキが生えてるけども、もう一方は生えていないみたいな感じで、そういった微妙な違いもあるから、結論は違うと。これ類似性がないというふうにジャッジされちゃったんですね。非常に難しいですよね。
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後はですね、音楽なんかもですね、結構パクリじゃないかみたいな話もあるんですね。有名なのが記念樹ですね。樹っていうのは樹木の樹ですね。記念樹、記念樹事件というのがあります。これね、皆さんね、CMとかでもね、聞いたことあるかもしれません。記念樹という曲があります。
まあ、校庭の隅にみんなで植えた記念樹というね、あの私すみません、下手くそなんですけども、そういった曲があります。これが著作権侵害だと、私の曲と似てるとパクリだというふうに言われているのがあります。これね、元の作品何かっていうと、これどこまでも行こうという曲があるんですね。
どこまでも行こう、道は厳しくとも、みたいな。あのCMの歌とかでもね、ちょいちょい出てくる歌です。今のはね、サビしか歌ってないんですけども、さあこれが似てるかどうかが争われました。
これ裁判、ジャッジでは、著作権侵害にあたる類似性は認められる、似ているというようなジャッジが下されました。これね、旋律、メロディーの72%、ほぼほぼ一致しているということなんですよね。これ著作権侵害じゃないかということですね。
今回はね、72%ぐらいも似ているということで、類似性が認められるとジャッジしましたけどもね。じゃあね、例えば前奏部分しか似てないとかね、あとはその70%じゃなくてね、30%、50%だったらどうなんだろうみたいな、これ非常に基準が曖昧なんですよね。
というか、基準がないんですよね。やっぱりね、裁判は個別、具体的に事案ごとにジャッジをしていって、類似性が認められるかどうかというのを決めていくことになります。さっきも申し上げた通り、重箱の隅をつつくような細かい部分、さまつな部分が似ていてもあんまり意味がないということです。
個性がまさに光り輝いている創作的な表現部分、ここのポイントに同一性があるかどうかで、類似性が認められるかどうかジャッジしていくということになります。本当にですね、このジャッジは非常に難しいので、この辺をね、争いたいと、もしくは争われちゃったみたいな場合は、必ず専門家、弁護士に相談してね、どのような形で反論していくのか、主張を肉付けしていくのか、
専門家の力を借りながらね、戦っていくのがいいんじゃないかなと思います。最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。
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