著作権の基本原則と例外
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせていただいております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、この生成AI時代にきっちり勉強しておいておいておいておいておいておいておいていただきたい、著作権についてお話をさせていただいております。
今回のテーマはですね、前回もお話ししましたけども、この著作権の作品を作った人ですね、著作権者、これは誰なんだろうというところの続きをお話しさせていただきたいなと思います。
前回ね、どんなお話ししたかというと、作品を作った作者、クリエイターに自然にポコッと完成した時点で、その作品に著作権が発生するよということでしたよね。
実際に作った人、手を動かした超本人に権利を発生するということでございました。この人が著作権者ですね。
単なるアイディアだけを出したりとか、趣旨、お金だけを出したりとか、創作的な部分に関与していない、例えば小説をAさんが書いた時にBさんがサポートでね、その振り罠をつけるとかね、翻訳をするとかね、そういった部分だけでは認められないよということでございました。
そして、この著作権は財産的な権利だよということで、これをね、当然ね、財産的なものっていうね、誰かに渡したりもらったりできるわけじゃないですか。
そういったことができますよ。相続の対象にもなりますよ、みたいなお話をさせていただきました。
実際に手を動かした人、作品を作った超本人に著作権が発生する。この人が著作権者になるよという、これが大原則でございますが、
はい、一部例外がありますということなんですね。これから何回かに分けて、この例外ね、手を動かした人以外の人に著作権が発生する、著作権者になるよというお話をさせていただきたいなと思います。
職務著作(法人著作)とは
その例外の一つ目、今回お話しさせていただくのが、職務著作というやつです。職務というのはね、あの職務質問、仕事ってことですよね。
職務著作、またの名をですね、法人著作、個人とか法人とか言いますよね。その法人です。法人著作なんて言ったりします。
一定の条件を満たせば、作った人、手を動かした超本人ではなく、その企業、会社とか法人組織にいきなり権利が発生するよということでございます。
なんでね、こういうシステム、制度があるかというと、まあこうやった方が便利だからというところでございます。
例えば出版社がね、雑誌を作ったとしましょうか。
当然ね、いろんな記事があったりね、いろんな写真があったりね、一つの雑誌を作るのに、イラスト、文章、写真、多くの人が携わっているわけですよね。
例えばこの雑誌一つ作るのにね、この記事はAさんが書いたから、Aさんに著作権が発生し、その写し絵、イラストについてはBさんに著作権が発生し、で、表紙の写真に関してはCさんに著作権が発生するという感じになっちゃいましょうか。
で、その著作権をね、あの譲り渡したり譲り受けることができますよーっていうことを前回説明しましたけどもね、
まあそれをね、大元の会社、出版社に譲り渡す、Aさん、Bさん、Cさんが譲り渡すよっていうようなやり方もしていいんだけども、正直これめちゃくちゃ面倒じゃないですか。
1回1回契約書を取り交わさなきゃいけないわけですよね。
Aさん、Bさん、Cさんから出版社に契約、著作権を譲り渡してくださいよという契約書を取り交わさなきゃいけない。これ毎回毎回ですよ。
めちゃくちゃ面倒です。なので例外的にいきなりその大元の出版社にね、みんなが力を合わせて作った雑誌の権利、著作権が発生する、著作権者になるよというふうにしちゃった方が絶対楽じゃないですか。
そしてもう一つの考え方、要請として、前回もねちょろっとお話ししましたけども、著作者人格権といってね、作者のこだわりとか名誉、感情を保護する権利というのが、著作権法にはですね、著作権とは別に発生するんですね。
はい、これは譲り渡すことができないですね。まあこれ後で説明しますけども、はい。
例えばAさんが作った作品をね、Bさんがね、1億円で買い取ります、著作権者になります、みたいなことを言ってね、Bさんがなんか著作権者になってね、その後運用していったとしても、著作者人格権に関しては譲り渡すことができないので、権利はAさん、著作者人格権はAさんのもとに残ったままになっちゃうんです。
つまり、さっき言ったみたいに、雑誌出版社が雑誌を作る時に、Aさんが文章、Bさんがイラスト、Cさんが写真、表紙の写真みたいにね、作った時に、Aさんに著作権が発生して、それを大元の出版社に譲り渡す、著作権を譲り渡すってことはできるんだけど、作者とか、作者の名誉とかこだわりを保護する権利、著作者人格権に関しては譲り渡すことができないんですよ。
そうなると、大元の出版社に著作権だけ移って、著作者人格権はAさんのもとに残ったままってなっちゃうと、権利関係が分散しちゃって、複雑になっちゃうんですよね。
出版社は、その取りまとめが大変になっちゃいます。
なので、いきなりその著作権、大元のね、まあ、あの、根本的な権利を、いきなり出版社に発生させた方が便利だよね、という考え方があるんですね。
その助けになるのが、今回説明する職務著作ということでございます。
職務著作の4つの要件
この職務著作と言えるかどうかの要件を大きく分けると、4つあると思ってください。
1つ目が、この著作物を作ろう、コンテンツを作ろう、作品を作ろうという企画、発案ですよね。
それを会社、企業側が行ったということでございます。
会社が企画した作品であるというのが1番目の条件。
そして2つ目が、その会社の従業員ですよね。
会社員、関わっている人などが、仕事の上でその企画を、仕事上を作ったものであること、業務として作ったものであること。
そして3番目が、この作ったコンテンツ、作品を個人名義じゃなくて、会社名義、法人名義で公表することということですね。
著作権者は私ですよ、ドコドコ会社ですよ、というような形で発表するのが予定されていること。
そして4番目、特別の定めがないこと。この4つでございます。
なんとなくイメージはつくんじゃないかな。会社が、会社の発案でこういう雑誌を作りましょう。
例えば、令和の女性ファッション史の、ファッションの移り変わりみたいな雑誌を作りましょう、みたいなね。
会社が企画しました。そしてその会社員、従業員の方が多く携わってますよね。
これ、雇用契約じゃなくて、外部に委託するみたいな、外注するみたいなことでもOKです。
そういった関わっている人、従業員じゃなくても、会社の指示によって仕事上、業務上を作っている。
その記事だったり、イラストだったり、写真というのを、制作する必要があるということですね。
仕事上、業務上を作ったもので、これが例えば、職場で個人のブログとか、個人のインスタに上げるために、記事を書いたり、写真を撮ったり、というのは違いますよね。
これは職務著作にならないということでございます。
会社で、職場で、そういった作業をしていたとしても、これは当てはまらないよ、ということですね。
そして会社名義、企業名義で公表する。それはそうですよね。出版社、クレジットとして、ここの担当とか写真担当は、スタッフだれだれ、みたいなことはありますけど、
全体で、この令和の女性ファッションの変遷の雑誌、これドコドコ社が作ったものですよ、ドコドコ出版が作ったものですよ、みたいに公表しますよね。
そして4番目が、特別の定めがないということですね。
例えば、Aさんが単独で権利をもらうよとか、BさんとCさんが共有して権利を使いますよ、みたいな特別の定めがないということでございます。
今言った4つの条件を全て満たせれば、この雑誌を作った会社に、権利が自然にポコッと発生する、ということでございます。
職務著作の適用例と注意点
記事をAさん、イラストをBさん、表紙の写真をCさんが作ったとしても、一生懸命頑張ったとしても、これは取りまとめて、4つの要件を満たした企業側、会社側、出版社側に、いきなり権利がポコッと発生する、ということでございます。
出版社はもちろん、自然人ではないですよね。法人ですよね。
なので、姿、形がないわけじゃないですか。実体がないですよね。
その会社、団体、企業、その会社が著作権者になる、ということなんですよね。
ちなみに、これ本当に細かいのでどうでもいいんですけども、プログラムの著作物というのがあります。
コンピュータープログラム、アプリとかの開発とかでしますよね。
これプログラムの著作物ってあるんですけども、これを会社名義で職務著作とする場合には、
この3番目の条件、会社名義で公表するかどうかの要件は、これは不要ということでございます。
これは正直細かいので、どうでもいいという感じですね。
ですので、例えば皆さんが会社の組織、企業の会社員として、こういった記事とかイラストとか写真とかね、
担当するときになったとき、大きい組織、チームを作って、そういったコンテンツ、作品を制作して発売するみたいなときに、
これ、著作権が発生するのは誰なんだろうというところを、しっかり共通認識を持っておくということなんですね。
一生懸命頑張ったとしても、それはお給料で、それを対価としてお支払いしていただくものであって、
これはあくまで会社が著作権者になりますよ、みたいなことがあるということでございます。
一つの大きな作品、コンテンツを作るためには、めちゃくちゃ多くの方が携わることがあるわけじゃないですか。
そのときに、これはそれぞれ作った部分に著作権が発生するのか、
いや、会社とか組織とか団体、そのトップの支持で仕事として作っているのかによって、
この著作権が発生する人、著作権者が変わってきますので、
ここはしっかりチームでコンセンサスを取っておく、共通認識を持っておくことが大切だと思います。
今日は、職務著作というお話を させていただきました。
まとめ
最後までお聞きくださり ありがとうございました。
また次回一緒に 勉強していきましょう。