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おはようございます。弁護士のキタガワでございます。さて今週はですね、特別企画ということで、私が実際に受験生としてね、試験会場で解いた平成23年の論文ね、新司法試験問題ね、どんな問題だったかというのを皆さんにシェアさせていただいております。
で、最終問題ということで著作権法ですね。皆さんね、昨日の問題なんとなくね、ここがポイントだったんじゃないかなみたいのね、
わかる人はわかるんじゃないでしょうか。今日はね、それの解説編ね、お話をしていきたいなと思います。
昨日もね、説明しましたけども、どういったストーリーだったかというと、大学の教授であるAさんはね、
自分の論文を書かなきゃいけない時に、文学部の大学教授なので、小説家の研究をしているということですね。
数年前に亡くなった小説家のBさんを研究している中で、この方の未発表のプライベートな日記をご遺族の知らないルートで入手できたということですね。
これはすごいということで、最新の学術論文の中に、その日記の革新的な部分を丸ごとコピーして、その論文を出しました。
これ大丈夫なの?ということですね。そしてその論文の後半でね、もうBの代表作である大ヒット小説のストーリー、これみんなも知っているというような大ヒット小説のストーリーを、
結末とかトリックのネタバレとかも含めてね、極めて詳細なあらすじ、ようやくまとめを記載して紹介しました、ということでございます。
で、もうBさんはね、亡くなってしまってますけども、それのご遺族ですね、はい、著作権はもちろん譲り受けています。
相続しています。なんてことしてくれたんですか、A教授と。勝手に載せないでくださいよ、ということでね、えっと、訴えていったということですね。
それに対して、えっと、大学教授のね、あのAさんはね、いろんな反論が考えられますけども、さあ、皆さんどんな反論とか考えられますか。
最終的な結末はどうしましょうか、みたいなね、お話をさせていただいたかと思います。
まずですね、まあ一つ目、考えなきゃいけないのがですね、未発表の日記でしたよね。
はい、発表してない日記、プライベートな日記を勝手に論文に載せちゃっていいの、ということですね。
当然ね、あの、Aのご遺族は怒ります。ね、勝手に載せないでよ、と言いたいですよね。はい。
だってね、遺族も知らない、ね、独自ルートで入手したわけだからね、そんなの知らないよって話だよね。
それに対して大学教授、考えられる反論は、まあやっぱり皆さんね、あの、もう最近勉強したんでイメージ分かりやすいですよね。
論文の、学術論文の中のちょっとしたところにね、えーと、記載させていただいただけに過ぎないじゃないですか、と。
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わずかその日記のね、えーと、まあ革新的ではあるものの数ページでございます、ということですね。
これはね、著作権法が定めている適切な引用に該当するので、これは作者の許可なく勝手に載せても問題ないですよ、っていう反論、まず1個考えられますよね。
さて、このね、大学教授の反論、ね、適切な引用してるんだから政府でしょ、というのは認められるかどうかというのが問題ですけども、
これそもそもですね、あの、今回ね、あの論文に載せた日記というのは、未発表の完全プライベートなご遺族すら知らなかった完全秘密の日記なんですね。
当然世間に公表されてないわけです。
で、引用してOKなのって、あくまで公表すでに公に知られている、ね、えーと、著作物でないとダメなんですね。
なので、そもそも完全にね、プライベートな未発表の日記をね、論文で他人がね、他人である大学教授Aさんが発表するには、きちんと許可を取らなきゃいけなかったんですよね。
引用だからOKというわけではありません。あくまで引用、ね、このね、つい最近ね、学習しましたよね。
引用というのは、で、あの、あら、えー、すでに公表されている著作物であればOKなんですね。
だけど、そうね、あの今回は、ね、完全プライベート未発表の日記を勝手に発表しちゃったので、これは引用というのは、ね、反論は認められないよというのがまず考え方の一つでございました。
なので、遺族である、ね、あのBのね、小説家の遺族の方たちは、ね、Aさんに対してどういう主張ができるかというと、はい、ここもポイントでしたね。
まずは著作権侵害ですね。そして著作者人格権侵害、この2つを主張できるということでしたよね。
はい、著作権法は、ね、えーと、著作権のほかに著作者人格権といって、作者のこだわりとか、名誉とか、あーそういったのもね、保護する、ね、権利があるというふうに言いましたね。
なので、著作権的にはどうなのかな、これそのまま載せちゃってるので、ね、これは、あー、複製権侵害ですね。
複製権侵害で、えー、損害賠償請求とかができますし、ね、えーと、今度はね、未発表の、ね、著作者人格権的には、はい、えー、ね、3つありましたね。
公表権、ね、えーと、氏名表示権、ね、同一制保持権、3つありましたけども、未発表の、ね、作品、著作物を勝手に発表しちゃったんだから、これは、ね、著作者人格権的には、はい、公表権侵害になるわけだよね。
勝手に未発表の作品を公表するんじゃねーよということで、公表権侵害を主張できるということでございます。
遺族の人は、著作権的には、ね、ほ、えーと、出る前、ごめんなさい、えーと、えー、やばい、やばい、やばい、出る前、出る前、えー、複製権ですね、ごめんなさい、複製権侵害、複製権侵害ね、はい、そして、えーと、著作、著作者人格権的には公表権侵害を主張できるということでございました。
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そして、えーと、ね、あの、問題の後半ですね。さあ、論文の後半で、今度は、ね、日記ではなくて、もうすでにみんなが知っているBさん、もうなくなってしまったBさんの大ヒット小説です。みんなが知ってます。ね、ほとんどの方が知っている大ヒット小説の内容とかね、えー、まあ、トリックを、えー、ね、あの、要約してね、えー、まあね、あの、まとめて、ネタバレとかも含めて、まとめて、
紹介したというね、ギュッと圧縮してね、えー、まとめたということでございます。これに対して、ね、なんで勝手にね、あの、なんだ、あの、主人の大ヒット作を、おー、ね、あの、論文に載せてるんですかというふうにね、ご依存の方は言いますよね。
さあ、主張していくわけでございます。それに対して、はい、えーと、大学教授のAさんは、今度こそ、いや、これは引用ですと、ね、適切な引用をしてますよというふうに反論していくわけですね。
今回は、ね、プライベートな未発表の日記は、ね、あの、未発表だったけども、今回のね、その小説、後半の小説っていうのは、皆さん知ってる大ヒット、おー、なので、もう既に公表されてます。
ね、なので、引用のね、要件を満たせば、ね、いいんじゃないのというふうな反論をしていくわけですよね。
さあ、ここ、まあちょっとね、難易度が上がります。ここは丁寧に解説してないところなんですけども、引用する場合っていうのは、これ、そのまんま、ね、引用しなきゃいけないというルールになってるんですね。
要は、いじった上での引用って基本的には認められないんですね。ね、あの、他人の作品を拝借するならそのまま貼ってくださいよというルールになってます。
ただ、今回は、ね、大学教授であるAさんは、Pさんの代表作、大ヒット小説のストーリー、結末とかトリックのネタバレまで含めて、ね、詳細なあらすじをようやくまとめて、まあ当然ね、あの、全部載せられるわけにはいかないから、ね、えー、そして、えー、なんでしょうね、あのー、かいつまんでね、あのー、要はちょっといじっちゃったんでしょうね、ちょっといじって、えー、紹介したということでございます。
ね、さあ、これが、あー、なんでしょうね、えーと、引用として認められるかというと、引用はね、あのー、まあ、切り取るのであれば、その部分をまんま使わなきゃいけないんだけども、ちょっといじったり、えー、その中でさらにね、この、なんでしょうね、えーと、小説の部分のね、えー、お手すます帳をちょっと変えちゃったりとかね、えー、登場人物変えちゃったりとか、あー、して引用っていうのは認められないと、ね、拝借するなら、その部分を、ね、あの、まんま使わなきゃいけないというふうに、
なっています。それにも関わらず、ね、えーと、ようやくまとめてしまったということなので、これを適切な引用に、えー、当てはまらないよというふうになっていきます。はい、よろしいですかね。
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なので、大学教授Aさんは、ね、やっちゃいけない引用を、ね、いや、二つやってしまったということですね。そうなると、はい、えー、ね、あの、ご遺族の方ね、小説家Bさんのご遺族は、今回、ね、えーと、大ヒット小説を、ね、ようやくして、ね、あの、
まとめてね、えーと、論文に貼り付けられちゃったので、今度は、ね、えーと、著作権的にはアレンジ権の侵害ですね、本案権侵害も主張できますし、ね、著作者人格権的には、なんでしたっけ、はい、
同一性保持権侵害ね、同じまんまでね、勝手にいじるなという権利も主張できましたね。で、今回、ね、あの、大学教授のAさんは勝手にいじっちゃったので、本案権侵害と、同一性保持権侵害、著作権的に、著作者人格権的に、二パターンで、えー、ね、あの、意見が言えるということでございます。よろしいでしょうか。
よろしいでしょうかね。はい、大学教授のやらかしに対して、ね、えー、ま、実際のね、えーと、権利者であるBさんは亡くなっていますので、その遺族である、ね、えー、方ですね、ご家族は、あー、ね、大学教授に対して、ね、著作者、あー、人格権、そして著作権侵害、ね、この二つを主張できるということでございました。
さて、勘のいい方だったら、ね、なんとなく、ちょっとあれ?あれ?と引っかかってる方、いらっしゃるかもしれません。もう覚えてない方もいらっしゃるかもしれないけど、確か、ね、北川先生、確か、著作者人格権って、一身専属性といって、ね、著作権は確かに相続されるんだけど、著作者人格権って、その人の作った作者のこだわりとか、ね、名誉とか感情、だから、確か相続の対象にならなかったって、ね、
解説してませんでした。ね、ずっと考えれば、ね、ご遺族の人って、著作者人格権を主張って、できなかったんじゃないんですか?というふうに思っている方、いらっしゃるかもしれません。鋭いですね。素晴らしいですね。まさにそこも問題に、えー、問いとしてね、えーと、問われているということでございます。
まあ、これすごくね、細かいというか、非常に難しいところなんで、あの、さらっと言っちゃいますけど、著作者人格権は一身専属性があるので、おっしゃる通りで、ね、えーと、ね、あの、相続の対象にはなりえない、まあ、ならない、そうね、ならないっていうふうに言っちゃいます。されてね、ならないんだけども、かといってさ、ね、あの、じゃあね、あの、その作者本人がね、あの、亡くなっちゃったら、ね、著作者人格権一切主張できない、ね、えーと、
えーと、おかしいじゃないの?と、ね、いじりたい放題になっちゃうのも変じゃないですか。ね、えーと、そこで著作権法は、確かに著作者人格権は相続の対象にはならない、つまり損害賠償はできない、というふうにはなっているんだけども、ご遺族は、ね、えーと、例えば出版、ね、その、例えば大学のね、その論文を、出版を差し止めしたり、ね、えーと、例えば謝罪広告をしてくださいみたいな、
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そういった請求はできるというふうに定められているんですね。損害賠償は難しいんだけども、はい、ね、えーと、要は出版しないでください、ね、被害をこれ以上膨らませないでくださいっていうのね、事前に差し止めたりとか、あとは、ね、あの、そんなことやらないでくださいよ、謝ってくださいと、ね、名誉を回復してくださいということで謝罪広告を要求すること、これは、著作者人格権的にもご遺族はできるというふうになっています。
よろしいでしょうか。非常に細かいですけども、こんな感じでございます。ね、なんか著作権法をずっとね、このシリーズで解説してましたけど、ね、なかなか解けないですよね、難しいですよね、ま、そりゃそうっすよ、あのー、ね、この受験生、司法試験の受験生はもうみんなこれを必死にね、もう6科目、7科目、8科目、ぐーってもう毎日毎日勉強しながらやってるわけで、で、当然ね、あのー、司法試験、あの、出題者、もう、もう本当に世界最高峰の頭を持ってる人が複数名ね、
あーでもない、こうでもないと知恵をね、振り絞りながら毎年ね、柵に柵をね、出た問題を作ってくるわけですから、ま、そりゃね、あのー、難しいですよね、はい。他方で、なんとなくね、あ、引用って確かね、言ってたなーとかね、なんとなくこのね、著作権法シリーズをね、聞いてる中で皆さんね、とっかかりが出たんじゃないでしょうか、これ勉強してなければね、全く、え、な、何が何で、何がいけないのかさっぱりわかんないってことだったと思うんですけども、
あ、これ引用の問題だな、ね、引用としてあってんのかなーみたいなね、皆さんグンってアンテナ貼ってくださった方、いらっしゃるかもしれません、ま、あー、こんな感じでですね、えー、なんでしょうね、この司法試験、実際に私が受験生として、えー、実際ね、会場で、えー、もう2時間で解いた、あー、合計、まあだから8科目か、8科目、そうか、8科目、9科目、9科目か、はい、えー、あ、わかんねー、まあいいや、えー、ね、おー、紹介させていただきたいと思います。
ぜひね、これ余裕だという方はですね、たぶんね、司法試験の才能があると思いますので、ぜひね、あのー、司法試験、挑戦してみていただければなと思います。
えー、2週にわたってですね、あのー、特別企画ということで、お話をさせていただきましたが、あー、またね、えーと、来週からは、あー、ね、あのー、基本的なシリーズに戻って、新中学生でもわかる著作権への、おー、ね、続編、ね、続編と言いますか、あー、続きをお話しさせていただきますし、
えー、火曜日と木曜日は、あのー、また雑談ね、わたくしの、あのー、どうでもいいで、どうでもいいと思ってらっしゃるであろう、わたくしの、ひと夏のね、あのー、恋模様をですね、あのー、お話をしていきたいなと思います。今後とも、あー、こちらのですね、音声配信、聞いていただけたら嬉しいです。