著作権と引用の基本
弁護士のキタガワです。 YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで、法律の解説をさせて頂いております。
金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて、新中学生でもわかる著作権と題しまして、生成AI時代にきっちり勉強しておいておいておいておいて。
最近、冒頭のあれ噛むんですよね。噛むというか、変な感じなんですね。
著作権について、しっかり解説をさせて頂いております。
今日は、めちゃくちゃ大切ですね。
これまでは、他人の作品を無断で利用することが基本的にはNGなんですけども、例外的にOKな、こういったケースの場合は使っていいよ、みたいなお話させて頂いております。
その一つとしてお話しさせて頂く、引用でございます。
引っ張って持ち入ると書いて、引用ですね。
これ、とても大切です。しっかり把握しておいていただければなと思います。
もう一回、基礎的なところからお話しましょうか。
著作権というのは、他人の作品を勝手に○○できない権利ということでございました。
作者しか独占的に自分の作品を使えないんですよ。
だけど、他人の作品、クリエイターさんが作った作品を私たちが勝手に拝借して、
YouTubeとか、インスタとか、ブログとかにアップロードすることもよくあるじゃないですか。
こういう時に、今回説明する適切な引用方法を使えば、
作者に許可なく、無許可で使っちゃってOKなんだよ、ということでございます。
これ、めちゃくちゃ大切です。
なぜか、皆さん、引用のやり方間違っているからというのと、
引用だから、政府でしょう、みたいに言い訳の代表として使われちゃってるんですよね。
ここはしっかり、ちゃんとやり方を覚えないと、勉強しないとダメなんですよね。
この引用、しっかり把握しておいていただければなと思います。
引用が認められる理由
さて、そもそもなぜ引用が認められるのかということでございます。
まず一つ目、言論、表現。
そういった作品とかって、いろいろ皆さん発表すると思うんですけども、
これって、例えば、いろんな意見があっていいわけじゃないですか。
肯定的な意見もあれば、割と否定的な批評と言いますか、論評されて、
があっていいですよね。
その時に、批評を許さないですよ、みたいな感じになっちゃうと、それダメですよね。
許可を取らないと、批評しちゃダメだよ、みたいになっちゃうと、
これは、適切な文化が発展していかないですよね。
要は、適切な批評に晒されて、切磋琢磨して、
どんどん作品のクオリティが上がったり、技術が発展していくということになってますよね。
なので、許可を取らない限り、
批評できませんよ、批判的なコメントNGですよって、
させないために、適切な引用方法であれば、
その作者に許可なく、いろいろ使えるよということで、
著作権法がちゃんと認めているということでございます。
引用の法的要件:公正な慣行と正当な範囲
さて、北川先生、引用を言ってますけども、
適切な方法って何なんですか、教えてくださいよということでございます。
著作権法には、次のように書かれています。
公正な慣行に合致し、正当な範囲であれば利用OK。
ということですね。
ん?なんかよくわかんないですよね。
公正な慣行に合致し、公正なっていうのは、
公に正しいってことですね。フェアってことですよ。
正しい使い方みたいなことですね。
フェアな慣行、慣行ってのは風習とか習わし、習慣みたいなことですよね。
慣れるに行くと書いて、慣行ですね。
合致合わさっている。そして、正当な範囲で利用ですね。
正しい範囲で利用すれば、OKだよということですね。
公正な慣行に合致し、正当な範囲で利用するというのは、OKだよということですね。
なんか、基準を言っているようで、すごく抽象的な感じですね。
判断基準は、非常に曖昧ですので、今から説明する、
適切な引用の考え方、判断基準を 2つ覚えておいてください。
ここからが とても大事です。
判断基準1:明瞭区分性
まず1つ目が、あえて難しい言葉から言うと、明瞭区分性です。
明確に分けることが できるかということです。
自分の表現部分と、今回拝借する 他人の著作物の部分が、明確に区分けできるか。
区分できるか、明瞭区分性、明瞭区別性 なんて言ったりしますね。
これが、まず1つ目でございます。
例えば、文章、小説を 解説する、説明するブログを書く時に、
この表現がいいんですよね、作者っぽいですよね、みたいな形を ブログで解説する時に、
どこからどこまでが自分の文章で、
どこからどこまでが作家さん、小説家さんの 文章なのかを、明確に分けなきゃいけないよ ということでございます。
よく皆さん、見たことあると思いますけど、
点々というふうに線を引いて、
ここからが引用、始まり、開始、 みたいな形で線を引いて、
引用している作家の小説の文章とかを、
あえて、斜め文字とか、色を変えてみたりとかにして、
線を引いて、また点々みたいに引いて、
ここまでが引用、終わり、みたいな形にすることが よく見えたりしますよね。
こんな形で、文字の形を変えたり、フォントを変えたり、色を変えたり、
あと線を引いて、ここからここまでが引用ですよ、 みたいに明確に分けることによって、
ブログを見た人たち、読者も、
ここからがブロガーさんの意見で、
ここからここまでが作家さんの 元の文章なんだなというふうに、
明確に分けてある必要がある ということでございます。
そうすることによって、自分のお話ししている部分と、
他人の拝借している部分がごっちゃになることが、
防止することができるということです。
ですので、YouTubeとかも、動画とかも、
例えば、映画の解説とか、漫画の考察動画、 みたいなのが結構あったりしますけども、
これをわかりやすく、画像とか、映像、
他人の作品、映像とか、そして漫画とかを、
どのコマ、どの映像を使っているかというのを 四角く囲って、やるみたいな。
この部分が、これの作品ですよ、 ここからが私の解説ですよ、みたいに、
明確に分けておいた方がいい ということでございます。
一つ目、明瞭、区別性、明瞭、区分性、みたいな。
明らかに分けてあることがわかるという状況が 必要だということでございます。
判断基準2:メインとサブの関係
そして二つ目です。
二つ目の判断要素というのが、あくまで、
自分の表現したい部分がメインであって、
他人の作品、著作物を拝借するのは、
サブ的な役割じゃないとダメだよ、 ということなんですね。
例えば、今申し上げた最新の映画、 感想を述べるYouTube動画、
漫画の考察動画、ドラマの考察動画をする YouTube動画を作った時に、
そのYouTube動画のほとんどが、 映画の映像を使っている、
漫画の小回りをずっと垂れ流している、みたいなね。
で、そのYouTuberさんの感想、最後にね、
超よかったです、バイバイ、みたいな感じにするとさ、
これはさ、あくまでね、その感想動画、 考察動画といっても、
感想とかね、考察、意見がほんのちょこっとで、
動画全体として見ると、映画の映像、 漫画のね、書かれている画像が、
これがメインになっちゃってる。
これはダメですよね。
あくまで自分の表現部分、感想とか、考察とか、
その自分の意見を伝えるのが、 メインの動画、コンテンツであって、
それをね、分かりやすく説明するための、 エッセンスとして加えるためにね、
他人のその大元のね、映像とか、 画像を拝借するぐらいだったら、
大丈夫ということなんですよね。
自分の表現したい部分、さっき言ったね、 映画の見た感想とか、考察とかがメインであってね、
文章の量とか、手の入れ具合、 めちゃくちゃ丁寧に丁寧に作り込んでいる、
映像とか音楽もそうですね。
それに比べて、他人の拝借している著作物、 作品というのをね、
例えば漫画の全コマ使っちゃダメだよと、 一コマだけとかね、
その画像をちょっとだけ拝借させていただいて、 解説に必要な限度で、
画面の小さく、ワイプみたいな形でね、 小さく貼ってあるみたいな、
一面にドカッとね、何秒何十秒も、 その画像とか映像とかを載せちゃうと、
それはよろしくないんじゃないかなと思います。
そういったところを考慮して、もう一回言います。
あくまで自分の表現したい解説とか考察とか、 そういったのがこのコンテンツのメインなんだよと、
他人の作品、一部分確かに拝借してるんだけど、 ほんのちょっとだけだよと、
メインとサブの関係をしっかりキープするというのを、 しっかり覚えておいていただきたいなと思います。
引用違反の事例:ファスト映画事件
なのでこれ結構前にですね、ファスト映画、 一時期は問題流行ったんですよね。
2021年ぐらいかな、ファスト映画事件、裁判があったんですね。
これ5億円ぐらいの判決出ちゃいました、 みたいなお話ね、させていただいたかと思います。
YouTubeとかでファスト映画、ファストフードのファストですね、 要は早いってことですよ。
2時間とかぐらいある映画を、10分ぐらい映画を圧縮して、 凝縮した見どころとかを10分ぐらいに動画でまとめて、
映画を実際に劇場とかDVDで見なくても、 なんとなく概要がわかるみたいな、
YouTube動画を作ったファスト映画みたいなのが多かったんですよ。
それに対してね、映画会社、制作委員会側が、 違法だ、著作権侵害だって言ってる、
それに対してYouTuberさん側がですね、 これは引用ですという、
セーフですっていうふうに反応したんですけど、 それは認められないよということで、
YouTuber側が負けてしまったということです。
それはね、やっぱよろしくないよね。
メインはあくまでその映像になっちゃってる。 映画のあらすじを説明しているのがメインになっちゃって、
自分の意見とか感想とかほぼほぼないということですね。
なので適切な引用だと自分は思っていたとしても、
普通に考えたらメインとサブの関係が大きく逆転しちゃってるよね、
みたいなことは気をつけていただきたいなと思います。
引用の注意点:引用元の明示
そしてもう一つ気をつけていただきたいのが、
2つの基準とはちょっとまた別次元の話なんですけども、
引用する場合はちゃんと出どころ、引用元ですね、
を明示しておく必要があるということでございます。
ブログとかでもね、YouTubeとかでもね、
画像とか映像とかね、引っ張る時に、
どこどこより引用とかね、書いてますよね。
そのURLとか参考文献書籍なんかも書いてあったりします。
これはどこの作品から引っ張ってきましたよというのを明示しておく、
あらかじめ書いておく必要があるということでございます。
この3つ目もポイントなので、しっかり把握しておいてください。
まとめ:引用のルール再確認
さあ、よろしいですかね。この引用めちゃくちゃ大事なんで、
もう一度丁寧に説明していきます。
基本的には他人の作品を無断で利用するのは原則的にNG、
だけど適切な引用方法であれば例外的にOK。
公正な慣行に合致、正当な範囲で利用する、
それだったらOKだよと。
じゃあその公正な慣行に合致して正当な範囲で利用ってどういう状況なの?
判断基準が2つ。1つは明瞭・区別性・区分性。
自分の表現部分と他人の著作部分が明確に分けている。
文字のポントが違う、色が違う、線で分けている。
あとはメインとサブの関係、主従の関係ですね。
他人の作品はあくまで自分の表現部分を分かりやすく説明するための
一部分、少ししか使っていない。
この2つが大事です。
そしてプラスアルファ、それがOKであれば
出所・引用元を明示しておく必要がある。
判断基準が2つ。そして気をつけないといけない3つ目の最後のポイント。
出所をちゃんと明示してください。
よろしいでしょうか。最後までお聞き下さい。ありがとうございました。
また次回一緒に勉強していきましょう。