00:08
フォーニッツ大山レイディオ、大山です。
いつも東方のレイディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
今回は、生産緑地についてお話をさせていただこうかと思います。
それでは、お話をさせていただきます。
まず、こちらのレイディオをお聴きいただいている皆様、生産緑地という言葉をご存知でしょうか。
私もですね、ちょっと書籍を読んでまして、生産緑地という言葉をですね、目にするようになったんですけど、
私もですね、ちょっとこちらの方はよく理解してなかったんですけど、ちょっとご紹介の方をさせていただこうかと思います。
生産緑地とは何かということで、生産緑地法で定められた土地制度の一つになります。
生産緑地の多くはですね、改正生産緑地法が施行された1992年に指定されています。
中身としては、30年間農地としての管理が義務付けられた、営業の農業ですよね、営農以外の行為が禁止されるなどの制限がある法律ということになります。
一方でですね、固定産税は農地課税が適用されて、相続税の納税猶予制度を用いることができるということになります。
それでですね、この生産緑地はですね、3大都市圏に集中してみられます。
関東ですね、あと近畿、あと中部地方ですね。
全体の生産緑地のうち、関東のほうが60%ぐらいですね。近畿のほうが30%。
残りが中部地方が多いという感じですね。
特にその中でもですね、関東の中でも東京都が断トツに多いそうです。
その多い理由というのは、やはり地価が高いためのようですね。
地価が高いがゆえにですね、固定産税や相続税などに悩まされている農家の印の方が多いことが、このことでわかるかと思います。
ちなみにですね、その生産緑地なんですけども、東京都と大阪府はですね、10年間で面積がね、約14%減少しているということですね。
03:03
その原因としては、相続が発生したときにですね、生産緑地を解除するケースが非常に多いみたいですね。
結局農地を耕作できないことを理由にですね、解除するケースが多いとされています。
生産緑地と指定されたですね、土地っていうのは、耕作をしなければいけないという条件がね、あります。
従ってですね、その持ち主さん、持ち主さんが亡くなった場合に、その後継者ですね、相続される方が同様に耕作しなきゃいけないということがね、条件となるんですけど、
再度ね、生産緑地を継続するか、相続の場合にはですね、解除するかを選択できるときにですね、
ということで、納税優位という優遇を諦めてでも、解除を選択する人が増えてきたということになりますね。
それで生産緑地をですね、解除した土地っていうのは、これまでですと、文状会社さんですね、倍客するとか、
あと土地活用として、アパートとかね、賃貸のマンションを建てる場合が多いということですね。
固定産税のですね、負担が急に増えるために、土地活用として固定産税評価額を下げるか、売却をするのがそのね、狙いという形となります。
この1992年にですね、施行された改正生産緑地法で定められた30年の期限がですね、2022年にね、30年経ってばなります。
ということで、現在ね、後継者のいない兼業農家さんとかが、生産緑地を解除して土地を売却したり、地価が大幅にね、下落するのではないかという懸念がされていたんですけど、売却するとですね。
2022年の問題につきまして、騒がれた問題はですね、2017年とか18年に生産緑地法の改正が行われました。
その中では、後継の所有者以外のですね、農業従事者への生産緑地の賃貸がこのね、17年、18年の改正に伴って可能となりました。
ですから、農業事業者にですね、貸し出せば10年間のですね、有無課税を受けることが可能になったということで、選択肢がね、増えたと言えます。
それでですね、この法改正によって農家のね、選択肢が増えたんですが、その選択肢というのは3つあって、1つ目がですね、生産緑地の即日解除ですね。
06:08
あと2番目が、旧生産緑地のままで様子を見る。
3番目が、特定生産緑地の手続きということでね、3つあるんですけど、1番目のですね、生産緑地の即日解除につきましては、宅地化並みのですね、課税になる、なるんですね。
そのため、生産緑地を解除して、基本的には宅地化して、有効活用か売却を決めている人が多いということですね。
それと2番目のですね、旧生産緑地のままで様子を見るという方は、
古鉄産税がですね、5年かけて、宅地並みの課税の3分の1まで上がっていくようになりますので、相続が発生したら、相続税の納税の猶予が使えなくなります。
で、これを選択する理由としては、5年以内に売却とかね、土地の有効活用の当てがある人がね、だいたいこの2番目の選択肢を取ることが多いようですね。
3番目のですね、特定生産緑地の手続きということで、こちらはですね、納税を、税金をですね、納める財力がない方が多いかなというふうに考えられています。
はい、以上がですね、生産緑地についてということで、問題も含めてね、お話しさせていただきました。
基本的にはですね、生産緑地の問題というのは、税金の問題がね、非常に多いかと思います。
農家の方が相続を踏まえて、今後どういった対策を取るかということがね、メインになってくるかと思います。
私はね、ちょっと地主とかそういうのでは農家とかでもないので、ちょっとこの問題というのは、雑誌で、書籍でね、見て今回ご紹介したんですが、
結構ね、地主さんとか農家の方は、この相続に関するものというのは、非常に先々を見据えた対応が必要なのかなということで、この記事をね、読んで私も思いました。
はい、今回ですね、地主さんの生産緑地についてのお話をね、させていただきました。
いつもですね、東方のレイディオをお聞きいただきまして、ありがとうございます。
今回はこちらの方で失礼いたします。ありがとうございました。