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フォーニッツ・オヤマレイディオ、オヤマです。いつも東方のレイディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
今回は、相続税の申告についてお話ししたいと思います。
相続税の中でも、今回は相次相続控除というところでお話ししたいと思います。
こちらの方は、二重の相続税が生じる場合には、市場の税額が軽減される措置ということです。
こちらの説明になりますが、短い期間で相次いで相続が生じる場合があるということです。
例えば、初回の相続人が兄弟である場合に、その後すぐに当該の相続人の兄弟が亡くなる場合などが当てはまるということです。
この場合には、短期間のうちに同じ財産に対する二度相続税が課せられるのは虚空だということで、
一定額についての相続税の控除が認められているということです。
これを相次相続控除ということです。
このポイントについては、初回の相続から10年以内に発生した相続が対象になるということです。
もう一つが、初回の相続において2回目の非相続に亡くなった方が相続税を払っている場合。
初回の相続から時間が経過するほど税金の軽減額が少なくなるということになっています。
2回目の相続においては法定相続人であることということで、そういうポイントがあるようです。
細かい計算式は相次相続控除ということで、ググっていただければ細かい部分は出てくるかと思いますので、
この講座ではそこは割愛させていただきたいと思います。
また、相続人の中に障害者や未成年者がいる場合には相続税が軽減されますということで、
こちらのほうが障害者控除、未成年者控除というのがあるということです。
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相続人に障害者や未成年者がいる場合には、その後の生活費等を確保する等の趣旨から相続税が一部軽減されるということです。
これが障害者控除とか未成年者控除と言われるもので、要件のポイントは当該の障害者が法定相続人であること。
あと、障害者である相続人が相続税賛を取得する場合に該当するということですね。
また、こちらのほうも軽減される税額とかは、細かい計算式とかそういうものは割愛させていただきますけれども、
こちらのほうは障害者控除、未成年者控除というのがあるということを一つ覚えていただければと思います。
今回は相続税について、ちょっと紹介だけさせていただきました。
いつも東方のレイリオをお聞きいただきましてありがとうございます。
今回はこちらのほうで失礼いたします。ありがとうございました。