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フォーニックス大山レイディオ、大山です。
いつも東方のレイディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
今回、ある書籍を読んでまして、その中で相続に関する話がちょっとありました。
それについて、お話をして、不動産に関わってきますので、その部分についてお話をさせていただこうかと思います。
それでは、まず相続についてということで、相続税の制度の改正が、
平成27年に行われまして、2015年ですよね。
急に相続税の申告者数が倍増になっているということですね。
つまり、2014年は56,239件だったものが、2015年になって10万トンで3043件というふうに、ほぼ倍に近い形で、相続税の申告者数が増えたということなんですよね。
この制度の改正が原因かと思われます。
2015年の1月から開始となった相続税の制度改正ですけれども、遺産に係る基礎控除額が引き下げになったということですね。
あと、税率の構造が、もともと以前は6段階だったものから8段階へと変更になりました。
それで、基礎控除は、もともと5000万円だったものが、改正後は基礎控除が3000万円となっています。
法定相続に1人につき1000万円だったものが、改正で600万円に引き下げられたということですね。
相続税の申告者数が増えたということですけれども、その中で課税の対象者の多くが、課税価格が1億円以下の非相続人に関連する課税対象者だったということがデータの中で歌われていますね。
あと、相続財産の内訳の中で一番大きかったのが、土地や建物の不動産。これが38%ですね。
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あと、それについて多いのが、現金とか預金ですよね。これが30%という内訳に多いところで言うとなっています。
あと、高齢化が原因の一つではあるんですけれども、公正証書、有意言の作成件数がこういったことで増加しているということですよね。
遺産分割の争いの増加と、これは比例しているというふうに言われております。
今回、この相続のお話をしているんですけれども、実は不動産の賃貸業、不動産を始めると、いずれ、例えば勤め人とか、自分が商売をやっていて、不動産を所有することで賃料収入を得てということになりますけれども、
それで規模を拡大していったりすると、最終的に自分の代から次の子供の世代とか、そういうふうになるときに、その前に不動産を所有している法人を売却するとか、もしくは不動産自体を売却するとか、
もしくは子供の世代に法人ごと代表者を変更したりして相続するのかとか、そういう部分が先々10年、20年、30年というスパンで考えますと、そういう部分が必ず発生してくるかと思います。
といったところで、不動産を、私たち賃貸業の方は不動産を所有してということで、印鑑を得てということをメインにしておりますけれども、
20年、30年後のことも考えながら、計画的に法人の経営とか相続に関しても、そういう部分を考えていく必要があるんじゃないかなということで、今回はこちらの方を放送をさせていただきました。
いつも東宝のレディオをお聞きいただきましてありがとうございます。それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。