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本日は、大山レイディオです。いつも東方のレイディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
この番組は、ハイクラススパリリゾートのサンセットビラ、損害保険のことならアトラス株式会社、株式会社ベストエージェンシー、
生命保険のことならアイコンタクト福井、子育てお父さんを応援するNPO法人オットファーザー、フォーニッツLLC、以上各社の提供でお送りします。
今回のテーマになりますけれども、以前、高齢者の、単身者の方で亡くなった場合の残置物の処理の件とかいうことでお話した回があったんですけど、
そこの部分につきまして、最近出てきたお話をさせていただきたいと思います。
今回のテーマになりますけれども、心理的過死とかいう場合ですよね、いわゆる孤独死なんかの場合っていうのが問題になるのが、残置物の処理とかね、そういうのがちょっとあるんですけど、
こっこしより、モデル条項が6月に発表がありました。その内容をちょっとご紹介、今回させていただこうかと思っております。
鎮宅人の死亡後、入居者の方が死亡した後、相続人の所在がわからない場合なんですけど、鎮宅者契約の解除とか、残置物の処分が困難になることが多いということですね。
単身者の高齢者に対してお部屋の鎮宅を、それでそういう理由でお断りすることとかもあったりするようですけども、鎮宅人ですね、オーナーの方からすると当然なんですけど、
国はですね、こういったトラブルを回避して、高齢者の方に居住の安定を図るために事故物件のガイドラインとかですね、今回の残置物の処理について、鎮宅人との不安を払拭する施策を発表しています。
この施策の方がですね、6月7日の国交省なんですけど、残置物処理に関するモデル契約条項というのがあります。
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そちらの方をちょっとご紹介しますけれども、国交省とですね、法務省では、こういったね、鎮宅人が死亡した後ですね、契約関係及び室内に残された残置物、火災道具をですね、円滑に処理できるように大きく2点ね、鎮宅契約の解除、これが1点目ですね。
2点目が、残置物の処理に関する委任契約書というやつをね、2つね、作成されているということなんですね。
それでですね、まず1つ目のですね、鎮宅契約の解除につきましては、鎮宅人ですね、入居者の方が死亡すると、入居者としての地位は相続人に相続されるんですよね。
で、契約が解除されると、相続人の方が鎮宅人の地位を失うということになるんですね。
契約解除の事務の契約の受任者はですね、推定相続人とすることが望ましいということで、亡くなられた鎮宅人の方の相続、推定相続人ですね、所在がわからない場合とかには、推定相続人に受任する意思がない場合ですね、
居住支援法人とかですね、居住支援を行う社会福祉法人のような第三者が受任者となることが望ましいというふうにされているんですけども、
鎮宅人の利害を害する恐れがあるために、契約解除の事務委任契約について、受任者にすることは避けるべきであるというふうにしました。
管理会社さんを受任者とする場合も、鎮宅人のオーナーの利益を優先することなく、委任者である鎮宅人を亡くなりになられる入居者の方ですね、亡くなった入居者さんの利益のために誠実に対応する必要があるというふうになっております。
具体的な契約内容としては、1番目が、鎮宅契約を鎮宅人との合意により解除する代理権を停止条件ということですね、入居者さんが亡くなられた場合ですね。
それと2番目が、鎮宅契約を解除する旨の鎮宅人オーナーの意思表示を受領する代理権を受領する内容というふうになっているということですね。
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一応こういった形になっています。
受任者は任者が死亡されたときに初めてその暴力が発生するということになります。
鎮宅人とオーナーと合意解約する代理権と鎮宅人からの解約を受諾することができるということになるということですね。
受任者が、受任者というのは例えば管理会社さんであったりオーナーということになりますけど、
入任者の意向に従って受任者の利益のために委託事務を行うことを記載されているということですね。
こちらについては、例えば生前、子どもの誰々に住みたいと言えば住ませてあげてほしいという意向を聞いていれば、その意向に沿った決定をする義務を負うことになるということですね。
もう一つ、この契約解除の事務契約終了についての規定があって、鎮宅契約が解除されたときは、当然ながらこの契約解除の事務契約も終了するということになっているということですね。
また、入任者が死亡を知ったときから6ヶ月が経過した場合には、死亡としたときから一定期間が計画した場合も終了するというふうになっていますね。
大きなところで、残地物の処理に関する移任契約につきましては、住任者に対して鎮宅人の死亡後、入居客さんの死亡後、残地物の廃棄や廃棄しない動産を指定先へ送付事務を移任するとした内容ですね。
それと2番目が、住任者は一定期間が経過し、かつ鎮宅契約が終了した後に、廃棄しない残地物以外のものを廃棄する。
ただし、監禁できる残地物に関しては監禁するように努めるとした内容となっているということですね。
こちらについては、指定残地物のリストを作って、廃棄してはいけないものを指定することもできるということですね。
監禁した金銭とか残された金銭などは、相続人に返還することとなるということですね。
そういった形になっております。
今回の残地物の処理に関するモデル条項、契約条項ということで、これあくまでひな形ということになるんですけど、法的な規定ではないということですね。
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今回の契約条項を利用して、単身高齢者の居住の安定を図りたいと考えているということなんですけど、
そもそもの話をすると、相続人がしっかりしていれば、例えばそこの入居者さんが亡くなられた場合に、その相続人の方がしっかりしていれば、契約解除とか残地物の処理問題もないということにもなるんですけども、
問題になるのは、相続人との関係がよくなかったり、そもそも相続人がいない場合に、こういった内容が出てくると、第三者に委託することになるということですよね。
非常に複雑なんですけど、入居審査のときにそのあたりを確認していくということが、今後必要な形になってくるのかなというふうにも思われますよね。
今回はこちらのほうで終了とさせていただきたいと思います。
いつも東方のレイディオをお聞きいただきましてありがとうございます。
今回はこちらのほうで失礼します。ありがとうございました。