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はい、フォーニチトヤマラディオ 大山です。
いつもですね、東方のラディオをお聴きいただきまして、ありがとうございます。
はい、この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、
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はい、今回の内容になりますけれども、相続発生時の手続きについてですね、今回はお話ししたいと思います。
はい、今回の内容になりますけれども、私もですね、実はの今年の夏にですね、
親父がですね亡くなって、いきなりねちょっと相続とかっていう話が
降って湧いてきて、いろいろ手続きをちょっと私の方で進めたんですけど、
なかなかね、この辺っていうのはいきなりね話が来ると非常にバタバタしちゃって、
結構ね、大体親が亡くなって相続が発生するというのは、そんなに回数ね、経験を多くする方っていうのも少ないと思いますよね。
実際に私もですね、そういう場になってみて、あたふたしてですね、わからないことばかりでということで、ちょっとねありましたので、
今回はね、その相続の発生のね、した時の手続きについてですね、お話ししたいと思います。
はい、えーとですね、まずはですね、相続の発生から、まずは10ヶ月がとても重要になってくるということなんですね。
まずはですね、まず第1に7日以内にですね、死亡お届けの提出をしないといけないということですね。
で、死亡に立ち会った医師がですね、作成する死亡診断書、死亡お届けとかセットになっているんですけど、
これをね、遺族が記入して薬書へ提出するんですね。
これだいたい葬儀屋さんとかね、そういうところで、もう速やかにこうやってね、いろいろ流れを説明してくれたりするんですけど、
これがないとね、仮想許可書というのが交付されるんですけど、それを仮想場に提出したりということで、
こちらの部分がね、至急ちょっと手続きしないといけない部分になりますよね。
なおですね、死亡お届けとか死亡診断書は後で手続きを行う必要があるので、提出前にコピーを取っておいた方がね、いいかと思います。
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で、まずこの死亡お届けの提出につきましては、提出先はね、死亡者の本籍地、または死亡地ですね。
あるいは届けでの所在地の市町村役場とか、そういうことになります。
届け人は、死亡者のですね、親族とか同居人とかですね、葬儀業者の代行も可能ということですね。
で、必要なものは届け出人の印鑑が必要ということになります。
続きましてですね、10日以内にしなきゃいけない手続きになります。
これがですね、時給券、死亡お届け報告書の手続きということで、
年金のですね、時給券者の死亡お届けはですね、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内に提出するということになっております。
国民年金機構にですね、マイナンバーを提出していない場合には、
死後もですね、年金が支給され続けてしまう可能性があるので、速やかにね、手続きを行う必要があるということですね。
年金時給資格はですね、死亡した日に消滅するんですけど、支給はですね、死亡した月まで行われるということですね。
こちらの部分はですね、未払いがある場合には遺族が請求されるということで、請求先はね、手続きする方の
住所地と年金事務所ですね、あとは年金相談センターということになります。
届出人は遺族ですね。で、必要なものというのは、先ほどの死亡診断書のコピーとか、死亡者の年金証書、
死亡者と手続きをする人のですね、住民票とか戸籍等本などが必要となります。
で、14日以内ですね、こちらの方が健康保険とか介護保険、資格の創出届の提出ということで、
こちらですね、加入していた健康保険がですね、国民保険の場合には自治体によって死亡届で手続きされることもありますけれども、
そうでない場合には資格創出届を提出する必要があるということで、届出先はですね、
市区町村の役場ですね。で、届出人は遺族となります。で、必要なものは死亡者の健康保険証であったり、介護保険証、
印鑑等になるということですね。で、14日以内の手続きにつきましては世帯主の変更届の提出とか、公共料金などの明記変更となっております。
あとですね、3ヶ月以内、こちらの方はですね、遺言書の確認とか、相続認や相続財産の特定とか、相続放棄などの手続きがね、
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関わってくるということですね。で、遺言書の有無はですね、相続の手続きに大きく影響しますよね。
で、自宅にですね、自室の証書、遺言がないか、
最寄りの交渉役場で、公正証書、遺言が保管されていないかとか、また法務局でですね、自室の証書、遺言が保管されていないかを確認するということですね。
で、非相続認の出世まで戸籍を遡り、誰が相続認かを確認する必要があるということですね。
で、財産を確認するには、銀行通帳とか、生命保険の証書とか、金融機関からの通知書などを手がかりに調べてですね、残高証明とかを発行して、申請したりしてですね、
不動産に関しては、固定産税強化証明書を取得したりする必要があるということですね。
財産はね、必ずしもプラスだけではなくて、マイナス、負債ですよね、借金とかそういうものも勘案してね、
場合によっては、相続法規とか限定承認とかを選択する場合には、3ヶ月以内の手続きが必要ということになりますね。
法定相続情報証明制度というのがありまして、こちらですね、届出の方は、非相続人の本席地の法務局ですね。
手続きする人は申出人ですね、相続人ですね。
必要なものとしましては、非相続人の出生から死亡までの戸籍等本ですね。
非相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍等本、申出人の氏名、住所を確認できる公的書類、
あとは法定相続情報の一覧図とかということになっておりますよね。
あと5番目がですね、4ヶ月以内ということで、これが準確定申告と言われてまして、
所得税の準確定申告は、死亡者が自営業の場合とかで、年間で2000万円以上の給与収入があった場合には、
不動産を売却した場合には、一定条件に当てはまる場合に相続人が代わりに行う必要があるということですね。
死亡後にですね、売却した不動産や生命保険金などは、譲渡役などの扱いとなるので、
準確定申告は必要ありませんということで、こちらはですね、死亡者の居住地を管轄する税務署ですね。
届出人が相続人ということになります。
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必要なものは、死亡者の厳選聴取票、相続人全員の応印などが必要になってきます。
最後ですね、10ヶ月以内というので、これが遺産分割ですね。
相続財産の名義変更とか、相続税の申告と納付ということになります。
これ10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行ないと利用できない税制の特例とかあるので、
原則としては10ヶ月以内に相続を完了するのが原則ということになります。
こういった形でね、今回ずらずらっと相続が発生した後の手続きについてお話をさせていただきました。
これね、実際にやっぱりその場にならないとね、なかなかね、あれですけど、やっぱり何があってとかね、
そういう保険とか、金融資産ですとか、不動産とかね、目録とか、遺言とかね、
そういうものっていうのはね、なかなかね、親とかもやっぱり、あまり話したがらないですけど、
こういう部分というのはね、生前からね、やっぱりいろいろ折りを見てね、話すべきだなぁということをね、私もね、
親父が亡くなった中で、いろいろね、調べていくときに、ちょっとね、これ本当に何もそういうのやってないと、
本当に大変だなぁということを痛感しましたので、今回はね、こういう放送を撮らせていただきました。
いつもですね、東方のレイディを聞いただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。