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本日、大山レイリオです。いつも東方のレイリオをお聞きいただきましてありがとうございます。
この番組のスポンサーですけれども、ハイクラスパリゾートのサンセットビラ、総合損害保険代理店アトラス、株式会社ベストエージェンシー、生命保険代理店アイコンタクト福井、
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今回のテーマですけれども、区分マンションの修繕積立金は経費として扱えるということでお話したいと思います。
今回のテーマになりますが、区分所有のマンションにつきまして、所有する住宅を第三者に貸し出す場合、管理組合に支払う修繕積立金はある条件をクリアしていれば、経費として参入が可能となっているということなんですね。
その条件って何かと言いますと、まずは区分所有者は修繕積立金の支払いの義務を負うということですね。
2点目が管理組合は返還する義務を許しない。
3番目は修繕積立金は修繕等のためにのみ使用して他に利用されないということですね。
あと4番目が合理的な方法によって算出されている。
この4つが条件をクリアしていれば、区分の分常マンションとかそういうものを賃貸に回した場合に、その修繕積立金が経費として計上が可能ということになります。
こちらの方は現在国交省とかそういう団体において、賃貸住宅における修繕積立金の経費算について国税局との対応を進めているということですね。
家主オーナーにとっては将来の大規模修繕に向けて積み立てた費用が経費に処理されることによって、賃貸のアパートマンションについて計画的な修繕が行われて、長期的に良好な状況が維持されると。
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入居者さんに快適な居住空間の確保とか資産価値の維持にもつながると考えられているということで、こちらをご紹介したのがオーナー通信に書かれている記事の方をご紹介させていただきました。
私は区分マンションというのは所有していないので、この部分につきましてはそういうことなんだということで思ったんですけど、実際に1棟マンションなんかでも持っていても、修繕に関する費用は経費に計上できますし、区分マンションでも当然こういう部分はあってしかるべしだと私は思うんですけど。
こちら私のレイリオを聞いていただいている皆様はどういうふうに感じられますかね。
区分マンションを所有されている方はご存知の方もかなりいらっしゃるのかもしれませんけど、今回はそういった形で区分マンションの修繕積み立て金の税務上の扱いということでお話をさせていただきました。
いつも東方のレイリオをお聞きいただきましてありがとうございます。
それでは今回はこちらのほうで失礼します。ありがとうございました。