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はい、こんにちは。お山レイディオ、お山です。
いつもですね、東方のレイディオをお聴きいただきましてありがとうございます。
はい、今回ですね、まず昨日なんですけども、同じ神奈川のね、
立山有在住の沖縄シーサー、メッシーサー様の大西ですね、娘さんが
お生まれになったということで、メッシーサー様、メッシーさんちょっと大変だったということでおっしゃってたんですけど、
無事ね、母子共に御元好ということで、ひとつね、まず安心、安心されましたよね。
ゆっくりちょっとね、体を休めていただければと思います。おめでとうございます。
はい、今回はですね、家賃債務保証につきまして、第2回目ということでお送りしたいと思います。
まずですね、保証会社の件ですけども、まずはね、実際に体能が発生した場合にどういう流れになるかということについてご説明をね、させていただきたいと思います。
前回ね、紹介しました代弁債型の場合には、その保証会社がですね、定める期限以内にですね、
家賃の代弁債請求を行なければなりません。代弁債型というのは、家賃のですね、体能が発生した件につきまして、ある一定期間で
管理会社またはオーナーがですね、保証会社へ報告して請求するということですよね。
はい、代弁債型はですね、そういったことになりまして、管理会社さんが入居者へ家賃の特測とかを行う場合もありますけれども、
代弁債請求後は、保証会社が入居者へ特測することとなります。
で、保証限度額というのは、だいたい家賃の2年分というのが2年分相当というふうなことがですね、多いようです。
あと一般的にですね、オーナーと保証会社の保証契約ではですね、
オーナーの協力義務の条項というのが設けられているということですね。
で、最高校ですね、行ったにも関わらず入居者が家賃を支払わなかった場合には、体能が発生してですね、
3ヶ月が経過したら、明け渡し訴訟をですね、行えるようにオーナーがですね、協力をしないといけないということをね、契約の中で盛り込まれています。
それでですね、例えば夜逃げが発生したとかっていう場合には、入居者が戻ってくるかもしれないし、
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その間ですね、家賃保証をしてもらえるから、明け渡し訴訟はしたくないという家主さんが中にはね、いらっしゃるということですね。
そうすると、このオーナーさんはですね、協力義務を行ったということになりますので、保証会社がですね、
体能の家賃の保証を打ち切る場合もあるというので、ご注意いただければと思います。
それでですね、家賃体能が発生したりすると、保証会社はですね、入居者さんへ特側を行うんですけれども、
例えばね、夜遅くに訪ねてくるとか、体能者をですね、脅すとか、そういうちょっとトラブルが、入居者さんとの間で結構ね、この保証会社が始まった頃にトラブルがあって、
全国の消費者生活センターにね、そういう苦情とか相談がね、結構寄せられたということですね。
それで、2010年にはですね、741件のそういう件数があったそうです、相談がですね。
今はですね、2018年直近では543件ということで、若干減ってはいるんですけど、
そういう非常識なね、取り立てを行う保証会社から入居者を守るために、2017年には家賃債務保証業者登録制度というのが始まりまして、
まあそういうね、ちょっと無茶な特則とか取り立てとか、そういうものを防止するようなね、制度がね、始まっております。
続きましてですね、保証会社の背景でリスクがね、変化するということで、保証会社、家賃債務保証会社ってどういうものがあるかというのをね、ちょっとお話したいと思います。
まず一番目がですね、審判系ということで、よくあるのがクレジット会社の発行会社による家賃債務保証ですね。
こちらの方は基本的には収納代行が頼むということですね。
だから保証会社を通して管理会社、もしくはオーナーに家賃が入金されるということですよね。
それで二番目がですね、管理会社系ということで、主にグループ会社とかですね、自社で管理している物件の入居者の保証を行うということですね。
売買などで家主が変わって、管理物件ではなくなった場合には、保証委託契約が途中で解約になることもあって払い戻しもされないというのがリスクというかデメリットとしてあります。
こちらの方はですね、保証会社の倒産をきっかけに管理会社系の保証会社というのが増えたということですね。
三番目がですね、独立系の債務保証会社ですね。
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こちらの方は代弁債型を選べる場合もあるということですね。
代弁債型を選べば、管理会社を変えても保証委託契約を継続移行することができる場合が多いということですね。
今はですね、独立系のものが結構増えまして、独自の審査基準で契約数が伸びてきているということになっております。
以上大体大きく3つに種類が分かれるそうです。
それぞれに特徴があるということですよね。
それでですね、家賃保証会社を使った場合にどういうトラブルというかね、
家主に降りかかるリスクというか、そういうものをちょっとお話しさせていただきたいと思います。
まずはね、一番大きいのがやっぱり家賃、債務保証に関するトラブルの中では、やはり保証会社がですね、破綻するということがね、恐れがあります。
例えば保証会社のオーロラという保証会社は破綻したんですよね。
で、振り込まれないトラブルがあったということも聞いております。
あとはリプラスとかね、そういうところもありますよね。
そういう保証会社が破綻するということがあり得るということですね。
その際には家賃が入ってこない場合があり得るということですね。
それとですね、カーサなんかがやってますヤヌシダイレクトというシステムがありまして、
こちらの方はね、不動産会社さんを通さずにオーナーがですね、保証会社に直接頼むことができる商品なんかもね、あります。
あと日本インシュアのようにオーナーからですね、直接依頼があったら受け付けるようにしているという場合もね、あるということで、
保証会社もね、自主管理とかされている方にはそういう商品も出てたりしますので、
以前はね、ヤヌシダイレクト、カーサのヤヌシダイレクトって、例えば1都3県とか私の近いところではそういうイメージだったんですけど、
それエリアもね、だいぶ広がってたりするみたいなので、ぜひこういうのをね、使おうかなという方がいらしたら、
こちらの方もね、一つ考えてみるのも一つのね、案かなというふうなことで思いましたので、ご紹介をね、させていただきました。
それとですね、昨日、家賃債務保証について放送した際にですね、ご質問をちょっと1件受けてまして、
法人契約の場合は保証会社さんもね、通されますかということでね、質問を1件受けました。
こちらの方にね、私の方の回答としましては、私の場合にはですね、実際には法人契約の場合でも保証会社を通す場合と、
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あとは代表者のですね、連帯保証を入ってもらうという場合にパターンね、それぞれ私の場合にはあります。
こちらの方も基本的には管理会社さんまたという形にね、ちょっとなってしまうんですが、
そういうことでね、ちょっとね、お答えさせていただきます。
いずれもね、これ金融機関のあれですよね、融資なんかと同じで、結局は家賃を取りパグれるといけないということで、
管理会社さんの方もね、保証会社をまず入れたいという意向があると思いますよね。
でもそれが保証会社とかがちょっと難しいようであれば、代表者の連帯保証をつけるとか、そういうふうな形にはね、なるかと思いますけども。
実際にはね、こちら法人であればね、別に連帯保証人とか保証会社ね、本来は通さなくてもいいかとは思うんですけど、
そういった事情がね、あるのかなというふうには考えます。
そういった形でね、一見質問をちょっと受けてましたので、こちらの方にお答えさせていただきます。
はい、今回ですね、家賃保証会社ですね、家賃債務保証の件につきまして2回目の放送をさせていただきました。
いつもですね、東方のレイディオをお聞きいただきましてありがとうございます。
今回はこちらで失礼します。ありがとうございました。