そうですね、今年からですかね。皆さんからのご相談を受けするという形式ではなくて、ちょっと私の方から情報提供させていただくという回の設けさせていただいてます。
先月までかな、まずはその雇用契約書というものをきちんと作成してくださいねということで何回かお話をさせていただいたかと思いますので。
ありがとうございます。その内容はそちらの改めて聞いていただいたらと思います。
そうですね。
これもよく、特にスタートアップしたての会社さんとか、社員数がまだ数名の会社さんからは聞かれるんですけど、就業規則で作った方がいいんですかという話になりますね。
雇用契約編のときも申し上げたんですけど、就業規則を作る前にまずはやっぱり雇用契約書をきちんと整備して、社員さんと合意を取ってくださいねというお話を申し上げたので、それは変わりないんですけど。
その上で10名以下の会社さんだったとしても、次のステップとしては就業規則はぜひ取り組んでいただいたらいいのかなというふうに思いますので、そんな話をしていきたいなと思います。
わかりました。
法律上、労働基準法上は10名以上の需要上、一つで働くところに10名以上いらっしゃるまで会社が成長していったりとかした場合には、必ず作成をして労基所への届出が義務となってますが、10名未満の会社でしたらその義務はありませんので、数名でやっていらっしゃる会社さんとかだと法律上は別に作らなくてもいいということにはなるんです。
どういう項目を網羅するとか、それぞれどういう価値を持たせられるんですかっていうのは、今後数回に分けてお話をしていこうと思いますけど、
まず、就業規則って今申しましたように、もちろん作成するには一定の社長が考えを整理していただくということで、時間なりを投入していただかないといけないので、なんでそれを社長にしていただいたほうがいいのかなっていうふうに私が思うかということを今日は少しお話をしていきたいなと思ってます。
お願いします。
一番は私が思いますのは、やっぱり社長さんのためにもなるんですよということをいつも申し上げさせていただいてますが、
トーマスさんももう1年ぐらい私とこうしてお話をさせていただいて、感じられてる面もあると思いますけど、正直社長って会社っていうと社員さんを守らないといけないので、社員さんのほうが有利な点がたくさんあるなっていうふうには、正直感じられてる面ってありませんか。
いや本当思いますね。法律的にも社員さんが守られてるなあというのは感じますね。
そうなんですね。だからもちろんそれは必要なことですので、どうしてもお金をお給料払う方と受ける方ということで考えると、立場的には弱くなるのが社員さんというかお給料をいただく方なので、そこを守る一定の法律というのは必要なんですけど、
一方で社長さんのご意向とかが真っ当な考え方をしている社長さんという表現を使うのがいいのかわかんないですけど、そういう社長さんだった場合にもちょっと制限されちゃうなっていうようなお気持ちを持っていらっしゃる方も多いと思うんですね。
実はそうは言ってもそれを反映させるツールって法律上もあまり多くないんですが、終局規則って実は社長の思いをある意味ストレートに反映することができるツールの一つでは、数少ない一つのツールではあるんですね。
この番組でもお話をしたように、そうは言っても法律の定めがありますので、法律で決められてることよりも社員さんにとって不利なことには設定はできないんですけど、会社のルールとしてできないんですけど、例えば法律では1日8時間というのが残業代を払うまでの所定労働時間としての基準としてありますけど、
うちの会社はそんなの知らない、12時間働いてもらうんで、割増賃金も残業代も払わないなんてのは違法なんで、それはもちろんダメなんですけど、そうじゃないところに関しては社長さんがいろんな思いで設定することができるし、あるいはその法律以上に社員のことをもって設定したいことというのも反映させることができますので、それはそんな形でやっていただいてもいいのかなと思います。
例えばお休みに関して、よく多分その継承休暇というのが定められてる会社さん多いと思うんですね。お祝い事があった時とか社員さんに、あるいは何か不幸なことがあった場合に休めますよっていうようなところを多分設定していらっしゃる会社が多いと思うんですけど、ただそれは別に労働基準法上継承休暇を設定しなさいっていうふうに規定があるわけではないので。
だから設定してもしなくても別に法律では何も言われませんし。
じゃあ結婚した時に、社員さんが結婚しますっていう時に何日間の休暇を取らせてあげるっていうことに関しても日数の制限はありませんし、あるいはそのお休みを有給休暇として認めてあげるのか、無給のままにしておくのかっていうことも決まりはないので。
そういうことを社長の思いですることは可能になってます。
あとは例えばこういう働き方をしてもらいたいということで、ご相談でもよくありますけど、こういう働き方をうちの社員にしてもらいたくないんだよなとかいうこととか、規定でいうと罰則だったりとか、あるいは働き方としてこういう働き方をしてもらいたいっていう、そういう思いっていうのはそこの中身までは別に法律の縛りはないので、そこも自由に定められますので。
そういう意味で言うと、就業規則を本当に社長の意向を反映するための少ないツールなので、ぜひそこは作っていただいたほうがいいのかなっていうのが一つ目の価値ですね。
そんなふうに考えたことなかったですね。
そうですね。当然、我々社長氏、社会保険のお知り合いの方とかにも当然相談していただきながら作ったほうがもちろんいいと思うので、思ったことはそれ法律じゃんってなっちゃうといけないので、とは思いますけど、ただ社長の意向を反映させるツールなんでしょうっていうことには、ぜひそういうふうにちょっと捉え直していただいて作られるといいのかなというのが一つ目になりますね。