2024-09-12 16:28

081.【労働法の基礎編】会社のルールを明文化!服務規程

服務規程についてのお話。

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今週の【ダメポ】は!?

今週は岡本先生とのトーク回です。
今回は『労働法の基礎~就労規則編④~』です。
テーマは「服務規程」について。
「服務規程ってなに?」「初めて聞いた!!」
岡本先生、教えてください!!

【今週のトピック】
・服務規程とは。
・学校で言えば校則のようなもの!!
・どこまで明文化するべき??
・リスク予防にもなる!?
・社長・経営陣の想いを表した就業規則に!!


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【今週の労務の豆知識?】
今週は『最低賃金』について。
10月以降、東京だとまた50円近く最低賃金が上がります。
現在最低賃金ギリギリでやっているところは今から準備しましょう。
最低賃金は各都道府県によって違うのでチェックしておきましょう。


1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

このエピソードでは、労働法の基礎、特に会社のルールを明文化する重要性が論じられています。服務規定や就業規則の具体例を通じて、コミュニケーションと労務管理の観点から企業内のルール整備の必要性が紹介されています。また、社長や経営陣が労働法に基づいた明文化された服務規程を定める重要性や、最低賃金の変動に対応する必要性についても触れられています。

労働法の基本と公司的ルール
社会保険労務士 岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】
略して【ダメポ】第81回スタートです。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスと申します。よろしくお願い致します。
そして岡本先生です。よろしくお願い致します。
お願い致します。
はい、お願い致します。ということで始まりましたけれども、9月12日の配信ですね。81回です。
はい、多少あれですかね、世の中は気温下がってるんですかね。まだ下がってないんですかね。
そうですね。
9月中暑いのかな。ちょっと収録がまだちょっと8月中なもので。
そうなんです。めっちゃ暑い中やってますからね。イメージちょっとしつらいですけどね。
多少涼しくなっててくれるといいですけどね。
うん、涼しくなってるでしょう、きっと。
そうでしょう、それを祈りながら。でも意外とあれですかね、夏も一気にカーッと暑くなったんで、わーっと涼しくなるんですかね。
寒くなっちゃうかもしれないですね。秋がなくなっちゃうかもしれないですよね。
最近ね、あると。
よく聞きます、そういう話。
本当ですよ。
四季なくなっていくのかな。寂しいですよね、それも。
そうですよね。秋、おまんじゅう食べたりとかね。
確かにね。
おまんじゅう食べたかった。
まだまだだ。
おまんじゅうは食べましょう。
四季なくなっていくのも寂しいですけれども、それでも地球は回っていくということで、しっかりと一つずつ回していきましょう。
というわけで、今日はテーマでですね、お話をいただく日です。
労働法の基礎編のコーナーですね。このシリーズの就業規則編の第4回。
今日は、服務規定についてお話をいただけるということですけども。
服務規定ってちょっと初めて聞きました。
服務規定とかね、服務規律とかね、就業の心得とかなんかそういう中身に入るものですね。
なるほど、ちょっと教えてください。
就業規則の結構後ろの方にですね、要は会社のルールをね、ずらずらずらっと書いてあったりとかするものですね。
上司の指示は守りましょうとかね。あるいは見出しの意味はきちんとしましょうとか。
お酒飲んできちゃいけませんよとか、なんかそういうことをですね、書いておいたりとかする。
わりと当たり前っぽいことですけど、書いてあるんですね、そういうのが。
そうですね。書いてあったりとかすることになりますのでね。
へえ。
そうなんです、そうなんです。
だから当たり前といえば当たり前のことなんですけど、それをきちんと明文化しておきましょうということで。
それは非常にいろんな意味で大事になってくることになりますね。
ちょっとそもそもの話になるんですけど、実は労働法って一つの基本的な考え方的に言うと、やっぱり労働者の方を保護しましょうという、そういう法律というのは間違いないことなので。
就業規則と社員の保護
それはなぜかというと、どうしても雇いましょう、雇ってくださいという契約を結ぶときの立場で考えたりとか、
あるいは働いてるときで考えても、お給料を雇ってくださいというふうに、この会社にどうしても入りたいですというときの力関係。
力関係というとあれかもね、わかりやすい言葉ですけど、力裏関係。
あるいはお給料を働いた後にももらってる、お給料を払ってるという力関係という言葉をあえて使わせておく。
考えた場合はやっぱり、どうしても労働者の方の方がちょっと弱いというような側面とか、弱いなというふうな状況になることもあると思うんで、
それじゃあ変なことしていけませんっていうのが労働法の基本になるので、社員さんを守るという側面はもちろんあります。
ただそうなると、逆に言うと、会社さんの方の意向とか、当然そういう力関係的なものは事実として、実態としてあるとしても、
そうは言っても、じゃあ全てが全て、社員さんの意見が重要視されて、社長の方とか野党側の意見とか考え方っていうのは表明もできないというと、そんなことはなくてですね。
それはきちんとした形で設計をすればいいし、その法律に定まってることは違反しちゃいけないんですけどもちろん。
前も申し上げたかもしれませんけど、実は就業規則の内容も会社さんが基本的には自由に決めることができます。
ただその法律で定まってること以下のことを、社員さんにとって法律で定まってること以下のものを定めた場合にはそれは無効ですよっていうふうになってて、
例えば今だと東京都の最低賃金って1143円から今になってるんですけど、うちは就業規則の一つの分かりやすい話をするためにあるんですけど、うちは時給1000円で雇いますよっていうのはその瞬間に違法なんですね。
それは定められないんですよ。定めたとしてもそれは法律が優先されるんで、いくらうちの会社は就業規則に1000円手当って書いてあったとしても、いわゆる法律の方が高いんで、それに従ってくださいねっていうふうになるんですけど。
でも、例えばうちの会社に2000円あげますっていうことに対して、もうこういうドラマ何もないわけであって、そういう意味でいうと会社の思いを自由に表現できるところっていうのがあるわけです。
それはどういうような働き方をしてもらいたいっていうことに関して、その時間とか、24時間働けとかっていうのはもちろんNGですし、今申し上げたように時給もいくら以上にしないといけないっていう設定はありますけど、どういうふうに働いてもらいたいだったりとか、働くときにこういう働き方はちょっと注意してもらいたいっていうことは、会社さんがやはりきちんと意思表明をするっていうことは重要になるじゃないですか。
で、それをやっぱりきちんと定めておきましょうっていうのが、今回言ってる服務規律とかいうところの、規律ですよね。服務っていうのは仕事をするにあたっての規律ということなので、それをやっぱり明文化しておきましょうっていうことは非常に大事になるのかなと思います。
明文化の重要性
ルールみたいなことですかね。学校で言えば拘束だし、こうしちゃいけませんよっていうのもそうだし、うちの学校はこういうような学びをしてもらいたいですみたいなものって、生徒手帳に書いてあったりとかしたと思うんですけどね。
で、それの生徒手帳の社会順番が就業規則だと思っていただいたら、その中にきちんと書いておくっていうことはやっぱり重要なのかな。だから、その意味で言うと、社長とか経営人の方々がうちの会社でこんな働き方をしてもらいたいなっていうことを、たぶん口で言ってることだと思うんですけど、
それを改めて文章にしておくっていうのは、言うことだけじゃなくて文章になってるっていうことの良さっていうのはありますから。
なるほど、なるほど。いくら当たり前なことでも、やっぱりちゃんとそれは文章にしておくことで伝わりやすくなる。
伝わりやすくなりますね。伝えやすくなると思います。
なるほどな。
うん、ですです。とか、例えばね、当たり前なんですけど、その始業終業時刻はちゃんと守ってくださいねとか、会社で言う始業時刻っていうのは会社に来る時間じゃなくて、始業なんで業務をできるように体制を整えて、その時間を迎えてくださいねっていうのは考え方としても妥当だなって思われる方が多いと思うんですけど。
で、それはできてる方にとっては当たり前ですしね、でも中にはなかなかそのことが理解できてないとか、行動に現れない方がいらっしゃったりとかして、そういう方にもちゃんと始業の時間っていうのはうちの始業時間は何だし、始業時間っていうのはやっぱり業務を始められる準備を整えてもらって臨んでもらいたい時刻が始業時刻なんですよって、9時からうちは始業なんで、9時前にはちゃんと仕事ができるようにして臨んでくださいね。
っていうのは、それは明文化取得必要はした方がいいし、一度言っただけでわかる方もいらっしゃれば、なかなかそれがいろんな事情があってできない方もいらっしゃったりとかする場合に、ある意味よくお聞きするのは、こういう当たり前のことって注意するにも結構労力必要になったりとかするんですよね。
またか、みたいなね、なっちゃうことは実際あると思うので、それを毎回毎回言うのも、なんか言うだけで疲れちゃうみたいなことっていうのは実際にあると思うんですけど、そういう時のためにも、いやいや、もう何回も言ってるけど、もう一回就業規則読んどいてみたいな話だったりとかで、ちゃんと読んでいただいたりとかするっていう使い方もあったりとかすると思います。
へー、そういうことか。
そうですね。そういう意味で言うと、そういうのはちゃんとありますし、毎日毎日見るまでって言うと、さすがにそれは行き過ぎの部分になると思いますけど、そういう注意をするということもあるし、お互いにやっぱり別にこうしなきゃいけませんよとかっていうことだけじゃなくて、実はこんなこともしてもらいたいっていうことも含む記述にして、こんな働き方をしてもらいたいとかね、本当にあれですけど明るく元気よく挨拶をしてほしいなみたいな話だったら。
服務規程の明文化
明るく元気よく挨拶をしましょうみたいなことを一応留めておいてみたいなやり方もあると思います。社長自身もそれを見て、自分の行動のあり方っていうことも何か立する回にしていただいてもいいと思うし、社員さんも就業規則の中にそういうことが書かれているんで、それを立するということで、自分自身の行動を少し振り返るきっかけにもなっていくなというふうに思いますので。
なるほどね。どこまでを明文化するべきなのかとか悩んじゃいそうですけど。
そうですね。一番は絶対にやりたいのはやっぱり社長としてとか経営人として、こういう働き方をしてもらいたいということとか、あるいはこれだけはしてもらっちゃ困るっていうことは明文化しておくべきだと思います。
そういう意味で。今日の趣旨からするとそれはあります。
なるほど。専門家に相談しながら作っていくのがやっぱり良さそうですよね。
そうですね。それはしていただいたらいいと思いますし。
当たり前すぎて書かないとかありそうだもんな。
そうですね。あとは、あまりそういうことのためにっていうのは、状況としては好ましくないんですけど、何かそういうルールを守らない人に対して何回も注意をしても治らないんで、ちょっとその人との関係がこじれていくみたいなことは実際に会社であったりとかして、
ひたたく言うと、私が不当な扱いを受けました。私はそんなことをしてないのに注意をされないで会社を辞めさせられましたみたいな、そういう裁判になったりとかする時っていうのは、そもそもそういう注意っていうものが何に基づいてされていたとか、その注意をする項目が出ていたのかみたいな、そっちの側面ももちろんあるんですけどね。
だからそういう意味で言うと、ある程度、今友麻さんが言ったように、ある程度の部分っていうのは交際とおいた方がいいっていうのはありますけど、ただそのためだけに使うのはね、ちょっと本当にリスク予防だけっていうことになってしまうので、それだけじゃない使い方っていうのもありますのでね。
さっき言ったように、これだけは本当に守ってもらいたいとか、こういうふうに働いてもらいたいという、とにかく社長の思いとか刑事の思いを表した主義を規則にしていただくということを優先してもらいたいなというふうには思いますね。
おだしょー なるほどね。含むきて勉強になりました。どうでしょう。リスナーの皆さんもぜひ、もう少しこういうところを具体的に聞きたかったとか、こういう場合はどう考えたらいいですかとか、今まさに作ってる最中なんですけど相談載ってくれませんかとか、何でもいいですので、ぜひ岡本先生のLINE公式アカウントに友達追加をポチッとしていただいて、メッセージを送る形でどしどし送ってきてください。
最低賃金の動向
皆様のメッセージがあってこそ成り立つ番組になってますので、今すぐ送っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
たまたまですけどね、今ちょっと話題にも出しましたけど、この前ですかね、ニュースになっていて、最低賃金というのは毎回毎回変わるんですね。
そうですね、確かまた50、東京ですとたぶん50円ぐらい今よりも上がるということになる、今1113円とかそのぐらいなのが1160何円とかになりそうだというような、そういうあれがありましたので、そこは10月かな、10月以降かな、それからいついつからその最低賃金にしてくださいっていうのがありますので、
今いろいろと言われてますけどね、日本の賃金自体は結構低めですよっていうことで言われてますから、国としてはそれをどんどん上げようというような形になってますけど、割と最低賃金上がりますので、ちょっとギリギリで設定していた会社さんは今から対応を考えておかないといけないことになっていくかなと思いますので。
はい、ありがとうございます。言われないとうっかりしそうな話題ですもんね、協賛の社員さん。
そうですね、そのままにしておいたりとかするとね、何よりも最近やっぱりそういうテーマが出ますからね、やっぱり社員さんとしてね、うち最低賃金引きすぎじゃないの?みたいに思っててもなかなか社長には言えなかったりとかするとロイヤリティが低まっていく要素になってしまうと残念なんでね、あの社長も知ってたら上げてあげてよみたいな話にはあると思うので。
はい、それは残念な結果に終わらないようにするためにも、とは思いますので、ちょっとウォッチをしていただいて、会見ごとに変わります、違いますのでね、最低賃金の金額というのは違いますので、それはウォッチしていただいたらと思います。
確かにちょっといい機会なので見てみましょう。はい、というわけで、社会保険労務省岡本政之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第81回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
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些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース、ライフブルーム.ファン、ナレーション、伊豆野あずさ、提供、三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。
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