きちんと、ある意味ちょっと厳しく対応はしていただかないといけないのかなとは思いますけどね。
そうですね。
まあ、責任者の方ですもんね、やはりね。
そうですよ、部長さんですからね、今や。
そうですね。だからまあ、任せ始めた頃だったら許されるようなことであったとしても、
部長がね、そういうことをしてしまうということ自体が、それはやっぱり相当厳しく注意をする必要があるのかなとは思いますね。
まあ、その、ね、よくその紹介事由とかでね、春月則の後ろの方にね、表彰とか紹介という項目があって、
まあそれにのっとっていただいて、少なくともそのおしましを出してもらって、
まあそれを何回かするとより厳禁なり、もっと重い処分をしますよという、
まあそういう少し会社として、きちんと紹介をしていざるを得ないというかね。
まあ研究とかするとかというレベルではなくてもいいのかもしれませんけど、
やはり重く受け止めていただくための、
なるほどね。
ひっかけづくりであり、あるいはそれをきちんと会社として対応したということを、
春月則さんもそこまで言わないんでしょうけどね、とってはこないと思いますけど、
そういう対応をきちんととるというのは会社としての、
しーれさきさんに対しての責任というか、そういうこともあると思いますので。
なんかこう、ちょっと難しい捉え方があれだなと思うのがやっぱ、
お客様からのクレームじゃなくて、しーれさきからのクレームだから、
なんかそこまで重いのかなって思っちゃいそうな、言われたときに気もしちゃうんですけど。
そうですね。だから、しーれさきさんもだからそうは言ってもね、
当然非常に上得いさきさんだと思いますので、
だからなかなか言いづらいというのはあることだとは思うんですけど。
ただ、やっぱりそれが楽に言うと、こういうきっかけで改めて、
会社対会社でやはり対応してるわけですので、会社として、
そのしーれさきからクレームがあった。そのクレームといってもね、
どこまでのものだったりとかっていうのはわからないんですけどね。
ただ、よく言われるのは、たぶん社長に対して先方のしーれさきさんの、
しーれさきのどなたから会ったかわかる。
たぶん、こんなことがあったんですよ、ぐらいな話じゃないかなと思うんですよね。
なかなかきつくは言ってはこないですからね。
きつくは言ってこないですし、逆に言うとしーれさきの社長さんから社長に対してクレームが入ったときは、
もう相当なことになってるんで、そういうことも踏まえると、
しーれさきからしてみても、そこまではやはり対応できないという、
なかなかのあると思いますので。
ただ、それは逆に考えると、重く受け止めないといけないことだと思うんですね。
こちらでやはり、向こうにとってお客様なんで、ある程度先方からすればいい方であったりとか、
言いたいことの例えば1割2割程度ぐらいしか言ってないかもしれませんので、
というふうに捉えると、きちんと相当まずい対応をしているんだということを、
真摯に会社として受け止めているということが必要ですよね。
そういうやはり一つ一つの対応というのは、しーれさきさんは見てるでしょうしね、
そういう対応できちんとした対応をとるとかいうことを、
逆に言うとより一層信用に結びつけていただくというきっかけにもなると思いますので、
そんなことはやっぱり対しーれさきさんに対しては、きちんとこういう対応をしましたということであったりとかというのは、
社長が誠意を持ってお伝えすべきことなのかなと思います。
なるほどね。でもこういうのが結構業界で噂になって、会社のあの部長あれだよとかなってますよね。
だからあの部長ということで留まれば、ある意味その部長さんということになりますけど、
見る人によってはそういう部長がいる会社というふうに見られてしまうので、
会社の簡単な言葉で言うと会社のレベルが低いねというふうに。
それは問題ですね。問題だと思うのでね。そう捉えられてもおかしくないようなことに発展していってしまうと思うし、
逆に言うとここでね、何かきちんとした対応を取らなければ周りからそう見られてしまうということも多くなるし、
ある意味次会ってもらったら困りますけど、次会った時にももうあの会社に会ってもしょうがないからみたいな対応を取られてしまう恐れもありますからね。
そうなる前に何かしら手を打たなければですね。
今申し上げたようなことを本当にこの部長さんに対してもきちんと認識をしていただいて、
自分がしてしまっていることを振る舞いの影響力ということを、
これが本当に今年入った新入社員さんが何かね、
まあ決していいことではないですけど、そういう態度を取っているということと、
責任者である部長がそういう態度を取っているということでは全然その、
与える影響力が違うわけですから。そこをきちんと認識をしていただくというのはやはりその注意をするということとか、
と同時並行でやらないといけないのかなと思います。
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僕はこう思いますよとか、もっとこういうところを聞きたいですとか、
いろいろあると思いますので送ってきてください。
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ということで番組の最後にですね、ロームの豆知識をいつもいただいております。
今週はどんなことをお伺いできるでしょうか。
はい。今の話にもちょっとあったんですけど、いわゆる会社のルールですとか、いわゆる就業規則と呼ばれてるものですけどね。
先ほどもちょっと申しましたけど、それがきちんとアップデートされてますかというのは一度見直していただいたらいいのかなと思いますね。
豆知識ということだけでは話しきれないぐらいたくさん内容が、個別で見ていくとあるんですけど、
まずはアップデートされてるんですかということだったりとか、あるいはそれが本当に周知されてるとか、
就業規則の使い方ですよね。
いろんな会社さんがあるって何か本当に規則なんで、あまり社員さんが見たことがないという会社さんもありますけど、
それはもったいないので、やはりルールとして徹底していっていただいて、
今先ほど申し上げたように、何か社員さんとコミュニケーションを交わすときに、その就業規則を使いながら話すとか、
というのは多分大事だと思いますし、作っていらっしゃるところだと、
例えば懲戒自由だったりとか、あるいは服務規定とか、服務規律としてこういう働き方をしましょうとか、
うちではこういうことはしちゃいけませんよとか、わかりやすく非常に手法的な話をするならば遅刻をしちゃいけませんよとか、
あれを休むときにはちゃんと誰々に連絡しなさいとかっていうようなことが書いてあると思うんです。
そういうのって本当にルールとして使っていただくということで、そういうのを言い続けるっていうのもなかなか骨が折れることなんですよね。
なのでとにかく就業規則を見とけよっていうふうに言って、読ませるのはそっちを読ませればいいというような使い方もあるので、
そういう意味でいうときちんと、そのためにはやっぱりそれなりのアップデートされてないといけないんで、
たまにですけどね、もう10年ぐらい前に作ってから何も変わってない就業規則の解釈さんもあったりとかします。
なかなか見直すのもめんどくさいですからね、ついつい。
それはなんて言うんですかね、やはりしまうものとして考えると見直すのはめんどくさいっていう話になりますけど、
今回というか、いろいろとこのModcastでもご相談を受けたまわってますけど、
ベースはやっぱり会社としてどういうルールがあるのかっていうことをどう周知設定していこうかということなので、
そういう意味で言うと本当により一段階、使い方まで考えた上でいろんなルールだったりとか、
コミュニケーションするにはやっぱりルールがどう挟まっているかということがベースになりますから、
それを酷使する手段として就業規則というものは有効に活用していただきたいなと思います。
なるほど、素晴らしい。就業規則とか例えばアップデートする際なんかは、
社長室の先生とかに相談するものなんですか?
そうですね、社長室が一番得意としている業務でもありますので、そこはどうぞ言っていただいたら。
なるほど、ちょっと今日のこの豆知識であっと思った方はですね、
ぜひ岡本先生のLINE公式アカウントから就業規則についてちょっとって送ってもらえれば、
何かしら対応させていただけると思いますので、ぜひぜひご活用ください。
はい、というわけで今日も豆知識ありがとうございました。
ありがとうございました。
社会保険労務士岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト略してダメポ記念すべき第20回。
以上で終了です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
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この番組はプロデュース、ライフブルーム.ファン、ナレーション、伊豆野あずさ、提供、三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。