2024-08-15 17:29

077.入社3日で来なくなった社員にペナルティーを与えたい!

ペナルティーについてのご相談。

◉番組への相談や感想をお待ちしています。

番組では社会保険労務士の岡本雅行先生と直接繋がれるLINE公式アカウントを開設しています。
以下リンクより友達追加をしていただくことで、いつでも岡本先生に相談ができる環境を整えてください。
番組への相談や、番組で取り上げて欲しいテーマ、感想やファンレターもお待ちしております。
直接LINEからメッセージをお送りください。
お問合せ、お待ちしております。

◉岡本先生のブログも併せてお読みください。

今週の【ダメポ】は!?

コンサルティング会社を経営している方からのペナルティーについてのご相談です。

コンサルティング会社を経営しています。
社員数は10名弱。
新分野のコンサル展開をするために中途で新入社員を募集しました。
100人以上応募があった中からしっかりと時間を掛けて選考して内定を出しました。
他にも優秀な方はいたのですが、当然ですがすべてお断りしました。
経験的にもスキル的にも優秀な人が採れてよかったと安堵したのも束の間、
なんと彼が入社3日目の研修期間中に出社しなくなりました。
彼は「もう出勤しません」と電話とメールで意思表示をしてきました。
「退職日については会社が決定して結構です」という趣旨のこともメールには書いてありました。
前述のように手間をかけて採用した手間や彼がいなくなることにより新分野展開が遅れること、
社内の動揺を抑える必要があること等々、正直とても大きな損害を被っています。
なんとか彼に対してペナルティーを与えたいのですが、何ができますか?

岡本先生!!教えてください!!

【今週のトピック】
・実際になにかペナルティーを与えられるの??
・損害賠償に発展するケースは??
・解雇にするのも…
・採用のプロセスの見直し。
・退職理由は??


LINE公式アカウントに登録して、いつでも相談くださいね!!

【今週の労務の豆知識?】
今週は『育児介護休業法』について。
育児介護休業法の改定が決まりました。
育児・介護をする人が休みを取りやすい体制を整備しましょうというもので来年から変わります。
育児は分かりやすいものですが、介護はいつ来るのかわからないものです。
しっかりと準備しておかないと会社は対応できません。
また、家族のことなので会社にどう伝えるのかハードルを感じている方もいる可能性があります。
介護対象の方はどこにいるのか、どんな状況になっているのかを会社が把握している必要があります。
ただアンケートで把握するのではなく、
介護休業法の勉強会をする中で社員の情報を知るのも良いでしょう。
しっかりと対応できるように準備しておきましょう。


1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

Apple Podcastsで聴く
Spotifyで聴く

番組フォローを宜しくお願いいたします。

▼ お友達にもこのPodcastをご紹介ください。

『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
少しでも面白かった!と感じていただけましたら、以下のリンクを周りの方にもご紹介ください。
宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

今回のエピソードは、労務管理の悩みから始まります。新入社員が入社わずか3日で退職したことで発生した損害について議論されています。岡本雅行先生は、法律的な観点や今後の採用プロセスに関する改善策についての示唆を与えています。また、育児介護休業法の改定に関する重要な情報が説明され、企業が適切に対応できる体制の整備の必要性についても語られています。さらに、介護の予測不可能性とその準備の重要性についても詳しく掘り下げられています。

00:00
社会保険労務士 岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する。 SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務省岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】第77回です。
ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生、今週もよろしくお願い致します。
よろしくお願い致します。
岡本先生どうなんですか、この8月の夏の期間っていうのは忙しいんですか、それとも割と暇な時期なんですか?
8月はそう6月までじゃない、まあ普通の時ですかね。
まあ海上産が休みなんでね。
7月が忙しかったですけどね。
ああ、なるほど。7月の忙しさがあり、8月はちょっと落ち着いて普通な感じ。
そうですね、そんな感じですね。
でもそうですよね、結構多くの会社がこのお盆期間中はお休み取ってたりするわけですもんね。
そうなんです、そうなんです。休みの時になんかね、そこまで言うほどの緊急性のある関わりはしてないことが多いので。
ああ、なるほどなるほど、そういうことなんですね。
まあでも暑いですからね、ちょっと気を抜きながらというか。
気を抜きながら、ぼちぼちしながら、健康大事ですからね。
健康大事に皆さんやっていきましょうよ。
ね、無理しちゃいけない、こんな暑い時に。
無理しちゃいけない。
しっかりお盆休みを取って休養されてください。
はい、というわけでじゃあ今日も相談が届いておりますのでご相談に回答いただこうと思います。
今日の相談はこちらです。
新入社員の突然の退職
コンサルティング会社を経営しています。
社員数は10名弱、新分野のコンサル展開をするために中途で新入社員を募集しました。
100人以上応募があった中から、しっかりと時間をかけて選考して内定を出しました。
他にも優秀な方はいたのですが、当然ですが全てを断りしました。
経験的にもスキル的にも優秀な人が取れてよかったと安堵したのも束の間、
なんと彼が入社3日、研修期間中に出社しなくなりました。
あらま、もう出勤しませんという電話とメールで意思表示をしてきました。
退職日については会社が決定して結構ですという趣旨のこともメールには書いてありました。
前述のように手間をかけて採用した手間や、彼がいなくなることにより新分野展開が遅れること、
社内の動揺を抑える必要があること等と、正直とても大きな損害をこむっています。
なんとか彼に対してフェナルティーを与えたいのですが、何ができますかというご相談です。
すごいですね。100名以上応募があるのもまずすごいですし、そこから1人採用したら来なくなるという衝撃ですね、これは。
衝撃ですね。
きついなあ。
だから多分きつくて、思わずご相談したんでしょうね。
なるほどね。
なるほど。
すごいなあ。
100名のうちの狭き門を通ってきたにもかかわらず、
99人落としているわけですからね。
そうですね。
わあ、きついなあ、これ。
きついですね。
何かできるんですか?
損害賠償の検討
とはいいながら、声が小さくなってしまうんですが、何かできるかというと、気持ちは理解しますけど、
ちょっとね、難しい面も多いのかなみたいな、個人的な印象ですね、そういう意味で言うとね。
気持ち的なダメージだったりとか、あるいは採用活動において、いろんな、もちろん採用100人に対して、採用プロセスを経たわけですから、
募集の段階から考えれば、それなりのお金もかけてとか、
当然、社員の方とか社長さんが面接をしてみたいな労力は多分あるとは思うんですけど、
ある意味、そのプロセスと、この方がいなくなってしまったことということは、
じゃあこの方いなくなったことは、この方いなくなっちゃったからって言って、そこにかかった経費とかをこの方に請求できるかっていうと、
ちょっとそれは違いますよねっていう話になってしまいますよね。
非常に損害賠償ということ、何の損害があったんですかっていうことが、当然ベースになりますよね。
それを賠償してもらうみたいな話になるわけなんで、
だからね、ご理解いただけると思うように、何かじゃあ会社のお金を使い込みましたとか、
ということとか、あるいは何ですかね、少し前にあったバイトテロで何か会社に非常に大きな風評的な損害を出し、
会社もそれで営業的にも損害を受けたんで、その損害を、その起因というのはバイトテロを起こした人とかだし、
あるいはお金を使い込んだということだったらお金を使い込んだというのは確実に彼なんで、ということで考えれば損害額が明確ですし、
それを起こしたということも人も一致してますから損害賠償ということにはなるでしょうけど、
この採用のプロセス、そういうプロセスをかけるのは会社で当然やらないといけないことですねというふうに判断されるのかなと思うので、
そこにかかってきた労力を、もうやめたから全部賠償しろっていうのも、
いやいや、会社さんそれは会社さんがやらないといけない事業活動でしょっていうふうにやれちゃうのかなっていう。
いやぁ、世知辛いっすね。
世知辛いと言えば世知辛いですよね。
しんどいなぁ、これは。
で、その、何だろう、前回とかにもね、その使用期間みたいなお話があった中でもお話をしましたけど、
じゃあこの方の働きが適してたか適してなかったかというのも、
その、なかなか多分研修期間中に来なくなったということで言うと、なかなか判断できないと思うので、
この方は自己都合退職でいいというふうに多分言ってきてると思うのであれですけど、
仮にその社員としての適格性が判断されなくて、
解雇にするっていうのはね、そこまで会社も覚悟を持てば、前の会社を解雇されましたっていう人は、
他の会社が何か採用するにあたって、この会社に何か問い合わせをしてきて、ですよ、例えば。
それは解雇したんですって、Gは伝えてもいい。
そういう問い合わせがあったら、あるんで、解雇で辞めさせましたみたいなことまでは伝えられる。
それがある意味、ペナルティになるかもしれませんけど、
でも、解雇するっていうような判断を、それこそ前回もお話をしたように、何で判断したんですかっていうと、
普通に研修受けてただけですっていうことだし、もちろんそういう適格性を判断するつもりで研修なんてしてないと思いますし、
2日ですからね、2日とか3日ですからね。
多分社内の仕組みご説明して仕事のなんかみたいな話だと思うという面で言うと、
なかなかちょっと若い子にするということもあるかなと思うので、
お気持ち的に若いまで気持ち切り替えて、次を前に行きましょうみたいな。
もうこのことを考えるのやめようよっていうような提案ってことですね。
この方が辞めてしまったということを考えるのはやめようよという、
ある意味、新聞社の展開で少なくともそういう、ある意味、あえて表現するならば、
割と会社にとってもリスクを抱えている人だという判断がつかずに、
あと1年半年とか1年雇ってコンサルの軌道に乗ってきたときに、そういう不適格なリスクが発覚したときに比べれば、
まだ最初でよかったんじゃない。
確かに。その通りですよね。その通り。ポジティブに捉えているとそういうことです。
ポジティブに捉えていただくぐらいしか、ちょっとペナルティを与えたいということに関しての回答というのは、
ちょっとないのかなっていうふうに、私の経験とかで始まってはそうですね。
これが、もしかするとすごい敏腕の弁護士さんとかで何とかやるっていうのはあるかもしれませんけど、
なかなか難しいんじゃないかなっていうのがあって、
さっきも申しましたように、よりも前向きにですね、ポジティブに捉えづらい分あると思いますけれども、
捉えていただいて、次どうしようかなみたいなところですね。
採用プロセスの見直し
ペナルティを与えたいというお気持ちに関しては、それはもう勉強台として考えましょうぐらいしか、申し訳ないですけども言えないなっていうのが。
そうか。切ないですけど、前を向いて進んでいくしかないですね。
そうですね。あとは、一度そういう面で整理をしていただいた上で、
その採用のプロセスだったりとか、100名にとっているということなんでね、
100名から選考するということでいうと、そこまでおかしなプロセスは当然出てないとは思うんですけれども、
そこの見直しというか、採用の中でその方のパーソナリティというか、人間性というか、そういうのを把握するとか、
あるいは、もしかするともう少し接触過程を増やしてみるとかですね。
あとは、コンサルティング会社さんでもしかしたらやってるかもしれませんけれども、
本当に採用の過程なのか、あるいはその何かインターン的なものを少ししていただいたりとかして、
入社前にですね、接触頻度を増やしたりとか、お互いが知り合うみたいなことを整理するっていうのも必要なのかもしれないなと思いますし。
あとは、どこまで答えていただけるかわかりませんけれどもね、
この退職の自由は何なのかというのはね、ある意味できれば知っておきたい部分ですよね。
彼がどういう、あれなのかわかりませんけれども、それを今後どういう風なプロセスに生かしていくのかであったりとかっていうのは改めて検討していただいて、
それでまたいい人が取れればですね、この人材内の中でね、やはり100人以上応募があったということで考えるならば、
非常にいい会社さんなんでしょうし、魅力のあるポジションなのかと思いますので、
改めてプロセスを少し整理をし直していただいた後に再チャレンジしていただいたら、今度はもっと優秀な方が取れるんじゃないかなと思います。
いいですね。そう考えるとちょっと前向きになれるような気がする。
ぜひ前向きにいっていただきたいですね。
そうですね。前向きに捉えながら、この失敗を糧にここからさらにいい人を見つけてですね。
そうですね。あまりご相談いただいたお気持ちには答えられてない気がしますけど。
いやーでもこれは難しいなー。大変ですね。やっぱ人を雇って大変だなって改めて思いました。
そうですね。その分ね、何かできた時、人と一緒にやり遂げた時には喜びも倍増、3倍増。
確かに確かに。その通りですね。
素晴らしいポジティブになる回答でしたけれども、
ぜひ番組の概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントの登録用のリンクがありますので、
ぜひそちら友達登録をしていただいて、今日の配信の感想だったり、
うちもこんなことがあってさーっていうなんかそういうぼやきでもいいですよ。
何でもメッセージで送っていただけましたら、番組で取り上げさせていただきますし、
個別に対応が必要なものに関しては、岡本先生が個別サポートさせていただきますので、
ぜひお問い合わせお待ちしております。
では本日の豆知識を教えていただこうと思います。ロームの豆知識のコーナーです。
ありがとうございます。何回か前にもちょこっと申し上げたかもしれませんけど、
育児介護休業法の改定
育児介護休業法というのがですね、実はあってですね、
それの改定が決まりましたというお話はさせていただいたと思うんです。
会社が育児休業を取る方とか、いわゆる育児をする人とか、
あるいは家族の介護をする人に関してお休みが取りやすいような、
そういう体制を整備しましょうということの中身が、来年ぐらいから変わりましょうということができたんですけど、
その内容に関してはね、また場合によってはこの放送の中でも何回かご説明してもいいのかもしれないなと思ってますけど、
ぜひぜひお願いします。
前提としてというか、育児はわりとわかりやすいわけなんですけど、
介護とかですかね、介護って本当にいつ来るかわからないというのもありますし、
社員さんからしたら、やはりご家族の介護のことになるので、
なかなかどういう方がいらっしゃってみたいなことっていうのを会社に本当に伝えるということに関して、
もしかするとハードルを感じていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないし、
あるいはまだ介護になっていない一歩手前の状況だったり、あるいはそういうご高齢の方が今どこにいらっしゃるんですかとかっていうことに関しては、
ちょっとその会社としてもやはりきちんと把握をしておく必要はあるのかなと思いますし、
法律は変わっていくし、介護休業が取りやすいようなその体制を整備しないといけませんよっていうようなことになっていくというのが一つ、
メースの方向性なんですけど、その前提としてやっぱりそれぞれの方々の、
例えば介護する対象者がいらっしゃるんだったらどんな状況になってるのかみたいなことっていうのは、
介護の事前準備
まずベースとして把握をしておく必要っていうのはあるのかなと思いますので、
やっぱりいきなりやってきますからね、介護というのは。だからご本人も終わってますし、
会社としてもその方のご対応するということで考えると、ちょっと事前に用意をしておかないと難しい部分があるのかなと思いますので。
なるほど。
なんですかね、例えばですけど、じゃああなたご両親どうなんというか、
単純にアンケート的に取るのも一つの手ですけど、どうせやられるんだったら、
例えば少し介護休業法に関してとか、今でももちろん今のスポーツ法律はあるわけですから、
その内容に関しての勉強会をしていただいたりとかする中で、
サイエンスさんの情報を把握するとか、お互いに分かり合うみたいなものっていうのもいいかもしれませんね。
なるほどね。ただのアンケートよりはなんかあれですね。
そうですね。やりやすい。時間を取らないといけませんけど、でもお互いにとっていい時間にしていただけるのかなと思いますので。
なるほど。ちょっと取り組んでみたいところですね、それは。
はい、ぜひぜひ。
ありがとうございました。
というわけで、社会保険労務省鴨本茂之のもうダメだと思う前に聞いてほしい
一人のやめる社長のためのポッドキャスト略してダメポ第77回以上で終了とさせていただきます。
今週も鴨本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務市事務所のLINE公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それでは、またお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊豆野あずさ提供
三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。
17:29

コメント

スクロール