2024-12-05 14:51

093.高齢の従業員を雇う際の注意点

高齢の従業員を雇う際の注意点についてのご相談。

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今週の【ダメポ】は!?

訪問介護事業所の方からの高齢の従業員を雇う際の注意点についてのご相談です。

都内で訪問介護事業所を運営しております。
介護業界は人手不足が慢性化しています。
求人を出し続けているのですが、こちらが希望する年代の社員さんはなかなか採れません。
今回、60歳の方を雇おうかどうか検討しています。
介護業界経験者なので即戦力となりますし、人柄的にも問題なさそうです。
前の会社を定年になり、額面給与が大幅に減ったのが嫌になって退職したとのことでした。
高齢者を雇う際の留意点はありますか?

岡本先生!!教えてください!!

【今週のトピック】
・事務的にやるべきこと。
・どの身分で雇うのかを明確にする!!
・雇用契約において60歳以上の方は手続きを行えば特例の適応が認められる!?
・肉体的な衰えのサポートを会社として考えておくと良い!!
・高齢な方が働きやすい職場にすると、優秀な方が採りやすくなる!?


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【今週の労務の豆知識?】
今週は『年末調整』について。
年末調整の書類を活かしてもらいたいと思います。
社員さんの中には意味が分からず、ただ言われた通りに書いているだけの人も多いです。
社員さんに何のためにやっているのかを説明してみてはいかがでしょうか?


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宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

このエピソードでは、高齢の従業員を雇う際に注意すべきポイントが議論されています。雇用契約や就業規則の明確化、雇用継続制度の重要性が強調されています。また、肉体的なサポートや働きやすい職場環境の整備が重要であると語られています。さらに、経験豊富な高齢者の知識を活かすことで、会社に良い影響を与える可能性があるとされています。

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社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。 今週も始まりました社会保険労務士の岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】
略して【ダメポ】第93回スタートです。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生よろしくお願い致します。
お願い致しまーす。 お願い致しまーす。というわけで、今日も始まりましたけれども、もうなんか冬ですね。寒いっすね。寒いっすね。12月に入りまして
今年はなんか結構冷えるみたいなことを聞きましたけれども。そうですね。 防寒対策とかなんかやってますか?
寝るときはちゃんと温かくして寝ると。 寝るときは温かくして寝る。お風呂に入って。そうですね。
お風呂。お風呂が僕あれですね、最近あの入浴剤を入れて入るんですけど。 めちゃくちゃ、あの岡本先生も知ってる入浴剤なんですけど、すごく温まるんですよ、あれ。
温まる。ありますよね。あれ、そうです。おすすめです。翌朝までマジでポカポカですよ、あれ。そうそうそうそう。
ぜひリスナーの皆さんも気になる方いらっしゃいましたらですね、岡本先生のLINE公式アカウントから多分買えますので、連絡いただければ。
買えはしません。ご紹介できる。ご併がありました。ぜひ連絡いただければと思います。
はい、というわけで今日も相談が届いておりますので、ご相談に書いていただこうと思います。
高齢者の雇用の重要性
はい、今日の相談こちらです。都内で訪問介護事業所を運営しています。介護業界は人手不足が慢性化しています。
求人を出し続けているのですが、こちらが希望する年代の社員さんはなかなか取れません。
今回60歳の方を雇おうかどうか検討しています。介護業界経験者なので即戦力となりますし、人柄的にも問題なさそうです。
前の会社を定年になり学面給与が大幅に減ったのが嫌になって退職したとのことでした。
高齢者を雇う際の留意点はありますか?という相談です。
なるほど。これからでも増えていきそうなお悩みですね。
そうですね。高齢者の方のご活用というのは、私もいつも申し上げている、この前もゲストに来ていただきました外国人の方であったりとか、
高齢者の方の活用というのは、働く意欲のある方々をもっともっと活躍していただくというのは非常に大事ですしね。
国もそういう意味でいうと、今推進をしていくテーマではありますよね。
特に高齢者の方が働くということと、あとは子育て中の方々、女性の方とかを、
より有効活用というと、変な語弊のある言い方になりますけれども、働いてもらおうという、あるいは育休から復帰したときに会社を辞めてしまうのじゃなくて、
働き続けていただくような、そういう取り組みをもっともっと会社でしていきましょうねというのは、今本当に制度として国も後押しをしていることですので。
必要ですよね。
このテーマに関しても。
そうですね。そういう意味では本当に積極的に雇用をしていただきたいですね。
雇用契約の明確化
いろんな視点でご留意いただきたい点はあるんです。まず事務的なというか、手続きもしくは社内の規定的なお話を申し上げると、
その方がどういうカテゴリーというか、区分の中で雇われるのかということを明確にするというのは大事だと思います。
ちょっとややこしい言い方をしましたけど、就業規則のご説明をしたときとかに、あるいは何回もこの放送でも言ってますように、
正社員、会社の中にもいろんな区分の方がいらっしゃるというのを明確に就業規則に書きましょうみたいな話をしてたと思います。
それはまずはやっぱり繰り返しになっていくかもしれませんけど、期限の定めがある方なのかない方なのかであって、
いわゆる一般的には期限の定めのない方っていうのは正社員というふうに言われてる方であって、
期限の定めのある方はどのぐらいの期間の契約にするんですかっていうことを更新しますっていうことであるわけですね。
期限の定めのない方っていうのはどういう方かっていうと、その方が働き続けたら定年までなたを雇いますよみたいな身分でしょっていうことで言いました。
でなると、まず今雇おうと思っていらっしゃる方の会社さんの定年が何歳なのかっていうのが明確になってるかっていうのは割と大事になって、
60歳の方を雇おうっていう話なので、今60歳っていうのはギリギリなんですね。60歳定年っていうのが法律で認められてる一番短い正社員の定年の年齢であって、
そこから先は5年間はそうはいっても雇用継続措置っていうのを取らないといけないっていうのがあるんで、
例えば60歳定年にしてる会社さんだとすると、60歳の方が入ってきた時にどういう身分なんですかっていうことが制度上なくなっちゃうわけじゃない。
65歳定年にしてたらあと5年経ったらあなた青年ですよっていうことで言えるんですけど。
だからそういう意味で言うと、雇用継続、この社員さんもそうだと思うんですけど、一つの会社で定年を迎えました。
定年後再雇用を例えば60歳定年にしてる会社さんが65歳まで雇用継続しないといけないので、そういう方々を継続して雇いますっていうのは、
大体の会社さんはその方の身分、カテゴリーをちゃんと区分してます。それは例えば職宅社員さんとか言われたりとか、
定年後再雇用した社員さんっていうふうに呼ばれてて、多いのは割と1年ごとの雇用契約を65歳まで結び続けますよみたいなことを定義する必要があるんで、
要はこの方どういう身分で雇うんですかっていうことをやっぱり規則上も明確にしておかないと、おかしな話になりますよね。
自分は何なんですか。青社員。あなた青社員だよって言っても、でもこの集国式も60歳定年って書いてありますけど、私60歳なんですけど何ですかみたいな話になってしまうと、
それはおかしいので明確にしておく必要があるというのと、あとは前回から何かお話をしたかもしれません。
無期転換というかね、有期雇用契約を5年以上勤めた方は無期雇用契約にしないといけませんみたいなのが法律で出来上がってるっていう話をさせていただいたと思います。
ただそれに実は例外も設けられて、それは何かっていうと定年になった方とか60歳以上の方っていうのはその例外をちゃんと規定を出しておいたりとか届出をしておけば、その方々に対しては例外ですっていうことも認められるんですね。
何かっていうと、結局60歳以上っていうと後でも申しますけれども、5年齢的にまだまだ若いですけど、でも60歳以上をずっと無期に雇いますっていう定年が過ぎちゃってる方だとすると、定年後無期に雇いますっていうとその方が本当にお体の調子が悪くなった後でもずっと雇い続けないといけないみたいな話になっていくので、そうではないですよっていうのはちゃんと手続きをすれば法律上も認められるんですね。
じゃないと5年以上働いた方には無期にしないといけないっていうものが適用されると、この方で言ったら60歳から65歳まで頑張って働いてもらったら65歳からずっと無期で働かないといけないんですよっていうのはちょっと現実的にわかりづらくなっちゃうじゃないですか。だからそれは無しでいいですよっていう手続きがあるので、それはしておいていただいた方がいいと思います。事務的に考えたら。
だからまずこの方はどういう身分で正社員なんですか、無期雇用契約社員さんなんですか、どういう身分なんですかっていうことを明確にしとくのと、あとは手続きの特例っていうのがあるので、5年以上働いたとしても無期雇用転換はあなたはしませんよっていうのはちゃんと労基訴訟の方で、原爆の同志国の手続きでご指導っていうのはあります。
いろいろルール的なところでやることもいろいろあるわけですね。
身体的な制限とサポート
そういうことなのであれなんですけど、今話題というか我々がニュースとかで見たりとかするのも、これになってくるとやはり身体的な制限が起こりやすくなって、若かった時に比べて動きがどうしても制限されたりとかっていうのはもう人間の肉体的な制限が出てくるので、そうすると職種とかあれによってはいわゆる仕事中のおけがだったりとかいうものが起こりやすくなったりとか。
っていう面があったりとかするので、そういうところのサポートっていうのはちょっと会社として考えておいたほうがいいのかなと思います。
訪問会合なんでね、やはり肉体的な部分のものもあるかと思います。いろいろとサポートするスーツが売ってたりとか、用途にならないようなものがあったりとかっていう、いろんなツールは保管できるものがあると思うので、
そういうものをきちんと、ちょっとお金の面もかかってしまうので、決断には躊躇する面もあるかもしれませんけど、できればそういう体力の衰えを保管するようないろんなカバー策みたいなものというのはご検討いただいて、生き生きと経験のある方の経験を生かしていただくみたいなことをやられるといいのかなっていうふうに思いますね。
たしかにそうですね、働きやすさも大事ですからね。
そうですね、働きやすさとか、やっぱり仕事上いろんな肉体的な、やはりこの会合の方って肉体労働的な要素っていうのは強いと思いますので、それを多少なりとも軽減をするような配慮とか、あるいはいろんなサポートするツールみたいなものっていうのはあるみたいですので、その辺を研究なさるっていうのはいいのかなと思いますね。
結構やることありますね、でも。
そうですね、やっていただいたらいいと思うし、そういうことをしていただいたら、やっぱりそうは言ってもやはりこの方ね、この書いてある方もそうなように高齢の方という方で、もっともっと働きたいんだけど、なかなか働く場所がないとか、応募しても採用がないみたいな方っていうのはいらっしゃるみたいですので、そういう方々が働きやすい職場でっていうことだと優秀な方とか非常にいい方が取れるっていうのもあると思いますので、
高齢の方に働きやすい職場づくりを目指していかれるというのが、少し長い目で見た場合にも会社にとってもいい効果になるんじゃないかなと思います。
なるほど、そういう戦略もありですね。
そうですね、ありですね。とにかく頑張っていただきたいなと思いますね。
はい、ありがとうございます。
というわけで、高齢者を雇う際の留意点、いい相談でしたね。
なんかあまり今まで考えないことがないようなことも、ちょっと考えさせていただけたきっかけになったかなと思います。
ぜひ今日の配信を聞いてですね、皆様が思ったことだったり感じたこと、ここのところをもう少し詳しく聞きたいんですけどとか、
あと全然関係ない相談でもいいんですけれども、皆様の相談をこちらの概要欄にある岡本先生に通じるLINE公式アカウントにお送りください。
この番組で取り上げさせていただきます。では番組の最後に豆知識のコーナーです。
ありがとうございます。もうね、最初の話に回ってるのが12月になってまして、
当然年末調整の手続きというのはもう済んでる、もしくは進行中なのかなっていうことで思いますけど、
ぜひちょっとお勧め、手続きをしましょうというのは当たり前すぎることなんであれなんですけど、
その書類をですね、活かしてもらいたいというか、私も昔サラリーマンやってたときこれ何のために書くんだろうなとか、
なんか言われた通りマニュアル見て書いて提出してる方も多いような気がするんで、そもそも何なんですよみたいなことをぜひ社員さんにご説明するというか、
税務的な処理が主になりますけど、違いは何なんですか、これ何のために出してるんですかとか、
あるいは出す人と出さない人、どこまであるかっていうのはその会社さんに合わせてとか対象の方によって変わりますけど、
やっぱり税務基金のこととか、あるいはその中で私がいつも話してるような国の制度についてするきっかけにもなると思うので、
なかなか年末で忙しくてそういう機会は設けづらいっていうのもあるかもしれませんけど、ぜひちょっと年末調整の書類ですね。
意味わかって書いてました、トマスさん。書いてますか。
全然わかってないですよ。書けては言われるから書くみたいなところありますもんね。
そうですよね。
そういうコミュニケーションは大事かもしれないですね。せっかくのタイミング。
それはちょっともったいないような気がしますので、そんなことにしていただいたらいいんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。ぜひ実践してみてください。
というわけで、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第93回、この辺で締めさせていただきます。
岡本先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所のLINE公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊豆野あずさ。
提供、三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。
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