2024-08-01 16:56

075.初めて人を【雇う】時に気をつけることはなんですか!?

人を雇う際の注意点についてのご相談。

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今週の【ダメポ】は!?

整体院の方からの人を雇う際の注意点についてのご相談です。

都内で整体院をやっています。
個人として独立して4年が経ち、定期的に通っていただけるお客様も増え、
昨年くらいからやっと経営も安定してきました。
とはいえ、自分一人で施術を提供していますので、対応できるお客様には限界があり、
一人での売り上げの上限が見え始めています。
関連商品を販売等での単価アップにも限界がありますので、
そろそろ人を雇って売り上げを増やしたいと考えております。
以前から付き合いのある後輩に声を掛けたところ、
「うちで働いてもいい」との返事をもらいました。
人を雇うのは初めてなので、何から手を付けて良いのかも分かりません。
人を雇う際に注意することは何でしょうか?

岡本先生!!教えてください!!!

【今週のトピック】
・手続きとしては雇用契約書をしっかりと結ぶことが大事。
・何のために人を雇うの??
・今は働き方も多様化している!?
・業務委託と雇用契約って何が違うの??
・施術だけでなく、お店の宣伝や集客にも関わってもらう!!




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【今週の労務の豆知識?】
今週は『申告』について。
7/10までに雇っている方は労働保険料の申告や社会保険の算定基礎届の提出などを
既に終えていると思います。
しかし、申告はしたのにまだ払ってないなんてこともたまにあるのでご確認を。


1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

ポッドキャストでは、初めて人を雇う際の注意点として、雇用契約と業務委託の違いを詳しく解説しています。雇う目的や責任の範囲を明確にし、適切な手続きを行うことの重要性が強調されています。雇用契約の重要性や労働基準法の影響についても議論されています。また、人を増やすことによる売上や業務委託の選択肢について考察されています。

労務の悩みと雇用の考慮
社会保険労務士 岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。 今週も始まりました社会保険労務士岡本雅行の【もうダメだと思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のポッドキャスト】
略して【ダメポ】第75回です。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
お願いいたします。というわけで、今回の配信から8月に入りましたね。 8月1日配信の番組ですけども、8月っていうともう本当夏真っ盛りですね。
本当ですね。
お盆もあるし、どうですか?お盆の予定とかは?岡本先生は。
お盆の予定は、ゆっくりします。それだけです。
ゆっくりします。でもお休みはちゃんと取れる感じですね。
そうですね、多分取れるんじゃないですか。
お墓参りとかは?
行くかな、どうしようかな。全然まだノープランです。
どこにも行かないことは決まってます、多分。今から何も取れないですからね、ホテルとかね。
外出ても暑いですしね。
そうなんですよね。
ゆっくり過ごしますよ。
そうなんです。
お墓参りはした方がいいらしいですよ。
そうでしょうね。
ご先祖様のことを考える時期っていうのが大切ですからね。
お盆はでもお墓参りというか、お盆はお家に帰るんじゃなかったですか?お墓からいなくなるんですよね。
お盆に、家に来てくれるんですよね、ご先祖様が。
ですよね。
お墓参りもするんじゃないですか?
するのかな、一緒にすればいいのか。
一緒にすればいいんじゃないですかね。
よくわかんないですね、誰か知っている方は。
家庭のあれもあるでしょうしね。
そうですね、周波によって違うかもしれません。
LINEに教えてください。
うちはこんな感じですっていうのを、ぜひLINEに送ってください。
というわけで、今日もご相談が来ておりますので、ご回答いただこうと思います。
今日の相談はこちらです。
都内で整体院をやっています。
個人として独立して4年が経ち、定期的に通っていただけるお客様も増え、
昨年くらいからやっと経営的に安定してきました。
とはいえ、自分一人で施術を提供していますので、対応できるお客様には限界があり、
一人での売り上げの上限が見え始めています。
関連商品を販売等での単価アップにも限界がありますので、
そろそろ人を雇って売り上げを増やしたいと考えています。
以前から付き合いのある後輩に声をかけたところ、
うちで働いてもいいとの返事をもらいました。
人を雇うのは初めてなので、何から手をつけてよいかも分かりませんし、
業務委託と雇用契約の違い
人を雇う際に注意することは何でしょうか、というご相談です。
なるほど。
いいですね。順調に企業が拡大しているみたいで。
そうですね。個人でやっていたところから、ついに雇用を考え始めてきたと。
そうですね。いいことですね。
本当にこういう個人事業主の方からのご相談というのは比較的多かったりしますね。
なるほど。
いいことだなと思いますし。
手続きという面では、このポッドキャストでも何回かお話をさせていただいたように、
まず雇用契約書、雇用形態ですね。
雇用契約をするんだったら雇用契約書をきちんと結んでいただくということが大切になりますので、
そちらの内容は以前何回かに分かれてお話をさせていただいていると思いますので、
ぜひそちらをお聞きくださいと。
ぜひそうですね。
思い出していただいているとは思いますね。
ぜひ聞いてください。
あとはそうですね。
本当に一人目ということで、いろいろといろんな方とお話を先ほど申しましたようにお話をする中でも、
やっぱりいろんな迷いが終わりなところじゃないかなと思いますし、
正直何もわからないということもありながら、
そろそろ雇ったほうがいいのかな、雇ったほうが楽になるしな、
どっけなこともできるしなみたいないろんな思いがやっぱり工作をしている時期じゃないかなと思いますし、
それ自体は非常に楽しいことじゃないかなと思いますけど。
そうですね。
だからたぶん一人目や問われるというのは、
大げさに言うと二人目、三人目ということよりも、
いろんなことを考えることっていうのは多いのかなと思いますので、
じっくりと整理をしていただいて、
とはいえどこかで決断をしていただくということも必要なのかなと思いますので。
当たり前ですけどね、やっぱり何のために人を雇うの?みたいなところですよね。
何のためになるほど。
そうですね。
人を雇うという言葉を使わさせていただきましたけど、
この放送でも何回かお話をしています。
今、働き方って本当に多様化してるじゃないですか。
人を雇うというのがシャローシーの出番というのは、
やはり雇用契約を結ぶという、
雇用契約関係になるということですけど、
雇用契約にならなかったとしても、
人と何か事業をしていくというのは全然可能なわけであって、
それは簡単に一言で申し上げると業務委託的な形ですね。
お互いに一事業主と一事業主で、
こういうことを手伝ってくださいということで、
それはある意味、そういうことを選ばれる方も増えてますし、
一人で事業をしていかれるということがやりやすい世の中にもなってきてると思いますので、
そういうことと、人を雇うっていうのは何なの?っていうことで考えると、
ある意味責任的なものも発生したりとかするわけですし。
そういう意味でいうと、本当に何のために、
じゃあ自分はどうしていきたいかなみたいな話ですね。
確かに業務委託でいい可能性もありますもんね。
と思います。業務委託の方がいい場合もあると思いますね。
業務委託と雇用契約だと何が違うんでしたっけ?
雇用契約というのは、やはり社員さんに対していろいろなことを、
簡単に言うと責任の大きさが両方あるんですけど、
責任の大きさというのは雇用契約の方が法律的にも大きいですよね。
雇う側、雇われる側ということになります。
雇う側の責任が大きくなる。
業務委託というのはあくまでも対等な立場の人たちが雇うわけですし、
雇用契約というのは、そうは言ってもある一定の時間は、
拘束をするという言い方がいいのかはあれですけれども、
その時間であったりとか、能力だけじゃなくて、
その時間ということをそこで働いてくださいということで、
その契約になるわけですから。
なるほど、なるほど。
だから、業務委託は割とその方の、
特に施術とかいうことでしたら、
生体の技術だけで考えたら、今までもやっていらっしゃるかもしれませんけれども、
他の方に、例えばこの方の代わりにちょっと来てもらって、
施術をしてもらうみたいな話で、
その施術の技術だけを買っているようなイメージになりますよね。
なるほどね。
でも、こういう言い方がいいのかわかりませんけれども、
割と雇用契約を結ぶということになると、技術ということもそうですし、
前の雇用契約書の時にもお話をしたように、
どのぐらいの時間、本当にその方に時間を投入してもらうんですか、
ということが必要、きちんと決めましょうというのがあったと思いますけど、
割とその一定の期間、働いてもらうということを前提に考えるのが雇用契約。
一定のスキルをしてもらうというのが業務委託みたいな、
雇用の目的と今後の展望
そんなイメージがわかりやすくなったのかわかりやすくなったのかわかりませんけど。
わかりやすくなりました。
ありがとうございます。
なるほどね。
本当に何のために雇うのかを考えた上で、
もしかしたら業務委託でもいいかもしれないということですね。
そうですね。
なんで忙しくなってその代わりに何かね、
例えば本当に今の、こういうあれですけど、
例えば個人でずっとやってたら、それこそ休みも取れなかったりとかするわけなんで、
少なくとも自分の休みぐらい取りたいよ、
じゃあ中に1回ぐらいその方に代わりにしてもらおうかみたいなことだったら、
それでもいいかもしれませんし。
でもさっき申し上げたように、
雇用契約というのは時間を共有をするとか時間を買うという面もありますので、
いろんなことをやっていただくということもある程度の範囲の中ですけれども、
可能にはなるわけですよね。
だから一緒に考えていただく、
例えば業務委託で考えるのは施術だけをしていただくということはあるかもしれないけど、
それも業務委託で可能かというとそんなことはないんですけど、
業務委託で例えばお店の宣伝に関しても関わってもらおうだったりとか、
宣伝の活動だったりとか集客の活動まで立ち去っていただきたいだったりとか、
そういうことを最初にきちんと決めて業務委託契約書を結べばいいんですけど、
なかなかでも一人でやってる時とかってそういうものが難しかったりとかすることがあるじゃないですか。
なるほど、確かに。
あとは今後この方がやりたいことがどんなことがあるのっていうふうに考えた場合に、
なかなかそのためにやっていくことって何をしたらいいのかわからない、
試行錯誤の連続だよみたいなところで考えると、
雇用契約の重要性
それを業務委託契約書を結ぶと最初から明確にするっていうのは結構難しいでしょうね。
だからとにかくこんなことをやっていきたいんだけれども一緒にやってくれる、
それだからあなたにはこの時間働いてもらいたいし、
このお給料を与えますよみたいなことになるんじゃないかなって。
なるほどね。
だからその方が雇うことによっていろんな可能性が広げていくのでしたら、
1たす1が単純に2になるという時間的なものとか能力的なものだけじゃなくて、
その方と一緒に働くことによって、その方のスキルでいろんなことを2人で試すことによって、
3人も4人もなっていく可能性があるんだったら、
雇用契約を結んでいただいて、一緒に会社生体員を作っていこうぜみたいなのがいいのかなって。
なるほど、なるほど。
1たす1が2ぐらいの変化しかないんであれば、わざわざ雇用しなくてもいいかなってことになってくるんですかね。
そうかもしれないですね。
このご相談でいろいろとあるように雇用するということでいうと、
そういう今の労働基準法っていうのはやはり当たり前ですけど、
野党側で当たられる方ということでいうと、そうは言っても契約なんて本当は対等なんですけど、
一部対等じゃない面があったりとかしますから、
割と野党側の人はいろんなことをやってくださいね、配慮してくださいねっていうような、
そういう考え方に基づいてますから、やることは多くなってしまうかもしれませんしね。
なるほどね。
ちょっと考えてみて、ご自身が本当に人を増やすことで売上を上げていこうみたいなことをご相談にも書いてありましたけれども、
業務委託と売上の考察
どういう方向でいくのかみたいなことをちょっと考え直してみるのは一つ手かもしれないですね。
そうですね。
だから本当にある程度の収益で、たぶんその成立の枠が1日何枠あって1週間何枠あってみたいなところで、
それがもう完敗になってきて、逆に言うとどっかに書いてありますけど上限が見えてますっていう面で言うと、
それをどう増やしていきたいのかっていうことですよね。
一番さっきの休みを当てるみたいに言うと、その1週間例えば100枠あったとするならば100枠で100枠の中で、
例えばこの方がやるところと、そのうちに10枠とか3日とかそのぐらいは誰かにやってもらうみたいなことでもありかもしれません。
でもそれだけで言うとしたら、雇用契約にする必要はないかもしれないですよね、そういう意味で言うとね。
なるほど、なるほど。
1回100枠あって1人入ってくることになって、じゃあこの方が50枠あって150になるっていうことで、
それしか見えないんだったらもしかすると業務委託だけでもいいかもしれないですね、そういう意味で。
なるほど、なるほど、なるほど。
面白いですね。
なんかついつい大きくしていこうと思うと雇用しようとかそういう発想になっちゃいますけど、それだけではないってことですもんね。
そうですね。
だからそこは本当に考えていただいて、とはいえわからない部分もあるので、エイヤーでやってしまうっていうのもありますので、
そこのエイヤー取ったらどうなるかっていうのはそれに。
その際にやっぱり、最初に申し上げたように契約書をちゃんと結んでおいて、何か揉めることができるだけ少なくようにしておこうというのはありますし。
なるほどね。
いやー、なるほど。勉強になりました。
今ですよ。
勉強になりましたので、ぜひ応援はしたいですし。
ぜひですね、過去の配信でこの雇用契約書について3部作ぐらいで語っているものがありますので、
ぜひちょっと戻っていただいてその辺聞いていただけるとより詳しく雇用契約書については学べるかなと思いますので。
手続とかそういうことに関してはわかると思いますので。
はい、ぜひぜひ聞いてみてください。
そして今日の配信でもう少しここを聞きたかったとか、そういうことだったんですねとか、感想、質問、相談、何でも岡本先生に直接ぶつけていただいて大丈夫です。
番組の概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちら登録していただいてメッセージを送る形でどしどしお待ちしております。
はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
今日は何を教えていただけるでしょうか。
ありがとうございます。
先月ぐらいの配信で申し上げた7月10日までに人を雇っている方は、あの労働保険料の申告とかですね、あるいは社会保険の算定基礎届の提出ということをしていただいているかと思います。
で、多分もう終わってる方がほとんどだと思います。
たまにあるのはですね、保険料をまだ払ってないみたいな方もいらっしゃったりとかしますので、お忘れのないように、労働保険料になりますけれどもね、手続きはしてくれても、だけどもなんか払わなきゃいけないことだったんでしたっけっていうふうに言われて半年ぐらい経ってそうなんですっていうやり取りがないわけでもないんですので、ぜひちゃんと払っておいてくださいねということです。
焦りますね、それは。
熱いからといって、ぼやぼやしてちゃいけないということですね。
そうですね。
しっかり払いましょう。
払ってください。
ありがとうございます。
はい、というわけで、社会保険労務士岡本正之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメ報第75回以上で終了とさせていただきます。
岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
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些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・水野あずさ
提供 三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。
16:56

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