人を雇う際に注意することは何でしょうか、というご相談です。
なるほど。
いいですね。順調に企業が拡大しているみたいで。
そうですね。個人でやっていたところから、ついに雇用を考え始めてきたと。
そうですね。いいことですね。
本当にこういう個人事業主の方からのご相談というのは比較的多かったりしますね。
なるほど。
いいことだなと思いますし。
手続きという面では、このポッドキャストでも何回かお話をさせていただいたように、
まず雇用契約書、雇用形態ですね。
雇用契約をするんだったら雇用契約書をきちんと結んでいただくということが大切になりますので、
そちらの内容は以前何回かに分かれてお話をさせていただいていると思いますので、
ぜひそちらをお聞きくださいと。
ぜひそうですね。
思い出していただいているとは思いますね。
ぜひ聞いてください。
あとはそうですね。
本当に一人目ということで、いろいろといろんな方とお話を先ほど申しましたようにお話をする中でも、
やっぱりいろんな迷いが終わりなところじゃないかなと思いますし、
正直何もわからないということもありながら、
そろそろ雇ったほうがいいのかな、雇ったほうが楽になるしな、
どっけなこともできるしなみたいないろんな思いがやっぱり工作をしている時期じゃないかなと思いますし、
それ自体は非常に楽しいことじゃないかなと思いますけど。
そうですね。
だからたぶん一人目や問われるというのは、
大げさに言うと二人目、三人目ということよりも、
いろんなことを考えることっていうのは多いのかなと思いますので、
じっくりと整理をしていただいて、
とはいえどこかで決断をしていただくということも必要なのかなと思いますので。
当たり前ですけどね、やっぱり何のために人を雇うの?みたいなところですよね。
何のためになるほど。
そうですね。
人を雇うという言葉を使わさせていただきましたけど、
この放送でも何回かお話をしています。
今、働き方って本当に多様化してるじゃないですか。
人を雇うというのがシャローシーの出番というのは、
やはり雇用契約を結ぶという、
雇用契約関係になるということですけど、
雇用契約にならなかったとしても、
人と何か事業をしていくというのは全然可能なわけであって、
それは簡単に一言で申し上げると業務委託的な形ですね。
お互いに一事業主と一事業主で、
こういうことを手伝ってくださいということで、
それはある意味、そういうことを選ばれる方も増えてますし、
一人で事業をしていかれるということがやりやすい世の中にもなってきてると思いますので、
そういうことと、人を雇うっていうのは何なの?っていうことで考えると、
ある意味責任的なものも発生したりとかするわけですし。
そういう意味でいうと、本当に何のために、
じゃあ自分はどうしていきたいかなみたいな話ですね。
確かに業務委託でいい可能性もありますもんね。
と思います。業務委託の方がいい場合もあると思いますね。
業務委託と雇用契約だと何が違うんでしたっけ?
雇用契約というのは、やはり社員さんに対していろいろなことを、
簡単に言うと責任の大きさが両方あるんですけど、
責任の大きさというのは雇用契約の方が法律的にも大きいですよね。
雇う側、雇われる側ということになります。
雇う側の責任が大きくなる。
業務委託というのはあくまでも対等な立場の人たちが雇うわけですし、
雇用契約というのは、そうは言ってもある一定の時間は、
拘束をするという言い方がいいのかはあれですけれども、
その時間であったりとか、能力だけじゃなくて、
その時間ということをそこで働いてくださいということで、
その契約になるわけですから。
なるほど、なるほど。
だから、業務委託は割とその方の、
特に施術とかいうことでしたら、
生体の技術だけで考えたら、今までもやっていらっしゃるかもしれませんけれども、
他の方に、例えばこの方の代わりにちょっと来てもらって、
施術をしてもらうみたいな話で、
その施術の技術だけを買っているようなイメージになりますよね。
なるほどね。
でも、こういう言い方がいいのかわかりませんけれども、
割と雇用契約を結ぶということになると、技術ということもそうですし、
前の雇用契約書の時にもお話をしたように、
どのぐらいの時間、本当にその方に時間を投入してもらうんですか、
ということが必要、きちんと決めましょうというのがあったと思いますけど、
割とその一定の期間、働いてもらうということを前提に考えるのが雇用契約。
一定のスキルをしてもらうというのが業務委託みたいな、
どういう方向でいくのかみたいなことをちょっと考え直してみるのは一つ手かもしれないですね。
そうですね。
だから本当にある程度の収益で、たぶんその成立の枠が1日何枠あって1週間何枠あってみたいなところで、
それがもう完敗になってきて、逆に言うとどっかに書いてありますけど上限が見えてますっていう面で言うと、
それをどう増やしていきたいのかっていうことですよね。
一番さっきの休みを当てるみたいに言うと、その1週間例えば100枠あったとするならば100枠で100枠の中で、
例えばこの方がやるところと、そのうちに10枠とか3日とかそのぐらいは誰かにやってもらうみたいなことでもありかもしれません。
でもそれだけで言うとしたら、雇用契約にする必要はないかもしれないですよね、そういう意味で言うとね。
なるほど、なるほど。
1回100枠あって1人入ってくることになって、じゃあこの方が50枠あって150になるっていうことで、
それしか見えないんだったらもしかすると業務委託だけでもいいかもしれないですね、そういう意味で。
なるほど、なるほど、なるほど。
面白いですね。
なんかついつい大きくしていこうと思うと雇用しようとかそういう発想になっちゃいますけど、それだけではないってことですもんね。
そうですね。
だからそこは本当に考えていただいて、とはいえわからない部分もあるので、エイヤーでやってしまうっていうのもありますので、
そこのエイヤー取ったらどうなるかっていうのはそれに。
その際にやっぱり、最初に申し上げたように契約書をちゃんと結んでおいて、何か揉めることができるだけ少なくようにしておこうというのはありますし。
なるほどね。
いやー、なるほど。勉強になりました。
今ですよ。
勉強になりましたので、ぜひ応援はしたいですし。
ぜひですね、過去の配信でこの雇用契約書について3部作ぐらいで語っているものがありますので、
ぜひちょっと戻っていただいてその辺聞いていただけるとより詳しく雇用契約書については学べるかなと思いますので。
手続とかそういうことに関してはわかると思いますので。
はい、ぜひぜひ聞いてみてください。
そして今日の配信でもう少しここを聞きたかったとか、そういうことだったんですねとか、感想、質問、相談、何でも岡本先生に直接ぶつけていただいて大丈夫です。
番組の概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちら登録していただいてメッセージを送る形でどしどしお待ちしております。
はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
今日は何を教えていただけるでしょうか。
ありがとうございます。
先月ぐらいの配信で申し上げた7月10日までに人を雇っている方は、あの労働保険料の申告とかですね、あるいは社会保険の算定基礎届の提出ということをしていただいているかと思います。
で、多分もう終わってる方がほとんどだと思います。
たまにあるのはですね、保険料をまだ払ってないみたいな方もいらっしゃったりとかしますので、お忘れのないように、労働保険料になりますけれどもね、手続きはしてくれても、だけどもなんか払わなきゃいけないことだったんでしたっけっていうふうに言われて半年ぐらい経ってそうなんですっていうやり取りがないわけでもないんですので、ぜひちゃんと払っておいてくださいねということです。
焦りますね、それは。
熱いからといって、ぼやぼやしてちゃいけないということですね。
そうですね。
しっかり払いましょう。
払ってください。
ありがとうございます。
はい、というわけで、社会保険労務士岡本正之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメ報第75回以上で終了とさせていただきます。
岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所のLINE公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・水野あずさ
提供 三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。