今日の相談です。 飲食店を数店舗経営しています。人手不足が続いていて、まさに猫の手も借りたい状態です。
そんな中、先日ある媒体経由で採用した社員に対する相談です。 採用面接時は好印象で飲食経験もあるとのことでしたので、即採用しました。
少しは人位の余裕ができ、既存スタッフも楽になるかなと期待して、彼女の出勤日を迎えました。
面接時の印象通りの働きぶりで、これで一安心と思ったのも束の間。 最初の数日間は良かったのですが、2、3日後、本格的に8時間勤務になってから問題が生じました。
2、3時間ならば立ち仕事もOKなのですが、それ以上長くなると体力が続かないのか、周りから見ても明らかに変わるくらいパフォーマンスが落ちてしまうのです。
初めてそのことが分かった日の午後、面談をして彼女から話を聞くと、数年前の病気の影響で立ち仕事を一定時間続けるのが難しいとのことでした。
前の職場を辞めたのもこれが原因だったとのことでした。 4時間勤務でもうちの店としては歓迎ですが、どう対応すれば良いのでしょうかということですね。
なるほど。面談の時と言っていることが違うじゃないというようなことですね。 そうですね。言っていることが違うじゃないということですのでね。
ありがちといえば、言っていることが違うじゃないというふうなお送りで言うと、すごいある起こりがちな現象ですよね。
こういう場合ってどうなんですか。お店側は何か言えたりするものなんですか。
基本的に言えるんですね。基本的にとか、その状況によって違うんですけど、どこまでその状況、その雇うにあたっての約束だったりとか、
あるいはその雇う中で交わしておくべき事柄が実施されているかということによって変わりますけれども。
そもそも働くということは、ある意味、どういう時間働くんですかというのはもちろんそうですよね。何時から何時まで働いて欲しいんです。
じゃあ私はそれに働きますっていうことだし、会社としても一定のご説明をしていただいていると思うんですけど、こういう仕事をしてくださいねということで、
その仕事に対応する最低限の健康状態というのはありますねということが前提のもとでの契約になっているというふうに考えられますので、
それが最初の約束と違うんですよということならば、要は約束違いですよという話は主張する可能性はあります。
ただその可能性がありますというふうに申し上げましたのは、特に中小企業さんとか、あるいはお店を1店舗だけやっていらっしゃっている、
例えばこの相談にもご相談いただくケースもあったんですけど、初めて人を雇うというところだったりすると、その約束自体が非常に曖昧になっているというケースは考えられますので、
そうなると突き詰めていくとどうなのといったような世界になりますから。
どういったものを用意しておけばいいんですか、企業側は。
そういう意味で言うと、少なくとも労働条件通知書というふうに言われているものがある。
言われているか、その結局あなたはどういうような仕事をするんですか、あるいは何時から何時、週に何回働くんですか、1回当たりどのぐらいの時間働くんですか、
どういう仕事をしてもらうんですかということは、きちんと書面もしくはメールとかでも今いいというふうに言われているんですけど、
それを明示をしないといけないというのは法律で決まっているんですね。
ですから最低限それをきっちりとしていくということが、まずその文章上というか書面上は重要かなというふうに思います。
それを用意しておいて採用の際に伝えていれば、採用してから思っていたのと違った、
思っていた働き方と違ったってなった場合には企業の方から言うことができる。
そうですね。ですからそこがきちんと合意はできていてということであって、そのつもりで入ってますということでしたら、
当然思ってたとも違うんですけどどうなんですかという話で、場合によってはうちはそういう人は求めていないんだということまで言うこともできないこともないかなとは思うんですけど。
会社の方は準備しておく方がいいですね、そういうものは。
そうですね、それがないと。お互いにそういうものは非常に大事ですね。
ちょっとケースが違っちゃいますけど、よくあるのはパート3とかで、週に何回働けるんですかみたいな話になった時に、
いやもう週に5は絶対行けますよみたいな形になってて、じゃあ週4、5ぐらい行けますねみたいな感じで言うけど、
2日とか3日、シフト開けてみたら2、3日しか無理ですみたいな話になると、シフト組んでるんだけど休みが多いですよみたいな話になってしまうような、そういうケースでご相談を受けることありますけどね。
働く側も働きたいから言っちゃうみたいなのもあるでしょうね。
あります、あります。というのがありますので、まずそういう、割と週に何回とか、あるいは何時から何時ということで、割と時間の概念っていうのが雇用契約の中では大事になりますね。
確かに、確かに。なるほど、ありがとうございます。そういったのも含め。
そうですね、この場合のケースの場合は時間云々ということにあって、あとは働けない理由というのはやはりパフォーマンスが非常に落ちてきてしまうということであり、健康上ちょっと無理だという話ですので、そこは会社としてはどうこの方を考えるかということになると思うんですね。
どうなんでしょうね。わかりませんけれども話してみて、何かこの文面からではわかりませんけれども、働いている方自身も多分自分でそこを偽ってというか、きちんと文にしてなかったということに関しては多少引き目を感じているようなこともあるのかなと思うので、その上で話し合ってどうしていくのかなということを決めていただいたらいいんじゃないかなというふうには思いますね。
まあでもせっかく採用したので、4時間勤務でも歓迎ですがって書いてあるぐらいですか。
そうですね。だからそういう面で言うと4時間勤務でも歓迎だっていうことだったら、まさにこの言葉を活かしていただいて、4時間勤務の枠でのパート3とかいうことも活躍していただくようにするっていうのはありかなというふうには思いますね。
なるほどね。
ただそうなると、既存の社員さん、既存のパート3とかとの関連だったりとか、いろいろそこを多分調整しないといけないことは出てくるかと思うんですね。
私も4時間認められるんだったら4時間にしたいわみたいな方もいらっしゃるかもしれないんで、だからその辺のところをどうするんだっていう話だとか。
例えば、似たようなケースでありがちなのは、パート3とかだとやっぱり土曜日とか日曜日とか、いわゆるご主人とかお子様が休みの日はなかなか人が集まりにくいみたいなことがあったりとかすると、