2025-06-12 19:56

119 生活習慣病予防健診って何?

協会けんぽからの緑の封筒に関する質問

健康診断に関するご質問にお答えしていきます。
ぜひ、最後までお聴きください。

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今週の【ダメポ】は!?

協会けんぽから送られてきた緑の封筒に入っている
健康診断の手引きに関する質問にお答えしていきます。
ぜひ、音声でお聴きください。

【今週のトピック】

  • 健康保険に加入している社員は全員、健康診断を受診させなければなりません。
  • 生活習慣病予防健診はお得なセットメニュー!
  • 対象者は35歳~74歳の被保険者
  • 協会けんぽの補助は契約を結んでいる病院で受診した場合のみ
  • 東京以外でも協会けんぽと契約をしている医療機関であれば◎

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〜今週の労務の豆知識〜

「ストレスチェック」の全事業所への義務化拡大。

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1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

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サマリー

このエピソードでは、生活習慣病予防検診の重要性と手続きが具体的な相談を通じて解説されています。特に、東京都の病院名に関するリストや、健康診断の受診義務についての法律的な側面が取り上げられています。生活習慣病予防健診に関する情報や検診を受ける際の手引き、費用助成が必要な病院のリストが説明されています。また、ストレスチェック制度の改正と新しい法律についても紹介されています。

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社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。 今週も始まりました社会保険労務省岡本雅行の
【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】第119回スタートです。
ナビゲーターのトーマス・ジェ・トーマスです。 岡本先生よろしくお願い致します。
よろしくお願いします。
お願い致します。というわけで始まりましたけれども、この間またテレビ見てたら 岡本雅行さんがU4研究科の方が出てまして、また岡本さんだと思って見てましたよ。
そんな人いるんですか?
前にもね、この番組でちょっとそんな方がいましたみたいな話をしたことがあったんですけど。
今回テレビでU4研究科のU4系の方でU4を呼んでましたよ。
えーすげー。
私じゃないっす。
そうですね。
私はU4呼べません。
お顔と声が違ったので違いなと思いましたけど。
同性同名の方ってなんか嬉しいですよね。知り合いたいですよね。
リアルでね。
なんかのきっかけで番組に出てもらえたら嬉しいですけどね。
U4研究科。
確かに。
トーマスは同性同名厳しいですよね。
トーマスいないと思うんですけどね。
たぶん。
いたら絶対呼ばないとあれですよ。
それは絶対仲良くないでしょうね。
私なんか以上に。
そうですね。検索してみようと。
ちゃんと検索してみようと。
はい、というわけで近くにいらっしゃったら教えてください。
相談内容の紹介
今日も相談が届いておりますのでご回答いただきたいと思います。
今日の相談はこちらです。
先日、協会憲法から緑の封筒が送られてきました。
検診受診の手引きが中に入っていました。
封筒には対象者一覧も同封されていたのですが、記載のない社員もいました。
記載のない社員は健康診断を受けさせなくてもいいということでしょうか。
また病院のリストも入っていたのですが、リストには東京都の病院名しか記載がありませんでした。
このリストでしか検診は受けられないのでしょうか。
埼玉から通っている社員がいて、彼は東京の病院で受診できますが、
フルリモートで長野に住んでいる社員はどうしたらいいのでしょうか。
業務で東京に来ることもあるので、その際に受けさせないといけないのでしょうか。
きちんと資料を読めばわかるかもしれませんが、教えてくださいということです。
なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。なんか切羽詰まった相談文ですね。
そうですね。確かにこの時期このご相談は結構あります。
そうですか。多いんですか。
直接いただくんですね。
教会憲法さんから、少し前ですけどね。
4月中には多分、教会憲法参観賞の健康保険の会社さんには、まさに緑の封筒で届いていると思いまして。
そうなんですよね。その内容が確かにおっしゃるように、きちんと読めばわかるかもしれないし、
ただ、やっぱりよくありますけど、こうじゃないかなと思って資料って読むと結構はまってしまうところがあってわかりづらくなっちゃうというところがありますので。
こういった系の資料ってなかなか難しいですからね。書いてること。
難しいんですよ。そうなんですよ。
書いてある言葉が、教会憲法さんなので、砕けた言葉で書くわけにいかないですからね。
だし、ちゃんとした名称を書いて送らないといけないしということになると、そうなんです。
今、手元に私もあるんですけど、検診受診の手引きと書いてあるんですけどね。
このまさに、検診受診の手引きとして書いてあって、いくつか項目があったりするんですけど、いきなり事務所担当者様にお願いしたいことって書いてあって、
事業所は労働安全衛生法第66条に基づき、みたいに書いてあって、見やすく書いてあるんですよ。書いてあるんですけど、そういうところがあり、
あとですね、従業員さんは事業主が行う健康診断を受けなければなりません。
教会憲法の生活習慣病予防検診は定期健康診断の検査項目を満たしています。
多分この生活習慣病予防検診という長ったらしい言葉とか、定期健康診断という言葉とか、それはフォーマルな言い方なんですけど、
そこがちょっと分かりづらくなっちゃってるのかなっていうところがありますので、この放送でも健康診断を受けさせてくださいというふうには何回もお伝えしてますし、
早めに予約取った方がいいですよとかいうふうにもお話ししてるんですけど、
社会保険に最初に加入なさっていきなり来られた方はこれ一体何なんだということだったりとかいうこともあると思いますので、
改めてちょっとご説明の方もさせていただこうかなと思っておりますということで、
当たり前のようにやられてる方はちょっと面白くない回になってしまうかもしれませんけど、そこはご容赦いただいてというふうに思いますので、よろしくお願いします。
前からもありますように、この社長様も東京都のリストしかないというか、東京の事業所さんだと思うんですけど、
法律と健康診断の重要性
どこの事業所さんにしろ会社は社員さんに健康診断を受けさせないといけないというのが法律で決まっておりますというのがあります。
それがちょっと長ったらしい法律になるんですけど、労働安全衛生法っていう法律があってですね、それによって会社はやらない。
労働するときの安全面とか衛生面をきちんとしなさいねっていう、そういうことなんでしょうかね。勝手に私解釈してますけど、そういう法律が決まっていて、
やっぱり社員さんに健康診断とかを受けさせないといけませんよというふうにはなっているということですね。
法律上でいうと受けさせないといけない健康診断の種類とかもいくつか、タイミングであったりとかして入社時にちゃんと健康状態を把握しましょうというか、
そういう意味から入社時には健康診断を受けてもらうか、あるいは転職とかした方とかだと健康診断を受けた結果を持ってきてくださいねって言われた方もいらっしゃると思うんですけど、
そういうのはちゃんと把握しないといけないというふうにはなってますので、そういうのも健康診断なんですね。
あとは特別な業務に就いていらっしゃる方々は、何か科学的な物質を扱うような仕事に疲れている方とかっていうのは、それなりの健康被害というのに遭う可能性が高いということなんでしょうかね。
なのでそういう場合にはそれなりの頻度で受けさせないといけないというところが決まってますというのもあります。
ただ、やっぱり一般の企業さんにとっては年に1回は受けさせましょうねっていうのは一番一般的だと思いますので、年に1回は必ず受けさせるということになります。
年に1回受けさせないといけない健康診断っていうのは項目が決まってまして、その項目は割とシンプルなものになります。
なのでまずその項目、それが先ほどの健診受診の手引きの中で書いてあるのは定期健康診断という言葉で冊子の中には書いてあるんです。
要は定期に健康診断を受けさせないといけない項目はそれだけでしょということで。
その項目と、それと実は協会憲法さんでやっていらっしゃるお得なそのものが生活習慣病予防検診っていうものがあって、
生活習慣病予防検診の詳細
割とその違いをまず認識をしていただくと、憲法さんから届く書類もわかりやすくなるかなということでございます。
実は健康診断の受診の手引きというふうに書いてあるんですけど、生活習慣病予防検診というのが非常にお得なメニューになっていて、
その費用の助成があるというか、もともと安く受けられるようになっているので、健診受診の手引きというふうになってるんですけど、その中心は生活習慣病予防検診の内容について主に書いてあるんですよ。
協会憲法から届くものっていうのは。おすすめメニューのおすすめみたいなものがメインになってるんですよ。いろんなパンフレットとか。
基本的なやつは大前提として、プラスアルファ生活習慣病予防検診があって、それをおすすめするような冊子だということですね。
そうなんです。だから、もちろん生活習慣病予防検診を受けていただければ、基本的なものはカバーされるので、そういう考え方なんですけどね。
食べ物屋さんとかに行って、単品メニューが法律で決まっている定期健康診断であって、例えば、単品メニューがおかずだけだとすると、ご飯もついてきますよ、味噌汁もついてきますよ、デザートもついてきますね。
これでセットメニューでいくらですみたいな、そういうのがあるじゃないですか。そのセットメニューのおすすめでメインに書かれてるっていうふうに認識をいただくといいかなと思います。
そこまでセットつけなくてもいい?
法律上は満たされます。
けど、多くの場合つけるんですか?そのセットも。
多くの場合はつけたほうがお得になります。
お得になるんだ。
ただし、ややこしくなってるのは、このご相談者の方もリストが入ってたりとかっていう話であるんですけど。
実は生活習慣病予防検診って、わりと対象者が限られてるというか、35歳以上の方が受けられるんですよ。
だから、35歳以下の方っていうのは生活習慣病予防検診の対象者ではないというふうになんですね。
その人たちが名前が入ってないとですか?
名前が入ってないんです。
だから、このご相談者もあったり、名前が入ってない人には受けさせないといいの?っていうことで勘違いしちゃうっていうのはそこから来るんですよね。
でもそんなことなくて、基本のやつは受けさせないといけないと。
そうです。3品目には受けさせないといけないということになりますね。
複雑。
そこだけがセットメニューのご提案になってるんですよっていうことであって。
35歳以上の方に関しては、たぶん受けさせるんだったら生活習慣病予防検診を受けさせた方が、費用的にもお得になると思うんですね。
なるほどね。
だから、協会憲法さんとしてもそれをお勧めしてるし、もちろんコンマ幸福検診できるなら社員さんにもいいですし、それは世の中全体にもいいことなんでということになるんですけど。
ここで今聞いてるだけでも混がながってきたんで。
そうなんです。だからセットメニューなんですよってセットメニューのお勧めになってるんですよ。
ただセットメニューじゃなくてもいい人もいるし、私は単品しか食べません。ダイエットしてるんでセットは入れないですっていう人は、
生活習慣病予防健診の手引き
やはりそれはそれを受けさせてもいいですよ。ただお食事はさせてあげてくださいね。
なるほどね。そういうことなんだ。
そういうことです。
勉強しております。
協会憲法さんは非常に、そういう意味で言うと、ある意味、きちんと細かいところまで配慮をなさった資料を送ってくれてるので、検診受診の手引きっていうものもあるし、
先ほども言いましたように、あなたの会社でいう人、生活習慣部予防検診の対象者はこの人だしよっていうリストもきますし。
あとは、実は協会憲法さんも日本全国の全部の病院で受けた場合に、協会憲法が補助できてるかっていうとそうではないので、
だから、一部というか相当数あるんですけどね。相当数あるんですけど、生活習慣予防検診を受けた場合に、協会憲法が費用を助成する病院のリストが入ってくるんです。
それは、もちろんこの会社だったら東京の会社なんで、東京都の対象の会社が入ってくるし、神奈川の事業者さんには神奈川の健康診断を、生活習慣予防検診を受けられる病院のリストが入ってくるんです。
それ、県またいじゃうとダメなんですか?
県またいでも大丈夫なんですけど、リスト自体は入ってこないってことですね。
リストには入ってこない。
それはリストに入ってないんです。手元に届くものには。だからこの方も埼玉の人がいたりとか、長野の人がいるという場合には埼玉でも、埼玉県の企業に届いているその緑の封筒の中には埼玉のリストが入っているし、病院のリストが入っているし。
そのリストの中の病院だったら大丈夫ってこと?
大丈夫です。そのリストは協会憲法のホームページに行っていただくと載ってますから。
紙で送られてきてないだけなんですよね。
なるほどね。
ってことは遠方の社員でも大丈夫と。
そうです。
近くの病院があると。
近くの病院があるし、そこで見れば大丈夫ですよってことです。
すげえ、めっちゃ難しい。
その辺の前提の、我がないままに検診受診の手引きっていうものだけポンとくると、ちょっと混乱しちゃいますよね。
混乱しますね。
今日のご相談してくださった社長さん、ありがたいですね。ここで聞いてくださったからこそ他の皆さんにも。
結構そういう方はいらっしゃるんじゃないかなというふうに。
割とこの時期増えますから、これ届いたんだけどとか。
本当に聞きちゃいそう、これ。わけわかんなくなる。
そんなわけわかんなくなります部分もありますからね。
だから本当にそうなんです。
勉強になりました。
ありがとうございます。
もっとわからないことがあればまたLINEとかで聞いていただいてもいいかもしれませんし。
他の情報もいろいろと半分くらい載ってたりとかするので、その差しの中には余計わかんなくなっちゃったりとかする部分もあると思うので。
私は本当に何をね、うちの社員に何を受けさせればいいのか、どこに行けばいいのかということだけを知りたいんだっていう場合には、ちょっとね。
丁寧なご案内になってる側だけにわかりづらいかもしれません。
ストレスチェック制度の改正
なるほどな。普段の業務だけでも忙しいであろうに、そんなの読み込まなきゃいけないというのは結構ストレスになっちゃうと思いますから。
そうなんです。もうめんどくさいと思って。
どうもしょうもなく気になってわかんないことがあったら、ぜひこの番組を使っていただいて質問をいただければと思いますし、LINEにアプローチいただければ小本先生に直接聞くこともできるようになりますので、
ぜひ皆様概要欄にあるLINE公式アカウントに友達追加を今のうちにポチッとしておいていただいて困ったらすぐ連絡をするメッセージを送るみたいな形を作っていただければと思いますので、
本当ご遠慮なくメッセージを送っていただいて大丈夫だそうですので、お待ちしております。
はい。
では番組の最後に老後の豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい。健康診断というか健康関連でいくと、この前ちょっと法律がまた改定されるという話があって、実は今ストレスチェックという制度があってですね、
一定以上の規模の方だと全社員に受けさせないといけないんですね。
その業務をしている中でどの程度社員さんがストレスを感じているのかとか、そういうストレスをチェックするということなんですけど、
それは今法律で決まっているのは一定以上の企業の方々だけということになっているんですけど、実は今回その改正法が決定して、
2026年4月、だから来年の4月かな。来年の4月からは全事業所でストレスチェックが義務化されますよということになるので、そんなことが決まりましたということなので、
また近々になってくると具体的なお話とかもこの中でもしていったらいいのかなと思いますけれども、ちょっとそういう改正が図られていますと。
ストレスチェック。なるほど。ありがとうございます。
はい。というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。社会保険労務省の鎌田文さん。
昨日もうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第119回締めさせていただきます。また来週も聞いてください。バイバイ。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務市事務所のLINE公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊豆野あずさ提供。三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。
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