2023-11-09 18:20

037.副業を許可して欲しいと言われました。

副業についてのご相談。

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今週の【ダメポ】は!?

教育・出版事業の経営者の方からの副業についてのご相談です。

社員数は20名程度。
30代の中堅女性社員から「副業を許可してほしい」と直談判があった。
今まで問い合わせる社員がいなかったので、副業について特には考えていなかったが、
副業をする余力があるならば「自社でしっかりと働いて貰いたい」というのが本音。
就業規則は一応ありますが、ずいぶん前に作成したものですので副業についての規定はありません。
新聞等でも副業という文字を目にすることが多くなってきたように感じます。

どのように対処するべきでしょうか?

岡本先生!!!教えてください!!!

【今週のトピック】
・働き方変わりましたね。
・なぜ副業したいのかが大事!!
・法律的には禁止はできない。
・許可制にしてみては?
・意外と知らない割増賃金の話。


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【今週の労務の豆知識?】
今週は『900万件の情報漏洩のニュース』について。
某会社の子会社の派遣社員が10年間で情報漏洩していたのが摘発されたニュース。
改めて社内の情報管理に注意し、ルールのチェックを。

1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

労務管理の専門家である岡本雅行氏は、教育事業を営む企業からの副業に関する相談に応じます。副業の背景や法律的な側面を考慮しながら、企業経営者と社内のコミュニケーションの重要性を探ります。副業を希望する従業員と企業との関係や、会社の規定についての注意点についても話されます。また、情報管理の重要性にも触れ、具体的な事例を通じて教訓が得られます。

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社会保険労務士岡本雅行の
『こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】。
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。 はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅行の
『もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】第37回スタートさせていただきます。
ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。岡本先生よろしくお願い致します。 よろしくお願いします。
ありがとうございます。37回を今ちょっと確認しないと言えなかったですけど、結構続けてきましたね。 本当ですね。あという間ですね。
37回目。 37回、そう考えるとすごいですよね。なんかやるとね、こういうなんかあるじゃないですか、こういう最近だとインスタとかね、
あのYouTubeを何本上げてるみたいな。 あーそうですね、確かに。
素晴らしい。岡本先生なんかやってるんですか、SNSとか。 やってないですよ。もうこれだけです。これだけ?はい。発信はしないタイプ。はい。そうなんですか。
これにかけてます。これにかけてます。素晴らしいですね。ちょっとぜひかけていただいてるんで、リスナーの皆さんしっかり聞いておいてください。そうなんです。大変だなと思って。これ以上は求めないでください。
何百本とかね、10年やってますとかね。10年はいないのかな。でも結構上げてる人いますよね。います、います。全然長い方は長いですよ。すごいですよね、ああいう方はやっぱすごいなーって。やってみて初めてわかりました。
いやでもね、継続する時ってやっぱりこういう、僕と岡本先生と二人いるとやっぱり継続しやすいじゃないですか。あーそれはありますよね。SNSとかだとね、一人だからなかなかこう定期的に発信するのもちょっとサボりがちになっちゃったりとかして。
僕一人だったら3回目ぐらいで終わった。早いっすね。早いっすよね。ちょっともいいや。早いっすね。何とかそういう風に苦労しながら作っておりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。
副業の相談と背景
ぜひ1回目から全部聞いてくださいね、皆さんよろしくお願いします。というわけで今日の相談に移らせていただこうと思います。今日の相談はこちらです。教育事業を営んでいる経営者の方からのご相談です。
都内で教育出版事業を営んでいます。社員数は20名程度です。30代の中堅女性社員から副業を許可してほしいという直談判がありました。今まで問い合わせる社員がいなかったので副業については特に考えていませんでしたが、副業する余裕があるならば自社でしっかりと働いてもらいたいというのが本音です。
就業規則は一応ありますがずいぶん前に作成したものですので副業についての規定はありません。新聞等でも副業という文字を目にすることが多くなってきたように感じています。どのように対処すべきか教えてください。ということです。
副業ってよく聞きますよ。
ということで今勤めていることとか今の能力プラスアルファとかもっと別のことをやってみたいなというような思いは多分強くなってきたかなと思いますので。そういう背景とかね。いろんな背景が多分あると思いますけどね。
ですから本当に今テーマはテーマですよね。本当にこれだけでわからないんでやっぱりそのなんで彼女をどういう、何の理由から副業したいんだっていうふうに思っていらっしゃるかっていうことがやっぱり大事ですよね。
お金だけじゃなく。そうそうあれはお金が本当に困ったから副業って言うとなんかねいろんな意味多分僕とトーマスさんの間でも副業っていうことでその言葉からイメージするのは全然違うと思うんですよ。
何なのとどういう働き方なのということでダブルワークだったりとかあるいはアルバイト掛け持ちっていうのも副業っていう場合になりますから。だからこれがその受験社員から他にもアルバイトしたいんですけど許してくださいっていうようなことなのかっていうことによって多分違うと思うのでやっぱり彼女がどういう理由でっていうことは確認をしないといけないのかなと思いますし。
この社長が書いてるようにやっぱり経営者からしたらね、余力があるならばじゃあ自分の会社で稼いでほしいというふうに思いっていうのは多分皆さん持ってると思うんですけど、一方で社員からしていやーうちの会社でいくらやっても稼げねえから副業させてもらいたいって言ってるかもしれないし。
うちの会社で稼げるんだって。あるいはうち上の人見てもそんな稼げてる人いないから。でも辞めちゃうとちょっと不安だからっていう話なのかもしれませんし。お金という面で見たらね。
やっぱりそのお金が必要になってる背景とかということに関しても何かご家庭のお事情があってとか、そもそも会社で働き始めた時とやはり家庭の状況も変わっていらっしゃるでしょうから、こんなことにお金が必要になるんでそこにたぶん準備しないといけないんでみたいなことがあると思うので、そこをやっぱり一度確認をするべきかなとは思います。
もう一つは、ちょっと就業規則とかっていう話もあったので、法律的にというか、我々も1年ぐらい前から副業をどうするのかみたいなのはジャロー氏の勉強会であったりとか、弁護士さんがそういうテーマで話してくれたりとかっていうこともあったんですけど、
やっぱり法律的に言うと副業を禁止しますっていうことっていうのは、たぶん日本の憲法の中では認められないんだろうって言われてます。職業選択の自由だったりとか。あるいは結局、雇用契約って何時から何時まで働いてくださいっていうことじゃないですか。
だから、それ以外の時間何していいっていうのは基本的には自由ですよっていうことですよね。というような考え方が、僕の解釈でいいのかとにかくそういう自由があると。
プライベートの時間に何やっても自由でしょっていうことの中で、だからそれ以外一つ業務をやるんですっていうことだったとしても、憲法に立ち返っていくとそういう考え方が成り立つというふうに僕は解釈してるので、一方的に禁止するっていうのは、じゃああれでしょっていうような認識を私はそう捉えてますし、そういう捉え方が多いんじゃないかなと。
大企業さんだったりとかだと副業禁止っていうのがだいぶ緩んできたみたいな話は聞きますけど、副業禁止っていう会社も多いじゃないですか。そういう会社でも社員さんが副業してたとしても、それは法律的には戦えなくなっちゃう。
戦った場合に社員会社が勝てるかというとクエスチョンですねっていう話ですよね。
厳しいですね。
禁止はできないんですけど、許可制にするみたいな会社さんが多いですよ。私もだからお客さんに対しては許可制にしてくださいねっていう。
当然その副業をするということで、その副業の内容によってとか、あるいは本当に本業に色々と影響があるようなことで考えたら、それは当然その人と雇用契約を結んでる前提として会社が、
あなたはこういう働き方をしてもらいたいからそこに対して対価を払うんですよ、いいですねって納得して入ってきてるわけなんで、その前提が崩れるような副業をするっていうことは禁止しますよっていうことは、禁止というか許可できませんよっていうことは認められると思います。
副業における注意事項
だから多分多くの大企業さんとかもそういう形で許可制になっていて、だから非常に単純な話で言うとライバル企業で全く同じような仕事をしますなんて絶対ダメじゃないですか。そういう副業はダメですよって話になったりするんで、
そういう面で言うとその規則上、宗教規則だったりとか、基本的なところとしては禁止ではなくて、許可をしてその状況、だから許可を申請してください。その許可をきちんと判断して、認めるのか認めないのかを判断しますみたいな規定にしているところが多いです。
働いている側も会社に一言言ってから副業したいならした方がいいってことですね。
そうですね。そうじゃないと逆に言うと、そういう規則になっていた場合にもうそうかわいて、だから禁止だとね、だから禁止じゃないんだけど許可をやりたいんだったら許可をすることっていうのは、
要は自分のね、もともと雇用契約の一環ですよね。こういう条件で働くっていうことを約束してお給料もらってるはずなのに、その条件を勝手に変えたら、それはだって社員さんの方に良くない理由はあるじゃないですか。
同じですよね、副業も。会社として許可制になんでとにかく許可を取ってくださいねっていうことを何にも許可を取らないで、内緒で副業してるとかっていうのはそれ自体で会社のルール違反になる。
なるほどなるほど。
そこはやっぱり考えてきちんと整理をしないといけないのかなと思いますね。
なるほど。せっかくこういうふうに言ってきていただいている社員さんがいるっていうのはこの会社にとってもいいですね。
そうですね、おっしゃる通りですね。
いつものあれですけど。
あとはその副業の場合には色々ともちろん考えないといけない。先ほどの許可の内容ということにもなりますけど、一つはやっぱりその収費義務だったりとかいうこととか情報漏洩とかの注意っていうのはもちろんしないといけないので、
それは非常にわかりやすい。禁止というか許可しませんよっていう理由にはなると思います。
あとは気をつけないといけないのは、詳しくはここの中で説明しきれない情報量になってしまうのであれなんですけど、長時間労働につながってしまうとかいうことに関してもやはり気をつけないといけないですよね。
なるほど。
長時間労働ということで、社員さんの健康面を持ってという面で考えても、だから週休2日制の会社で土日は休んでもらいたいんだけど、そこは基本的には許可できないわけではない、禁止できるわけではないんで、何してもいいわけで。
でも本当に休みもなく、その2日間もね、すごい働いてますみたいになると、あなたいつ休んでるみたいな話になりますか。
仕事の方にも影響出てきますよね。
影響出てきますし、体的に多分壊れちゃう可能性もあるんで、そういうことはやはり許可できませんよっていうのは社員のためにもあるかと思いますし。
今、労働法上の中で長時間労働を抑えるというと、ご案内の通り割り前賃金を払わないといけないということになりますけど、割り前賃金の支払い方っていうのも基本的には今ルールができてて、前よりはだいぶ不要ということでも実態に合うような形になるんですけど、
ただ、分かりやすい話で言うと、少し前のケースで言ったりとかすると、結局割り前賃金は、ちょっと誤解を与えちゃうかもしれませんが、後でもし分からないことなら聞いてもらいたい。
後から働いてる会社さんが払わないといけないですよっていうような考え方があるんです。
だから、例えばですけど、9時から修行する会社さんで、6時から8時まで2時間バイトしてきましたと。
その2時間は、その方は1日で考えたら、その会社であって、あとこの会社に来たら、8時間働いたら10時間になっちゃうじゃないですか。
10時間になったら、2時間分の割り前賃金を払わないといけませんね。それは、この会社が払わないといけないですねみたいな。
そういうことなんですか、割り前賃金って。
副業に関する規定の確認
っていう規定もあります。ただ、それはだいぶ一つ前の副業の規定が少し変わる前のあれなんで。
ただ、今でも、それはそういうことをちゃんと確認できて、先方との割り前賃金の払いの分担とかっていうことを確認しましょうみたいなことが分かってたらOKですよみたいな話。
会社として、従業員さんが副業する会社との連携が必要になってくる。
連携が必要だったりとか、だから連携しなかったとしても、それはちょっとやり方があるんですけど。
そうなんですか。
きちんと決まってます。
知らなかった。
だから、これは聞いていただいてる経営者の方はちょっと注意をしていただいて。
本当に少し前ですけど、1年ぐらい前かな、私の仲間の社長氏のところであった話。
それを逆転に取った社員さんがいて。
だから結局、今申し上げたような感じで、1日で言ったら、要はその会社で働いてる時間のうちの何時間分は割り前賃金にあるはずなんで、それ払えみたいな。
辞めた後ですけどね。
それはもう知っててですね、たぶんその社員さんからしたら。
辞めた後とか嫌ですね。
本当に気をつけなきゃいけないですね。
その社長面倒だから、もういいって言って払ったっていう太っ腹の社長でしたけど。
でもそういう話もある。
この中で説明しきれないんで、何かちょっと不安がある方はぜひお問い合わせをいただければなと思います。
ちょっとぜひ概要欄にですね、岡本先生に通じるLINE公式アカウントがあるので、ちょっと不安になった方はぜひご一報いただければ、岡本先生がご案内してくれると思います。
ちょっと割とそういう面もあるので、実態に合わせた規制にはなってますけども、やっぱりいくつか減っておかないといけないステップがありますので、
補償を強化するにしても、審議の支払いということだけで取られても。
知らないことっていっぱいあるな。ありがとうございます。勉強になりました。
情報管理の重要性
ありがとうございます。
というわけで、今日のご相談いただいた方ありがとうございます。
ぜひ参考になっていたら嬉しいなと思うんですけども、何かもう少しこういう細かいところを聞きたいだったりとか、
今日の回答を聞いてですね、さらに疑問になった部分だったりとか、単純にご意見ご感想でもいいんですけれども、
そんなものがありましたらですね、先ほど申し上げましたけども、概要欄にあるLINE公式アカウントからですね、ご一報いただけるととっても嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。
番組の最後にロームの豆知識を教えてください。
はい。ちょっとね、これはロームの豆知識、テーマ的にこの収録日近辺にあったニュースからのことなんですけど、
手品義務とかで情報漏洩みたいな話もありましたけど、これ言うとたぶんいつ収録してるんだってわかりやすくなっちゃうんですけど、
つい先日ニュースで900万件の情報漏洩があったという話がございまして、
それはね、会社さんの子会社に勤務している派遣会社さんが10年間でそれをやっていたということが摘発されるということがあってですね、
大変なことですよね。
何を申し上げたいかというと、改めて社内の情報管理であったりとか、ルールであったりとかいうことをね。
その会社さんも新聞で読んだ話で言うと、USBみたいなものは持ち込むのは禁止なんだけど、結局それでやり取りをしちゃってたみたいで。
持ち込み禁止にしてたところでってことですか?
ちっちゃいですもんね、USBも。
そういう意味で言うと。
やめてほしいですね。
やりようがないっていうところがあるんですので。
だからね、僕は別に情報管理の専門家ではないので、どう手を取ったらいいかっていうのはね、ちょっとあれですけど。
やっぱりそうは言っても、最低限でも中小企業さんでもルールの明確化するであったりとか、それをきちんと徹底をしておくであったりとか、
あるいは、それが与えてしまう影響というか、本当に悪い奴はね。
だからこの話って、やっぱりなんて言うんですかね、正善説に達すか、正悪説に達すかによって取るべき手段っていうのは、もうすごい差があると思うんですけどね。
だからそういう面で言うと会社においても違うでしょうしね。
まああるんですよね。いろんなお客様商売をするね、百貨店さんとかスーパーさんとかだとチェックとかあったりとか。
それは別に情報というかね、万引きとかそういうのを防ぐためということですけども、絶対にこういう形じゃないとっていうのはあるんで。
同じようなことで、やはり事務作業が中心だったとしても、何かルールを徹底していってということはやっぱり。
これは多分口うるさく言わないと、まがさせてしまうっていうこともあるかもしれないし。
なんでそれをね、こういうニュースがあったら。
確かに。ちょっと気を引き締めていきたいですね。
気を引き締めていったらいいのかなと思いますので。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
というわけで、社会保険法務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい、
人に悩める社長のためのポッドキャスト、第37回以上で終了とさせていただきます。
岡本先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所のLINE公式アカウントから、
番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう。さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン
ナレーション・伊津野あずさ
提供・三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。
18:20

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