社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、
社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅行の
【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
第50回スタートさせていただきます。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。
岡本先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。50回ってなんかいいですね。
いいですね、50回。
続けてきましたね、50回って結構ですよ。もうすぐ1年経ちますね。
そうですね、早いですね。
嬉しい。あっという間でしたけども。どうですか?50回話してきた岡本先生の感想は。
いやー、あっという間ですね。50回も本当に。
なんかね、僕らからするとそんなに経ってるんだって感じがしますけど。
いやいやいや、とんでもないです。岡本先生がたくさんためになる情報を発信してくれるので、
多分、とてもこちらの番組を聞いて役に立ってるなと思っている方はたくさんいらっしゃると思うので。
そうだって嬉しいですよね。
なんかリスナーの方からの意見とか感想とか聞きたいですよね。
そうですね。
ぜひぜひ、毎週言ってますけれども、番組の概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントの
登録用のリンクがありますので、そちらぜひクリックしていただいて、
友達追加していただいて、感想なんかを結構頻繁に送ってもらえると、僕らもすごく励みになりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
あと岡本先生についてはあれですね。
サンチャ社会保険労務士事務所というふうに最初のナレーションでも言ってますけれども、
サンチャ社会保険労務士事務所で検索していただけると、岡本先生のホームページが出てきたりしますので、
ちょっと岡本先生についてもいろいろアプローチしてもらえると嬉しいなと思っております。
配信者としては。よろしくお願いいたします。
お願いします。ぜひぜひ。
はい。というわけで今日は50回なわけですけれども、ちょっと前にもやりましたね。
雇用契約書。
はい。
雇用契約書についてちょっと岡本先生に深掘りしていただきたいなと思うんですけれども。
はい。わかりました。
お願いいたします。
今年度から少しお話をする内容で、ご相談を受けてお話をするというよりも、
ご相談の中で話していることもあるんですけど、ベースとなるいろいろと会社さんで、
きちんと整えていただいた方がいい項目とか、それを整理いただく上でのご留意いただきたい点とかを、
ちょっと私からの情報発信になりますけれども、そんなことをしていきたいなと思って先月から始めさせていただいて、
先月、雇用契約書とか労働条件通知書ということに関してお話を1回させていただいたと思います。
当たり前ですけど、契約っていうのは、前回も言ったことですけど、
口約束でも契約は契約なので、なんですけれども、民法上はですね。
ただ、実務的に考えると一体言わない論っていうのは、蜘蛛投げ論になったりとかありますので、
特に働き方という面でいうと、こんなこと聞いてなかったとか、こんな風に思ってませんでしたみたいなものっていうのは、
いきいきとお互いに働くという面でも、ちょっといらないハードルになってしまう可能性があるので、
だったら最初にきちんと契約書を結んでおく、法律的には労働条件を明示しておくというのは義務になってますけど、
そういうことをしておきましょうということでお話をしたかと思います。
前回は、その中でも特に時間の記載っていうのは大事なんですよということはお話をしましたので、
その時のお話をまた、聞いていらっしゃらない方で国土になった方は聞いていただければと。
そうですね。
今回はですね、契約書でどういうことを書かないといけないかというのは、
法律で決まってますし、それはすいません、ネットで検索してもらったらたくさん出てくるので、
そこに譲ります。これこれこれって口頭で言っていってもつまらないだけになってしまうので。
ただ、この前時間という話をしまして、今回は契約期間ですね、期間というのも大事になるので、
そこも改めて意識をいただいて、あまり意識をいただいてなかった方は意識をいただきたいなと思います。
実はですね、期間に関しての書き方というのは、これはロームのまま知識的な内容にもなるんですけど、
今年の4月から期間に関して、期間に関してだけじゃないんですけど、
特に期間に関しては、書くことを新たにきちんと明確にしてくださいよっていうのが1個加わりますので、その話もこの中でしていきたいと思います。
実はこの4月から明確に、より明確に書かないといけないというのは、
すべての労働者に対して、場所と将来の変更の範囲をきちんと明示しなさいと。
働く場所がどこなのかということと、将来それが変わる可能性がどのぐらいあるんですかというのを可能な限り書いておきなさいよというのが明示されました。
たまに見るあれで、会社が指定する場所とかっていうのをですね、雇用契約書の働く場所のところに、勤務場所のところに会社が指定する場所とかって書いてあるんです。
それはちょっと曖昧すぎるので、そういうのだとそこをもっと明確にしなさいっていう話になったので、
本社なら本社で働くとか、今だからテレワークとかがだいぶ盛んになってきてね、まだ続けてる会社さんもたくさんあるんで、
テレワークだったら会社、本社もしくは会社が指定するテレワークをする場所とか、在宅というのをする場所っていうふうにするとか。
あとは将来の変更の可能性っていうのは、私こんなふうに行くとは思ってませんでしたみたいなものも防ぐためにも、
例えば支店がある会社さんとかだと、本社で今は働いてもらうけれども、将来的には例えば大阪支社に行っても可能性がありませんみたいなことも、
それなりにきちんと書いておいてくださいねっていうのが明示されたというのが一つあります。
申し上げたのはその場所なんで、期間の話ではないんですけど、期間に関しては、
割とですね、労働基準法上期間というのが大事な概念でして、
正社員というのは、よくイメージとして正社員というのはどういうことかというと、期間でいうと正社員って、
働いたらもうその会社さんの定年まで働き続ける権利をあなたに与えますよっていうのが正社員っていう規定なんですね。概念なんですね。
で、なんで、それこそ高度成長時代期間から今まで割と長い期間、日本っていうのはご案内の通り就寝雇用制っていうものが前提になってた部分も多いので、
だから正社員さんというと、今申し上げたようなことをあまり分からないとか意識しなくても、そんな概念で働けるんだなと思っている方も多かったと思いますけど、
そういう方はそういう方で、別に正社員、いついつから始まった正社員というふうに書いておいたら、正社員という規定で就業規則というのも信じて書かれていれば、その方は定年まで働けますということなんで、いいんですけど。
最近やはり多いのは、いろんな意味で有機雇用の方ですよね。期間を定めて雇用する方っていうのが増えてきてますので、
そういう方に関しての記載の仕方というので明確にしてくださいねっていうのが、実はこの4月から明確にしないといけないとなってきます。
少し前に、期間の定めのある契約期間がある方だったとしても、5年間そういう契約期間の定めのある契約を繰り返した人が、
どういうことかというと、ちょっと語弊がある言い方になるかもしれませんけれども、正社員として雇うというのは先ほど申し上げたように、会社からしたらあなたはもう定年まで働いていいですよという権利を与えているということになるので、
最初のボタンの掛け違いが深いボタンの掛け違いのまま入ってしまった方であったとすると、逆に言うと会社から知りどいてくださいねっていうのが非常に言いにくくなるんですね。やめていただくということができにくいので、今の世のそのように感じている社長さんも多いかもしれませんけど、やはり今の日本の労働法っていうのは、どうしても契約の時点とかで考えると会社よりも労働者の方の方が弱い。
立場にもありますので、その弱い立場の方を守るという面でいくと、今申し上げたようなものというのも一つの大きな特徴になっているというのもあるんですけど。そうすると、最初からあまり考えずに正社員で雇ってしまうと、その後ちょっと番組の中でもこういうケースどうしましょうかみたいな話が何かあったと思ったよりも全然、こんな人だとは思わなかったとかですね。
そもそも契約の時に言ったことと、ご本人が入ってきていただいてからのパフォーマンスとか行動とか、全然違いすぎるし、ご本人もそれをなかなか改める機会を持っても思わないみたいなケースが発生してしまうので。
やっぱり、ある面お互いにお互いをしなさだめをするというわけではないですけど、そういう機関というのは必要なのかなというふうには思いますので、それが有機雇用契約機関みたいな感じですね。
なるほど。そういうふうに利用していけばいいわけですね。
そうですね。たとえがまた、語弊があるたとえになるかもしれませんけど、男女が出会って結婚するまでの間で、もちろん一定のお付き合いの期間というのはどのくらいあればいいのかというのはわかりませんけど、
即結婚であってすぐ結婚するみたいな方っていうのもいらっしゃいますので、それを指定するわけではないですけど、ある程度お互いをある程度理解して、可視感とかを確認しあって、その上で結婚なし、交際期間があって結婚されるというステップを減るケースが多いのかなという印象もありますので、
例えば、雇用契約を結ぶというのを会社と労働者さんとの結婚というふうに考えるならば、最初からどのくらいの期間、交際しましょうよみたいなものを明確に定めておいていただいてもいいなというふうに思いますので。
そうするとお互いにね、あるいは逆に言うと、入った方の方の方だったとしても、ちょっとこの会社思ったよりも全然思ったよりも違うぞみたいな話で、ここでは僕のスキルは活かしきれないなみたいな思った場合に、言いやすくなるというか辞めやすくなるというかね。
いつまでですよということだったらそれでいいですよということになるので。そんなこともちょっと期間ということに関してはご留意いただいたらいいのかなと思います。
なるほどね。変更になった経緯としては何かあるんですか?これまでの働き方が変わってきてるからなんですか?
働き方が変わってきてますよ。やはり先ほど申し上げたように、有機で働いている方が、そうは言っても世の中全般でいくと、なかなか生活が安定しにくいみたいな傾向というのはあるみたいで。
数年前に年末に派遣斬りが横行して、派遣村みたいなのができたことから、派遣の働き方っていうのも期間の定めた働き方なんで。
それをなんとなく会社の思いだけで、恣意的に派遣社員の方々を利用してみようみたいなものをやめさせようということで、いろんな改正が入ってきて、できる限りやはり正社員になるっていうのは一つの。
安心であり生活的にも安定するので、正社員になるということを進めているというのは今の国の構成の一つだと思いますけど、その流れから今回の改正というのもやはりそこをより明確にしましょうと。
なるほどね。勉強になりました。ありがとうございます。
リスナーの皆様も、うちの会社の場合はもうちょっとこうだとか、もう少しここを聞きたかったとかいろいろあると思いますので、ぜひ概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントの登録用のリンクがありますので、そちらに友達追加していただいて、さらに聞きたいことだったりとかメッセージでポンと送っていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。
では番組の最後にロームの豆知識をお願いいたします。
ロームの豆知識は今申しましたように、今年の4月から契約書に書く内容が変わりましたということでございますので、それは詳細はネットとかで検索をいただいて、厚生労働省のホームページに行っていただいたら一番いいと思いますし。
今私が申し上げたようなことをより詳細には書いてありますので、ご覧くださいということでございます。
4月ですからね、そろそろ準備始めないとですもんね。
そうですね。
いいタイミングで聞けました。ありがとうございます。
はい、というわけで社会保険労務省岡本正之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人にダメる社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第50回以上で終了とさせていただきます。岡本先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務市事務所のLINE公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊豆野アズサ提供、三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。