2024-10-24 16:34

087.【労働法の基礎編】副業について

副業についてのお話。

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今週の【ダメポ】は!?

今週は岡本先生とのトーク回です。
今回は『労働法の基礎~就労規則編⑤~』です。
テーマは「副業」について。
「副業って禁止にできる?」「副業の決まりってあるの?」
岡本先生、教えてください!!

【今週のトピック】
・副業禁止はNG!?
・公務員の場合は??
・副業は許可制にするのがおすすめ!!
・どんな条件を作ればいいの??
・中途の社員さんを雇うときに注意すること。


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【今週の労務の豆知識?】
今週は『健康診断』について。
健康診断の今季内の予約を早めにしておきましょう。


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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

このエピソードでは、副業に関する労働法の基礎を解説し、就業規則における副業の扱いについて取り上げています。特に、副業禁止が憲法違反となる可能性や、副業許可制の重要性について議論されています。副業に関する労働法の理解が重要であり、許可制や就業規則の明記が求められています。また、面接段階から副業を行っている可能性を認識する必要があります。

副業の必要性
社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】
略して【ダメポ】第87回です。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。 お願いします。というわけで始まります。 だんだん本当に秋らしい雰囲気と言いますか、なってますね。
いやー、秋といえば、なんかどうしても食欲の秋が一番最初に出てきてしまうトーマスなわけですけれども。
来てますね。 お腹空きますよね。いろんなもの美味しいですよね。 美味しいですね。
焼き芋とか大好きです、トーマス。 私はあれなんです。サンマがね、ちょっとガスガス食べたくって。
最近ほら、なんか高くなっちゃって、あんまり食べてない。 そうっすねー。昔は安かったのにねーってなりますよね。
本当ですよ。もうなんか、それこそあれですよ。僕がね、社会人になりたての頃はお金がなく、新橋とかのランチとかでも、
とにかくサンマ定食を食べまくってたような、そんなイメージがありますけどね。 本当ですよね。最近なんか高級ですよね、サンマ。
そうそうそう、高級魚になってしまったみたいな。
美味しいんですよね、やっぱり秋のサンマは。 油の乗ったね、あのサンマ。 めちゃくちゃ美味しい、食べたい。
食べたいですよね。 魚、魚美味いっすね。
魚も美味いっす。 魚美味い。 ダンバラとかね、なんかね、いろいろ。 多分、美味いものいっぱいありますけどね。
なんかちょっと美味しいもの食べに行きたいっすね。 行きましょう。
はい、なんかじゃあ100回記念でなんか行きましょうか、この番組の。 そうですね、はい、お願いしますって。
お願いしますって、僕が質問するのか。そういうご質問というか、ご要望ですね。
リスナーさんも交えて何かやりたいっすけどね、100回記念でね。 なんかいいんじゃないかな、ちょっと考えましょう。
100回記念でサンマを食べに。 みんなでサンマ食べに行くかい。
こんなのやったらいいんじゃないみたいな、私もサンマ食べたいですみたいなのをね、ぜひLINEの方からメッセージでいただけると、いろいろ企画しやすくなりますので、よろしくお願いします。
まずは友達登録をね、概要欄にリンクありますので、LINEにピッとお願いします。
はい、では今日はですね、もう第5回になるんですね、就業規則編5ということで、今日は副業について教えていただこうと思います。
副業、こんなテーマですけどね。 そうですね、ありがとうございます。
就業規則を作りましょうというときに優先的に整備していただくような項目をやはりお話をしているということで、副業ですね。
これはやっぱり、最近非常に話題のトピックスですね。
私がシャローシーになり始めてもう9年目になってますけど、最初の頃はそこまで就業規則の中でも意図して取り扱わなくてもよかった項目なんですけど、最近はこの副業についての項目。
やっぱりそれだけ副業する人が増えてきてるというのがありますし、やるかやらなくは別にして、どういう決まりになってるんですかっていうのは明確にしておかないと後々いろいろとトラブルが起きますし、
それは大きな企業だろうがスタートアップした企業だろうが変わりありませんので。
あと、この放送でも10名以上だと就業規則を作る義務が生じるので、1事業者あたり必ず作っていらっしゃると思うんです。
それ以外の方は、まず労働条件通知書とか雇用契約書を整備しましょうねって何回かお話ししたんです。
副業の法的側面
ただ、副業の項目までってなかなか労働条件通知書には載せにくいんですよね。
1業とか2業に収めないといけなくなるんで。
だからそうすると、なかなかそこに関してお話ができないままあるんで、そういう会社さんでももし余裕があるところは本当に就業規則を作ってもらったらいいし、その時に副業というのは外せない項目になると思います。
中身どうするかっていうことで言うと、副業をやってもらっちゃ困るっていうふうにいくら雇用する側、社長さんが思ったとしても、基本的には副業を禁止するっていうのは、それ自体がもうダメ、NGになります。
うちの会社は副業禁止したよっていうのは、もしその規定の有効性を争われた時に、いやいやそれは認められませんよっていうふうになってしまうので。
それは何かというと、これは法律の世界で偉い人たちが、憲法とか労働法の研究をしていらっしゃる学者さんがいろんな本を書いている。
要は日本国憲法ですね。特に行政機関の方とか守らないといけない。その憲法22条で職業選択の自由っていうものが保障されてるんですね。
だから日本国民は職業を自由に選択していいというのがこの国の大前提になってますので、副業禁止だよっていうのは職業選択に制限をかけるということになるんで。
これって公務員とかはどうなんですか。
公務員も基本的には副業禁止のはずですね。
副業は禁止になるんですか。
どうだろう。そこをちょっと調べてみないとあれですけど。公務員はやっぱり普通の社員さんとは違われになっても、多分自由になるということに許可制になってるんじゃないかな。なかなかいい質問ですね。ちょっと調べてみます。
ちょっとまた次回、どっかのタイミングで教えてください。
禁止にもできないだろうな。公務員法っていうのはまたちょっと普通の労働法とは違うあれがありますので、いい質問ですね。
ありがとうございます。
ちょっと調べておきます。
一般の企業に勤める方に対しても会社が副業を禁止させるっていうのはいけないんです。NGなんです。憲法違反になってしまうんでということになりますしね。
法律って結局いろんなことはある意味、いろんな法律があってそれが規定されている。そこに規定されるとかということを確認しますし、その考え方のベースになっているのはやはり日本国憲法ということがベースになるので、今の話になっちゃうということです。
副業許可制の設計
ただ、いろんなリスクを考えた場合に副業してもらったら困るなっていう状況っていうのはたくさんあると思うんですね。
なので、実務的に言うと、禁止というふうには歌うことはできないんですけど、副業を許可しますよと。条件が満たされればあれですけれども、許可をしますよと。
許可は許可なんで許可がされなかったっていうのと最初から全然やっちゃダメよっていうのは違うのでっていう、そういう解釈を今はさせていただいてますし、私も小松崎さんのところにはそうお勧めしているということになります。
許可ということで言うと、結局どういう場合があるといけないのでということを明確に規定して、こういうことに抵触しない限りOKですよ。逆に言うと、こういうことに抵触したらNGですよっていうので、
わかりやすいところを言うと、例えば情報が漏洩するとか、ライバル企業で副業したいですっていうふうに言われちゃうんで、ライバル企業で働いてるうちの情報がダモレになったらっていうのはありますから、それはノウハウだったりとか情報が漏洩するリスクがあるような先での副業は禁止しますよっていうのはもちろんありながらですよね。
あるいは勤務時間に、ある意味先にその就業の雇用契約をするということで考えたら、その会社さんで働くっていうことも社員さんからすれば義務なわけであって、例えばですけど本当に勤務時間内に副業しますであったりとか、あるいは普通の業務、今のその会社さんでの業務に影響が出てしまうような働き方を副業でして、
例えば海外に時差のある国とのやり取りをします。普通の今までと同じように、9時から夕方まである会社で働いてて、ちょっと休んで、その後も夜中ずっと海外と自分の副業をしてますみたいにして、ほとんど寝ないでその会社に来ますみたいな感じになると、もう多分その会社で機能しなくなるじゃないですか。
日眠りばっかりされてますみたいな話になるし、本人の健康にもならないんで、そういうような勤務時間だったりとかそこでやる業務に影響を与えるような時間帯で副業するということは禁止しますよみたいなもの、それは避けます。だからその後の内容は精査しますよっていうその条件を設けておいて、実際に副業する場合にはそういうことがないかということをちゃんと許可申請を出してくださいねってそれ内の判断をして、
許可をする場合はありますよっていう、そういう流れにしてる会社さんがほとんどだと思いますし、お勧めしてます。もちろんその許可なく、この辺も実際にまだ裁判がそこまであるかというと限られてると思うんですけど、それで許可なく副業した場合には何らかの懲戒処分の対象になって、懲戒処分というのは前回ありましたけどね、懲戒処分の対象になって懲戒処分を課しましたという流れは可能かと今は思われてるとされてます。
なので、この流れに従ってやってもらっては困らない副業をできる限りそこにやらないような形で働きかけるということはできることになると思います。
なるほどね。副業許可制、面白いな。
許可制なんです。
なるほどね。
副業の許可制と正確な把握
なので、当たり前ですけど、許可なんで許可制にしておいて、めんどくさいからその中身何にもチェックしないでノーチェックだなっていうのはやめてくださいっていう話はありますよね。
意味ないですね、それはね。
意味ないんで、意味ないんでっていうことがあるので、そこはそれなりの体制を整えておくということがやっぱり必要になると思いますし、当然ね、社員さんが今と同じ勤務をその会社さんでしてて他でやるということになると、それなりにね、社員さんにとってもストレスはかかるようになるわけなんで、
許可したとしてもその状況を把握するためにも、最初の段階でどういうことをやろうとしているのかとかいうことはきちんと把握をしておくっていうことは大事かなと思いますので、やっぱり許可制にしてちゃんと内容を厳密にしてっていうのは必ずやっていただきたいことになります。
なかなか大変ですね。今、雇うのも。
そうなんです、雇うのもなかなか大変で。
で、やっぱりですね、あとこれは雇った方に対しての不業ということですけど、今申したように、実は本当に最近、注意してくださいねって申し上げてるのは、新しい社員さん、特に中等の社員さんを雇いたいという時に、その人が他で仕事してないかっていうことをちゃんと確認してくださいねっていう。
すでにもうやってる可能性ありますもんね。
すでにもうやってる可能性があります。
なるほど。
だから、やってる可能性の人だとどっちが不業になるみたいな。
確かに。
その定義の仕方っていうのはあるわけですけど、パッとそういう疑問も思い浮かぶと思いますので、非常にややこしいことになりますので、やってるかやってないかっていうことはきちんと、雇いじる時にはもちろん確認をする必要があるし、もっと言うならば、面接の時にですね、
どっちが不業許可制だし、こういうことがあれだけれども、今、仕事してますかっていうことは確認していただく必要があるのかなと思いますね。
面接の時点から副業してるのは当たり前だと思って対応していく必要があるってことですね。
健康診断の重要性
そういう必要があるかもしれないですね。
昔はね、たぶんそうじゃなかったと思うんですよね。
そういうイメージはない。
私が20代の頃とかね、そういうイメージはない。
友達さんでもないとすると、割とそういうイメージがない時代でしたけど、今はたぶんそういうイメージを持った上で、面接とかにも当たっていただいたほうがいいので。
なるほど。勉強になります。
副業禁止は副業に関して、それをきちんと就業規則に謳っておくというのが大事ですので、もし作られる場合には参考にしていただきたいなと思います。
ありがとうございます。
リスナーの皆さんも今日は副業というテーマでお話をしたけども、このテーマに関して何か質問を聞いてみたいことがあったら、ぜひ公式LINEのほうにメッセージを送る形で質問してきてください。
もちろん就業規則全般についてのこんなテーマでお話聞きたいです、みたいなものもお待ちしておりますので、どしどしよろしくお願いします。
では番組の最後に、ロームの豆知識のコーナーです。
今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
ありがとうございます。
このことはですね、毎年だったりとか、俺に触れて申し上げてるんですけど、健康診断ですね。
会社さんは年に1回健康診断を受けさせないといけないんですけど、ある一定以上の方に対しては。
健康診断の今期内の予約っていうことを早めに取ってくださいねっていうことは何回かお話をしたかと思うんですけど、もう10月にもなってますし。
やっぱり社員さんからしたら、これ何回も言ってますけど、本当に風邪が流れやすい時期とか、インフルエンザが流れやすい時期には行きたくないっていう風になりますので。
ある程度、社員さんが取りたい時期とか取りやすい時期っていうのは決まってきてしまうので、そろそろ今期内の健康診断の予約をまだ取ってないとか、スケジュールが立ってない会社さんはつけていただいた方がいいなと思います。
だいぶ日程も限られてきますね。
限られてきますよ。
そうなんです。12月となるとなんかアサアサすると思うとね、1月ちょっと大変だな、でも2月はインフルエンザが流行ってそうなんだみたいになると、それで忘れちゃうみたいな話になりますのでね。
大変なんで、そこはまだ取ってない方がいたら今のうちに予約を取らせるということを忘れないでいただきたいなと思います。
ありがとうございます。
というわけで、もうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ第87回でした。
岡本先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保健労務士事務所のLINE公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
ささいなことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それでは、またお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
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