2024-09-05 17:45

080.初めて人を雇おうと思います。

雇用についてのご相談。

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今週の【ダメポ】は!?

訪問開業事業所を運営しているの方からの雇用についてのご相談です。

都内で訪問開業事業所を運営しております。
会社を立ち上げたときの友人と共同経営で今までやってきました。
今まではヘルパーさんも業務委託契約でお願いしていたのですが、
先月面接した方に「雇用契約を締結してほしい」と言われました。
キャリアも人柄的にも良い人でしたので、彼女の要望に応えて雇用契約を結ぼうと思います。
我が社として初めての雇用契約となるので何をしたら良いのかわかりません。

岡本先生!!教えてください!!!

【今週のトピック】
・まずは会社としての届け出が必要!!
・何のためにやるの??
・たとえ1日の短期契約だとしても申請する必要がある!?
・働き方の段階によってその他の届け出の必要性が変わる!?
・人を雇用するのは意外と大変!!


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【今週の労務の豆知識?】
今週は『社会保険』について。
年に一度、7月に社会保険の算定基礎届の手続きをしているはずです。
その申請の保険料の適応が9月度からになります。
今月分の給料から社会保険料が変わる人は変わるので注意をしておきましょう。


1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
少しでも面白かった!と感じていただけましたら、以下のリンクを周りの方にもご紹介ください。
宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

このエピソードでは、初めて人を雇う際の手続きについて詳しく解説しています。岡本雅行先生が雇用契約に必要な届出や労働基準監督署の役割、労災保険や雇用保険について説明し、初心者にも分かりやすいアドバイスを提供します。また、社会保険や労働保険の手続きについても説明し、初めて人を雇う際の準備や注意点を詳しく扱っています。さらに、専門家に相談する重要性や効率的な手続きの方法についても触れています。

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社会保険労務士 岡本雅行の
『こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】。
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅行の 『もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』
略して【ダメポ】第80回です。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスと申します。 よろしくお願いいたします。そして、岡本先生です。よろしくお願いいたします。
お願いしまーす。
お願いしまーす、イェーイ。
というわけで、80回すごいですね。
なんか、この80という数字にちょっとびっくりしちゃいました。
本当ですよねー。
あっという間ですけどね。
去年の3月からかな、スタートして、今日に至るという。
すごいですよ。1年半ちょっとやってますね。
トーマスさんのおかげですね、これもね。
いやいやいや、ありがとうございます。
でも、岡本先生の回答スキルがあるからですよ、皆さんが寄せてくれる相談に対して。
何よりもね、寄せていただく方々のおかげでございますね。
本当でございます。もっと聞いて欲しいです、皆さんに。
僕らのファンになってください。お願いします。
よろしくお願いします。
まずは、友達登録、LINEの友達登録、概要欄にリンクがありますので、そこからスタートしてみてください。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで、この記念すべき第80回なんですけれども、今日も相談が来ておりますので、お回答いただこうと思います。
今日の相談の内容はこちらです。
雇用契約の準備
都内で訪問会合事業所を運営しています。
会社を立ち上げた時の友人と共同経営で今までやってきました。
ヘルパーさんも業務委託契約でお願いしていたのですが、先日面接した方が雇用契約を締結してほしいと言われました。
キャリアも人柄的にもいい人でしたので、彼女の要望に応えて雇用契約を結ぼうと思います。
我が社として初めての雇用契約となるので、何をしたらいいかが分かりません。教えてください。ということです。
初めての雇用。でもこういう方多いんじゃないですか。すごく嬉しい相談ですね。みんな聞きたいことだと思います。
はい、そうですね。確かに確かに。
今までも多分この質問からは雇用契約と業務委託契約の違いみたいなことはある程度ご理解いただいていたと思いますのでね。
前に話したこともありますので、そこが疑問の方とか、それをちょっと手繰り寄せていただいてホットキャストで聞いていただいたらと思います。
ぜひ聞いてください。この回も。お願いします。
今ね、トマさん言ったように非常におめでたいことですね。新しいステージですもんね。やっぱり雇用契約をなさるということですね。
このお話を聞いてて、確かにね、どういう手続きが必要ですよっていうね、そこは今までお話をしたことがなかったかなと思いますので。
すでに雇っている方にとっては当たり前ですけど、ちょっとそのお話を今日はしたいなというふうに思います。
届出の必要性
お話というか、具体的なのはね、いろんなそれぞれ各関係機関のホームページとか行っていただいたりとかしても出ますので、そこを見ていただいたらなと思いますけど、というのがありますけど、その前にちょっと頭を整理する意味でも聞いていただけたら嬉しいですということで。
そういう意味で新しいステージなんで、まずやらないといけないのは、会社として新しいステージに入りましたよというその届出をしないといけないということですね。
人を雇っている会社さんと人を雇っていない会社さんがあるというふうに分けて考えてもらうと、うちの会社は人を雇う会社になりましたということを各方面に届け出るということが必要になります。
各方面というのが、まず私の専門ではないので不足感があるかもしれませんけど、それは税金面ですよね。税金面の部分があるので、税務省の方に給与支払事業所等の開設届出所というそういうフォーマットが確かあったと思いますので、
事務所の方に人を雇うことになって、人にお金を払うことになりましたよということの届出はしないといけないはずです。
事務所に届出を一つすると。
そうですね。税務省も関係方面の一つになっているということですね。その後、確かいろんなことがある。お金を払ったらお金の扱いをどうするのかということもあると思いますので、そこは詳しくはJリスさんに聞いてくださいということで。
Jリスに相談しましょう、そこは。
はい、ということです。あとは、人を雇う会社になったっていうことはやっぱり届出ておかないといけないのは、どういう雇い方をするにしても、労働基準監督署というところがありますので、いわゆる労基署と言われているところですけど、そこにうちの会社は人を雇うことになりましたよっていうその届出をしましょうというのがあります。
税務署と労基署は必ず雇用契約を結んだ場合にはしないといけないということですね。
なるほどね。労働基準監督署、なるほどね。
で、何のためにっていうことで言うと、労災保険っていう言葉聞いたことありますか。
労災保険聞いたことあります。
どんなものでしょう、トーマスさん。
仕事中に怪我しちゃったりとかした時におれるやつですよね。
そうです、大正解。
社員の方ね。
そうです、そうです、そうです。
日本は良い国でそういう制度が整ってますので、仕事中に仕事にまつわる怪我をしたりとか、あるいは固定的な事業所さんとかに通勤してる場合に通勤途中で何か怪我になってしまったりとか事故に巻き込まれた時にも、労災保険というカテゴリーの中からも保険がおります。
それは個人の健康保険は使っちゃいけないということになってるんですね。怪我をしたりとか。
例えば飲食店さんとかで、キッチンとかで働いている方がちょっと怪我をしてしまいましたとか、あるいは建設とかで現場で働いている方がちょっと怪我をしてしまいましたみたいな時に個人の保険を使って出動してくれよっていうのはそれはNGなんで、それはカテゴリーが違っちゃうので。
それは労災保険っていうところから、怪我をした方に対してのサポートはきちんとされますので、それをちゃんと届出をしてくださいねっていうのが、まず労働基準監督署に、はい、うちは社員さんを雇ってますよっていうことの届出をしないといけないっていうのがあります。
雇用保険の重要性
で、これは社員さん、今回は社員さんという話ですけども、実は今夏休みなんでね、夏休みのアルバイトで契約を本当に結ぶ場合ですよ、こういう契約を。短期的なものだったとしても、短期に例え1日だったとしても、何かイベントをやるんで1日の手伝いでちゃんと契約を結びましょうみたいな時だったとしても、厳密に言うとその届出をしないといけないということになります。
そうなんだ。1日ぐらいだったらいいかって思っちゃいそうですけどね。そんなことないですね。
まあ法律上はいけないですね。そういう会社さんは実態としては多いかもしれませんけどね。まあそのね、本当に短期で1日だけで言うとなかなかっていう話もあるので、それは気持ち的にはわからないところもないですけど、法律的にはきちんとちゃんとね。
労災保険の対応。まあその間に何かあった場合には労災保険の適用になったりしますからね。
好きなことも例えばイベントを定期的にやっていらっしゃって、毎回毎回来る方は違いますけど、アルバイトさんできちんと契約書を結んで、労働条件通知を出しましょうっていうのはこの2日でも何回も言ってましたけど、そういうことをしてる会社さんはやっぱりきちんとそんな形でやってますっていうことを届けてる必要があるということになります。
勉強になります。
それがまず最低限やらないといけないことですね。雇用契約を結んだ場合。
税務署に届けるのと、労基署に届けるのと。
あとはどのぐらいの働き方をしていただくかということによって、必要性が決まってきます。
一つは労働保険という大きな括りの中になるんですけど、括りとしては、労災保険の適用事業所には打ち上げられましたっていうのは、まず全員が、さっきも申しましたように、届けないといけないことですけど、
割としっかりと働いてもらう。働き方にも2種類あって、1段階、2段階、3段階あるのかな。一つはそうは言っても本当に短期ですよみたいな場合があって、要は雇用保険。雇用保険ってわかります?
雇用保険はやめた後に出るやつですか?
そうです。事業者にとってはそうです。失業保険と言われてるものですけど、それなりに週20時間以上、今の法律だと、一つの事業所さんで働く方は、会社は雇用保険をかけなければいけなくて。
その方が失業保険を受ける、今やめた時にもらえるということでも、1ヶ月でやめちゃったら対象にならないんですけど、ちょっと要件があるんですけど、雇用保険の非保険者、雇用保険の自分は入ってますよっていう人がある程度の期間働いたら、やめた場合には次の職業を見つけるまでの間、国から、いわゆる失業保険と言われてるものですね。
正式な言い方はちょっと違いますけど、失業保険って言った方が通りがいいんで、失業保険をもらうことができますよっていうのがあるんで。
それの手続きもしないといけないっていうことになります。だから今回のヘルパーさんもね、例えば1年とか2年、この会社さんで働いてもらった後に何か事情があって、じゃあ失業保険もらいたいんですっていう時に、その手続きしてくれてなかったんですかって言って慌ててやるっていうのがなかなかあるんで、
最初から雇用保険に加入するだけの働きでもらい方をする人がいますよっていうことは、それはそれでちゃんと登録しないといけない、申請しないといけないことになります。
社会保険と労働保険の手続き
なおかつ、多分今回の方の場合はフルバージョンになると思うんですけれども、このポッドキャストの中でも何回か社会保険っていうのがあって、健康保険と年金ですよね、厚生年金の加入対象者になるっていうのは今で言うと、正社員と言われてる人の4分の3以上の時間、週働く人。
多くの会社さんで言うと多分30時間以上、週に30時間以上働いていただく方は社会保険にも加入させなさいよってなるんで、その手続きもしないといけないということになります。
結構細かく分かれるんですね。 そうなんですよ、届出先がちょっと分かれちゃうんですよね。労働保険、税務省だから労働保険、労基省と、あと失業保険というか雇用保険はハローワークになるんですね。
届出先は違う。割と労基省とハローワークは同じ建物に入っていることが多かったりとかしますけど、でもそうとも言えないので、違ったりとかもしますので、届出先は違うんです、実は。あと社会保険は年金事務所だったりとかするんで。
すごいな。結構細かいですね。 そうですね。慣れればあれですし、今は割と電子申請とか、電子申請は労働保険の場合ちょっと手間かな。あとは郵送だったりとかもできますから、行かなくちゃできないということもないですけどね。
ちょっと手間になったりとかいうことがあるので、そういうのはもちろんお知り合いの社同士の方に会っていただくのが一番、多少費用はもちろんかかってしまいますけど、あと悩まして時間を使うよりも、だったらせっかく入ってくれる人とその方にどんな働き方をしてもらいたいとかね、そういうことを話したほうが多分有意義な時間の使い方になると思う。
そうそう、確かに確かに。人を一人雇用するって結構大変なんですね、最初。
そうですね、慣れればあれですしね、その辺はもう専門家に本当に任せていただいて、手続きなんでね。何人も本当に定期的に雇うというふうになれば、先ほど申しましたように、一度も、まず今回の場合は会社として登録をしないといけないというのがあるんで、ちょっと手間に、その分手間になっちゃいますけど、一回会社として登録されてたら、今度新しい人が入りましたっていう手続きだけなんで、
最初に比べれば手続きの負担は減りますしね。
いやあ、勉強になりました。
というのはありますので。
これはあれですね、人を雇おうってなったときは、やっぱり本当に専門家にちょっと相談したくなりますね。これだけやることがあるとすると。
そうですね。
計算の仕方とかもよくわからないし。
そうですね。だいぶ電子申請ができるようになったりとか、観測案は書かれてたりとかしてますけど、それでも初めてのことだと戸惑われるくらいもあると思いますので。
なるほど。
ネットを調べてね。いろんなところでも、検索すればこうしましょうっていうのは今間違ってるようなことは書かれてることはありますけど。
人に聞いちゃったら早いし、お願いしちゃったら早いのかもと。
間違いない間違いない。
思いますよね。
なるほど。ぜひお近くにシャロウ氏さんいらっしゃらなかったらですね、岡本先生にも頼ってみてください。
番組の概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントのリンクがありますので、まずはそこに友達追加をしていただいて、いざというときに相談できる相手として岡本先生をスマホの中に持っておくのはいいんじゃないでしょうかというところで。
いいですね。スマホの中に持っておくね。いい意味ですね。さすが。
いいですね。岡本先生がスマホにいると思ったら安心じゃないですか。ぜひ皆さんの友達登録をしていただいて、いつでもメッセージをお待ちしております。
番組への相談や質問、番組の感想なんかも送っていただけるとめちゃくちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いします。
では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
おだしょー ありがとうございます。毎回毎回最近言っていることであります。先月ぐらいにも7月に社会保険の算定基礎届という1年に1回、今のお話でも出てきたように多くの会社では週30時間働いている方は社会保険に加入していて、
その人はお給料に応じていくら納めてくださいよっていうのは決まるんですけど、その年に1回する手続きをしていると思うんです。7月にしたはずなんで、新しく7月に申請した手続きの保険料が適用されるのは9月度からになりますので、
まさに今月分のお給料から、変わる方は社会保険料が変わってますのでそこは注意をしていただいて、やってる方はやってると思いますので当たり前のことなんですけど、1年のために豆知識としてお話をさせていただいたということでございます。
はい、ありがとうございます。今日もたくさん勉強になりました。ぜひこの番組を聞いていただけるように番組のフォローボタンをポチッとお願いいたしますね。よろしくお願いいたします。
社会保険労務士のポチポチ岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト略してダメポ第80回以上で終了とさせていただきます。今週も河本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所のLINE公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
ささいなことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。
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