2024-10-17 20:44

086.健康診断って、誰に、どんな内容を受けさせないといけないのですか?

健康診断についてのご相談。

◉番組への相談や感想をお待ちしています。

番組では社会保険労務士の岡本雅行先生と直接繋がれるLINE公式アカウントを開設しています。
以下リンクより友達追加をしていただくことで、いつでも岡本先生に相談ができる環境を整えてください。
番組への相談や、番組で取り上げて欲しいテーマ、感想やファンレターもお待ちしております。
直接LINEからメッセージをお送りください。
お問合せ、お待ちしております。

◉岡本先生のブログも併せてお読みください。

今週の【ダメポ】は!?

訪問介護事業所の経営者の方からの健康診断についてのご相談です。

都内で訪問介護事業所を経営。
この放送で健康診断についての話題が何回か出てきましたが、
基本的なことがわからないので教えてください。
そもそも健康診断を受けさせないと違反なのでしょうか?
また、受けさせる場合にどんな内容を受けさせる必要があるのでしょうか?
弊社は登録ヘルパーさんを含めると20名程度の人数がいるのですが、
全員に受けさせないといけないのでしょうか?
ヘルパーさんは中心は40代以降の人ですが、1人だけ20代の人もいます。
その人にも同じ内容を受けさせないといけないのでしょうか?
また、病院はどこにしないとダメとかあるのでしょうか?
検診のご案内の書類を目にした覚えはありますが、、、
本当に基本的なことで申し訳ないのですが教えてください。

【今週のトピック】
・法律で決まっていること。
・どこまでの人に健康診断を受けさせるべきか??
・法律で決められているものの、その内容はそこまで多くはない!?
・年齢によって受けられないものもある!?
・会社からのメッセージになる!!


LINE公式アカウントに登録して、いつでも相談くださいね!!

【今週の労務の豆知識?】
今週は『お知らせ』について。
年金事務所から資格関連のお知らせというマイナンバー関連のお知らせが届いているはずです。
しっかりと中身を見て社員さんに配ってください。
健康保険所とマイナンバーの紐づけができているかを把握するためのものになっています。


1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

Apple Podcastsで聴く
Spotifyで聴く

番組フォローを宜しくお願いいたします。

▼ お友達にもこのPodcastをご紹介ください。

『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
少しでも面白かった!と感じていただけましたら、以下のリンクを周りの方にもご紹介ください。
宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

このエピソードでは、訪問介護事業所の経営者が健康診断に関する義務や必要な内容について質問をしています。法律に基づく健康診断の実施義務や対象者、必要な診断内容が詳しく解説されています。特に女性特有の病気の検査が重要視されており、事業者はこの検診を提供することで従業員への配慮を示すことができます。また、マイナンバー制度と健康保険証の関連性についても新たな情報が紹介されています。

00:00
社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務士岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】
略して【ダメポ】。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生、よろしくお願い致します。
お願いします。 お願いいたします。100回記念やりませんかって話何回かしてるんですけど、一向に岡本先生はやる気なさそうですね。
まあね、普通になんか淡々と進みましょう。 なんかやりましょうよ、せっかく記念なんですから。
100回記念。公開収録とか他の番組やってますよ。 え、本当ですか?公開収録? 公開収録の場所借りて、
みんなで人を集まっていただいて収録しながら、その場にいる方の質問に答えて、で終わった後みんなでご飯食べるみたいなイベントをやったりとか。
いいですね。そういうイベントをやる人に任せましょう、それはね。ちょっと考えておきます。 もうやる気ないじゃないですか。何かご要望があれば。
そうですね。リスナーの皆様からも、こんなことやったらいいんじゃないのみたいなアイディアを募集してますので、ぜひ岡本先生の三茶社会保険労務士事務所のLINE公式アカウントに登録いただいて、
ご意見メッセージを送る形でお待ちしております。 よろしくお願いいたします。
はい、というわけで今日も相談が届いておりますので、ご回答いただこうと思います。 今日の相談はこちらです。
健康診断の義務
都内で訪問介護事業所を経営しています。 この放送で健康診断についての話題が何回か出てきましたが、基本的なことがわからないので教えてください。
そもそも健康診断は受けさせないと違反なのでしょうか。 また受けさせる場合にどんな内容を受けさせる必要があるのでしょうか。
弊社は登録ヘルパーさんを含めると20名程度の人数がいますが、全員に受けさせないといけないのでしょうか。
ヘルパーさんは、中心は40代以降の人ですが、一人だけ20代の人もいます。 その人にも同じ内容を受けさせないといけないのでしょうか。
また、病院はどこにしないとダメとかあるのでしょうか。 検診のご案内の書類を目にした覚えはありますが…本当に基本的なことで申し訳ないのですが教えてください。という相談です。
はい、ありがとうございます。
そうですよね。多分健康診断予約が取りにくくなるので取った方がいいですよ、みたいな、農務の豆知識では。ご案内はしてますけど、そもそも健康診断についてお話をしたことがなかったなというふうに気づかされましたので。
確かにそうですね。ありがたいですね、こういうご相談いただけると。 ありがたいですね。はい、ありがたいので、しっかりとお答えしてまいりたいと思います。
まず、ご質問にもあったように、健康診断というのは会社さんが従業員さんに1年に1回は受けさせないといけないというふうに法律で決められてますので、
ですので、受けさせない場合には違反であり罰則の対象になっちゃいますね。
そうなんですね。知らなかった。もうちょっと軽いものだと思ってました。やってもやらなくてもぐらいの。
ですので、すぐ罰則が来るかというと、それをちゃんと罰則対象になるためにも摘発をしないといけないとかあるので、
じゃあやばいや、明日とか来るかなって話ではないですけど、きちんと受けさせる義務がありますよということになりますし、
労働基準監督署さんが事業所の労働条件とか労基法がちゃんと守られてるかっていう、たまに調査に入ったりとかするんですけど、
最近その調査の項目にやはり健康診断っていうのは、最近じゃないですけどね、きちんとあって必ず受けさせてくださいねみたいなことの注意を受けられることがあります。
私のお客さんでも、最近入られた、労基素が来られたところで、そのご指導をしっかりと受けましたというご報告がありましたので、
そのワクチンとしていただくべきことになりますということです。
会社が費用を負担して受けさせないとならないということなんですが、じゃあどこまでの方に健康診断を受けさせないといけないんですかというご質問に次に疑問が湧いてくると思うんですけど、
僕の言うと例えば週に1回しか働いてない、働く契約をしてない方にまで契約、健康診断を受けさせないといけないんですかというと、そんなことでもないんですね。
基本的にはある程度の期間働くというような契約をしている方ですね、いわゆる正社員の方というふうに言われている期間の定めがない契約をしている人とか、
あるいは期間の定めがあったとしても1年以上ですね、働いてくださいという約束を雇用契約で結んでいる人、その期間に関してはそういうことになりますし、
じゃあその日曜日だけ今から1年間ずっと働きますよっていう方は対象になるかどうすらならずに、
期間の定めが基本的には1年以上あるのかという視点と、あとはどのぐらいの時間働くんですかという契約になってますかというのがあって、
時間に関しては正社員と言われる方の4分の3以上の時間働かれる方ということになります。
だいたい厳密に言うとかぶらない部分もありますけれども、いわゆる健康保険ですね、社会保険と言われるものですけど健康保険の加入者になる、
該当する方は基本的には全員対象になるというふうに考えていただいたらいいかと思いますので、保険証を持っているか保険証の手配をしたのかしないのか、
正式にですよ、この人は対象なんだけどしてないっていうことはダメなんで、そもそもそれがダメになっちゃうんで、健康保険の被保険者であるかどうかということを基準にしていただいて、
健康保険の被保険者の方は全員受けていただく必要があると、受けさせないといけないということになります。
検診内容と実施病院
なるほどね。
そうです。
知らなかった、勉強になります。
ありがとうございます。
じゃあ対象の方はそういう方になったということでご理解いただいたと思うんですけども、じゃあどういう、どこまで健康診断受けさせないといけないですかというのが次にやって、
もちろん会社で健康診断やるわけにはいかないので、外部に依頼すると思うので、結局どこまでやるんですかっていうのはどの程度お金がかかるんですかということとね、
当然直結する問題なんで、結構大事なところで気になる方はいらっしゃると思います。
まず法律で決められているのは基本的には非常に原則的なというか、ベースとなる診断になるので、そこまで内容は多くはないです。
それをここで口頭でお話ししてもわかりづくなくなるだけなので、法廷で決められている検診とかということでウェブとかで検索をしていただいたら多分出てくるかと思います。
なんですかね、これも語弊があることになるかもしれませんけど、学校とか小学校とか中学校とかで受けているような、そんなようなイメージに多少加わるみたいな感じで、本当にベーシックなものが法律で受けてもらわないといけないですよということになってます。
なのでそれだけを受けていただいたらいいというのが基本的なところにはなります。
ただ、このご相談者のようにちょっと混乱をしてしまう場合があるというのは、例えば多くの中小企業の方ですと、教会憲法というところの健康保険の仕組みに入られていて、教会憲法さんから保険証が送られてきてですね、その保険証を使われていると思うんです。
教会憲法からも年に1回検診受診の手引きっていうのが送られてきて、そこに書いてあるのはですね、今の基本検診のご案内ということは基本的には書いてないんですよ。書いてないというのは変なんですけど、生活習慣病予防検診という、それの割とご案内がメインになっているようなイメージがあります。
生活習慣予防病っていうのは、少し前にも割と話題になりましたけど、いわゆるメタボを防止するようなために、ある一定年齢以上の方はちょっと生活習慣に注意してくださいね。病気になりやすい生活習慣とそうでないものがあるので、その辺のところを検診しましょうっていうものが、そのメニューのお勧めがきます。
なんで、最初から飲食店で言ったらセットメニュー、お勧めメニューのご案内が来てるっていう風に考えていただいたらいいんです。お勧めメニューを全部法律で受けさせないといけないメニューなのかというと、実はそうではないっていうことにはなってます。
で、そもそも生活習慣病予防検診っていうのは、今、私も見ながら書いてますけど、対象となる方は35歳から74歳までということで、35歳以上。要は、そういう生活習慣によって病気になりやすい年代になっている方々を対象にして、その方々の病気になることを防ぎましょうっていう狙いで定められているものは、
生活習慣病予防検診というセットメニューなんで。じゃあ、この案内を見て、20代の人これ受けられないんですね。20歳の人受けられませんね、みたいな問い合わせもたまにいただきます。それは受けられません。それも元々対象じゃないから。そういう方は普通に基礎検診というか、それだけのものをあれしてもらったら、法定検診だけをしてもらったらいいということになります。
そもそもそういう面で言うと、国がそういう生活習慣病予防をなくそうということで始めているものですので、セットメニューで割とお得な内容になっているというふうに認識していただいたらいいと思うんですね。教会憲法が、とか国の方がある程度の、こういう中身に関してはこれだけの金額でやりますよっていうことで、比較的お得になってますねっていうことで考えていただいたらいいのかなと思いますので。
そんなものだというふうに考えていただいたらと思います。なんで先ほどのご相談者の方も一人だけ20代の方もいますというような方。20代の方は逆に言うと本当に法定検診のみの項目でも大丈夫ですということになります。
40代以上の方はもう生活習慣予防検診の対象者になっているはずなので、簡単なのはその教会憲法が書いてある生活習慣病予防検診を受けていただいたらいいのかなというふうには思います。
それはどこの病院に行ってもそれを受けたいですって言ったら、そのセットメニューで受けさせてもらえるってことなんですか。
それはですね、基本的には教会憲法がそういうその対象でここだったら受けられますよっていうその実施期間の一覧っていうのも一緒に入っているはずです。
だからそこで受ければ簡単ですしということになりますね。ただ逆に言うと近くにそういう病院がないとかそこじゃないといけないということもないので、それは他の例えば生活習慣病予防検診実施期間一覧っていうのが多分送られてきているはずなんですね。
で、それを見ていただいて、うちの近くにないなとかっていうことだとしたならば、うちの近くにある病院で同じ内容をお願いしますっていうふうに言っても検診は受けることはできると思います。
なるほどなるほど。
で、だいたい健康診断やっていらっしゃるところは別に教会憲法のそれではないんですけど、同じメニューでしたこのぐらいの金額になりますよっていうようなものは設定があると思いますので。
どこで受けなきゃいけないということも基本的には法律で決めてるということはないので、自由に受けていただいたらいいと思うので、ということになります。
ただ多少どこにある病院かとかですね、そういうところとかで、金額は当然変わったりとかしますからね。割と設備が豪華めな。私とかあまりお世話になったことありませんけど、都心の一等地のすごい何十階建てのビルの上の方にある病院だと、多分健康診断も基本的な項目だっても高くなるみたいなことはあるかもしれないので。
想像はできますね、確かに。
それはもう自由に設定できる部分なんで、ということになりますので、ということですね。
なるほどね。健康診断、やんわりとしかイメージしてなかったですけど、結構会社としては考えていかなきゃいけないですね、これは。
健康診断の重要性
そうですね。特にこの方も訪問介護とかをやっていらっしゃるところで、女性が多い職場さんですと、やっぱり女性特有の病気の予防とかその検診みたいなものもあって、聖火州感病予防検診の中にもそれは含まれてたりとかしますので、それを受けさせてあげるとか。
あるいは、それは例えばあれですよね、項目で言うと女性で言ったら子宮頸癌とか乳癌とかの検診とかっていうのはあったりとかしますので、さっき申し上げたように若い方だと、いわゆる境界憲法がセットにしてる聖火州感病予防検診は受けられませんけど、
でも、例えば乳癌の検診とか子宮頸癌の検診とかっていうのは若いうちから受けといていただいた方がいいかもしれませんので、それはもう事業主さんの思いですよね、事業主さんの考え方で。そういうことも会社の負担でとか、
あるいはそれは別に、今申し上げたものは受けさせないといけないという法律で規制されてるものではないので、そこをどこまで負担いただくかっていうのは決めていいことになりますので。
だから若い方が多くてね、戦力な方がやっぱりそんな病気になってしまうというのはね、会社もあれですしご本人的にもあれなんで、はい、検診ぐらいは受けていただくっていうことの費用を半分負担してあげるとかっていうことに考えると、例えば事業者にとっても非常に喜ばしい制度になっていくかなっていうふうに思いますので。
なるほどね。勉強になりました。なかなか考えなかったから、健康診断についてって。
そうですね。だからしっかりやられてるところ、本当にこれも逆に言うと手続きだったりとかが割と面倒になったりとかしますので、だから本当に大企業さんとかで総務の方のご担当の方がいらっしゃってとかだとね、
総の専門でいろいろと社員さんとコミュニケーションとれますけど、中小企業さんでね、住人とかそのぐらいでやってられる方だと、社長が全部やらないといけないとなかなかそこまで回らなかったりとかしますけど。
確かに。
でもまあ一つその社員さんに対しての、やはり会社が社員さんのことを思ってるんだよというメッセージの一つにはなり得るものだと思うので。
そうですね。
なんか義務としてやらされてるというふうに感じると、なんか捉え方として、やっぱりちょっと嫌だなみたいな思っちゃうかもしれませんけど、
生き生きと働いてもらうためにどういうことで考えて、それでやられてもいいのかなというふうには思いますね。
素敵。考え方大事。
そうですね。そんな形で捉えていただいてもいいんじゃないかなと思います。
きっかけにね、従業員の方とのコミュニケーションのネタにもなるでしょうし、関係性を深めるための事情にもなるでしょうからね。健康診断ぜひこれを機会に考えてみてください。
マイナンバーと健康保険証の管理
はい、というわけで今日もご相談いただきありがとうございました。
ありがとうございます。
相談文に本当に基本的なことで申し訳ないのですがとか書いてありましたけども、こういう相談ってやっぱり皆さんなんとなく聞きたいけど聞けないみたいなところがあると思いますので、
ぜひ皆様の中で疑問に思っていることだったりとか聞いてみたいこと、他では聞けないことみたいなのをぜひこの番組にぶつけてきていただけると岡本先生がわかりやすく解説していただけますので、
ぜひ概要欄のLINE公式アカウントから皆様のメッセージをお待ちしております。では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
はい、今日はですね、これは年金事務所からかな、資格情報のお知らせっていうですねマイナンバー関連のお知らせが少し前に届いてると思うんですね。
で、それちゃんと中身見てくださいということがお知らせであり、社員さんに配ってくださいっていうことなんですけど、何のためにそれしてるかっていうと、
ご案内の通り健康保険証が今廃止になるということが今のところ決まってまして、選挙でどうなるかっていうのがあるんですけど、今のところ決まってますと。
で、要はマイナンバーと健康保険証の紐付けっていうことがきちんとできてますかっていうことの確認のための書類ですので、それ以上詳しく説明するとちょっと時間とっちゃうんで、
そういうものなんで、やっていただきたいのはきちんと渡してくださいっていうことですね。社員さんに渡してくださいっていうものになります。
で、もう一つ、その資格情報のお知らせっていう名称でついてると思うんですけれども、今回ついてるものと、それから実は検証が廃止になった後にも資格情報なんとか書っていうものがあれば1年間は使いますよっていう報道もされてると思うんです。
そこで言ってる資格情報のご案内と、今回届いてるものは別なんでっていうことも頭に入れといていただいたらいいと思います。
ですので、とりあえず今回届いたものは、今の健康保険証とマイナンバーの紐付けがちゃんとなってるかっていうことを把握するためのものでありますし、
あとは中身見てもらったらあれなんですけど、実はマイナン保険証とかを持ってて、それが使えない医療機関とかに行った場合に、
そこに入ってるカードがあるんですけど、それを提示すればその後も使いましょうというようなものにもなってるらしいので、捨てずに取っておいてくださいねというふうに言って、
皆さんにお渡ししてください、詳細は読んでくださいというふうに言っていただいたらと思いますので、このご案内でございました。
ありがとうございます。うっかりよくわからないまま適当なことやってると危ないですね。
そういうようなことをやってたりとか、書類の中に束ねられてるということだと良くないので、
なりがちなりがち、気をつけていきましょう。
はい、というわけで今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
もうダメだと思わない、聞いて欲しい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、また来週も聞いてください。
岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所のLINE公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊津野あずさ
提供 三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。
20:44

コメント

スクロール