2024-05-30

066.アルバイトでも有給は取らせないとダメですか?

アルバイトの有給についてのご相談。

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今週の【ダメポ】は!?

居酒屋の経営者の方からのアルバイトの有給についてのご相談です。

昼はランチ、夜は居酒屋を経営しています。
社員は私と妻。あとはアルバイトで回しています。
地域の方の支えもあって業績は良好で、毎日忙しい日々を過ごしています。
先日、経営者仲間からアルバイトの有給休暇の話を聞きました。
「一定期間勤務しているスタッフには社員と同様有給休暇を与える必要がある」とのことでした。
法律で決まっていることならばきちんと守る意思はあります。
ただし、今までも休みたいときには事前に言ってくれれば言われたとおりに休ませていました。
「有給休暇をきちんと管理する必要がある」と友人は言っていましたが、
正直、誰が何日取ったかが今からではわかりようがありません。
また「会社の有給を5日取らせなければならない法律もある」とのことですが、
アルバイトに5日も有給を行使されたらシフトが組めなくなりそうです。
先ほども記した通り、今までも休みを取らせてあげていたし、
アルバイトから何か言ってくるということはありませんでしたので、
いっそのこと「現状のルールのままでもいいのかなぁ」と思う面もあります。
アルバイトしかいないうちのような店での有給管理はどのようにすれば良いのでしょうか?

岡本先生!!!教えてください!!!

【今週のトピック】
・有給に関しての決まりは労働基準法で決まってる!!
・一度自分でネット等で確認する。
・有給の日数は人によって変わる!?
・有給の消化には2パターンある!!
・有給の管理について。


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【今週の労務の豆知識?】
今週は『税務関係』について。
6月から住民税が変更になります。


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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

アルバイトにも有給休暇を取得する権利があることについて議論が展開され、労働基準法に基づく有給の管理の重要性が強調されています。特に、アルバイトの勤務形態に応じた有給付与の仕組みや法律の適用について詳しく解説されています。アルバイトにおける有給取得の重要性や管理方法が議論され、労働者の公平感を保つためのアプローチが提案されています。また、社内でのコミュニケーションが有給取得を容易にする文化の形成に寄与することが示されています。

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社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】第66回スタートです。
ナビゲーターのトーマスJ・トーマスです。 岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、66回。今日で5月が最後、明日もあるか、5月31日までですね。 今日5月30日の配信になっております。
はい、もう5月も終わりますけれども、6月っすね。もう梅雨に突入って感じですかね。
そうですね。早いっすね。もう半年終わっちゃうんですね。
もっと一日一日を大切にしながらですね、生きていきたいですよね。
あれらしいですよ。6月2日はプロポーズの日らしいですよ。
なんでプロポーズなんですか、6月2日。プロ?違うの?何?
なんかね、誰だったかな。誰かが決めたらしいです。
6月の第一日曜日だったかな、がプロポーズの日とかで、今年は6月2日がプロポーズの日らしいので、ぜひ皆さんプロポーズされてみてはいかがでしょうか。
え?父の日と母の日と関係ないですか、全然。
多分関係ないんじゃないですかね。
6月は父の日ですか。
6月の第一日曜日はプロポーズの日って教えてもらいました。
母の日でしたっけ、6月って。第二日曜が母の日?
母の日は5月ですよ。第二日が父の日じゃないですか。
父の日が5月。
なるほど。
その間にあるから、なんかよくわからない。なんだろうね。
諸説あるということで、皆さん調べてみてください。
はい、面白いですね。
というわけで、今日も相談が届いておりますので、ご回答いただこうと思います。
今日の相談はこちらです。
アルバイトの有給の必要性
居酒屋店を経営している社長さんからのご相談です。
昼はランチ、夜は居酒屋の店を経営しています。
社員は私と妻、あとはアルバイトで回しています。
地域の方の支えもあって、おかげさまで業績は良好です。
毎日、毎晩、忙しい日々を過ごしています。
先日、経営者仲間からアルバイトの有給休暇の話を聞きました。
一定期間勤務しているスタッフには、社員と同様有給休暇を与える必要があるとのことでした。
法律で決まっていることならば、きちんと守る意思はあります。
ただし、今までも休みたいときには、事前に行ってくれれば言われた通りに休ませていました。
有給休暇をきちんと管理する必要があると友人は言っていましたが、
正直、誰が何日取ったかが、今からでは分かりようがありません。
また、会社の有給を5日取らせなければならない法律もあるとのことですが、
アルバイトに5日も有給を行使されたら、シフトが組めなくなりそうです。
先ほども記した通り、今までも休みは取らせてあげていたし、
アルバイトから何か行ってくるということはありませんでしたので、
いっそのこと、現状のルールのままでもいいのかなと思う面もあります。
アルバイトしかいないうちのような店での有給管理は、どのようにすればいいのか教えてくださいという相談です。
なるほど。
有給に関する法律の理解
アルバイトの有給は考えたことなかったです。
本当ですか。あるんですよ。アルバイトさんの有給はしっかりと。
取りたいですね。アルバイトさんだったら取らせてあげたいですね。
そうですね。なかなか少し前の感覚だと、アルバイトさん有給ないんじゃないのっていうようなね。
まあ、それこと自体を知らない方も多くですので。
ただ、最近は逆に言うと学生さんの方がそういうことは知ってたりとかしますので。
学校で、我々もね、社会保険の主として出前事業っていうのがあって。
私は都立高校とかに行って、うん、あるんですよ。
労働法とかのお話をすることがあって、そういう時にはね、アルバイトでも有給取れますよって言ってますし。
なるほど、なるほど。
そういう事業も増えてますので。
逆に言うと、今はもうアルバイトで有給なんてないよっていうふうに言うと、え、何言ってんだ、この社長みたいに思われますので。
なるほど、なるほど。
そこは注意をしてもらいたいし。
そういう意味で言うとね、この社長さん、非常にいいことだと思いますし、ご相談いただいてありがとうございますということになります。
ありがとうございます。
で、アルバイトに有給を何日発生させないといけないのかとか、
いろんな、有給に関しての決まりというのは当然、労働基準法で決まってますので、
ただそれをね、この場でご説明してしまっても、聞いてる方は眠いだけになるかもしれませんし、
ちょっとね、耳だけで聞いても分かりづらい部分があるかもしれませんので、
難しいですからね、これ。
それは別に譲るとして、そんな難しい話でもないんで、あれなんですけど、
ネットとかに載ってますし、もしご案内いただければ、情報提供はさせていただきますけど、
ただ、一度それをご自分なりにですね、やはりネットとかでどういうことになってるのっていうのは、
確認いただくと、今節正年に説明していただいてるような資料とかもありますので、
まずそれを見ていただきたいなと思います。
で、いろんな情報がね、錯綜しますので、多分この方もちょっと混乱しちゃってるなと思うんですけど、
そういう意味で言うと、いわゆるその正社員さんとして、
じゃあ本当に月曜日から金曜日、9時から6時ぐらいまで働いていらっしゃる方に発生する有給と、
アルバイトさんで、例えば週に1日しか来ませんという方に発生する有給とだと、
当然その発生する日数も違いますので、
だから、結局最初にその人、アルバイトさんは何時間中に何日何時間勤務するんですかっていう、
お約束ですよね、少し前にずっと別のあれで話してましたけど、
契約自体どうなってるかということによって、それに基づいて有給の発生日っていうことも決まります。
というのが一つです。だからそれは繰り返しになってしまいますけれども、
何かで確認をしていただいたらと思いますね。
週1日のアルバイトさんだったとしても、半年間きちんと定められた日の8割以上、
この日あなたの来る日だよって言われて、それをきちんと守り続けていたら、
半年経った段階で1日分の有給休暇というのは発生しますので、
それが最低レベルになりますので、
それは別に学生だろうが何だろうが、あんまり学生だから有給発生しないということではないので、
というところは気をつけていただいてと思います。
あと、週に5日以上取らせないといけないという法律も、実は数年前にできたんですけど、
これは主に正社員さんで、日本って聞いたことあるかもしれませんけど、
なかなかサラリーマンの人って有給を使わない人は使わないんですね。
そういう文化が定着しあっているので、捨てる面もあるので、
それを国として正したいなと思ってできた法律なんで、
10日以上有給が発生する人だけが対象のことなので、
たぶんアルバイトさん中心で運用しているこの社長さんには、
この5日以上取らせないといけない、5日間取らせないといけないという法律は、
おそらく関係ないと思いますので、これは忘れていいのかなというふうに思いますので。
その辺はちょっと整理していただいて、また分からないことがあれば、
直接LINEサイトでご相談をいただければと思います。
有給管理の実践
非常にアルバイトさんの有給管理をしていくということで、
決意いただいたというのは素晴らしいことですので、
ぜひ実施をしていただきたいと思いますし、
スタートは入社の時期によって、いつ発生するかということも変わりますし、
あるいは先ほど申しましたように、
その方が何日、週何日シフトに入っているのかということによっても変わりますので、
それを一旦整理をする。
現時点で言ったら、じゃあ岡本は何日間の有給を持っているはずだと、
トマスさんは何日間の有給を持っているはずだということを、
一旦整理するというところがスタートになっていきますので、
それを整理していただいたらいいのかなと思います。
そうなるとシフトが組めなくなりそうということもあるんですけど、
実際に有給って、例えば我々でも風邪をひいて、
会社勤めをしている方が風邪ひいちゃった時に、
じゃあ今日有給で休ませてくださいみたいなケースがあると思うので、
ですけど、アルバイトさんだったとしても、
急遽、例えば今週の日曜日シフトに入ってたんですけど、
熱出ちゃったんで行けそうもありませんので休ませてくださいみたいな形で休みを、
それを有給に当てはめる。だからその日は休んだとしても、
お給料払いましょうっていうのが有給休暇になるので、
そういう取り方をする場合と、あとは、
例えば週に1日しか入ってない方っていうのは、
あと6日が休日なわけですから、
ただその1日をいつ使うかということは、
その方の自由なんですけど、
普通に健康で1日はずっと引き続けている人は、
病気とかでは欠勤することはないとしたら、
じゃあこの日、有給を取ったことにしてくださいということ、
イコールどういうことかっていうと、
その分のお金を払ってあげるっていうことになりますよね。
週1勤務だった日、日曜日勤務だけでずっと回してた人が、
日曜日はずっと引き続けて、そこに有給使う余地もなかったっていうことだったら、
じゃあ本来あなたは日曜日だけのシフトだけれども、
1日有給があるので、その有給を使って、
じゃあ今度の水曜日も来たということにして、
その分の時給を払ってあげるよっていうのが、
有給を紹介したっていうことになるので、
その2パターンがありますので、
そんな形で考えていただいたらいいのかなっていうふうには思います。
あとは、これは実際に正社員が多い会社さんであっても、
この社長さんがおっしゃるように、
過去何日、先ほど申し上げた何日取ってますかっていうことがスタートになるので、
何日今持ってますかっていうことがスタートになって、
厳密にやろうと思うと、
アルバイトさんの場合はそれほどないかもしれませんけど、
いつ休んだかもわからないし、
言葉だけ有給取りますみたいな話があって、
こいつ夜に休んでるぞみたいな話もあったりとか、
アルバイトの有給管理
そこもなんか管理できてないんで、
きちんと管理したいですっていうようなご相談を受けることも多いですので、
そうすると過去に遡って何日取ったかっていうことをきちんとしないといけなくなるし、
できればそれはしていただいてもいいんですけど、
過去に何日取ったかっていうことを把握するのにあまりに労力がかかりすぎるなっていうふうに思う方は、
別に社員さんとかアルバイトさんにプラスになる、
有利になることだったら会社はやっていただいても全然構わないわけなんで、
過去のことはわかんないからもう今日からスタートっていうような形で、
その方がいつ入社して本来だったら何日持ってるかっていうのはわかるはずなので、
入社日さえわかってたらわかるはずなんで、
だからもう過去に取った分はもう全然考えなくて、
何日取ったようが取ってなかったことにして、
今日からスタートするよみたいなことをやるのもありかなと思います。
もしかすると不公平感が出るかもしれませんけど、
ただあまりそこまでアルバイトさんであったとしても取ってない方だったら、
もう今からスタートするからあなたは何日、あなたは何日、
その何日っていうのは来年の何月になったらもう1日増えるよみたいな言い方をしていただくというのかなと思います。
あとはあれかな、あと管理もですね、
そういう意味で言うとアルバイトさん何人ぐらいいるんですかね、
それ全部社長が管理しようと思うとそれはそれなりに大変なんで、
ある意味まずスタートして、あとはこれだけ発生するよみたいな、
そんな難しいことではないので、何ヶ月経ったら何日以上勤務してる人は何日でも表ができてますから、
その表に基づいて何日発生するよみたいなことで言って、それを教えてあげて、
ある意味極論になりますけど、アルバイトさんに自分は今有給何日持ってるはずだから、
それをバーッと書かせて何日取りましたみたいなことで管理させていくっていうのもありかなと思います。
それを100年とアルバイトしかいないような会社さんでしたら、
それを休憩室か何かに張っておいたりとかすると、お互いに牽制し合ってというか、
変な悪いことをしようと思っても、これおかしいんじゃないのみたいなことで、
お互いに言い合ってくれたりとかすることもあると思うので、
それも社長の労力を一つアルバイトの人たちの中に管理するということにもなっていく部分もあると思いますし、
あと状況は違いますけど、今回のアルバイトさんの場合は手はまらないかもしれませんが、
話し逸れちゃうかもしれませんけど、有給の取得ってやっぱり一般の会社さんであったとしても、
いつ休みたいですっていうことを言ってるかというのを他の方が把握していくっていうことが非常に大事なんですね。
だからトーマスはいつ有給を、今度の有給をいつ取ろうと思ってるっていうのを他の社員さんがみんな知ってるっていうことも大事になるんで、
今日なんで休んでるのみたいな話で、これは有給行使してるんだよみたいなことがわかってると、変な誤解も生まれないです。
逆に言うと、複数日持ってる方がその有給を取るっていうことをお互いに協力し合ってバックアップしてあげようみたいな風な風土が生まれてくると、
有給休暇って取りやすくなっていきますし、
最後のちょっとバイトさんしかいない会社っていうことではあまり当てはまらないことなのかもしれませんけど、
社員さんで10日以上発生するような方がたくさんいらっしゃるようなところだと、
有給管理も社員さんに委ねてみるっていうことも一つの手段として検討いただいたらいいんじゃないかなと思います。
社内コミュニケーションの重要性
なるほどね。全然有給なんて考えたことなかったです、これまで。めちゃくちゃ勉強になりました。
ありがとうございます。
さすがですね。こういうお話も専門家に聞くと早いですね。
そうですね。
こんな具体的なやり方まで教えてもらえるなんて。
調べていただくだけよりはいいと思いますしね。
なるほど。
ただ社長とか個人事業主さんは有給はありませんので、もちろん。
トマスもないんで、自分で休んでくださいということしかない。
きちんと休みは自分でコントロールしてとりましょうということですね。
ありがとうございます。
はい、いかがだったでしょうか。
本当に岡本先生に簡単に聞くことができるこの番組っていいですね。
皆さんもぜひ活用したらいいなとすごく今日は感じる会でした。
皆さんも今日の配信を聞いて思ったことだったり、さらに湧いてきた質問だったり、
岡本先生にこんなこと聞いてみたいとか、単純に岡本先生にファンレターを送りたいとかいろいろあると思いますので、
ぜひ概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントの登録用のリンクがありますので、
そちらに友達登録をしていただいてメッセージを送る形でどしどし送ってきてください。
お待ちしております。
では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。岡本先生お願いします。
ありがとうございます。
今回は先ほどもあったように、もう6月が身近に迫っているというか、すぐ6月に来るということであって、
どちらかというと税務関係のお話ですけども、給与計算にも結構関わるところなので、
ご案内の通り、ご案内の人の方が絶対多いと思いますけども、6月から住民税というものが変更になりますので、
そこだけちょっとまだ注意をしていただいて、もし給与計算とか全部自分でやられててという方で、
役所とか市役所から、この方、住民税いくらなんでいくら引いてくださいみたいなことがたぶん届いていると思いますので、
それを参考にして間違いないようにやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。ということでございます。
ありがとうございます。
というわけで、社会保険労務省岡本まさゆきのもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、
略してダメポ第66回以上で終了とさせていただきます。
今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務市事務所のLINE公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊津野アズサ提供
三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。

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