アルバイトの有給は考えたことなかったです。
本当ですか。あるんですよ。アルバイトさんの有給はしっかりと。
取りたいですね。アルバイトさんだったら取らせてあげたいですね。
そうですね。なかなか少し前の感覚だと、アルバイトさん有給ないんじゃないのっていうようなね。
まあ、それこと自体を知らない方も多くですので。
ただ、最近は逆に言うと学生さんの方がそういうことは知ってたりとかしますので。
学校で、我々もね、社会保険の主として出前事業っていうのがあって。
私は都立高校とかに行って、うん、あるんですよ。
労働法とかのお話をすることがあって、そういう時にはね、アルバイトでも有給取れますよって言ってますし。
なるほど、なるほど。
そういう事業も増えてますので。
逆に言うと、今はもうアルバイトで有給なんてないよっていうふうに言うと、え、何言ってんだ、この社長みたいに思われますので。
なるほど、なるほど。
そこは注意をしてもらいたいし。
そういう意味で言うとね、この社長さん、非常にいいことだと思いますし、ご相談いただいてありがとうございますということになります。
ありがとうございます。
で、アルバイトに有給を何日発生させないといけないのかとか、
いろんな、有給に関しての決まりというのは当然、労働基準法で決まってますので、
ただそれをね、この場でご説明してしまっても、聞いてる方は眠いだけになるかもしれませんし、
ちょっとね、耳だけで聞いても分かりづらい部分があるかもしれませんので、
難しいですからね、これ。
それは別に譲るとして、そんな難しい話でもないんで、あれなんですけど、
ネットとかに載ってますし、もしご案内いただければ、情報提供はさせていただきますけど、
ただ、一度それをご自分なりにですね、やはりネットとかでどういうことになってるのっていうのは、
確認いただくと、今節正年に説明していただいてるような資料とかもありますので、
まずそれを見ていただきたいなと思います。
で、いろんな情報がね、錯綜しますので、多分この方もちょっと混乱しちゃってるなと思うんですけど、
そういう意味で言うと、いわゆるその正社員さんとして、
じゃあ本当に月曜日から金曜日、9時から6時ぐらいまで働いていらっしゃる方に発生する有給と、
アルバイトさんで、例えば週に1日しか来ませんという方に発生する有給とだと、
当然その発生する日数も違いますので、
だから、結局最初にその人、アルバイトさんは何時間中に何日何時間勤務するんですかっていう、
お約束ですよね、少し前にずっと別のあれで話してましたけど、
契約自体どうなってるかということによって、それに基づいて有給の発生日っていうことも決まります。
というのが一つです。だからそれは繰り返しになってしまいますけれども、
何かで確認をしていただいたらと思いますね。
週1日のアルバイトさんだったとしても、半年間きちんと定められた日の8割以上、
この日あなたの来る日だよって言われて、それをきちんと守り続けていたら、
半年経った段階で1日分の有給休暇というのは発生しますので、
それが最低レベルになりますので、
それは別に学生だろうが何だろうが、あんまり学生だから有給発生しないということではないので、
というところは気をつけていただいてと思います。
あと、週に5日以上取らせないといけないという法律も、実は数年前にできたんですけど、
これは主に正社員さんで、日本って聞いたことあるかもしれませんけど、
なかなかサラリーマンの人って有給を使わない人は使わないんですね。
そういう文化が定着しあっているので、捨てる面もあるので、
それを国として正したいなと思ってできた法律なんで、
10日以上有給が発生する人だけが対象のことなので、
たぶんアルバイトさん中心で運用しているこの社長さんには、
この5日以上取らせないといけない、5日間取らせないといけないという法律は、
おそらく関係ないと思いますので、これは忘れていいのかなというふうに思いますので。
その辺はちょっと整理していただいて、また分からないことがあれば、
直接LINEサイトでご相談をいただければと思います。
そこもなんか管理できてないんで、
きちんと管理したいですっていうようなご相談を受けることも多いですので、
そうすると過去に遡って何日取ったかっていうことをきちんとしないといけなくなるし、
できればそれはしていただいてもいいんですけど、
過去に何日取ったかっていうことを把握するのにあまりに労力がかかりすぎるなっていうふうに思う方は、
別に社員さんとかアルバイトさんにプラスになる、
有利になることだったら会社はやっていただいても全然構わないわけなんで、
過去のことはわかんないからもう今日からスタートっていうような形で、
その方がいつ入社して本来だったら何日持ってるかっていうのはわかるはずなので、
入社日さえわかってたらわかるはずなんで、
だからもう過去に取った分はもう全然考えなくて、
何日取ったようが取ってなかったことにして、
今日からスタートするよみたいなことをやるのもありかなと思います。
もしかすると不公平感が出るかもしれませんけど、
ただあまりそこまでアルバイトさんであったとしても取ってない方だったら、
もう今からスタートするからあなたは何日、あなたは何日、
その何日っていうのは来年の何月になったらもう1日増えるよみたいな言い方をしていただくというのかなと思います。
あとはあれかな、あと管理もですね、
そういう意味で言うとアルバイトさん何人ぐらいいるんですかね、
それ全部社長が管理しようと思うとそれはそれなりに大変なんで、
ある意味まずスタートして、あとはこれだけ発生するよみたいな、
そんな難しいことではないので、何ヶ月経ったら何日以上勤務してる人は何日でも表ができてますから、
その表に基づいて何日発生するよみたいなことで言って、それを教えてあげて、
ある意味極論になりますけど、アルバイトさんに自分は今有給何日持ってるはずだから、
それをバーッと書かせて何日取りましたみたいなことで管理させていくっていうのもありかなと思います。
それを100年とアルバイトしかいないような会社さんでしたら、
それを休憩室か何かに張っておいたりとかすると、お互いに牽制し合ってというか、
変な悪いことをしようと思っても、これおかしいんじゃないのみたいなことで、
お互いに言い合ってくれたりとかすることもあると思うので、
それも社長の労力を一つアルバイトの人たちの中に管理するということにもなっていく部分もあると思いますし、
あと状況は違いますけど、今回のアルバイトさんの場合は手はまらないかもしれませんが、
話し逸れちゃうかもしれませんけど、有給の取得ってやっぱり一般の会社さんであったとしても、
いつ休みたいですっていうことを言ってるかというのを他の方が把握していくっていうことが非常に大事なんですね。
だからトーマスはいつ有給を、今度の有給をいつ取ろうと思ってるっていうのを他の社員さんがみんな知ってるっていうことも大事になるんで、
今日なんで休んでるのみたいな話で、これは有給行使してるんだよみたいなことがわかってると、変な誤解も生まれないです。
逆に言うと、複数日持ってる方がその有給を取るっていうことをお互いに協力し合ってバックアップしてあげようみたいな風な風土が生まれてくると、
有給休暇って取りやすくなっていきますし、
最後のちょっとバイトさんしかいない会社っていうことではあまり当てはまらないことなのかもしれませんけど、
社員さんで10日以上発生するような方がたくさんいらっしゃるようなところだと、
有給管理も社員さんに委ねてみるっていうことも一つの手段として検討いただいたらいいんじゃないかなと思います。
なるほどね。全然有給なんて考えたことなかったです、これまで。めちゃくちゃ勉強になりました。
ありがとうございます。
さすがですね。こういうお話も専門家に聞くと早いですね。
そうですね。
こんな具体的なやり方まで教えてもらえるなんて。
調べていただくだけよりはいいと思いますしね。
なるほど。
ただ社長とか個人事業主さんは有給はありませんので、もちろん。
トマスもないんで、自分で休んでくださいということしかない。
きちんと休みは自分でコントロールしてとりましょうということですね。
ありがとうございます。
はい、いかがだったでしょうか。
本当に岡本先生に簡単に聞くことができるこの番組っていいですね。
皆さんもぜひ活用したらいいなとすごく今日は感じる会でした。
皆さんも今日の配信を聞いて思ったことだったり、さらに湧いてきた質問だったり、
岡本先生にこんなこと聞いてみたいとか、単純に岡本先生にファンレターを送りたいとかいろいろあると思いますので、
ぜひ概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントの登録用のリンクがありますので、
そちらに友達登録をしていただいてメッセージを送る形でどしどし送ってきてください。
お待ちしております。
では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。岡本先生お願いします。
ありがとうございます。
今回は先ほどもあったように、もう6月が身近に迫っているというか、すぐ6月に来るということであって、
どちらかというと税務関係のお話ですけども、給与計算にも結構関わるところなので、
ご案内の通り、ご案内の人の方が絶対多いと思いますけども、6月から住民税というものが変更になりますので、
そこだけちょっとまだ注意をしていただいて、もし給与計算とか全部自分でやられててという方で、
役所とか市役所から、この方、住民税いくらなんでいくら引いてくださいみたいなことがたぶん届いていると思いますので、
それを参考にして間違いないようにやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。ということでございます。
ありがとうございます。
というわけで、社会保険労務省岡本まさゆきのもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、
略してダメポ第66回以上で終了とさせていただきます。
今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
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それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊津野アズサ提供
三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。