懲戒規定に。
大事です、大事です、そういう意味で言うと。
カットして、お前まだダメだとかね、給料半分だとかね、
ご相談いただければいいんですけど、
ご相談いただかずにそれをやってしまって、
後から労働基準法監督署のほうから給料半分にしたっていうふうに、
なんとかさん、トーマスさんから訴えてますけど本当ですか?みたいに言われて、
その対応するということが非常に面倒ですので、
そういうことを防ぐためにも、という話になっております。
まずですね、そういう意味で言うと、
当たり前なんですけど、懲戒規定の留意点というか、
まずその就業規則にきちんと書いておきましょうというのは、
そういう意味で言うと、まず大前提になります。
冷静な時だと思い浮かべられると思いますし、
皆さん今聞いてる時は冷静だと思うのであれですけど、
なんか罰知られるとかいうことって、
え、なんで?っていうふうに思いますよね。
それがやっぱり明文化されているということが大前提ですので、
例えば、スピード違反で捕まりました、
50キロオーバーでした、
高速走って50キロオーバーでした、
このところ制限速度80キロオーバー、
高速って何キロでしたっけ?
普通の道路にしましょう。
普通の道路で40キロのところを80キロで走ってたら、
40キロオーバーなんであなたも40キロオーバーですよ、
というところが40キロですという決まりがあるし、
それを守らなきゃいけないということが明確になってるじゃないですか。
だからある意味で捕まったら嫌だし嫌な思いはしますけど、
みんなルールに基づいてその罰金を払ったりとかしてるわけであって、
それがですね、この道路は何キロだったらいいか全く分かってないし、
っていうところに対して、
ま、結構なこと言うと、例えば20キロで助行してたのに、
あなた20キロオーバーだから10キロオーバーですよって捕まって、
チップ切られたら誰でも嫌になるじゃないですか。
っていうのと同じように、
だからやっぱりその就業規則を準備いただくということで言うと、
ちょっと前向きなテーマではないのかもしれませんけれども、
社員さんに守っていただきたいこととか、
あるいはここを破られたら俺たぶん激行するだろうなみたいなことは、
ちゃんと書いておいて、とにかくこれは守ってくれよという。
それを明確に伝えるためにも、
就業規則に書いていただくっていうのは必要だと思います。
なんかあんまりルール多すぎても嫌になっちゃいそうな、難しいっすね。
そこのあんまりは難しいんですけどね。
ただ、少なくとも前、2回ぐらい前までご説明してた、
労働条件通知書とか雇用契約書上には、
それは書けない、そこまで書けないですよね。
そんな最初に契約するときに、
じゃあ2、3枚なんかやっちゃいけないことがビシッと書かれてても、
逆に言うとちょっと引く部分もありますんで。
そういう面で言うと、
懲罰規定に関して詳細は就業規則を見てくださいねっていう風にして、
就業規則を周知をしておくっていうことの方がいいかなと思います。
あとは今トンマスさん言ったように、
どこまで書くのかっていうことに関しては、
会社さんであったりとかによって異なりますし、
ある意味なんて言うんですかね、
よくお話をするんですけどルールですから、
いわば会社のルールで、
学校で言えば拘束みたいなイメージですかね。
拘束もこういう言い方すると変な意味に捉えられたくないんですけど、
どういう生徒さんのマインドが詰まってる学校なのかとか、
あるいは学校側がどこまで厳しくしたいのかによって、
結局どこまで徹底をしているかとか、
どんな拘束があるかって全然バラバラじゃないですか、
学校によってね。
割とフリーに何も拘束なくても、
フリーにやってても問題も起きてないような会社さんとか学校さんもある一方で、
そこに行くために、
なんかちょっとやんちゃな生徒さんが多いので、
制限取り締まりたいというかね。
ある程度行動は自粛してもらいたいので、
きちんと拘束を徹底するし、
一度でも拘束を破ったら、
ちょっと結構職員室に呼び出しかかるみたいな。
そういう風になってたり。
そういうバラバラじゃない。
それはやっぱり会社さんによって、
どこまで書くかとかっていうことは変えていいかと思います。
お勧めしたいのは、
社長さん自身がご自分自身の性格というか質を捉えていただいて、
割と俺結構細かいところまで注意したいんだっていう場合は、
それはそのまま書いておいたほうがいいと思います。
なるほどなるほど。
書かれてないことを注意されるほうが、
社員からしたら嫌じゃないですか。
まあまあ確かに確かに。
この前社長言ってたことと、
今回言ってることとまた全然違うことを言ってると、
なんでいつあるんだみたいな話が、
どうせそういう思いを持たれて、
なんか思いますよね。
多分悪いことしたら自分でも認識があるときだったりとかすると思うので、
社長が不満言ってることを破ったなっていう認識が多分あるときに、
でもそれを社長の個人で言ってることなのか、
会社のルールとして定まってることなのかっていうことの違いは、
納得度だったりとか、
その方がその行動を変えるということにもつながると思うので。
私のお勧めは結構細かい社長、
あるいはうるさいこと言いたい社長は、
ある程度細かく書いておいてください。
自分の性格に合った懲戒規定を作っておいたほうがいいということですね、社長は。
作っておいたほうがいいです。
それを当然厚労省がモデル就業規則とか書いてたりとか、
あるいはネット行って就業規則懲戒規定とかって書くと、
ダーッと出てきますけど、
それをそのままPCで書いておいても、
懲戒規定こそなかなか意味がないというか、
本来実務的に言うと意味が少なくなっちゃうようなことになるんじゃないかなと思います。
そういう意味で言うと、
その内容についてはいろんな内容が出てくると思うので、
内容は書いていただいたらいいかと思います。
それはそれぞれ工夫をしていただいて書いていただいたらいいかなと思います。
検視されていることはあるんですね。
例えばさっきから申し上げている懲罰で与える場合には、
1回あたりで例えば言及をするとしたら、
言及はどこまでですよみたいな決まりっていうのはありますけど、
それはまた別途確認をしていただきたいし、
ご相談いただければと思いますけど、
懲罰の対象とする行為を何個にしないといけないとか、
そういうことは書かれてないので、法律には。
生きた規定になると思います。
結果として、そういう発動される機会も少なくなると思います。
自分のこともよく知ってなきゃいけないですね。こういうの作るときは。
そうですね。
面白い。ありがとうございます。
さあ、リスナーの皆さんいかがだったでしょうか。
考えたことはないこともないですかね、懲戒規定について。
今日の配信をきっかけに。
そうですね。社員を懲戒したいという思いは多分経営者の方だったら、
多分思ったことはあると思いますけど。
そうですよね。
なるほど。ぜひ考えてみるきっかけになったら嬉しいです。
そして、岡本先生とのLINEの公式アカウントが登録用のリンクにありますので、
ちょっとここのとこよく分かんなかったとか、
こんなふうな規則作りたいんだけどどう考えたらいいですかとか、
そんな相談も送ってきちゃっていいと思いますので、
番組で扱えるものは番組で扱いますし、
そうじゃないものは岡本先生が個別で個人的にやらせていただく場合もありますので、
ご連絡をお待ちしております。LINE登録だけとりあえずピッとお願いします。
というわけで番組の最後にロームのまみつしきのコーナーです。
今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
ありがとうございます。ロームのまみつしきというか、まさにもう6月スタートしてましてね、
ちょっと今収録してるのはちょっと前なんであれですけどね、
どこまで暑くなってるかとか分からないですけど、
本当にこれから非常に暑い時期が来ると思いますので、
やっぱりその健康管理ですよね。
社員さんの健康管理に関してというのは今一度見直していただく、
管理というかね、さっきも最初の時にも日々ちゃんと過ごしていきましょうみたいなことありましたけど、
不節制をしないような、それは会社の規模にもよって変わりますけどね、
不節制をしないようなことをちゃんと会社としても注意をしてあげたりとかですね、
やっぱり健康な体じゃないと生産性の高い仕事はできないと思いますので、
これからの夏の時期、ちょっとこの何年間か異常な暑さになってますから、
それが何かもう当たり前になってきてるような気がするので、
今年が異常だから何か乗り切れっていうことで考えるんじゃなくて、
本当に健康で過ごしていただくための工夫はどんどん取り入れていただいて、
展開していっていただきたいなというふうに思います。
健康管理、健康経営というのがテーマで。
夏のこれからの時期こそ考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。
おだしょー ありがとうございます。健康にやっていきましょう。
というわけで、社会保険労務省岡本正之の
もうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、
略してダメポ第67回以上で終了とさせていただきます。
岡本先生、ありがとうございました。
岡本 ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務市事務所のLINE公式アカウントから、
番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それでは、またお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、
プロデュース・ライフブルーム.ファン
ナレーション 伊津野あずさ
提供 三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。