ということで今年一発目なんですけれども、今年の実施されそうな法改正についてというテーマでですね、岡本先生に掘り下げていただこうと思いますので、岡本先生よろしくお願いいたします。
わかりました。そうですね、タイトル書いたときと語弊があるとき、今年に実施される法改正というか、今後実施されるというか、今年明らかに方向性が明らかになるだろう法改正についてということで、
中小企業に対して非常に大きな影響を与えるものが多く出てきたかなという。
先週も少しお話ししたんですけど、年末にかけて総選挙があって以降、年収103万円の壁というのが、非常に取り立たされてますよね。
取り立たされてましたけど、そのニュースの中でもお聞きになったことあると思うんですけど、あれは主に税金ですよね。税金の世界の話ですけど、
社会保険ですね。公正年金、保険料、健康保険料、社会保険に関しての壁というのもあって、それが106万とか130万の壁って言われるものがあるんですけど、そこをですね、その壁をなくしていこうというようなお話があったりとか、
小瀬労働省がですね、実は昨年ぐらいかな、なんか検討会みたいなものを設けてて、いくつかのテーマを発表をしてるんですよ。こういうことをやろうと思ってますというのをしてましてですね。
実はそれは今日ご説明、3つほどご紹介するんですけど、その3つっていうのは、なんか私が企業の経営者の方とお話ししていても、いい意味でも悪い意味でも、え、これってどうなの?みたいな感じで話題に上がることが今まで多かったことが、
やっとなのか、それが全て結構テーマに上がってるということなんで、もう本当に一気にその辺の動きが変わっていくのかなとは思ってます。
で、大体はニュースに向かう方、こうお話をするのはニュースでももちろん昨年報道されたので、ご存知の方いるとは思いますけど、大体今年度中の国会で成立をさせて、何年、2年後とか3年後からの施行をしようと思ってますみたいな、そういうスケジュールにはなりますので、今年全部変わるということではないということですけど、
ただ準備はしないといけないことがありますのでということです。その一番目がさっき申し上げたように、社会保険であり、厚生年金の対象を拡大させようという動きがあるわけです。
130万円の壁っていうのは何かというと、年収ベースで、いわゆる年収、税補助というのも年収ベースで、130万いかない人は社会保険の扶養家族になれますよということだったんです。
旦那さんの扶養で入っている方ってよく聞くと思うんですけど、それは実は130万円を超えてしまう方は扶養に入れなかったんですね、今まで。
130万円を超えたら扶養から外れてくださいねって言われたわけです。年収でいうとそれですし、あとは労働時間という決まりがあって、週の所定労働時間が、今多くの就職企業の場合の話をしてますけれども、
正社員の4分の3以上ある人は加入させなさい。4分の3ない人は加入させないでいいですねっていうことがあった。だからだいたい週40時間というのが労働基準法のベースのなる時間なんで、4分の3というと週30時間以上働く方は会社が社会保険をその人加入させないといけませんねっていうのは今までの決まりだったんです。
30時間未満で働いている方は社会保険を加入させないでいいですよっていうことだったんです。だから時間の縛りと年収の縛りっていうものがあったんですね、今まで。それが多くの就職企業さんで言うと130万円の年収ということと、あと時間で言ったら4分の3以上なんで、30時間というのは一つのベースでありましたということです。
実は昨年に、前もこの透報層でも言ったんですけども、従業員数が50人以上の会社の場合には今申し上げた基準がもうちょっと変わってきて、もうちょっと低い金額から低い時間から社会保険に加入させないといけませんねっていうのが昨年施行されていたっていうのがありますけど、
ただ多くの企業さんで、私がお話ししている方々とかも全部そうですけども、4分の3以上になったら入れないといけませんねっていう話はしてるし、年末近くなって130万円以上超えちゃったらこの人は扶養からさないといけませんねっていう話もしてたわけです。
そんな決まりがあったんですけど、実は昨年末ぐらいにニュースに出たというのは、このうちの収入の基準というのをもうなくしましょうと。基本的に。
だから130万じゃなくてっていうことであって、それこそ100万だった人だったとしても社会保険に加入させなさいっていう話になっていくということを考えてますというようなお話がありました。
ただその時間の基準というのは残って、週の労働時間が20時間以上働いたら入れなさい。20時間以下の方はそばに行っても入れないでいいですよっていうような空港で改定を考えてますっていうお話が実はありました。
20時間というと今で言ったら雇用保険に加入させる基準が20時間なんですね。週20時間以上。だから今は雇用保険には加入入っているけれども社会保険には入ってない方っていうのは企業で働いている方の中でも一定数いらっしゃるんですけど。
そこが揃ってくる。もう雇用保険に入っている方は全員社会保険にも入れなさいっていう風になっていくということになっていきます。なるほどね。この改正によって非雇用者にとって有利になる条件になるってことですか?
有利不利ということで言うと金銭的な手取りの収入直近の手取りの収入でいくと社会保険料の負担というのをプラスになりますから。入ってくるから少し下がっちゃうんだ給料が。下がっちゃいます下がっちゃいます。ただ今まではその年金に入れ厚生年金に入れてなかった方々なので
個性保険から給付を受けられるというのはあります。長い目で見たらお得?そうですね長い目で見たりとかあるいはその長い目で見なかったとしてもそれこそ前回前々回ぐらいにあった育児の期間に出るような出産の手当金とかっていうのは
3前3後の期間に出るものっていうのは厚生年金、健康保険ですね。だからその境界検討の保険に入っている方は今までも出てましたけど国民健康保険だった方には確かそれはなかった。そういう対象者があったんで。そこの差はどう考えるかですね。そういう意味で言うと。
ただ手だるの収入で考えると社会保険料がない方がもちろん手取りの収入はいいわけですから。だから去年103万の壁の時にね、よく注意して聞いてると例えばその税金は減ったとしてもその分社会保険料払うんだったら手取り変わんないんじゃないんでしょうかみたいな議論も和田省とかだとよくしてる。
なるほどなるほど。よくあったりとかしました。
逆に雇用する側からしたらスタッフさんの働き理解みたいなのが減る可能性がある。
働き理解みたいなものは減りますがそれはそうですね。結局それは働き理解の一番大きな要因は税金の旦那さんの要因に入っているというのがありましたからあれですけど。でまぁ130万超える130万円未満にしてた方っていうのもあるんでおっしゃるように働き理解は減るっていう効果はあります。
ただご案内の通り社会保険料って企業と会社で接班ですから。だから会社は社会保険料負担ががっと大きく乗ってくるっていうことがありますよね。
全然雇用保険以上に全然金額は高いですからね。料理数は。
だから個人の税金の130万円に関しては多分その個人の意向というのが多くて働き理解っていうのはあったと思いますけど130万円っていうのはある意味会社としても社会保険料負担そこまでできないよっていうような会社側の思いもあって働き方の調整をしていたっていうのはあります。
なるほど。
でもこれが多分来年今年決定され2年間2年後ぐらいに適用になったらまさに今多分雇用保険介入している人は全員社会保険料が会社として発生することになるんで。
なかなかきついじゃないですかそれ。
きついですよ本当に。会社としては単純な言い方は語弊あるかもしれませんけど負担増になるわけですからね。
脳で払ってなかった社会保険料を払わないといけないという風になってしまうんで。
なんかどうなんですかね業務委託とかが増えていくような感じになるんですかね。
そうだからそういうような風にしていく社会保険料の割りのための業務委託みなしみたいな業務委託のように見せかけてみたいな話になってくる。
それはよくなるそうですけどね確かにね。
まあ業務委託にするんだったらちゃんと業務委託にしないといけなくなりますけどねもちろんね。
なるほどな。
そういう意味で言うと本当に今私のお客さんにも何社かありますけれども色んな要因があって雇用券は入っているけれども社会保険に入っていないような方。
それはだからそういう1日何時間の短時間で働いている方々とかに関しては社会保険料を加入させていない方もいらっしゃる会社もそういう方が多い。
例えば何十人単位でいたとしたならばその何十人単位の方々の社会保険料が今度一気に発生してくるわけですから。
単純に固定費が乗ることになるのでその固定費をどうやって考えていきましょうかとか。
どうせそこを負担していただくんだったらもっともっと活躍していただくようにしましょうとか。
というところをやっぱり今年ぐらいからもうそれを睨んでいろんなことを考えていかれないと。
これ非常に大きな流れだと思います。
いいタイミングで聞けてますねこの話はじゃあ。
そうですねあまり130万の壁の撤廃の話はなぜかそこまで大きく報道されてないので分かりにくくなっちゃうからかもしれないんですけど。
そこはちょっとちんと考えてもらう必要があるかなと。
ちゃんと会社さんの規模とかね。
そうは言っても全員が社会保険入っている方は何も変わらないんですけど。
まあ確かに。
そういう人とそうじゃない人がいた場合には大きく変わっていきますのでそこは変えていかないといけないなと思います。
あとはちょっと補足的になりますけど例えば今までだと社会保険料に入れるか入れないかでそのギリギリぐらいの企業の規模の方とかスタートアップしたての方って
いやうちはもう最初から社会保険完備ですよみたいなものっていうのは応募する方の方からしたら同じスタートアップ企業が2つありました。
そこでは社会保険なんか噂では入れてくれてないみたいな会社みたいだよっていうところと
それはだからそういう働き方をしてくださいって言われる会社とそうじゃない会社があった場合にはどうしたら社会保険の完備の会社に行くっていう面では
ちょっとそのスタートアップ企業ぐらいのところで言うと社会保険完備してますっていうのは採用上のプラス要因にもなっている部分が今はあるし
今はあるんですね実際にでもそんなのがもう2年経ったらもうそれは当たり前の話になるしやってないほど違反になるんでっていうことで言うと
そういう意味からのそこで今訴求している方はそれがなくなっちゃいますからね
大変だなこれここから2年で準備しなきゃですね
今年決まったら2年ぐらいのということになる多分決まっちゃうんじゃないかなと思う決まってなかったらごめんなさいって年末の時にもしますよね
というのも1万円だからそれが大きな要因になります
あとはいくつかあってあと2つちょっとこれはそこまで簡単なアレなんですけど
一つはこれは社長さんにとってプラスになるのかな
あるいは高齢年を取ってからも働き続けている方に対してもプラスになるんですけど実は今在職労令年金っていうのがあってですね
年金をもらえる年になって会社を辞めたら年金をもらえる年金をもらえる年になってますと
そこで働いてる人っていうのは年金満額もらえないんですね
それは在職労令年金制度っていうものがあって調整されるんですよ会社でいくらもらってるかによって
それがやはりこれだけ60歳とか60歳以降も働く方が多くなってるところに合ってないっていう話は前々からあって
税金もらえたら働かなくていいよみたいな話になってる方もいらっしゃったんで在職労令年金制度っていうことを見直すというお話もありました
それはなんかいいニュースですね
いいアレですいいアレですだから働いたら働いた分だけ年金の調整額が減るっていう
要は手取りとして入ってくる額が多くなりますよみたいなものはありますので
それはいい改善になる今いいというかねアレになるのでっていうのも多分2年後ぐらいに今年度決定してみたいな話がある
あとは前回も言った働き方の多様化が進む中でいうと副業がもっともっと盛んになってくるだろうっていうことがあってですね
多分前にもお話ししたと思うんですけどその副業をした時にこれ雇用保険というか残業代の計算の話なんですけど
今実は副業した時に2つ以上の会社で副業して働いている方っていうのは2つの会社で合算して労働時間に目指しますっていうことがあったんですね
だから例えば株式会社トーマスで8時間働いた人がその後株式会社岡本に来て4時間働いたら
1日8時間の割増賃金の枠内の働く時間は使い切っているので岡本で働く4時間っていうのは全部割増賃金対象ですよっていう風になっているんだっていうのがあって
前もご紹介したと思うんですけどこれだとやばいあまり全然良くない制度だと私も思ってたんですこれもなくすっていう方針で今言ってます
それはそう無くなってほしいですね
無くなってほしいものなんですよ前から思ってたんですけどだから在籍労働年金とかこの副業の労働時間の通算なんていうのはおかしな制度だったなと僕は思ってましたし
そう思ってる社同士も多かったんでそれは無くすという風に言ってますのでそういう意味で本当に副業はもっと盛んになるだろうし
高齢になっても在籍労働年金がなくなれば働き続ける優秀な例えばもう本当にキャリアがあってとかその道の方々が今まではもう年金もらっても働いてもあまりお金増えないんだったらいいやみたいに
その方々がより働き続けるみたいな話も出てきやすくなったりとかしますのでそういう動きも全部捉えていただいて例えばさっきの社会保険の負担が発生してしまうという場合にはそこをプラスに捉えていただいて
確かに
考えていくというのは今から準備いただければ2年3年かかったとしてもその頃にはいろんな準備が万端で迎えていただきたいなと思います
早めに取り掛かっていきたいですねこういうのをついつい後回しにしちゃうから
ただ非常に大きな改正になりますのでねはいインパクトは大きいと思いますのでぜひということでございました