はい、というわけで今日の相談に移らせていただこうと思います。 今日の相談はこちらです。
広告代理店を経営しています。 フリーランス人材の活用について教えてください。
仲間の経営者でもフリーランス人材を活用している会社が増えてきました。 短期間ではなく、長期にわたって限定されたプロジェクトではなく、部門全体を任せるような役割を果たしてもらっているケースもあるようです。
今の老期法は、社員に有利な面が多く、雇用契約を締結して人を雇うことに躊躇している面があり、フリーランス契約の社員を増やしていこうと真剣に思い始めています。
その際の注意点を教えてくださいということですね。 なるほど。
広告代理店とかめちゃくちゃありそうですね。 フリーランス人材。
そうですね。この方も書いているように、フリーランスといっても幅が非常に広いですからね。どういう雇い方をしたいのかということで。
まさにこの方も書いているように、当然今までも代理店さんでいくと、イベントをやるときにその日だけ来ていただいたりとか、そのイベントの期間だけ雇うというのはフリーランスの方々でやってたことがあると思うんですけども。
それはもちろん今までもあったことなんですけども、それ以上にね、そういう短期のイベントのお手伝いとかということじゃなくて、まさにここにも書いてあるように部門全体を立ち上げるというような、今までだったら社員さんを雇ってとか、中途と雇った方に対して雇用契約を結ぶんじゃなくて、フリーランスの方にやっていただくみたいな話は増えてきてますね。
少し何回か前にもあったように、やはり働き方の対応化というのが進んでますからね。
だからそういう今までだと、そういう能力を持った方というのはなかなかフリーランスにならなかった方もいらっしゃってたのかもしれませんけど、そういう方々がね、自分でもちょっとフリーランスでやってみようかなみたいにして、それこそ何回か前にあった副業的に始めてる方とかもいらっしゃるかもしれないんで。
確かにそうですね。副業で初めて、将来は独立したいんだけど、みたいな方も結構いらっしゃいますね。
そういう方もいらっしゃるので、だから本当にそのいろんな会社さんからすれば選択肢が広まったということもありますので、確かにおっしゃるようにね、一度雇ってしまうと、よくね、意見として聞くのはやっぱり社員に有利だよねと今の法律は、それはある側面事実というか、そういう意見は非常にお聞きしても、
そうですよねって答えざるを得ないような状況があると思うので、じゃあフリーランスでっていうね、そういう方々の活用っていうのは選択肢として、本当に真剣に検討していただくべきことじゃないかなと思いますね。
そうですね。だから、契約で言うと、いわゆる雇用は本当に雇用なんで、雇用契約を結びますということであって、
一番何が違うかというと、その契約の何ですかね、契約主体が業務委託なんで本当に対等な立場っていうことなんですよね。
社員さんということで雇用契約を結ぶということでいくと、その経営者とか会社の指示命令とか指揮命令権下に入って、指揮命令を受けて動くということになるので、
そういう対等というと対等ではないというか、もちろん最近はその中でも指示を受けるだけじゃなくて、どんどん自分で作り出してくださいねっていうのはある。
ただそれもやっぱりそういうことをしてくださいねということの中での環境を整えている中で、この環境の中でこういう役割を果たしてくださいねということに関して契約を結んで働くということになって。
だからそういう意味で言うと、人を雇って今まで通りに雇用契約の中で働くということに関してはそれなりにいろんな形で、効率上も整備がされていますし守られることもあり、
当然その会社としても福井厚生だったりとか社員さんに対してメリットがあることということをどんどん提供してきてっていうのは今までの流れであるので、
それとやっぱりフリーランスの方っていうのは全然対等な立場でしょということだと、契約上も全然違うことにはなります。
なるほどね。どうなんですか、注意点。
そうですね。当たり前なんですけど、まず社長として、フリーランスであろうと雇用契約にしようと、
それはその一つの雇い方というか、人を募集、人に自分の事業を、自分でやっている会社の事業をしていただくための手段の一つであって、人を雇っていくことは決して目的ではないので、
だから本当に何の目的に向かってとか、どういう会社に向かって、どういう人に来てもらいたいからっていう、そこがやっぱり明確になっているということが大事ですよね。
特にフリーランスの方を活用しようと思うとそこが大事ですよね。
雇用契約というのは今まで特によく言われることですけど、特に新卒の方々は全部雇用契約がほとんどですよね。最初入って大学卒業とか。
それはやっぱり今はあまりできないけれども、そういう方に一定の教育も施しながら、会社としていろんなことをやっていっていただきたいということのために、一定の期間というか、ある意味、正社員さんというのはもうその会社で、今まではもう定年するまで雇っていただく権利を与えますよと。
だけど最初は何もできないでしょうから、いろんなことで勉強していってください。能力を磨いてくださいということで考えてという話だったわけです。
だから、ある意味何をするのかということが曖昧なものだったりしてもOKだったわけですけど、フリーランスの方を雇うという面でいうと、フリーランスというのは雇用契約じゃなくて業務を委託するということになりますからね。
フリーランスの方ができる業務は何なんですか。その業務に関してお金を支配払いますということじゃないですか。
私で言ったら、社会保険法務省が提供する業務の中のこういう業務を提供するから、これに対していくらくださいということで契約が成立するわけじゃないですか。
同じようなことを、やっぱり会社さんは何の業務、どんな業務を提供してもらいたいから。ということはまず、ちゃんと雇用契約以上に明確にしておいたほうがいいですよね。
なるほどね。
じゃないと、そのためにはさっき申し上げたように、それこそ将来的にどういう人材、どういうことをやりたいし、そのためにどういう組織が必要で、どういう人がしてほしいから、だからあなたにここを任せたいんですということが明確になってないと。
2点という面で、今の流れの継続になります。やっぱりそうは言っても雇用契約とは違うので、そこは明確に考えておかないといけないですから。さっきの話、いろんな理由で、雇用契約は結びたくないから、便利な業務委託契約があったフリーランスの契約しようみたいな感じで、思って結ぶんだったらやめた方がいいですね。
確かにね。
実際に法律の中でも、このご相談した方ということは全然なくて、よからぬことを考える警察さんはいらっしゃるみたいで、そういう方にダメですよというような法律の体験もあるんで。
だから、どんなに業務委託契約を結ばれていようが、いくつか視点があるんですけど、例えば、対等な立場のはずなんで、言ったことに関してどこまで先方の雇われるフリーランスの方からしたら、私それは嫌ですっていうことは言えるのかであったりとか。
あるいは、もともと設定していたものはそうなんだけど、休んだとしても別にね。ある意味、アウトプットさえ出せばいいみたいな話があるわけなんで、だからアウトプットさえ出せばいいだけの話のはずなのに、
あなたは遅刻が多いからとか、時間の使い方がルーズだから、それはその分起きるから引きますよっていうのは雇用している人の話の世界なわけなんで、そんなことがあるのは別に業務委託契約としては認めませんと。
だって普通の他の社員さんと同じようなこと求めてるし、他の社員さんと同じような対応してるでしょみたいなものを、頭面だけ業務委託契約になってても、それは認めませんよ、ダメなんだって言われちゃいますから。
だから当然その雇用保険も払わないといけないし、社会保険でも払わないといけないし、残業させるんだったら残業財も払いなさいねみたいな、そういう訴えも実際に出てたりとかするって。だから、安易に飛びつくのはやめましょうというのは。
なるほどね。しっかりでもフリーランスの人もそうやって守られてるわけですね。
そうですね。守られてる。そう言っても守られてます、ある意味。守られてるっていうのは雇用契約と同じような形の働き方をしている場合には、それはもう雇用契約にしますよということはいくつか視点が出てます。
今はやっぱりそう言っても、そこが非常に曖昧な部分があったりとか、最近ニュースでわかってるのはフリーランスの方っていうのはやっぱりもっともっと社会全体として保護していかないといけませんねみたいな話はありますよね。
ウーバーの配達員の方々は全部フリーランスですからね。
そうか、フリーランスになるのか。
はい。だから相方が怪我をしたときの保障とかね、そういうのはどうしましょうとか。別に彼らは本当にそういう意味で言うと、最近違う犯例も出てるみたいですけど、やったられてるわけじゃないんで、怪我したとしてもそれは自己責任になってしまったりするわけですからね。
なるほどね。働き方が変わっていくにつれていろいろ変わっていくんですね。
そうですね。だから当然その国の制度は本当に追いついていかない部分もあるんであれですけど、ということも考えて。
結構ちゃんと相談した方がいい気がしてきました。フリーランスを初めて雇うっていう場合。
相談した方がいいと思います。
ぜひお付き合いのある社会保険労務省の方でもいいですし、岡本先生にLINEでお問い合わせいただくでもいいですし、ぜひ一度お問い合わせいただければと思います。
はい。どうでしょう。今日の回答を聞いてですね、もっとこういうところを聞きたかったとか、ちょっとこういうところが聞けて安心しましたとかいろいろ感想あると思いますので、ぜひLINE公式アカウント概要欄にありますので、そこから登録していただいて直接岡本先生にメッセージを送ってください。お待ちしております。
では番組の最後にですね、労務の豆知識のコーナーです。お願いします。
はい。豆知識といっても、社会保険の手続きとかそういう部分ではない話。今日もちょっとね、将来的なことを考えましょうとか、働き方が大予感してますね、メディアの話をしたんですけど。もうすぐ本当に年が終わるわけじゃないですか。
そうですね。早い。
1月になって新しい年になると。僕その日本っていいなというのはお正月大事にするじゃないですか。お正月大事にして、今年はなんかこれやろうみたいに思いますよね。
で、僕のお付き合いのある経営者の方にもやっぱりどっか節目節目で、その節目っていうのは会社の決算期だったりとかももちろんありますから、今年度っていうことだったり、あるいはその3月をその節目にしたりっていうのもあったりとか。でもお正月ってやっぱり一つのなんか節目になってるじゃないですか。
そういう面で言うと、そのお正月に向けて、やっぱりじゃあ今年いろいろと考えてたこととか、最近まさに今の話であって働き方をね、もっと多様化するような会社にしたいなみたいなことを、何か新しい方針になるっていうことを打ち出すチャンスなのかなと思うので。
それはもう多分、もう11月の明日からもうね、明日ぐらいから12月ぐらいに入りますから、考えていただいて、年始一発目の何かね、そういう会でこう言いましょうっていうのは。
年始で言うためには今考えておくんですね。
今から多分考えておいて、まあ今から考えておいて、年末年始のお休みがあるんでしたらね、経営者の方。そこでこう遂行し直して、で最後話すみたいなタイミングになるかなと思うので。
ちょっと年末の忙しさに、でそんなの忘れそうでしたけど。
忘れさせちゃいますしね。
ちょっと思い出せてよかったです。
準備をして計画的にやっていただくと、1年の経話が安泰になるみたいな話もあるわけですからね。
確かに。もうそんなこと考える時期なのか。
そうですね。
年明けに向けてちょっといろいろ考えて頑張っていきましょう。
はい、いきましょう。
はい、ありがとうございました。
というわけで、社会保険法務省下元正之のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に舐める賞のためのポッドキャスト、略してダメ法第40回以上で終了とさせていただきます。
岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
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それではまたお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース、ライフブルーム.ファン、ナレーション、伊豆野あずさ。
提供、三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。