社会保険労務士 岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。 はい、今週も始まりました社会保険労務省岡本雅行の【もうダメだと思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】
略して【ダメポ】ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。 よろしくお願いいたします。というわけで、先週もちょっとお話ししましたけども あれですよね
人手不足を考える会というイベントを岡本先生が主催で開催されておりますけれども この配信が3月13日なので
来週かな? そうですね、次の火曜日ですね。 次の火曜日、3月18日火曜日18時よりオンラインで
でいいんですね、そうですね。 今回も素敵な パネラーの方に来ていただいて、非常に面白いお話ができると思います。
なんかちょろっと伺いましたけど、カラーを使った診断で 個性の診断と、そうです、人事の色々と、それこそ採用に困っている
人手不足の対応ということなので、採用時に そういうことを考えてみてもいい、使ってみてもいいんじゃないんでしょうか。
なかなか面白いコンテンツが聞けるそうなので、ぜひ皆さま ふるってご参加いただければと思います。参加費とかかかんないですよね?
かかんないです。 ちょっとこういう人手不足についてみんなで考えていこうという時間になりますので
ぜひご興味ある方いらっしゃいましたら、概要欄のおかも先生のLINE公式アカウントに登録いただくと案内が届きますので、ぜひ今のうちにご登録いただければと思います。お待ちしております。
というわけで、今週は先週に引き続きまして、就業規則編の第8回目ですね、育児介護休業規定についてお話を伺っております。
では、こも先生にここからはマイクをお預けしちゃいますけども、お願いしてよろしいでしょうか。
ありがとうございます。前回も申し上げました。前回は割とちゃんと作ったほうがいいですよとか、周知をしたほうがいいですよというお話をさせていただいて、それは十分にご理解いただいたかと思います。
今日はその中身についてご紹介をしていきたいなと思うんですけど、ただ前回もやっぱり中身説明するとなると、実は耳だけで中身を理解するって結構難しい部分もあると思うので。
そうですね。全て理解はできないでしょうけど。
はい。だからこんなものがあるんだなっていうことを、まず目次的な感じで整理しておいていただいて、あと詳しくはもちろん問い合わせいただいてもいいですし、いろんなネットとかで調べていただいても出てくるのかなと思うので、そんなことを考えていただいたらいいんじゃないかなと思います。
ですので、場合によっては、今もうすでにこういうの揃えてるよっていう方に関しては、ちょっとあまり面白みのない回になってしまうかもしれませんけど、それはご了承いただいてというふうに思いますので、お願いをいたします。
いくつかまず、対象者がどういう方が対象で、育児介護休業規定って結局育児とか介護に関して会社がどういうルールを定めてるんですかっていうことをちゃんと規定にしましょうっていうことであり、その内容は育児介護休業規定法っていうものにのっとったものにしていかないともちろんいけないっていうことになるんですね。
法律違反になるんですっていうことです。それで法律が少し変わりましたよっていう話がありましたということですね。
で、その内容は結局どういうことがあるかっていうと、会社のルールなんで誰を対象にするんですかっていうことですよね。全員が対象になるんですか。会社で働いている方全員が対象になるんですかっていうポイントが1つあります。
それからどういう休暇とか休業が取れるんですかっていうのは2つ目になります。
社員さんからしたらどのぐらい休めるんですかとか、どういう場合に休暇が取れるんですかみたいなことが2つ目としてお話をします。
最後は会社の休みを直接取るということじゃなくて、休みが取りやすいような環境を作ったりとかするために、ということでこれは法律の中にこんなことをしてくださいねっていうのは決まってますし、やらないといけないっていうふうにもなってますので、その3つでお話をしていきたいなと思います。
まず対象の方に関してですね、誰に取らせないといけないんですかっていうふうになっているかというと、これは基本的には全従業員さんに取らせないといけないよというふうな決まりにはもちろんなってます。
ただこれは前、就学職の時にお話をしたように、一応雇用されてる方という前提になるので、業務委託の方とかはちょっと対象にはもちろんならないですよね。
それも今後多少変わってくるかもしれません。何十年か経ったら。
変わるんですか。
変わるかもしれない。今でもちょっとそれってしまいますけどね、フリーランスの方に対して会社がどう接するのっていう法律がこの前できたんですけどね。
あそこの中には、フリーランスの方が育児をする場合とかに配慮をしてくださいねっていうのが文言に入ってます。法律として。
発注する側はフリーランスの方が育児とかを介護してるならば、ちゃんと配慮をしてあげてくださいねっていうのは入ってます。
それがもしかすると何年か経ってくると、フリーランスの方だったとしても発注する側、お仕事をお願いする側は、要望があったらやらせないといけませんよみたいになるかもしれないな。
フリーランスにも優しい世の中になってきますね。
そうですね。とにかくお子様をね、時代を背負う子どもさんが増えていかないとね、やっぱり日本はどんどん元気がなくなっていってしまいます。
対象はだから基本的には事業員全員ということになって、
じゃあその、雇用契約を期間の定め短期で結んでる方はどうなるんですかっていうことになるんですけど、
ある意味これは育児休業もそうですし介護休業もそうですけど、割と長い期間取ることになる場合があるので、
この場合はまず3つほど、こういう方に対しては対象にしなくてもいいですよということが決められています。
それはまず入社1年未満の社員さんですね。入ってから1年未満の社員さんに対してとか、
あと1年以内に辞めることが明らかな人、来月かくちに辞めますという人が、それは意向があってとか退職意向もしてて、
もういついつまでになるんですっていう方に、その方が富士企業を取らせてくださいと言っても、それは取らせなくていいケースがありますよということ。
あと週に2日以下しか働いてない方。
ほうほうほうほうほう、なるほど。
これらの方々は対象にしなくてもいいというのがある。ただ無条件で対象にしなくていいということではなくて、ちゃんと会社の決まりとして、
こういう人たちは、うちの会社は育児介護休業の対象にしませんよっていう、
労使協定という労働者の代表の方と雇い社長との間で、ちゃんと協定を結んで、それをちゃんと社員さんに周知してくださいねということをした場合に、
のみ除外をすることができますということです。
それを結んでなければ基本的には全員対象になりますということになりますので、そこはちょっと注意が必要かなと思います。
それが対象者ということであって、じゃあどんな休業があるんですかということになると、まず育児の方からいくと、
実験についていくと、出産の直後、女性の従業同士だったとするならば、産前産後休業ということは、今法律でも、
労働基準法でも定められて、そこは取らせないといけないというのがあって、産後の休業が終わったお子様がおぎゃっと生まれた後の8週間かな、
原則として8週間経った後から、育児休業の期間が始まりますよというふうになってますので、そこからは取らせないといけませんよというふうになっています。
希望すれば、それを拒絶するということは法律違反ですよというふうになってます。
女性はそういう意味でいうと、取ることができるわけであって、男性も実は取ることができるようになっていて、その辺が、
育児休業というのはもちろん男性でも女性でも取ることができるんですけど、特にトマさんももしかしたら経験あるかもしれませんが、
生まれたてのお子様を、例えば女性の方もちょっと出産が大変だったりとかして、なかなか対象が戻らないみたいなこともあったりするんで、そこのときにはやっぱりパートナーの方が支えてあげるっていうことが非常に有効になるので、
そこでも取れますよっていうのが実はあって、産後の後に産後パパ育休っていうのがあるんですけど、女性が8週間まで、産後休業の間だったら男性は産後パパ育休って呼ばれてるものを取ることができますよっていう、そういうのも今休みとしてあります。
いいですね。活用したいですね。活用していただきたいですね。何日とかどういう立ち会いが必要とかっていうのは、もう話しても耳から入るのは無理なんで、それは割愛しますけど、まず出産直後には、もちろん女性は育児休業期間中は取れますし、男性も8週間までの間には取る権利がありますよっていうことになります。
基本的には育児休業っていうのは、子どもさんが休勤とかも出るのは1歳になるまでっていうふうになってるんですけど、でもそれは伸ばしていくこともできて、一つは、育児とか介護の中でいうと、今までは3歳っていうのが一つの区切りみたいなものがあったんですね。
子どもさんが3歳になる時期っていうのを一つの区切りとしてみましょうっていうのがあったんですけど、実はそれが3歳で終わらせてしまうと良くないのがあるんで、今回、先週も申し上げたかもしれませんけど、基本的にはもっと伸びたっていうのがあります。
例えば、お子様が多めになって育児休業で、最長でいうと子どもが2歳になるまで育児休業付付金とかも受け取れるので、そこまではあれしたとしても、その後ということになると、育てながらお仕事をする中で結構いろんなご苦労が出てくるので、そこで希望する人がいたならば、こういう措置をとってくださいねっていうのがいくつかありまして。
一つは、お子様の看護のための休暇ですよね、今度は。休暇を取る権利を与えなさいねっていうふうになってます。1日だったりとか、急に熱が出てあれしないといけない。それは有給休暇もありますけど、有給休暇ということではなくて看護のための休暇措置っていうのは、ちゃんと会社で定めなさいね。要請があったら、ちゃんと取らせてあげなさいねっていうのはあります。
これも日付とかいろんな限界はありますけど、それはちょっと省きます。実はこれが前だと、小学校3年生になるまで伸びました。これを取ることができると。看護休暇。前は小学校入るまでだったのかな。
小学校入るまでの子を育てる方が、お子さんが何かあったりとかした場合に看護休暇を取りたいっていう場合には認めないといけませんねっていうのが、小学校3年生までに伸びましたということになるので。そういうふうに伸びましたというのがあります。この看護休暇伸びましたということ。
あとは、働き方の部分になって、いわゆる残業ですよね。残業は私ちょっとできないんです、したくないんですっていう方に関しては、育児のためだったら残業はさせちゃいけませんよっていう。そういう要望があればですけどね。それも法律で決まってます。
これは小学校に入るまでのお子さんを育てる方から言ったら、とにかく残業させちゃいけませんよっていうふうに法律で決まってます。あとフルで、大体1日8時間がフルの勤務の会社さんが多いですけれども、ちょっと幼稚園の送り迎えもあったりとかするので、フルでは子ども育てながら難しいので、ちょっと時間短縮だったらできますよっていう要望があった場合は、
短時間の勤務の制度というのもちゃんと設けていかないといけませんねっていうのもあります。これはやっぱりこれも少し期間が延びて、さっき申し上げた3歳までだったものが小学生までに延びました。小学校に入るまでの人から要望があったら、短時間勤務っていうのを認めないといけませんね。
だいぶ子どもが育てやすくなってきてますね、制度的に。
その40歳になる前に、そのタイミングでちゃんと介護休業とか介護休暇とか、うちの会社ではどういうサポートの体制があるんですかっていうことの情報提供は対象者全員にしなさいっていうふうになりました。
スタートの時期は10月からとかになったりとか多少ずれがありますけども、それをやってくださいねっていうのがありました。
もう一つは、育児に関しては3歳になる前の段階で、その3歳になるお子さんを育てていらっしゃる、これは男性も女性もです。
ちゃんと個別に確認して周知して、その方の意向を確認しなさいねっていうのが決められましたんで。
そうですか。
そこはちょっと留意をいただきたいところになりますし。
すごいな。いろいろ社内の仕組みとかいろいろ考え直す必要が出てきてるわけですね、これは。
そうなんですね。
非常に勉強になりました。
実は最後の申し方、3歳の時の周知っていうのが、実はもしかするとカードルがあるかもしれないなっていうのは、
これは別にさっきも言ったように、男性も育児してくださいっていうことになるんで。
例えばですけど、女性が働いている会社で旦那さんの意向って、旦那さん別の会社で働いていたら、その会社では把握してるかもしれないけれども、
例えば岡本家の岡本のご主人、岡本家の妻は働いてる会社さんは、岡本家のご主人の意向もちょっと確認しないといけないっていうふうになってるんですね。
結局家族で育てるというふうになるんで。
その辺は、3歳になる前にどうしようと思ってるんですかっていうことに関しては、情報少なくとも個別の意見確認っていうことはしないといけませんねってなってきてますので。
詳細は内容とか省きますけれども、ちょっとそこは留意していただいたほうがいいと思います。
手厚くサポートしていく必要が会社にありますねということが決められましたんで。
今日の先週に引き続きですけど、この配信は非常にありがたいですね。
さっき岡本先生から資料を見せていただいたんですけど、結構漢字が多くて読むの大変だったんですよ。
音声でこういうふうに概要だけでも教えていただけるのは非常にありがたいなと非常に思いました。
まず最初に申し上げたように、こんなことどうかなみたいなところで考えてもらって、その引きかかったキーワードだけネットで検索していただいたりとかして、縛るレベルでもいいかと思います。
非常にいい配信になったなと思いました。
ネットで検索してもよくわかんないってことがありましたら、ぜひ岡本先生に直接アプローチして聞いていただいても構いませんので、
番組の概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントがありますので、そちらぜひ友達追加をしていただいて、岡本先生に話しかけてみてください。
番組に対する感想やメッセージ、取り扱ってほしいテーマなどそういったことも募集しておりますので、お気軽にメッセージをお待ちしております。
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽこの辺で終了とさせていただきます。
今週もありがとうございました。岡本先生また来週もよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保健労務士事務所のLINE公式アカウントから、
番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース、ライフブルーム.ファン、ナレーション、伊豆野あずさ、提供、三茶社会保健労務士事務所がお送りいたしました。