2024-10-10 19:02

085.社会保険の加入対象が広がったって本当ですか? | 豆知識は130万円の壁対策

社会保険についてのご相談。

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今週の【ダメポ】は!?

工務店勤務の方からの社会保険についてのご相談です。

埼玉県にある工務店で総務部長をしています。
先日、年金事務所から「特定適応事業所に関する重要なお知らせ」という書類が届きました。
社会保険に加入させなければいけない人の範囲が広がったと書いてありました。
自社は社員数40名、外注さんをすべて含めると100名弱の陣容になります。
どこまでの人に加入させるべきかが正直よくわかりません。
また、本人が望んでいない場合は加入させなくても良いのでしょうか?

岡本先生!!教えてください!!!

【今週のトピック】
・社会保険の加入の対象者は拡大された!!
・より小規模の事業者も対象になった。
・なんで条件が変わったの??
・条件を詳しく教えて!!
・本人が入りたくない場合は??


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【今週の労務の豆知識?】
今週は『社会保険の適応拡大』について。
国的には社会保険の加入対象の方を増やす方針です。
年末調整を考え始める時期にもなってきました。
社会保険の拡大だけでなく、130万円の壁対策の制度もあるので気になる方はチェックしましょう。


1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

社会保険の加入対象が拡大され、特定適用事業所の基準について解説されています。新たに加入義務が発生した事業主に対して、具体的な条件や社会的背景が詳しく説明されています。また、賃金や労働時間に関する基準が重要なテーマとなっており、企業は新しい基準を理解し、雇用戦略を再考する必要があることが強調されています。

番組の紹介と背景
社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました。社会保険労務省岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】第85回です。
ナビゲーターのトーマス・J・トーマスと申します。 岡本先生、今週もよろしくお願いいたしまーす。
お願いしまーす。
お願いいたしまーす。
いや、この85回も続いてるって、なかなかすごい番組になってきましたね。
うん、ほんとですね。
ちょっと100回も、もう見えてきてると言いますか。
えー、ほんとですよね。
すごくないですか。
100回記念とかなんかやりますか、イベント。
100回、まあ100回とかだとね、ちょっとあれだね。
100回じゃまだ足んないですか。
いくと思い浮かんじゃったんですけど、すいません、くだらない話をしますけど、
テレビ番組でテツコの部屋ってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あれって、なんかすごいやってますよね。
あれ、めちゃくちゃ長いですよね。
ねえ、なんかそういう、目指せテツコの部屋みたいなね。
まじで目指しますか、テツコの部屋。
何回なんだろう。何回かもわからずにやってますが。
待って、何回。
検索してみると、回数1万1500と出てますよ、テツコの部屋。
1万2000を超えています。2024年5月の時点で1万2000を超えているそうです。
1万2000回もやって、1万回って桁が違いますね。
桁違いますね。1万2000回、じゃあ目指しましょうか。
いやあ、そうっすね。
テツコの部屋ってあれ、毎日やってんじゃないですか。
そうだ、毎日やってるんだ。
ね、そうそうそう。
増やしますか、じゃあこの番組も。
一応7ぐらいはありません?毎日だから、そうだから。
78はだからね、1週。
1万回、でも4000回とか、4000週とかやってるってことですよ、すげえな。
すげえっすね。
ソニー番組ですね。ちょっとそこ目指して、この番組も。
いや目指していって、僕は死んじゃってるかもしれませんけどね、その時はね。
2代目岡本正幸さんが登場するんですか、じゃあ。
アバターでみたいなね、なんか言われるのあるかもしれません。
すごいな、時代が進んでいきますね。
すみません、くだらない話をすぐ思い浮かべてしまいました。
今現在聞いてらっしゃる方も、ぜひずっと聞き続けていただきたいなと思いますので。
フォローですね、番組のフォローももちろんですけれども、
LINE公式アカウントの方もね、ぜひ友達追加していただいて、
もっと密に絡んでいきたいですよね。
はい、本当です。
ぜひ友達追加してください。
よろしくお願いします。
はい、というわけで今日も相談が届いておりますので、ご相談に回答いただこうと思います。
今日の相談はこちらです。
埼玉県にある公務店で総務部長をしています。
先日、年金事務所から特定適用事業所に関する重要なお知らせという書類が届きました。
社会保険に加入させなければいけない人の範囲が広がったと書いてありました。
自社は社員数40名、外注算をすべて含めると100名弱の陣容になります。
どこまでの人に加入させるべきかが正直よく分かりません。
また、本人が望んでいない場合は加入させなくてもいいのでしょうか。
教えてくださいというご相談です。
ありがとうございます。
これはあれですね。
先週のあれですか。
そうそう、先週の続きでもありますしね。
まん延知識で手紙届いてませんか?というものです。
これがまさに届いている手紙の内容になります。
このご相談は先週の時点で分かっていたので、まん延知識に取り上げたということもあります。
手続きのご説明とか基準のご説明なので、
普通の時の内容とちょっと変わるかもしれませんが、
今後の事業計画を考えるので非常に大切なことでもあるので、
めちゃくちゃ大事な気がしますよ。
お答えしたいなと思います。
結論から申し上げると、ご質問いただいている通り、
社会保険に加入させるべき対象者の範囲が拡大されたというのがあります。
まさに今年の10月1日から非保険者数が51人以上の事業所では、
加入対象となる人を社会保険に加入させなければならなくなりましたということです。
今まではこの51人と申しましたけれども、
これが9月30日までは101人以上の事業所さんは加入させなさいねということだったんです。
それが10月1日からより小規模な事業所さんが対象になりましたということですね。
具体的な加入要件
半分ぐらいの規模で半分以下か。
そうですね。そうなりますね。以前から比べれば。
でも保険に加入しなければならなくなったということですね。
そうです。社会保険に非保険者となる方が51人以上いたらということですね。
なるほどなるほど。
これはどういう社会背景のもとこうなってるんですか。
これはやっぱりあれですね。
実は101人になったのも何年か前かちょっと覚えてませんけど、
その前は300人以上だったり301人以上だったりとかで。
やっぱりあれですね。一言で申し上げると社会保険に加入をしていただいて、
いわゆるその社会保険料を収めていただく方々を増やしたいということですね。
財源をより確保していくという。
なるほど。国の方針でそうなってきた。
国の方針で。
なるほど。
それはもちろんいろんな要因がありますけどね。
前からいつもこの番組でも申し上げている若者と言いましょうかね。
若い人たちとか働き盛りの人たちの数は少なくなっていってますし、
逆に私とかね。
私の58歳ですけど、
あるいは先輩方、高齢者と呼ばれている方々の数が増えてってますので。
そういう方々のいろいろと今の日本の良い仕組みを支えるためには、
社会保険を払う方の範囲も広げていかないと難しいですね。
そういうことなんだ。
そうなんです。
なるほど。大変ですね、これは。
そうなんです。
なので、これはもう本当に従うことだと思いますしね。
ちょっとお答えとはそれてしまいますけど、
いろんなお考えを持つ方いると思うんですけど、
やっぱり私はいつもこの社会保険の適用拡大とかの話でね。
社会保険を何のために払うんですか?
そんなのどうするんですか?みたいなご意見を持たれる方もいますけど、
やっぱり今の世の中、国の仕組みが整ってきてますし、
例えば僕らが、僕らがというかね、トマスはあれかもしれない。
僕が子供時代だった頃には、
例えばそのおばあちゃんとかおじいちゃんをお世話するのは家族の中でやってたわけですけど。
そういう解釈が多かったと思うんですね。
はいはいはい。確かに。
家族で支え合うみたいな形でした。
今はもう介護保険があったりとか、もちろん健康保険があって、
医療の体制が充実したりとか。
だから世の中で割と家族だけで支えてたような体制を、
世の中、国全体で支えるような仕組みに変わってきてるし、
そういう意味で、ある意味誰でもその体制の利益というのは
享受してるかなっていうふうに個人的には思いますので。
それを支えていくっていうのはやっぱり、
ある面、やらなきゃならないことはやっていかないといけないのかなと思いますし、
社会保険料を払うべき人は払っていただきたいなと思います。
さすがです。納得しました。
ありがとうございます。
何の話でしたっけ。
だんだん小規模になっていってますという話であって。
さっき申し上げたのは、
非保険者となるべき人の数が51人以上なので、
ご質問にあったように、全部の従業員さんということでもないんですね。
非保険者の方っていうのはどういう基準があるかっていうと、
基本的にはまず雇用契約を結んでるということになりますけどね。
雇用契約を結んでいらっしゃる。
だから外注さんだったりとかっていうのは全然対象にならないですよね。
業務委託契約を結んでいらっしゃるんだったら、
その方はこの51人のカウントに入れる必要はないですっていうことには、
基本的にはなります。
雇用契約をしている方の中で、今までもその基準はあったんですけど、
何回かこの中でももう1個紹介してますけど、
働く時間とか働く日数が、
いわゆるその会社で正社員と言われている人の4分の3以上ある方は、
社会保険に加入させないといけませんねっていうのが今までもずっとありました。
多くの会社さんは40時間が週の所定労働時間になっていると思いますので、
4分の3っていうことだと、
週に30時間以上働くような雇用契約を結んでいる方は、
社会保険の加入対象になりますよというのは今までずっとあったものです。
そこに加えて、今回のちょっとややこしい、特定適用事業所とかっていうことなんですけど、
それはどういうことかというと、働く時間は4分の3なかったとしても、
いくつかの要件に該当する人は非保険者になりますねっていうことになってきたんです。
より多くの方に入っていただく必要があるということで、
それは3つあって、詳しくはオンページとかを調べていただいたらと思いますけど、
まず時間ですね、週の所定労働時間は20時間以上の人。
なおかつ、毎月の補給料が8.8万円以上の人で、
2ヶ月以上雇用の見込みがある人。
この3つの条件が全部揃った人は、非保険者として扱えてくださいねっていうふうになりました。
ほうほうほう。
今までは30時間以上働いていない人は、全員この人は対象じゃないねっていうふうにシンプルに考えればよかったんですけど、
今申し上げたように、その30時間っていうところは20時間以上っていうことになりました。
20時間っていうのは実は雇用保険の非保険者の基準と一緒なんで、
だから雇用保険に入っていただいている方、入れていただいている方の中で給料が8万8千円以上。
ただこの8万8千円っていうのは残業代とか全部除いての話になるんで、
加入対象の拡大
基本的に支給される賃金が8万8千円以上あって、
それ以内の期間働いている人、1ヶ月とか2ヶ月で辞めちゃう人は別ですけど、
に関しては、今申し上げたような条件があったら、
そういう人たちが51人以上いる場合には対象になりますんで、
全員、そういう方々も社会保険に加入させる手続きをしてくださいねっていうことになります。
なかなかややこしいですね、これ考えるの。
ややこしいです、ややこしい。
だから今申し上げたのは、いくつか基準があるんだなっていうことで考えていただいて、
詳しくは本当にお近くのシャローシさんにお尋ねいただいたりとか、
LINEにお尋ねいただいたらいいかなというふうに思います。
いいですね、LINEに来てほしいですね、これは。
そうですね、先週のあれでもお話をしていたように、
年金機構の方からも、この会社はもしかするとそうじゃないかなっていう会社には、
少なくともさっきの重要なお知らせっていうものは届いていると思うので、
それの届けの内容を提出することになってますので、
それを忘れないでくださいねっていうのは先週の話だということになりますね。
へー、今日この相談いただいた方は、社員数40名だから対象外ってことですか?
多分対象外になる可能性が高いと思いますね。
この社員さんの中でも全員が、さっき申し上げた20時間以上とか、
8万8000以上になっているということだとは思わない。
より多分、今回の基準で考えても該当する人は少ない。
そもそも40人しかいないのでしたら、今回の51人以上という対象にはなりませんので。
そういう意味でも安心ですし。
今後のことを増員をしようと思っていった場合にも、
さっき言ったように20時間以下の方を増やしていったりとか、
あるいはお金の支払いが8万8000以下の方を増やしていってるだけだったら、
この基準には該当しないままになりますので。
その辺のところは非常に大事ですよね。
最初に今後の事業戦略上重要になるって申し上げたのは、
どんな人を雇うかみたいに思った場合には、
いろいろと考えていただく必要があるのかなと思います。
先ほどの社会保険料は、適切に払うべき人がいる場合には払っていただきたいと思いますけど、
別にそういう基準じゃない人を雇っちゃいけないということでもないので、
それは会社の方針として、あるいは実際にどういう必要性があるのかみたいなところで考えていただけたらいいと思いますので。
勉強になります。不安な会社の方はぜひチャロシさんに聞いてください。
130万円の壁対策
不安な会社の方はご相談いただいたら。
本人が入りたくないからっていうのはダメですので、入れないといけない。
基準に満たしたら。
社会保険の私、引かれたくないんで払いたくないです、みたいなものって基本的には認められないので、
そこは、この後、めめめ知識でもお話をしますけれども、今まででも、
いろんな条件の中から年間の承認を抑えたいみたいな方は、
就業調整みたいなことをしていたと思いますけど、
そのようなことをどうしても払いたくないんだったら、契約自体の条件を見直すということが必須になります。
とても勉強になりました、今日は。
今日もこれからの事業戦略上、とても重なるべきテーマかなと思いますので。
考えるべきテーマになりますので。
ぜひ、自分の会社はどうなんだろうって気になる方は、ぜひ岡本先生のLINE公式アカウントに問いかけてみてください。
いろいろ対応いただけると思いますので、お待ちしております。
配信の感想や皆様の相談なんかも募集しておりますので、ぜひLINEの方からメッセージお待ちしております。
では番組の最後に、ロームのまめ知識のコーナーです。
今、もし今回、社会保険の適応拡大というテーマですね。
さっきトマトさんからもご質問いただいたように、国的には加入対象の方を増やすという、この方向性になっているわけですので。
少し前にもお話ししたが、130万円の壁対策ということをいろいろと、これまた説明し始めると気になくなるのでしませんけど、いろいろとありますので。
例えばこの対策で言うと、去年までだったらこの時期、やはり1年間の収入で決まりますので、税金がどうなるかとか、社会保険に加入しないといけないかとか、今の基準とはまた別に収入の基準というのがあって。
割と収入が行き過ぎちゃって、社会保険料を払えない。それは例えばご主人の会社で扶養者になっていくためには、あくまでも扶養の範囲内で働かないといけませんよ、みたいな制限があって、それを守っている人っていうのがあって。
これからまさに10、11、12月とかになると、働き過ぎちゃうと収入多くなり過ぎちゃうんで、働けませんみたいな雇用調整してる場合があると思うし、今でもある。
そこに関しては、そこの対策として、もし働いたとしてもそれが短期的なものだとするならば、社会保険の加入はしなくていいですよ、みたいな制度があったりとかしますので、それはまた聞いていただいたらと思います。
130万円の壁対策として、いろんな制度も用意しています。
お国的にも増やしたいという思いがある一方、それを急激にやらす人と、当然よくないことがあるので、それを急激にやって困ってしまう人をできるだけなくそうという意図だと思いますけど、いつかフォローの策はありますので、ぜひお尋ねくださいということです。
なるほど、今日は尋ねたいこといっぱいですね。ぜひ皆様、LINEの方から尋ねてきてください。お待ちしております。
お願いします。
はい、というわけで、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩みる社長のためのポッドキャスト、略してダメぽ、第85回、この辺で締めさせていただきます。また来週もお楽しみに。岡本先生、今週もありがとうございました。バイバイ。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務市事務所のLINE公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それでは、またお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊豆野あずさ提供、三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。
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