2024-09-26 16:57

083.妻を役員とするメリット、デメリットは?

妻を役員とするメリット、デメリットについてお話しいただきました。
個人事業から法人化をするステップの方、必聴です!

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今週の【ダメポ】は!?

Web生産関連事業を個人事業主として運営してきた方からのご質問をいただきました。
奥様を役員として会社設立をする際の考えておくべきメリットとデメリットとは!?
岡本先生!!教えてください!!!

【今週のトピック】

  • 社会保険労務士の観点からお応えいたします!
  • 健康保険と厚生年金保険を総称して社会保険といいます。
  • 奥さんを役員にした場合には基本的には社会保険の加入義務が発生します!
  • 今後、どういう仕事をしてもらうのか?ある程度の方針を設定しておいた方が吉。
  • 「社長の奥さんって何しているの?」に明確に答えられた方がいいですね。

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【今週の労務の豆知識?】
『厚生労働省の来年度予算概算要求』
育児両立支援での大幅増が予定されているそうです。

1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

このエピソードでは、会社設立において妻を役員にするメリットとデメリットが議論されています。社会保険や税務面の考慮が必要であり、特に夫婦間での役割の認識共有の重要性が強調されています。また、育児休業給付金などの社会保険に関連するトピックにも触れ、家族と会社の両方を考慮する重要性が示されています。

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社会保険労務士岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、 解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅行の 【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】第83回スタートです。
ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 今週も岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
私事なんですけれども、実はですね、子供が生まれまして。
お!おめでとうございます。
ありがとうございます。めちゃくちゃ可愛いですね、子供って。
めでたいですね。素晴らしい。
目に入れても痛くないっていうのがやっとわかりました。
めちゃくちゃ可愛い。ずっと見てる。
本当にもう仕事廃人になりそうですよ、もう。
仕事放り出して。ずーっと見てたい、子供を。
そうですよね。
そういうわけにもいかないからなぁ、仕事するしかないんだよなぁと思って、 今日この場にも来ています。
本当ですか?ありがとうございます。
そんなことないです。楽しみに仕事に来てますから。
とんでもない。今日も楽しい配信をしていきましょう。
というわけで、今日もご相談が届いておりますので、岡本先生に回答いただこうと思います。
今日の相談はこちらです。
役員としての妻のメリット
ウェブ生産関連事業の個人事業主として運営をしてきました。
いろいろと考えて、この度、妻を役員にして会社を設立しようと考えています。
お客様も増えているので、会社設立後は事業拡大を図りたいと考えています。
会社設立の際、税率算のおすすめもあり、妻を役員にしようと思っています。
会社設立の際に気をつけることはあるのでしょうか?
会社設立、役員に入地というのはよくある話ですよね。
ある話ですね。非常によくある話です。会社設立をすると、いろいろと考えられることだと思います。
主に会社の設立とか、その時どういう体制を取ろうかというのは、
どちらかというと、税務面のいろいろなメリット、デメリットを考えて決められることが多いと思います。
そこに関しては、税率算のおすすめもあるというふうにありましたので、ご相談をしていただいていると思います。
私は詳しくわかりませんし、答える立場にもないので。
あくまでも、その税率算とのお話を中心に考えていただいて、
補足的なところで聞いていただいたら、シャロー市としてお話をしたいなと思います。
なるほど。お願いします。
社会保険の確認
まず、社会保険についてということが、ご注意というかご認識のことだとはかもしれませんが、
関連がシャロー市の立場としては出てまいりまして、
社会保険は健康保険ですよね。健康保険証持ちだと思うんですけど、健康保険と、あとはいわゆる年金と呼ばれているものになって、
今は多分個人事業主なんで、国民健康保険、国とか市町村がやっている国民健康保険と、
あとは国民健康保険と国民年金ですよね、に加入していらっしゃると思うんですけど、
法人を設立して代表者になられると、それが基本的には、いわゆる中小企業だと協会憲法と言われているところの健康保険になり、
それから厚生年金に加入するということになると思います。
この2つを社会保険というふうにね、総称されているんですけれども。
法人の代表者の場合は基本的には社会保険に加入義務があるので、それで多分お考えだと思います。
取締役の方も基本、加入条件がもちろん発生して、法人の取締役も基本的には社会保険に加入をさせないといけませんねということになっていますので、
この点はちょっとご留意いただく必要があるのかなと思います。
奥様も加入する必要がある可能性がある。
義務が生じます。
一般の従業員さんの場合だと、主に時間で正社員と言われる方々の4分の3以上、週に働いていなければ、加入させる義務は生じないんですけど。
奥様だったとしても法人の取締役という地位になりますので、その場合にはその4分の3以上ということではないんですね。
取締役って基本的には時間を切りうるすようなイメージではなくて、経営をサポートするために時間という概念にとらわれず働きますねという約束だと思うので。
社会保険の加入の場合にも、その方が本当にどういう勤務をするんですか、どういう勤務実態があるんですかということによって判断されますというふうになっています。
なので、加入させて当たり前だよという前提でしたら全然構わないんですけど、そうじゃない場合にはちょっとその検討が必要になるかもしれないなということですね。
勤務実態に応じてなので明確になっているのは、いわゆる流量企業さんとかで社長をやられてた方々が名前だけ会長さんになって会社にも全然出てきませんみたいな。
そういう人でも取締役にはなってますよみたいな。そういう人で報酬も払われてませんみたいな感じだとすると、そういう人はもう完全に生借りの形だし、報酬も会社から払われてないんだったら、その人は別に社会保険の加入者にする必要はないですねというふうにはなっています。
報酬がなければ、加入する必要はない。
そうですね。報酬が基本的に発生していなければ、どこから保険に戻るんですかって話になりますので。
なるほどね。ちょっとでも報酬が払われてたら、加入しなければいけない。
そうですね。基本的には加入しないといけないということになります。そのいくつかの要素、だから勤務実態に応じてという要素があるんですけど、それは別途、一個一個見ていくと細かい話になるんで、そうなんだというふうに捉えていただいてと思いますので。
社員さんの加入させる時の基準と、その判断基準と、奥さんであろうと方を加入させる時の判断基準というのは違いますよということをご留意いただきたいなと思います。
コミュニケーションの重要性
勉強になります。
あとは、そういう意味で言うと、シャロー指摘に言うと、その手続きというところではそうなりますけれども、あとは、例えばこの組織を運営していくにあたってとか、今後書かれてたように事業を発展させていくというようなおつもりだということですので、
今すぐにはそのスピードがどのぐらいなのかということにもよりますけれども、本当に彼女にどういう仕事までしてもらおうと思っているのかというところは、ある程度の方向性は定めておいたほうがいいのかなというふうには思います。
特に何だろうな、社内の仕事を事務的に手伝っているとかということでしたら、そこまで何かそれを誰かに変えようと思えばすぐ変えられたりとかすると思いますけど、例えば社外の人との関わりとかを少し持っていただこうと思うと、なかなか一回そういう関わりができていって、事業発展していけば、例えば今最初にできた方とのお取引っていうのもどんどん増えていくでしょうから、
その増えていくお取引の結構中心的な役割が彼女が果たしているみたいなままでいったりとかすると、社員さんが他を引いてきたときに、逆に言うと彼女の位置づけどうしようみたいな、そのままこの方が奥様がずっとお仕事を続けていくとかっていう方向だったら全然構わないんですけど、
その辺でどう引き継いでいこうであったりとか、あとはどの程度本当にその事業を手伝ってもらおうと思っているのということに関しての構成のすり合わせっていうのは必要なのかなっていうふうに思いますね。
なるほど。そういうところも考えていく必要があるわけですね。
そうですね。奥様との話だったらご夫婦の間で話し合っていただければいいんで、基本的にはそこまで大きな問題には将来の話はあまり懸念しすぎることもないとは思うんですけど。
でも、ある程度そこは合意をしておかないと、え、そんなつもりだったの?みたいなことが。
私、どうせだったらずっと働きたいのよっていうふうに奥様はずっと思うようになって、社長からしたら全然そんなつもりじゃなくて、最初のときだけ手伝ってもらおうと思ったんだよみたいな話になると、社長が認識している役割と奥さんがやりたい認識が違い。
そういう意味でやりたいと思えば、どんどんいろんな形で存在価値を高めるためにいろんな方々と関わりになっていくと思うので、じゃあそれをどう収束するんですかっていうときには、社外の方とか、あるいは、社長の奥さんってそもそも何やってる人なの?みたいな話とか、
そういう話も社内に。後から入ってきた方にはテーマについて言ったりとかしますので、その辺のところ、あまりこうね、もちろん先の話なんで、がんじがらめに考える必要はないんですけど、ちょっと方向性というのはね、この放送でもね、
普通、いろいろとね、お願いするときに社長さんと社員さんの間で、何か方向性とかこういうことをやりたいのは共有するっていうことは大事でしょっていう話をね、いつもさせていただいてると思いますけど、それをね、奥様だったとしても取締役という会社の立場に立つ以上、
大事。
そこは、逆に言うとね、ご夫婦だからこそ言わないでいいだろうみたいに思うこともあるかなと思う。
そうなんですよね。しかし、しかしからこそコミュニケーションがミスってしまうことありますよね。
ありますからね。
なるほどな。
この辺は何か。
結構しっかり話し合う必要はありそうですね。
そうですね。
そこら辺に関しては。
話し合っていただいた方がいいのかなっていうふうに思いますよね。
なるほど。
そういう意味で言うとね。
そうか。
妻を役員にすることの影響
社会保険の話だけかと思ったら、そんなところも確かに気をつけなきゃいけないところなんですね。
そうですね。
社会保険の話なんていうのは、もうね、どうするかっていうことを決め、お金をね、どうなのかっていう話だし、どういう働き方っていうことなんで、そんなにね、色になることではないと思うんですけどね。
でも今の公社の話っていうのは、いろんな意味で結構ね、大事になってくることなのかなと思いますので。
それこそあれですよね。
めちゃくちゃ大事ですね。
トマスさんがさせて言ったりね、これからこの社長さんと鳥島彦の奥様の間にもまた新しいお子様が生まれたりとかっていうこともね。
なるほど。
確かに変わっていきますからね、状況は。
全部は想定しきれないんですけどね、もちろん。
でも基本的にはこういうような役割を果たしてもらいたいみたいなことっていうのは、なんか話し合いをしておいていただいた方がいい。
確かに。
会社のことも家族のこともしっかりと足並み揃えていきたいですね。
そうですね、その方がいいと思います。
後からね、ボタンが掛け違いって言ったのって気づくよりは、最初からしっかりとね、ボタンを掛け違うことなく。
マジでその通りだと思います。
知っていただいたらいいのかなっていうかね。
ローバシンながら、申し上げたことでございます。
ローバシン。はい、ありがとうございます。
さあ、いかがだったでしょうか。
今日の配信を聞いて、皆様の中に湧いてきた疑問・質問だったり相談だったり、
あ、そうね、それ大事ねとか、そんな感想でもいいので、
ぜひですね、番組の概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントのリンクがありますので、
ぜひですね、友達登録をピッとしていただきたい。
お待ちしております。
お待ちしております。
メッセージを送る形でいろいろコメントください。
お願いします。
はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
今日は何を教えていただけますでしょうか。
ちょっとトピックス的なことになりますけれども、
実はもう9月に入るのかな、入ってるのかな、この週、そうですね、6月の後半ですので。
はい、ですのでね、世の中的にというか、実は各省庁が来年度の予算の要求をしてるみたいなんですね。
来年こういう予算で。
そうな時期ですね。
はい、お国がね。
これ、厚生労働省、厚生労働省関連で言うか、厚生労働省の来年度の予算の概算要求というのも、
もう出たみたいでして、それをこの前見たんですけど。
で、あの細かいことは、いわゆるその育児とお仕事を両立させるという、その支援の大幅増温が予算組みされたということが書いてありましたので。
前もちょっと申し上げたかもしれません。
今、育児休業給付金というのがあってですね。
育児のために、男性であろうと女性であろうと仕事を休まれると、その雇用保険の財源からですね。
今だと最初は、その前のお給料、一定の間のお給料の67%かな、3分の2相当が支払われますというのがあるんですけど。
ただ、今の状況だと、特に男性が休もうと思うと、実質手取りが減ってしまったりとかいうことになるので、
なかなかその育児休業、男性の育児休業が進まないんじゃないかみたいな議論があって、そこに対してもっとそれを引き上げようということが検討されてて、
まずの方針も発表になって、実は今申し上げた来年度の予算外産要求の具体的な策としても、
育児で休んだ時の雇用保険から出る育児休業給付金の率が上がりますよというような、そういう確か記載があって、
それで予算も結構増えたということみたいですので、
事業者さんは別にそこに負担が発生するわけではありませんけど、世の中の動き的にはやっぱり、いかに育児をしやすいような、
男性も女性も、特に女性が社会復帰をしやすいとか職場復帰をしやすいとか、
育児休業給付金の重要性
安心して育児をするために、やっぱり男性の協力というのが欠かと思いますので、
そういう点の流れというのは明確になってるし、その予算が組まれてるんですよということは、知っておいていただいたらいいのかなと思います。
ありがとうございます。勉強になります。
というわけで、本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。
社会保険労務省岡本正幸の、もうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第83回以上で終了となります。
岡本先生、また来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保険労務市事務所のLINE公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それでは、またお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
16:57

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