都内でラーメン店をやっています。
今のお店を始めてから3年が経ちましたが、いい物件が見つかったので、少し離れた場所に2店舗目を出店することを決めました。おめでとうございます。
ジンジローム関連でどんな手続きをすればいいかわかりません。教えてください。
なるほど。嬉しい。ありがとうございます。ご相談いただきましてありがとうございます。
そしておめでとうございます。
おめでとうございます。
めでたい。すごいですね。
順調な感じですね。
いいですね。
なるほど。そんな難しいことはないです。全然難しくないので、すぐお答えも終わっちゃうんじゃないかなというふうに思うくらいにありますね。
もちろんそれ以外にいろいろとお店を出されるということで手続きが必要かと思いますけれども、社会保険のお店が関わるというか、その一番中心のところでいくと、そこまで多くはないというか、単純なことでございますので。
一言で言うと、お店を出しましたっていうことを、当然届出をしないといけないので、その届出をちゃんとしましょうねっていうことなんですけど。
人事論無関連でいくと、何人についての届出をするかっていうと、保健所とかそういうのの届出は別でやっていただけると思うのし、私はそこはわかりませんので、ということなんですけど。
あれですよね。労働保険というものと社会保険という、その2つがあって。労働保険って、労災保険と雇用保険を一緒になって労働保険って言ってるんですけど、その手続きが必要ですね、まず。
結局、労働保険、一つ労働保険の一つである労災保険って、ご案内のとおり、業務中に怪我をしてしまったとかいう場合には、それは普通の健康保険は使っちゃいけませんよというふうになってますので。
だから調理中にちょっと火傷しちゃいましたみたいなことがあったとしたならば、その治療には労災保険を使うということになります。
労災保険を使うということでいうと、当然、労災保険の適用事業所の手続きということになるんですけど、労災保険にこの事業所は登録しますよということの手続きをしないといけないので、それをしましょうということになります。
基本的には労働保険のその事業所っていうのは、やはり気持ちで変わりますのでね、そういう意味で言うと。
だから今回みたいに、今出してるものと違うお店を出されたときは、違うお店で出しましたよということで、手続きをちゃんとしていただく必要があるということになります。
たまに忘れちゃってたりとか、忙しくてね。本当にいろんなことで忙しくなりますからね、新しいお店が出されるときって。
忘れちゃってるままでも、罰則があるかとかっていうことではないんですけど、それで例えば、そのお店でさっき申し上げたように、ちょっと自販車が怪我しちゃいましたので労災使いたいですみたいなことで届けとすると、
必ず労基省のほうから、ちゃんとこのお店も登録してくださいねって言われますので。法律ではもちろん届出を作ったときにしないといけませんってなってますので、その手続きを忘れないでしていただく必要があるかと思います。
お店を出しました、労働保険の適用の、このお店はその適用を受けてますっていうことの手続きが終わると、
あとは、そこで働く方によって、雇用保険とかの手続きがどこまで必要なのかっていうのは変わってきますよね。
当然、雇用保険に加入する人を雇うんでしたら、雇用保険に対してもやはり適用事業所の登録っていうことをしないといけませんし、その上でこのお店で働いている雇用保険の非保険者さんですよっていうことで、個人も手続きをしないといけないということになりますので。
それは大体、労働保険の中での一連の流れの中でやってしまうという流れになります。
あとは、社会保険ですよね。年金とか健康保険に関して。
これも前からこの番組でも何事に売りに触れて言ってますよね。
何時間働くのかとか、どういう働き方をするのかっていうことによって変わりますけれども。
そのお店で働く人を社会保険の適用になるだけの、週30時間以上かな、働かせるっていうことだったら、やはりそれに加入させないといけないということになります。
ただ、ここに関しては、たぶん今のお店、原点で社会保険の届出をしていらっしゃるんだったら、そこに一括してそのままにしておいて、そこのお店の登録として雇っても、実務的にはあまり大きな問題はないのかなという気はします。
あと、労働保険の手続きに関しても、実際に2点目出すと言っても、いろいろと人事的なものとか給与のどうするかとか、そういうものは、たぶん本店のほうでやられると思うので、手続きとしては1回それを出しておいて、
2点とも一括して本店のほうでいろんな処理をしますよっていうところまで出しておけば、手続き的には、いろんな書類とかは本店だけで作っておけばいいということになりますので、本店で作る書類で進展で働いてますということがわかるような書類を作っておけばいいということになるので、そこまでをやっとめていただいたらいいんじゃないかなというふうに思いますので、そんなに全然難しい話でもないということになりますね。
はい。ちょっと細かいところまでいくと、手続きするときには、事業をしてるということをどことこでやってますということをもちろん届けないといけないので、賃貸借契約書とかそういうものが一緒に手続きするときに必要になるので、それが一緒になって、今だいたい電信制とかでできちゃいますけれども、
それでやっていただいたらいいんじゃないかなと思います。
わからなければ、お近くのシャロウシさんだったりとかに相談いただいたらいいなと思いますので、パパッとやっていただければと思います。
そうですね。もしお近くにいなければ、ぜひ岡本先生のLINE公式アカウントから問い合わせをしてみてください。
はい。問い合わせていただいたら対応させていただきますので。
はい。お願いいたします。
はい。
はい。というわけで、今日の回答を聞いていただいていかがでしょうか。
ぜひ、先ほども申しましたけども、鴨先生のLINE公式アカウントのリンクが概要欄にありますので、
友達追加をしていただきまして、番組の感想や取り扱ってほしいテーマなど、どしどし送っていただきたいなと思っておりますし、
実際こうやってみて、聞いた通りやってみて、こうなりましたよみたいな報告もお待ちしてますので、LINEのほうの登録をよろしくお願いいたします。
それと、あとあれですね。岡本先生の開催している人手不足を考える会というイベントが、オンラインのイベントが2ヶ月に1回やってまいります。
次回は11月の21日、金曜日、20時からですね。夜20時からの開催になっておりますので、気になる方ぜひLINEのほうに登録いただくと、開催の告知が飛びますので、そちらのほうから入っていただければと思っております。
Zoomで開催しております。お待ちしております。
お待ちしております。
というわけで、番組の最後にロムの豆知識のコーナー。今日は何のテーマでしょうか。
はい。暑さもね、だいぶ和らいでいる頃だと思いますし、これから冬に向かってね、それこそ。前回、もうあと90日でお正月だったみたいな。
そうですね、そんなの言ってましたね。
しましたが、これからやっぱり、なんていうんですかね、風邪が流れやすくなったりとかね、もうちょっと先になるとインフルとかになって。
コロナはなんかね、少し流行ってるみたいな情報がね、あるみたいですね。
寒くなるとどうしてもね、コロナ流行りますよ。
痛いですよね。なんか今回のはすごい喉が痛くなる。もともとなんかすごい喉痛かったですけどね、コロナって。なんかそれ以上に喉が痛くなってしまうらしいですのでね。
ちょうど秋からね、冬に向かっていくところなので、組織としてとか会社としての感染症への備えというか、なんかそういうものをもう一度見直すにはいい時期なのかなと思いますので。
はい。もちろん手洗いうがいとかね、そういうのの励行であったりとかね、咳エチケットの励行だったりとか、マスクをちゃんとしましょうとか、なんかね、そういう。
もちろん接客業の方とかはね、常日頃から継続してやっていらっしゃるんでしょうけど、そうでない人というかね、オフィスワークをしていらっしゃる方とかだりと、オフィス全体でのルールとかっていうのは改めて見直すっていうのにはいい時期じゃないかなと思いますし、やっていただきたいなというふうに思いますのでね。
あと乾燥しますからね、過湿も忘れずにみなさん。
そうですよね、そうですよね。それによってだいぶまた変わってきますからね、そういうふうに見てると。
はい、そんなことを気をつける時期か、そうですね、気をつけていきましょう。
はい、というわけでコロナにかからないように、来週もまたお目にかかれればと思っております。もうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、この辺で締めさせていただきます。さようなら。
お疲れ様です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
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些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それでは、またお耳にかかりましょう。
ごきげんよう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン、ナレーション・伊津野あずさ、提供三茶社会保健労務市事務所がお送りいたしました。