2021-09-01 28:32

第252回 【対談】育児介護休業法の改正について語る(前編)

2022年4月から順次施行される育児介護休業法の中の、育休制度に関する改正に関して、子の出生後8週間以内に取得できる出生時育児休業の創設や育児休業の分割取得、育児休業の制度周知・取得意向を確認する義務等、会社が今後対策すべき事について社労士×社労士で語りました。 


【ハイライト】 

・産休、育休とは? 

・育児休業制度の現状と課題 

・法改正点の詳細 

・育児休業中って働いていいの? 

・社労士と育児休業制度との関わり方


本エピソードの後編のリンクはこちらです。

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1507714225?i=1000534117863


~お知らせ~

サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。


カバーアート制作:小野寺玲奈


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社労士ラジオ 【サニーデーフライデー】
社労士ラジオ 【サニーデーフライデー】田村陽太です。
この番組は、社会保険労務士として活動する田村が、 普段の侍業という堅いイメージから外れ、
様々な分野で活躍する方や、その道の専門家、 スペシャリストと語るトーク番組です。
本日も素敵なゲストをお呼びしております。 私から簡単にご紹介させていただきます。
会社内の組織マネジメントをご専門とし、 多くの企業の経営の参謀として、
日々コンサルティング業務でご活躍の 社会保険労務士の太田さんです。
太田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
今日は太田さんのトピックということで、 ありがとうございます。
本日は、育児介護休業法の来年の改正について、 太田さんとお話をしていきたいと思います。
ありがとうございます。
毎年改正がありますね、いろいろ。
そうですね、最近とても多いですね。
太田さんなりの目のつけたことがあると思うので、 いろいろ教えてください。
そうですね、結構ニュースとかでも かなり取り上げられていたので、
覚えている人も結構多いんじゃないかな と思うんですけれども、
男性版の3級とか呼ばれたりとか、 一時期ニュースでそんな言葉が出たりしていましたけれども、
男性版の3級というのは専門でこの仕事をする人、 人事労務の仕事をする人には不正確な言い方ではあるかなと思うんですけれども、
男性もより取得しやすくするために 法改正があったという意味ではね、
多分育児休業が拡大したというような 内容になっているので、
今日これから説明できればと思うんですけど、
まずちょっと基礎情報からなんですけれども、
なんでしょうか。
太田さん、基本の基本なんですけど、
3級と育休って何が違いますか。
3級と育休。
なるほど。
まず3級からいきましょうか。
3級とはですね、
女性の方の出産前と出産後の休業のことを表しておりまして、
3前休業、出産前の休業と、
03:02
出産後の休業、産後休業、
合わせて3級と言います、まず。
3前休業は出産予定日の6週間前からの休業。
双子だったら14週間前の休業のことです。
産後休業は出産日から8週間の休業のことを言います。
育休は産後休業8週間終わってからの休業のことを育児休業と言います。
よろしいでしょうか。
育児休業は原則としていつまでですか。
原則としてお子さんが1歳になる前日までを言いますね。
赤ちゃんが1歳になる前日までのお休みを育児休業という風に言って、
さっき言っていただいた3前6週間、産後8週間を産前産後休業という風に呼んでいて、
休み側からするとあまり変わらないんですけれども、
実は行政から出る給付の内容がちょっと変わったりとか、
専門で人事労務の仕事をする人はちゃんと分けて覚える必要がありますね。
そうですね。
大田さん、どんな風に変わるんでしょうか。産前産休と育休は、給付関係は何か変わるところがあるんでしょうか。
そうですね。産前休業とか育児休業とかも、会社をお休みしているのでお給料基本出ないんですけど、
行政からお金が出るわけですよ。
まず産前産後休業は、出産手当金という名前のものが出ます。
ちなみにこれは、社会保険に入っている人しかもらえません。
国保に入っている人はもらえないということですね。
そうですね。
なるほど。
他、旦那さんの扶養に入っている、奥さんの扶養に入っているとか、扶養に入っている場合はもらえません。
なるほど。ありがとうございます。
ちなみに、育児休業の方は、今度は育児休業給付金というものが出るんですけど、
これは社会保険じゃなくて、雇用保険から出ます。
そうですね。
これは社会保険と雇用保険は、加入のボーダーラインが違うので、
雇用保険の方、育児休業給付金の方だけ出るという人もいるかもしれません。
週30時間行っていない方でももらえる可能性が、雇用保険の方はあるということですね。
そうですね。
なるほど。了解です。
06:03
今回、法改正があったのは、育児休業の方が法改正があったわけなんですけれども、
来年の4月から育児休業の方が改正となります。
これは、1歳未満の赤ちゃんを養育するという点では共通なんですけれども、
いくつかの変更点が生まれました。
そうなんですね。
育児休業というのは、無期雇用の人も契約社員の人もどちらでも取れる内容ではあったんですけれど、
契約社員の人、有期雇用の人は1年以上の雇用実績がないと、
解釈としては取らせなくてもいいという縛りがあったんですけれども、
今回それがなくなる形になります。
結構短い短期雇用の方とかでも、育休すぐ取れるみたいな感じになるってことですね。
そうですね。ただ、短すぎると育児休業給付金がもらえなかったりするので、
あんまり取る意味がなくなっちゃうっていう場合もあったりなかったりとか、
でもね、社会保険料が免除になるだけでも結構でかいから、
取れるんだったら、利用できるんだったら利用した方がいいのかなとは思いますけどね。
そうですね。そこら辺も緩和してくるのかな、雇用保険の方も。給付金とかも短くなったのか。
そこの部分は緩和はほとんどされてないんですけれども、今後もしかしたらそういったこともあるかもしれないですね。
何かあってほしいですね。
なるほど。了解です。
またですね、これも今回が新しくできた内容なんですけれども、
会社は従業員が子どもができたよっていう報告を受けたときに、
労働者の移行を確認する義務ができました。
移行を確認する義務?
もう育休取るの?取らないの?っていう確認する義務ができました。
会社がもう義務付けられてるの?
そう。しかもね、当該労働者に対して、育児休業に関する制度、その他の公正労働省令で定める事項を知らせるとともに、っていう風に書いてあるので、
まだこの公正労働省令の内容は確かまだ出てないんだけれども、
わかりやすく言うと、法律を説明する義務ができていると。
09:02
なるほど。
育児休業っていうのは、こういう状況を目指す人は取ることができる制度なんですよっていうのを、会社がちゃんと言わないといけない。
育休取るのは何年以上の方で、取ったらこういう保険料の現状があるよとか、そういうことを伝えてあげるってこと?
そういうこと、そういうこと。
なるほど。
でもあれだよね、この育休を取りたいっていう風に、会社が聞かなきゃいけないって風になったってことは、
従業員さんがまず配偶者が妊娠しましたっていうことを速やかに言わなきゃダメってことだよね?
そうだね、当該労働者またはその配偶者が妊娠し、または出産したことを申し出た時はっていう限定だから、
ああ、なるほど。
行ってきたらっていう感じだね。
言わなかったら別に会社は無理に聞く必要はないってことか。
そうだね、無理にねほりほり聞く必要もないけれども、行ってきたからにはっていう。
従業員さんが行ってきたってことは匂わせてることだよね?
匂わすかどうかは別として、結構会社の中でちゃんと報告はするっていうことは結構あるんじゃない?
ああ、そっかそっか。
まあ、子供ができたんだーみたいな感じで言うもんね。
ちゃんと上司にきちんと報告しないと、子供ができたぐらいのことはちゃんと報告した方がいいのかなと思うし。
ああ、そうだね。
なんかそれを知らずにさ、ほっとかれてるのもさ、上司としてもちょっとさ、
なんで言ってくれるんだよみたいな感じになっちゃうかもしれない。
なんかお祝いとか送りたかったのになとか、残業とかね、あんまり出さないようにしたのにとか、
なんかいろいろ考えるかもしれないから、結構言う人は多いのかなと思って。
言ってきたら、法律の内容をちゃんと説明して、
育休を取るんかい、取らないんかいっていう確認をしてくださいというのが来年の4月からできます。
なるほど、中山キンニ君みたいな感じでしたけど。
中山キンニ君、最近テレビ見てないけど、中山キンニ君ってこういう喋り方するの?
育休取るんかい、取らないんかいみたいな感じ、どっちなんだいみたいな。
そうなんだ。
なるほど、結構会社側がちょっと配慮するところが結構増えてきたってことですね。
そうですね。
会社はもう漏れなく、法律関係とか、補給付金関連とかもある程度知っておかないとダメってことですね。
そうですね。
間違ったことを伝えちゃダメってことですね。
12:00
この辺のことをちゃんと説明できる人って、ある程度大きい会社になってくれば人事担当者の方とかが専門でいらっしゃるかもしれないんですけれども、
きちんとした情報っていうのは知らない人もやっぱり多いと思うので、
もしこの辺りのことをきちんと説明する自信がない方は、社長室の田村さんの方まで相談に行っていただければと思いますので。
任せてください。この契約高くつけさせてもらいます。
あんまりいじめるビジネスは。
そうですね、わかりました。
さっき言った有期契約の方とかだったら、育休取りにくいんだろうなとか、従業員さん自身が諦めちゃうところもあると思うんだけど、
例えば無期契約で入ってきて、正社員で入ってきて、入ってすぐ育休入るみたいな。
面接の時からも妊娠してて、すぐそのまま育休入っちゃうみたいな。
その時に育休の給付金とかで手続けて大変なのが、前の会社の雇用保険期間と今の会社の期間で合わせて1年間あるかどうかを数えるってところも結構大変じゃないですか。
そうですね。
そこら辺とかも人事の人が知っておかないと、この人無期契約だから育休取れるわ、給付金もちゃんともらえるんだみたいなざっくりとした知識だと、
結局育休中、雇用保険の給付金もらえませんでしたみたいな。何のために育休取ったんだろうみたいなことになりそうですよね。
そうですね。育児休業給付金ってさ、最近はさ、我々が社長室の資格取った時代はさ、
会社が基本的に代行して申請をするみたいなのが主流になっていたんですけれども、聞くところによると昔は育児休業給付金を欲しいときって、
お母さん、そのママがね、自分でハローワークに申請するのが主流だった時代があるんだって。
そうなんだ。大変だね。
あんまり活用されていないような時代もあって、知ってる人は自分で、実は育休中もお金がもらえるんだけど、知ってる人は自分で申請をすると。
本人の利益の話なんだから会社は手続きをしないという時代もあったみたいなんですけど、
最近はそんなこともなくて、どっちかというと会社が申請をするっていう中になってきているので、
昔はちょっと時代が変わっているところがあるんでね、会社はちゃんとこの辺の法律を知ってないといけないということになります。
15:05
結構女性とか男性社員も会社に会社員とかもらいに行って、自分でハローワークに行って申請したんだ。
大変だな。
その辺だったら制度とか法律の細かいところとか自分で調べなきゃいけないから、結構使われてなかったっていうのもあるんだろうね。
そうだよね。これ自分で調べるって言ったらなかなか難しいよね。
もしかしたら大事な日程を削ってハローワーク行ったけど取れませんでした。また戻って明日申請に行きました。またもらえませんでした。
ハローワークに何回も行ってもらえませんでしたみたいなことありそうだったね。
そうだね。途中で諦めちゃったりとかね。
なるほど。ありがとうございます。
もう一つ重要な改正がありまして、今までは育児休業、そもそもの考え方として
お子さんが1歳に到達するまでの連続した期間を育児休業という言い方をしていて
例えば出産予定日が変わった時とかに、基本的には途中でやっぱり辞めるとか、やっぱり休業するとかっていうのが制限されてたんですよ。
ただですね、今後は来年の10月からなんですけども、分割して2回の育児休業の申請をすることができますということになったそうです。
じゃあ1回育児休業取ったけど、また職場復帰してもう1回育児休業取りたいですって言ったらそれは可能になるってこと?
そう。2回までやったらOKと。
そうなんだ。それは良い改正ですね。とても良いと思います。
この辺は育児休業の規制緩和というところになってくるかなと思います。
多分まだ詳しいことは発表されていませんけど、育児休業給付金に関しても、基本的に育児休業給付金、今月で終わりですって手続きをしたらそこで基本的に終わりになっちゃうけれども、また取りますって手続きが多分出るんだろうね。
なるほど。その時は添付書類が省略されたりするのかな?
お給料の給料開始時賃金日額に関しては一番最初のものを採用されちゃうから、もう1回給料開始時賃金日額の提出は必要なかったと思うんですけど、何か新しく手続きが追加されるんじゃないかと思いますね。
18:11
第1回目の育児休業の前のお給料で、2回目の給料のお給料も決まるってことか。
そういうことになります。
男性の方も職場的に管理職の人だったら、初回は1ヶ月とか2週間とかしか取れなかったけど、2回目もゆっくり落ち着いてから取ろうかなみたいなのも可能になったってことですよね。
そうですね。
なるほど。
多分、いろいろ事情が変わったりするんだろうね。
そういったものにも対応できるようになったというところでしょうか。
わかりました。ありがとうございます。
続きまして、これがいわゆる男性版の中3級と言われているものなのかな。
実は法改正の中には男性が男性がっていうふうには全く言われてないんですけれども、男性でも取りやすくするためにできた法改正というか、育児休業の軽い版、ライト育児休業みたいなやつができます。
ありがとうございます。
それがですね、名前が出生児育児休業というものが新しくできるそうです。
もう名前決まってんだ。
出生児育児休業っていうのが、今までの育児休業とは別枠っていうか、別枠っていうのも公平がありますが、別枠なのかな。ちょっと違うルールで取れるんだって。
どういう内容かっていうと、赤ちゃんの出生日から記算して8週間を経過する日の翌日まで、赤ちゃんが生まれてから2ヶ月、大体2ヶ月以内だね。
4週間以内の期間を定めて、出生児育児休業っていうのを取ってもいいよと。
普通に育児を取るよっていう気もするけれども、なかなか男性育児が進まないから、実はこういうライト育児休業、軽めの育児休業っていうのも存在するんですよっていうので、育児の取得率を上げようとしているのかな。
会社としてもちょっとそこまで長くじゃなくて、短い期間だけれども義務化した方が取りやすくさせるんじゃないかみたいな感じなんですかね。
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育児休業を取らせるっていうと、結構1年近く人材に飽きがれてしまうわけですけれども、出生児育児休業だったら4週間以内だからね。
1ヶ月以内ということで、結構短い期間にはなってくるので、会社としても取ってもらいやすい。
しかも一応期間がお誕生日というか出生日から1ヶ月以内、赤ちゃんを産んだお母さん側としても大変な時期に4週間以内に定めて取ってねという内容になっているので、
これはぜひ使ってくださいねという多分行政のメッセージなのかな。
なるほど。了解です。
なんかさ、ちょっとよくわかんないとこがあって、育児休業ってさ、休業じゃないですか。
はい。
だから完全に体休めてる状態じゃないですか。
はい。
だからその間にテレワークしちゃダメなんだろうね、多分基本的には。
そうなんですが、後でちょっと説明しようと思ってたんですけれども。
なんですか、すいません。
先に話しちゃいますね。
はい。
出生日育児休業に関して、実は働いてもいいっていうルールができるらしい。
そうなんだ。
これ労使想定が必要なんだけどね。
はい。
会社に対して、就業することができる日を申し出ることができるものとすることと。
労使協定で、うにゃうにゃうにゃうにゃ、該当するものに限るという風になっているので、
労使協定を結べないといけないんですけれども、
高等じゃダメなんだろうね、ちゃんと書面で労使協定を結ばないとダメなんだけれども、
そうした場合には就業してもいいよという。
じゃあ、うちの会社とその従業員さんの代表で、
そういう男性の育休を取るときには柔軟に休業中も働かせられますよみたいな、
そういうのはちゃんと制度としてやりますよみたいな。
そうしておいて、後で個別でこの日とこの日とこの日休みますよみたいな感じで、
打ち合わせしていくみたいな感じなのかな。
そうですね。
なるほど。
じゃあ働け、結構そんなにガッツリ休むんじゃなくて、
柔軟に働きながらも休めますよみたいな、
セチュアみたいな感じで作ってくれたのかな。
そうですね。
なるほど。
ただ一個ここでちょっと注意していただきたい点がありまして、
育児休業給付金。
育児休業を取る分によって取っていただいていいんですけれども、
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育児休業給付金の方は、これ実は働きすぎるともらえなかったりするんですよね。
休業中に。
これは1ヶ月で10日以上働いちゃうとか、
80時間以上働いちゃうとダメだったりとか、
あとそもそもの育児休業給付金のルールっていうのが、
休業開始時の賃金に比較すると難しい言葉なので、
ざっくり言うと、
休業する前の給料を100%とした時に、
13%を従っていると満額出ますよと。
80%を超えているとそもそも出ないですよという制度なので、
お給料が休み始める前の8割以上出てるんだったら、
やっぱり育児休業給付金は出ないんですよという風になっております。
休業中に働きすぎちゃうとお給料も当然会社から出てるから、
給付金もらえませんよということか。
そうですね。
ちなみに育児休業を取り始めて181日目以降は半額になるので、
それに伴って会社から半額以上お給料出てるんだったら、
出ないよという風に切り替わりますね。
なるほど。
この休業っていうのは難しいよね。
休業って体休めてるってことだから、
仕事のことを考えるなっていう風なわけじゃないじゃん。
会社としてさ、育児休業持っていいですよと4週間。
でも育休入る前に会社こんなことが今ペンディングであって、
復帰してきたら子育て仕事任せてよみたいな感じで言うと、
この育休期間中にやっぱり仕事のことも考えなきゃなっていう風に
従業員さん思ってるじゃないですか。
それが果たして休業できるのかできないのかみたいな。
そこも結構つながるから、取得率が上がるのかなってとこも結構難しいよね。
そうですね。
あんまりね、育児をするための休業なので、
育児休業中にバンバン働かされるのは、
それはまた違うのかなって気もするし、
男性も育児に参加しようよみたいな内容じゃないですか。
そうですね。
だからあんまり就労してもいいみたいなルールを
積極的に使うのもあれなのかなって気もするけどね。
27:00
そうですよね。
そういうのはやっぱり会社の方にも、
趣旨をちゃんと理解させるっていうのも大事ですね。
そうですね。
これはあくまで、男性が育児に参加するってことが目的ですよっていうのを
会社がまず理解するってことが大事ですね。
そうですね。
そういう世の中になっていくのかなって感じだよね。
そうですね。
そこを理解させて、それが結局会社にどうやって反映するのかなみたいな。
それを従業員さんが家事に、家庭とかに積極的に参加することによって、
会社にもメリットがありますよみたいな
説明の仕方を社同士の方で考えていくのがいいのかなって
僕個人的には思ったりはしますね。
いいことですね。
はい。
そうですね。
いかがでしたでしょうか。
次回もこのお話の続編をお送りいたします。
魅力的なお話たっぷりです。お楽しみに。
社同士ラジオサニーデイ・フライデイ、DJの田村洋太でした。
それでは次回もリスナーの皆様のお耳にかかれることを楽しみにしております。
今日も気をつけて、いってらっしゃい。
28:32

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