社会保険労務士 岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。 今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】
略して【ダメポ】第108回です。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。というわけで、3月の最終週の配信になるんですけども、年度が変わる時期、お忙しいんじゃないですか?
岡本先生とか。 そう、まあそういうふうに、こういうことにしておきましょう。
そういうことにしておきましょう。あんまり関係ないんですか?
社会保険労務者年度末というのは、特にそこで、ゼリさんとかね、会計の方だと結構、3月、4月、5月とあるんですけど、我々はむしろ、社会保険とか労働保険の1年に1回の更新作業がある7月の方が忙しくなるんですね。
そうか、そうか、そうか。じゃあまあ、この年度末は、そんなに対応するべき何かがあるとかではない。
そうですね。普通と一緒かな、みたいな感じですかね。
なるほど、なるほど。とはいえね、年度が変わるというのは、なんか気持ちも晴れやかになりますので。
気持ちも変わりますしね。ちょうどそういう意味で、新たなことを取り組みを始めたいという方も増えていると思いますので。
ぜひぜひ、明るい気持ちで、新しい気持ちで進んでいきたいと思います。
はい、では今日も相談が届いておりますので、ご回答いただこうと思います。今日の相談はこちらです。
建設業を営んでいます。先日の育児介護休業法の解を聞きました。全く理解していなかったので、参考になりました。
一方で正直、現時点で自社では対応できないというのが本音です。余裕が全くありません。
若い職人候補はいますし、女性社員もいますので、彼らにとっては育児に関することは興味があると思いますが、
建設業界では社会保険の加入等のコンプライアンス遵守の流れが徹底されています。
我が社もこの流れには何とか対応しましたが、正直それだけでも大変でしたし、大変です。
先日の話では、企業への義務項目が増えるだろうということでしたので、
しっかり対応しないという思いはありながら、本当に無理です。どうすれば良いでしょうか。
すごいですね。大変そうですね。この相談文からすごい感じてきました。
また取っていただいたとしても、本当になんで法律用語ってこんなに難しい表現をするんだなっていうのは我々でも思うように、なかなか馴染みがないと。
そうですよね。読む気が起きないですよね。
ですよね。というのはあると思うので、そういう意味で言うと、さっき申し上げたように、すぐにやらないといけないこととか、そうじゃないことの割り振りというかね、それを理解するのでも大変だなと思いますので。
確かに。
そこは本当に、そういうことを知っている我々のような専門家に言ってもらったら、まずはこれからやりましょうという優先順位はつけられると思いますしね。
必要ですね、専門家の力が。
そうなんですよね。どのぐらいの人数さんかはわかりませんけど、10名以下でしたら修行規則を法基礎に提出する義務というのもありませんので。
そういう意味で言うと、育児介護休業規定もすぐに全部揃えないとならないかというとね。
あったらいいのは事実なんですけど、そこに時間をかかなくても、実際の実務対応が優先されてたらOKですよということにはなると思いますので。
本当に、法違反があったといけない。この方もおっしゃってたように、県薬業界さんとかだと、やっぱり社会保険の加入とかっていうのはね、とにかく徹底があって、
もう今揃うじゃないと現場に入れてくれないとかいう話がありますのでね、そういうところにはしっかり対応していただいてるみたいですが、
社会保険の加入とかというとゼロか100かの世界じゃない、入ってるか入ってないかの話なんで、もうその2つだけなんですけど、
法改正にどう対応していくかというのは別にゼロか100かの話ではなくて、とりあえず二重のとこも二重だけやりましょうみたいな話だすのでね。
なんかやることいっぱいあって大変っていう気持ちになっちゃいますけど、そっから就舎選択してここまでやればいいよ、でもそれも専門家の知識が必要だもんな。
そうですね。
そうですね。とりあえず専門家に一回相談してみるというのがまず第一歩ですね、本当に。
そうですね。それを定期的に相談できる方を用意しておくとかいうのは大事なんじゃないかなというふうには思いますね。
前回も申し上げましたけれども育児介護休業法の改定でいう、別に今回の改定の中でだけではないんです。
2回にわたって改定されてきてますけど、やっぱり実務的に一番大事なのは、介護の方に関して40歳になった方に関して、
ちゃんとその状況を確認しましょうとかいうのは義務化されてたんですね。
それはもちろん40歳になると介護保険料が発生するというのもありますし、年齢的に介護をなさる方が増えてくるというのもありますので、
そういうこととか、あとは、育児でいうならば、これは生まれた後の話になるんですけれども、3歳になる方、3歳の子どもさんを育てる方は3歳になる。
子どもさんが3歳になる前に必ず育児の状況とかをちゃんと確認をしましょうというのがあるんで、そういうことを確認をするというのが実務的にも非常に大事になることなので、
それは生命の姿勢で確認をしていただくということがいいのかなと思いますね。
育児はね、多分、今日の明日は子どもさんが生まれてくるわけではないし、当然予定日があってそこに対してということで、割と段取りもつきやすいし、
あとは、育児というのは割と一般的にもなってますしね、一般的というとあれですけど、割と話もしやすいテーマだと思いますけど、
介護に関してはね、やっぱりいろんなイメージを持たれてる方もありますし、なかなかちょっと身内のことなんで言いづらいんですっていうこともあるかもしれないし、
あとは、突然ね、やはり介護もやってきますので、身内の方とか、ご両親が何かちょっと転んで怪我をしてしまってから介護状態になったみたいな話があるんで、
介護面の確認というのは徹底をしていただくということがやっぱり重要だなとは思いますので、
そんな形で何か本当にやるべきことを整理して、それを発信していっていただくということがあればと思いますし、
ご安心いただきたいのは、こういうお悩みを持ってらっしゃる会社さんっていうのは本当に多いので、
ご相談者の方だけが特別な状況ではないですし、というのは本当にそうだと思いますし。
なるほど。
だからこそ、例えば本当に人手をね、今後本当に採用境界していきたいと思っていらっしゃるとするならば、
それなりにできることをしっかりと対応いただいてて、社員さんも育児とか介護に関して不安なく、
会社が最低限かもしれませんけど法律が重視してもらってるんだよっていうのがわかってる関係ができれば、
それは例えば積極的に人材採用の際にも発信していくなんていうことは、採用の際にもプラスになるとは思いますので。
確かにそうですね。
いやーでも難しいな。
こういう社会保険労務士の先生をコモンにつけるときって、なかなか周りにいないじゃないですか、社労士の先生って。
例えばこの番組を聞いて、岡本さんにお願いしたいなって思ったときに、距離が遠いとかでも対応は可能だったりするんですか。
近い人を選んだほうがいいんですか。
まあいろいろですけどね、ただまあなんて言うんですかね、やっぱり今いろいろと全市とかでの申請とかもあるんで、
遠いところでの対応というのも出てきますけどね、逆に言うと本当に相談、こういう相談だったらもう全国各地でできますけど、
やっぱり何か具体的な手を動かす作業だったりとか、役者への届出をするみたいなことが発生することを考えると、
だいたい電子とか郵送でできてしまうんですけど、そんなに離れてないところのほうがお互いにいいのかもしれないなっていうのは。
地元の人のほうがコモンとして雇うなら、近い人のほうがいいかもしれないってことですね。
近い人でいい人が見つかるならばそれが一番いいのかなとは思いますけどね。
でもLINEのほうから岡本先生に問い合わせさせていただくのは問題ないってことですよね。
問題ないですね。問題ないですし、もちろんどこか、全国網羅してるわけじゃありませんので、知り合いの社同士を紹介するなんてこともできませんしね。
ということでちょっと悩んだ場合はぜひ概要欄のLINE公式アカウント、岡本先生に直接通じるものがありますので、ぜひそちらのほうからメッセージお待ちしております。
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