社会保険労務士 岡本雅行の
『こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】。
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら、
コミュニケーションと労務の視点で、 解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅行の 『もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】第41回スタートさせていただきます。
ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日からですね、実はオンライン収録をちょっと試しておりまして、 ちょっとどうでしょう?リスナーの皆さんが少し聞こえ方違いますかね? 岡本先生、ちょっと喋ってみてくださいよ。
ああ、いかがでしょうか?
超マイクテストじゃないですか。
今までは対面で直接お会いして、 岡本先生と収録してたんですけれども、
なんかちょっと不思議な感じがしますね。
本当ですね。
お互い事務所から配信したような感じで。
画面越しに顔を見ながら、 今日は進めさせていただこうと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ありがとうございます。
ではですね、今日の相談に移れさせていただこうと思います。
今日の相談はこちらです。
教育事業を展開している経営者の方からのご相談です。
都内で教育関連事業を経営しています。
来年4月に入社予定の新卒内定者に関する相談です。
社員数20名程度の会社ですが、 大卒の新卒社員の採用をここ数年続けてきました。
通常は1名だったのですが、2名に内定を出しました。
入社後、短期間で専力になってほしいという思いから、
彼らには入社までの期間でアルバイトをしてもらっています。
先日、アルバイト時に世話をしている中堅社員から報告を受けました。
1人の社員の体調が優れないというのです。
アルバイト予定日に欠勤することが増えており、
直近は出社したものの体調が優れないようなので、 途中で返したとのことです。
その後、電話で確認をしたところ、就職活動の疲れからか、
夏ごろから体調不良を感じることが多くなったとのことでした。
学校はほぼ単位が取れているので、 問題なく卒業できるだろうということでしたが、
2学期になってからは学校には数日しか行っていないとのことでした。
このまま体調不良が続いた場合、 入社後にまともに働けないことが想定されます。
せっかくの人材なので採用したいという思いは変わっていませんが、
戦力でないメンバーを雇用し続けられるだけの余裕がないのも事実です。
どうすればいいかアドバイスをお願いしますということです。
なるほど。
なるほど。
そうですね、そろそろ。
採用してアルバイト期間中にちょっと体調がかんばしくないスタッフがしまったと。
もうね、そろそろ来年4月も近づいてきましたからね。
確かにそうですね。
悩みを持っている方もいらっしゃると思います。
なるほどね。
困りましたね。
まず手続き上というか、そのお話を申し上げたいんですけれども、
全然そのあたりはご相談の内容にないのでわからないんですけど、
内定時の通知書とかをきちんと出されていると思うんですけど、
その内容がどうなっているかということによって、
どこまで対応がどう対応できるかということが、
それがスムーズにできるかというのは決まってしまいますので、
今更ね、もしないんだとまずいですけれども、
今後のことを考えたらきちんと内定通知書ということは出していただくということは必須なので、
実施をしていただきたいなというふうには思いますということがあります。
内定って別に雇用契約が始まっていることではないので、
会社さんは解約をする権利ということを持ったまま、
そうは言っても雇用を約束してますよという、そういう性質のものなんですね。
ですからその辺がしっかりと書かれていたりとかすれば、
この社長のお考えとはまた違うでしょうけれども、
本当に体調が優れなくなったということで言うならば、
あえて取り消すということも可能は可能だと思っていただいていいと思います。
なるほど。内定通知書を出してなかった場合はどうなるんですか?
どういうこと書いてあるんですか?内定通知書って。
内定通知書の内容で、もちろん4月から業務に就いてもらいましょうというのがあるんですが、
結局そこに明確に、こういう場合には内定を取り消しましょうということが書かれているということが必要になりますね。
そういうものをしっかり作って発行していれば、内定を取り消すことが可能と。
そうですね。そこに自由に該当すればということになりますけれども、
雇われる方から学生さんからしてみたら、
社長の会社側の思いだけで内定が採用されたら困るわけなので、
そういう意味で言うと、これこれこういう理由の場合には内定を取り消しましょうというのがあれば、
法律上は取り消すということもできるというふうにはなってますということはありますね。
だいたい、雇用契約というのは内定に限らず、会社がこういう仕事をしてください。
こういう仕事をしてくださいというのは、健常者の方々を雇用する場合には健常なお体で健康状態で実習をしていただくということ。
実習するということでの約束になっているはずなので、だからそういう仕事に対して会社はお給料を払いますよ。
雇われる方からしたら、私はそういう状態で御社で勤めて仕事をしましょうというその約束なので、
ある意味、体調を崩されてしまったというのはその約束が守れないということになりますので、
それで取り消すということは可能は可能になりますねということにはなります。
なるほど。そのためには今内定した彼がどういう状況なのかみたいなのをもう少し確認してということになりますかね。
そうですね。もちろんですから彼の状況はどうなのかということをきちんと確認するということは大事だと思いますけれども。
なるほど。確認する上で体調が悪いというのを診断書みたいなものを取る必要があるんですかね。
そうですね。それで何らかの判断をするとかいうことになれば、当然診断書みたいなものは必要になりますし、
これも内定通知書とか内定を出すときの約束にもなりますし、あるいはこれは人を雇うときの、より大きな概念で考えると、
人を雇うときの会社がやらないといけないということで、やっぱり会社としては、
労働基準法上で決まっているのは、いわゆる病気を持った方。病気を持った方というのは、今の労働基準法というのは、
まりと昭和30年代とかの工場での勤務を前提で考えられていますので、あの時でいうと、例えば血格になってしまっているような方が職場に入ってきて、
職場の中で血格が広まったら困るじゃないですか。というふうに考えると、血格じゃない方を証明してもらう必要があるので、
だからちゃんと健康診断みたいなものは受けてもらって、健康診断を受けてもらった上で入っていただくというのが一つの流れにはなっているんですね。
中途で例えば会社を買った方とかも健康診断書を出してくださいよみたいなことで言われたと思うんですけど、
会社は最低限労働基準法で決まっている健康状態というのがあるわけで、最低限の健康診断でいいんですけども、
それを受けていただいた上で入ってきていただくという義務は課すことはできますので。
なるほど。
新卒の社員さんの場合には、そうはいっても学校でも健康診断とか受けているケースがあるので、
それで買えますよということで大丈夫なケースも多かったりとかします。
なるほどね。
今回の場合には、むしろ先ほどトーマさんも言ったように、この方の病気の状況ということをいずれにしろはっきりとした上でじゃないと話し合いにも難しいと思いますので、
そういう意味で言うと、きちんと健康診断を受けてくださいとか。
これが本当に官につかれているだけで、風邪のちょっと悪化したような形のままなのか、何かもうちょっと重い病気になってしまっているのかというのは、
会社としても心配ですし、ご本人としても心配だと思うので、
前においては、そこまでは法律上は求められていませんけれども、よりしっかりした検診を受けていただくことは相談ですけれども、依頼いただいてもいいのかなと思います。
なるほど。そういうのをお伝えするときはあくまでも、あなたの健康をしっかり確認したいので、みたいな。
もちろんそうですね。どういう学生さんかにもよりますけど、そうは言ってもあまりお金の余裕もなかったりとか、バイトもできていなかったりとかいうことだと、
健康診断を受けるということに関してのお金の面の心配もなさったりとか、あるいはもともと体調が悪いのでなかなか難しいみたいなことがあるならば、
たぶん会社さんの方でも、普段社員さんがどこで健康診断をしてるかとか、会社のそばでやってるんだったら、そこにご紹介して、
多少心配のあるところはやってもらって、そこまで例えば、検診費なんてね、そんな何十万もかかるものではないので、
それをご負担してあげるよということでしっかりと受けなさいみたいなことをしてあげてもいいのかもしれないですね。