2023-09-28 17:20

031.外国人を雇用する際の注意点は?

外国人を雇用する際の注意点って何があるんだろう??

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今週の【ダメポ】は!?

飲食店の経営者さんからのご相談です。

夫婦で都内の飲食店を経営をしているが、夫婦はほぼ休みなし。
そして、今居るアルバイトにも無理をしてもらっている状況。
なのでアルバイトを雇いたいが、コロナ後アルバイトの採用が難しくなってきている。
そんな状況の中で時給を上げて求人広告を出してみたが変化なし。
そこで外国人スタッフを雇いたいと考えたが、雇ったことが無いので何をするべきなのか、、、
また「しっかりと働いてくれるのか」「今のアルバイトと上手くやっていけるのか」と多々不安も、、
外国人アルバイトを雇う時の注意点って何がありますか?

岡本先生!!!教えてください!!!

【今週のトピック】
・雇う前に「働けるビザ」持ってる?
・業種ごとに分かれているので注意。働ける資格はある?
・在留資格カードの確認必須。
・労働時間管理はしっかりと!!
・外国人の方が働きやすい環境づくり、雰囲気づくりをしよう!!


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【今週の労務の豆知識?】
ビザの種類が今後大きく変わっていくと言われてる。
技能実習生、特定技能のビザだと家族が帯同できないなど問題が、、、
そこでビザの種類自体を変える動きがある。
今まで以上に外国人が日本で働くのが広がっていくと思われる。

1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
宜しくお願い申し上げます。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
少しでも面白かった!と感じていただけましたら、以下のリンクを周りの方にもご紹介ください。
宜しくお願いいたします。

◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

外国人アルバイトの採用に関する注意点を解説し、在留資格カードの確認や労働時間管理の重要性を強調しています。また、留学生の働き方に関する規制についても言及し、注意が必要であることを伝えています。外国人の雇用に際しては、就労ビザの種類や労働基準法の理解が重要です。職場環境の改善は外国人労働者の活躍にとって鍵となり、今後ビザ制度の変化が期待されます。

ポッドキャストの紹介
社会保険労務士岡本雅行の
『こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて
社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。
中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務士岡本雅行の
『もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】第31回です。
ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。
岡本先生、よろしくお願いします。
だいぶ言えるようになってきましたよ。31回やってますからね。
リスナーの皆さんもこれ言えるようになってくれたら嬉しいですね。
そうです。有効語対象を目指そうみたいな感じですか、ダメポ。
有効語対象にはならないでしょう。
ならないですね。
ぜひぜひ皆さんも言えるようにしておいてくださいね。
毎週聞いてくださっている方どれくらいいらっしゃるんですかね。
どれくらいいるんですかね。ちょっと不安ですね。
なかなかやっぱりこういう固めの話が多いじゃないですか。
社長さんたちからしたらでも結構学びになる話もあるので、
ぜひ最近聞き始めた方なんかはね。
そうですね。はい。
いつでも聞けますんで。
そうなんですそうなんです。
聞いていただきたいです。
聞いていただきたいですね。またそれを聞いた上でご意見いただいたら。
そうですね。
と思いますね。
はい。
いろんな使い方がこのポッドキャストできると思いますので。
はい。
使っていただいて。
ぜひ概要欄に岡本先生につながるLINE公式アカウントのリンクも用意してますので、
そこつながっていただいてですね。
岡本先生にいろいろご相談できる体制とっていただけると、
いざという時にいいかなと思いますので。
ぜひそちらもご活用いただければと思います。
はい。よろしくお願いします。
外国人アルバイト採用の相談
お願いします。
というわけで今日の相談に移らせていただきます。
本日の相談です。
飲食店経営者の方からのご相談です。
都内で飲食店を経営しています。
コロナ後、アルバイト採用が非常に難しくなってきています。
媒体の担当者さんに勧められて時給を上げて求人広告を出しましたが、変化はありません。
私と妻はほとんど休みを取れていません。
また、今のアルバイトにも無理をお願いしている状況です。
外国人留学生をアルバイトとして採用している経営者仲間がいます。
最初は多少トラブルもあったようですが、最近はうまく回していると感じています。
外国人スタッフを雇ったことがないので、何をすべきかが全く分かりません。
また、うちの店でしっかりと働いてくれるのか、今の日本人アルバイトをうまくやっていけるのかと、たた不安もあります。
外国人アルバイトを雇うときの注意点を教えてください。
なるほど。
確かに雇ったことない方の方が多そう。
そうですね。まだまだいらっしゃるんじゃないですかね。
とはいえ、相当増えてきていますけどね。今、外国人。
働いている方がたくさん増えてきていると思いますしね。
コロナが明けて入ってきている。
観光とかで入って来られる方も増えているので。
まさにこの方がおっしゃっているようにね。
今は本当に外国人の方を雇われてみるというのは非常にいい取り組みなんじゃないかなと思いますね。
初めてのことってドキドキしますよね。
そうですね。不安たくさんだと思いますよね。
なので、ぜひぜひ私はその辺りに力を入れている1つのテーマですので。
なるほど。ちょうどいい質問ですね。
そうですね。ぜひご相談いただければなというふうに思いますが。
外国人雇用の注意点
1つあるのは、まず外国人の方に働いていただくためには
外国人の方が、外国人の方って今ビザがありますので
その方がうちの会社で働けるビザを持っていらっしゃるのかどうなのかっていうのはやっぱり必要ですよね。
働ける資格があるのかどうなのかっていうのが必要なんで。
いくつかの業種だったりとかでは働いていいですよみたいなところはあるわけ。
業種ごとに設定されていたりとか。
そういうふうに分かれているんですか。
誰でも入ってきて働けるというわけではないんですよね。
誰でもどんな業務でもできるというわけではない。
そこは非常に難しいというか、まず確認しないといけなくて。
必ず在留資格カードというのをお持ちのはずなので、外国人の方は。
だから働きたいですとかって言ってこられた方には必ず在留資格カードを確認していただいて。
在留資格カードっていうのがあるわけですね。
そこにどういうようないわゆるカテゴリーで日本に滞在することを日本政府が許可しているのかっていうのが書かれています。
そことそぐった方は、そぐった過ごし方、イコール働き方になるわけですけど。
働き方だけじゃないですけどね。入学生の方も多いんで。
だからわかりやすい言い方ですると、
勉強室に入ってきている人たちを普通の社員と同じようにもう週40時間働かせるとかっていうのは基本的にNGになってしまうので。
勉強する方はやはり勉強するために入ってきているので、勉強してくださいねっていうのが今の政府。
それ就労資格カード?
在留資格カード。
在留資格カードを持っていて、それを見せてもらうと何ができるかが書いてある。
何用のビザなのかが書いてある。
どういうビザで入ってきているかっていうのはわかりますから。
日本語で書いてあるんですか?
日本語です。
日本語で書いてある。ちょっと安心しました。
はい、それは日本語です。
それを見て、学生だったら働けないんですか?
学生さんでもですね、週確か28時間以内。夏休みとか長期の休みはまた別になりますけど、学生さんは本業は学業なんで、その学校で授業がある、長期の休みじゃないときは週28時間までだったらバイトしてもいいですよっていう風になってますから。
そういうのあるんですね。
だから多分最近コンビニとかで非常に多く外国人の方とか働いていらっしゃいます。
相方の多くはそういうビザ、留学生だとしてもここで働いているという方が多いんじゃないかなと思う。
飲食だったりとか、飲食店だったりとかっていうところは。
ただ一方でやはり注意をしないといけないのは、そこはきちんと時間管理をしてあげないといけないですし、
逆に言うと外国の学生さんからしたら働いてお金も稼ぎたいという思いも当然あって、あるいは日本語を勉強しているとかいう方も多いので、
お金はもらえますからね、働けば働く分だけ。だから何か働いてくださいとかっていう形で、そこがのお借りになってしまうと、結果として、
例えば週40時間働いている月が過ぎちゃいましたみたいなところで言うと、
もうその留学生のビザで来ていたとしても、留学生のビジター自体が認められなくなってしまうという可能性もありますから。
そうなっちゃったら、強制退去。
そうですね。基本的にはそうなってしまったと多分思います。
なるほど。結構考えて雇っていかないといけない。
そうですね。チェックしないといけない項目はいくつかもちろんありますので、
やはりアルバイトさん、この方も飲食店でアルバイトさんということでしたら、一番は学生さんが働かれるということが多いと思うので、
留学生で来ている方をなぞるというのが多いのかなと思いますので、
その際にはきちんとビザの確認と、何時間以内で収まっているということと、
その労働時間管理というのはきちんとしていただかないといけないなということになります。
それぐらいですか、でも気をつけなきゃいけないことって。
そうですね。手続き的なことはそういう、もちろん働けるんですか、ビザがあるんですかみたいなことになるので、
そこはきちんと気をつけないといけないですし。
そうですね。だから留学生だったりとか外国人だからといって特別なのは、
特別というかプラスアルファで考えないといけないのが今の点ですね。
そのあたりは主に行政書士の方々がビザの申請とかをやっていらっしゃったりとかしますので、
そういう方に聞いていただいたりとか。
あるいは学生さんだと会講でやっていただいたりとかするんだろうと思いますけど、
お知り合いの行政書士さんの社長、この研修している方でお知り合いだったりとか、
そういう方に接触してもらって、というのは社長としては色々と安心ですよね。
私も別に行政書士を持っているわけではないので、そこはちょっとわからない部分もあったりとかするので。
そういうときに行政書士とつながっていることで色々相談ができて安心ですか。
相談できると思います。安心ですね。
行政書士さんってなかなか出会わない方も多いですよね、きっと。
そうですね。
そんなにたくさんいらっしゃる印象ではないかな。
でもそれなりに頑張っていらっしゃる方はいます。たくさんいます。
社長としてもそう言っちゃうとね、そんなに。
確かにそうか。
修士業全般がやはりめちゃくちゃじゃないので、努力不足なんですね。
なのでそこはおっしゃっていただいたら、お答えしていただいたら、私も。
LINE公式アカウントの方から問い合わせいただければご紹介も。
ご紹介も可能ですし。
そういうことですね。なるほどね。
これ就労ビザとかであれば何時間でも働いていいんですか?
外国人雇用の注意点
そうですね。もちろん働き方ということに関しては、
就労ビザの中でもいくつか制限があったかと思います。
もともとの特定技能生とかって聞いたことあるかも。そういうビザの種類もあり。
本当にこのご質問の方は少なくなるかと思うんですけど、
それ以外にもいくつか、最初から働くつもりで、
こういう人たちだったら日本で働いていいんですよっていう、そういうビザはあって。
例えばあれですかね、非常に分かりやすいことで言うと、
ITの技術を持っていらっしゃる方。
それはバイトではなくて、本当に企業に就職するために、
外国から企業に就職、日本に働くためにということだと。
その方々はITのスキルを持って、その企業で活躍するんだったら、
別に働くということに関しての制限は、外国人だからということではなくなりますけど。
でも一方でもちろん日本の労働基準法の制限があったりとかしますし、
もちろん当然、そういう人だったらそういうことはないと思いますけど、
日本人と同じ勝負はしないといけないということもありますからね。
ある意味、あと気をつけないといけないというか、だから外国人だからということではないですけど、
やはり購入者いただいた後にどう活躍していっていただくのか、
外国人の方が一緒の職場で働いたとしても、
うまくやっていっていただけるような環境を作ったりとか、
雰囲気を作ったりとかっていうのは大事だと思いますね。
それはやはり経営者の役割になると思います。
もともといらっしゃるアルバイトの方とかが、ちょっと苦手意識を持っちゃったりしても困りますよね。
そうですね。そういうのだとちょっと困ります。
一緒になっていい雰囲気を作っていってもらったりとか。
あとは、これは聞いた話ですけど、
日本人の中でもギスギスしているような会社さんに外国人の方が入ってきてしまうと、
そのギスギスで社内のいじめ的な行為があるような会社さんに外国人の方が入ってくると、
その方向先が外国人の方に向いてしまうみたいなものはあるというふうに聞いていますので。
そういう意味で言うと、別にそれは日本人だから外国人だからということではなくて、
社内の環境とか社内の雰囲気をちゃんと良くしていくでしょうね、ということになるので。
そこは今までこのPodcastの中でもいろいろとお話をしてきたことは、どんどん取り入れていきたいと思います。
なるほど。これから外国人の方の雇用ってキーワードとして増えていっているような気がするので。
ビザ制度の変化
そうですね。全然増えていくと思います。
何事も一番最初はドキドキしますけども、試しに雇ってみるというところからスタートしていけばいいんですかね。
はい、そう思います。
なるほど。ちょっとぜひこれをきっかけに、今まで考えていなかった社長さんをですね。
そうですね。
ちょっとやってみようかなって思っていただけたら嬉しいですね。
はい、ぜひぜひ。
会社の発展にもつながっていくと思いますので。
はい、絶対そう思います。
チャレンジしてみてください。
はい、というわけでですね、今日の回答いかがだったでしょうか。
番組の概要欄に岡本先生に通じるLINE公式アカウントの登録用リンクがありますので、ぜひそちらから友達登録をしていただいて、感想などメッセージどしどし送っていただけると嬉しいです。
岡本先生のロームの相談なんかもお待ちしております。
はい、では最後にですね、ロームの豆知識を教えていただきたいんですけども、いかがでしょうか。
今回もロームの豆知識ということとはちょっと違っちゃってて、とはいえ、でありまた実はご相談の中身にも相当関わるところでもあるんですけど、先ほどから申してますビザの種類というものが今後大きく変わっていくだろうなと言われてまして、ニュースとかでもよく取り上げられるところでありますけど、
これも数年前に出来上がったあれですけど、技能実習生、要は日本で技能を学んでそれを国に帰っていただいて広めるために、それはそのためのビザですよということで何種類かの働き方ができる技能実習生ビザっていうのは一番最初に発行されて、
いろんな不備があったりとかしていると言われています。それともう一つは特定技能のビザというのもあって、それの1号、2号というものがあってですね、技能実習生から特定技能になっていくとか、特定技能のせいでも最初は特定技能の方の問題って今何かというと割と働けるビザではあるんですけど、ご家族を帯同できないとかっていう問題があったりとかいうことが、
いろんな制度の不備が見えてきたりとかするんですね。なので、最近いろいろとニュースでも出てくるかと思いますが、その辺をとにかく変えましょうと。ビザの種類自体を変えましょうという今動きが起こってますので。
そういう意味で言うと、今まで以上に働ける方というか、あるいは外国人の方々にとって日本で働くということの文庫が広がるんじゃないかなと思いますので。それはちょっとまみ知識、具体的な内容は申し上げていないので、まみ知識とまでは言えないかもしれませんけど、そういう変化が起きるんだなということは捉えていただいて。
ぜひこれも応じ続けていただいたらいいと思います。確実に外国人の方は、日本で働ける方は、働く方は増えていくと思います。増えていってほしいなと思います。
変わっていきますね、今のところね。
そうですね。いろいろと変わっている一つとして、外国人の方のビザの制度というのも、今大きく変わろうとしてますよというふうに。以上、ロームのまみ知識でしたね。いいんでしょうか。
いいと思いますよ。非常に勉強になりました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。というわけで、社会保険労務省岡本正幸の、もうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、第31回。以上で終了とさせていただきます。岡本先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは、またお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。
17:20

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