1つあるのは、まず外国人の方に働いていただくためには
外国人の方が、外国人の方って今ビザがありますので
その方がうちの会社で働けるビザを持っていらっしゃるのかどうなのかっていうのはやっぱり必要ですよね。
働ける資格があるのかどうなのかっていうのが必要なんで。
いくつかの業種だったりとかでは働いていいですよみたいなところはあるわけ。
業種ごとに設定されていたりとか。
そういうふうに分かれているんですか。
誰でも入ってきて働けるというわけではないんですよね。
誰でもどんな業務でもできるというわけではない。
そこは非常に難しいというか、まず確認しないといけなくて。
必ず在留資格カードというのをお持ちのはずなので、外国人の方は。
だから働きたいですとかって言ってこられた方には必ず在留資格カードを確認していただいて。
在留資格カードっていうのがあるわけですね。
そこにどういうようないわゆるカテゴリーで日本に滞在することを日本政府が許可しているのかっていうのが書かれています。
そことそぐった方は、そぐった過ごし方、イコール働き方になるわけですけど。
働き方だけじゃないですけどね。入学生の方も多いんで。
だからわかりやすい言い方ですると、
勉強室に入ってきている人たちを普通の社員と同じようにもう週40時間働かせるとかっていうのは基本的にNGになってしまうので。
勉強する方はやはり勉強するために入ってきているので、勉強してくださいねっていうのが今の政府。
それ就労資格カード?
在留資格カード。
在留資格カードを持っていて、それを見せてもらうと何ができるかが書いてある。
何用のビザなのかが書いてある。
どういうビザで入ってきているかっていうのはわかりますから。
日本語で書いてあるんですか?
日本語です。
日本語で書いてある。ちょっと安心しました。
はい、それは日本語です。
それを見て、学生だったら働けないんですか?
学生さんでもですね、週確か28時間以内。夏休みとか長期の休みはまた別になりますけど、学生さんは本業は学業なんで、その学校で授業がある、長期の休みじゃないときは週28時間までだったらバイトしてもいいですよっていう風になってますから。
そういうのあるんですね。
だから多分最近コンビニとかで非常に多く外国人の方とか働いていらっしゃいます。
相方の多くはそういうビザ、留学生だとしてもここで働いているという方が多いんじゃないかなと思う。
飲食だったりとか、飲食店だったりとかっていうところは。
ただ一方でやはり注意をしないといけないのは、そこはきちんと時間管理をしてあげないといけないですし、
逆に言うと外国の学生さんからしたら働いてお金も稼ぎたいという思いも当然あって、あるいは日本語を勉強しているとかいう方も多いので、
お金はもらえますからね、働けば働く分だけ。だから何か働いてくださいとかっていう形で、そこがのお借りになってしまうと、結果として、
例えば週40時間働いている月が過ぎちゃいましたみたいなところで言うと、
もうその留学生のビザで来ていたとしても、留学生のビジター自体が認められなくなってしまうという可能性もありますから。
そうなっちゃったら、強制退去。
そうですね。基本的にはそうなってしまったと多分思います。
なるほど。結構考えて雇っていかないといけない。
そうですね。チェックしないといけない項目はいくつかもちろんありますので、
やはりアルバイトさん、この方も飲食店でアルバイトさんということでしたら、一番は学生さんが働かれるということが多いと思うので、
留学生で来ている方をなぞるというのが多いのかなと思いますので、
その際にはきちんとビザの確認と、何時間以内で収まっているということと、
その労働時間管理というのはきちんとしていただかないといけないなということになります。
それぐらいですか、でも気をつけなきゃいけないことって。
そうですね。手続き的なことはそういう、もちろん働けるんですか、ビザがあるんですかみたいなことになるので、
そこはきちんと気をつけないといけないですし。
そうですね。だから留学生だったりとか外国人だからといって特別なのは、
特別というかプラスアルファで考えないといけないのが今の点ですね。
そのあたりは主に行政書士の方々がビザの申請とかをやっていらっしゃったりとかしますので、
そういう方に聞いていただいたりとか。
あるいは学生さんだと会講でやっていただいたりとかするんだろうと思いますけど、
お知り合いの行政書士さんの社長、この研修している方でお知り合いだったりとか、
そういう方に接触してもらって、というのは社長としては色々と安心ですよね。
私も別に行政書士を持っているわけではないので、そこはちょっとわからない部分もあったりとかするので。
そういうときに行政書士とつながっていることで色々相談ができて安心ですか。
相談できると思います。安心ですね。
行政書士さんってなかなか出会わない方も多いですよね、きっと。
そうですね。
そんなにたくさんいらっしゃる印象ではないかな。
でもそれなりに頑張っていらっしゃる方はいます。たくさんいます。
社長としてもそう言っちゃうとね、そんなに。
確かにそうか。
修士業全般がやはりめちゃくちゃじゃないので、努力不足なんですね。
なのでそこはおっしゃっていただいたら、お答えしていただいたら、私も。
LINE公式アカウントの方から問い合わせいただければご紹介も。
ご紹介も可能ですし。
そういうことですね。なるほどね。
これ就労ビザとかであれば何時間でも働いていいんですか?
そうですね。もちろん働き方ということに関しては、
就労ビザの中でもいくつか制限があったかと思います。
もともとの特定技能生とかって聞いたことあるかも。そういうビザの種類もあり。
本当にこのご質問の方は少なくなるかと思うんですけど、
それ以外にもいくつか、最初から働くつもりで、
こういう人たちだったら日本で働いていいんですよっていう、そういうビザはあって。
例えばあれですかね、非常に分かりやすいことで言うと、
ITの技術を持っていらっしゃる方。
それはバイトではなくて、本当に企業に就職するために、
外国から企業に就職、日本に働くためにということだと。
その方々はITのスキルを持って、その企業で活躍するんだったら、
別に働くということに関しての制限は、外国人だからということではなくなりますけど。
でも一方でもちろん日本の労働基準法の制限があったりとかしますし、
もちろん当然、そういう人だったらそういうことはないと思いますけど、
日本人と同じ勝負はしないといけないということもありますからね。
ある意味、あと気をつけないといけないというか、だから外国人だからということではないですけど、
やはり購入者いただいた後にどう活躍していっていただくのか、
外国人の方が一緒の職場で働いたとしても、
うまくやっていっていただけるような環境を作ったりとか、
雰囲気を作ったりとかっていうのは大事だと思いますね。
それはやはり経営者の役割になると思います。
もともといらっしゃるアルバイトの方とかが、ちょっと苦手意識を持っちゃったりしても困りますよね。
そうですね。そういうのだとちょっと困ります。
一緒になっていい雰囲気を作っていってもらったりとか。
あとは、これは聞いた話ですけど、
日本人の中でもギスギスしているような会社さんに外国人の方が入ってきてしまうと、
そのギスギスで社内のいじめ的な行為があるような会社さんに外国人の方が入ってくると、
その方向先が外国人の方に向いてしまうみたいなものはあるというふうに聞いていますので。
そういう意味で言うと、別にそれは日本人だから外国人だからということではなくて、
社内の環境とか社内の雰囲気をちゃんと良くしていくでしょうね、ということになるので。
そこは今までこのPodcastの中でもいろいろとお話をしてきたことは、どんどん取り入れていきたいと思います。
なるほど。これから外国人の方の雇用ってキーワードとして増えていっているような気がするので。