2025-05-22 18:25

116 転職希望の外国人労働者の採用

外国人を採用する際に留意すべき点とは?

広告代理店を経営している方からの外国人採用に関するご質問にお答えしていきます。
ぜひ、最後までお聴きください。

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今週の【ダメポ】は!?

広告代理店を経営している方からの
外国人採用に関して留意すべき点に関するご質問にお答えしています。
ぜひ、音声でお聴きください。

【今週のトピック】

  • 在留資格の確認は必ずしましょう!
  • 資格外活動制限の確認も忘れずに。
  • ビザ発行時の職務内容と一致してますか?
  • どういった職務を担当していたかを詳細に確認しましょう。
  • 就労資格証明書を確認できるのでしたら確認しましょう!

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〜今週の労務の豆知識〜

日本の人口が減り続けています!!

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1人でも多くの社長さんのお役に立てる番組になるように、精いっぱい配信していきます。
番組フォローをよろしくお願いいたします。

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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
少しでも面白かった!と感じていただけましたら、以下のリンクを周りの方にもご紹介ください。

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◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

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サマリー

このエピソードでは、外国籍労働者の採用に関して議論が行われ、在留資格の確認や注意点が具体的に説明されています。特に、技術・人文・国際の在留資格に対する理解が深められ、雇用時の重要なポイントが強調されています。また、日本の労働市場における外国人労働者の採用について、人材マッチングや就労資格証明書の重要性が語られています。加えて、人口減少の影響を受ける中で、企業が社員の定着を促進する方法についても触れられています。

外国籍労働者の募集
社会保険労務士岡本雅行の
『こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務者岡本雅行の 『もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』
略して【ダメポ】第116回スタートです。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。 岡本先生よろしくお願い致します。
お願いします。
お願い致します。はい、というわけで今日は5月22日配信分です。
22日。22日ってショートケーキの日って言うらしいんですよ。知ってます?
知らない。
知らないですか?
なんで22日?なんでですか?
なんでだと思いますか?
ニヤニヤ受ける。そういう意味もあるかもしれないんですけど、22日って必ずカレンダー上で上にイチゴが載るんですよ。15日。
だからショートケーキの日なんですって。すごい、すごいの出てきたなと思うんですけど。ありがとうございます。ぜひ覚えておいてください。
誰が続けたんですか?ショートケーキ屋さん?
わかんないですけど。でもなんかそういう記念日のまとめている教会みたいなのありますよね。
記念日教会?
記念日教会みたいな。多分そういうところじゃないでしょうか。詳細は知らないですけど。
上にイチゴが載る。
ショートケーキの日大事にしていきましょう。毎年、毎月ね。
8日は下にイチゴがあるからなんか知ってないですか?
何かありましたっけ?下にイチゴが付くようなものって。何もないような気がしますけどね。
ないか。
ぜひぜひ使ってください。
なるほど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すみません。こんな話から始まりましたけど、今日の相談が届いておりますので、相談にご回答いただこうと思います。
今日の相談はこちらです。
横浜で広告代理店を経営しています。おかげさまで案件はたくさんあるけれども、対応できる人がいないので断っている段階です。
素晴らしいですね。採用活動はしていますが、なかなかいい人との出会いはありません。
そんな中、先日外国籍の方の応募がありました。
在留資格の確認
同業者からの転職社員で、技術・人文・国際の在留資格です。
5年の期間のビザでしたので、更新時期まではあと3年ほどあります。
在留資格もありますし、キャリア的にも人物的にもいいので、採用前提として検討を進めたいのですが、留意すべきことを教えてくださいというご相談です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なるほど。ありがとうございます。
いろいろありそうですね。留意すべき点。
そうですね。多分既に外国人の方を雇っていらっしゃる方だと当たり前のような内容になるかもしれませんが、
まさにこの社長さんのように雇おうと思っている方も多いかと思いますので、
そういう方向けに今回はお話をさせていただきたいなと思います。
お願いします。
この社長さんはやっていらっしゃるのですが、
まずベースとして、外国人の方を雇用する際に必須なのは在留資格というものがありますので、
在留資格をちゃんと確認してくださいねということですね。
この方もそれは確認をしているようですので、問題はないのかなと思います。
アラワークとかが出している冊子とかを見ると、在留資格カードの偽造されていることがあるので注意しましょうみたいなこともあるみたいなんですけど、
そこまで疑っちゃうと怖いんで、それはどうしたらいいのか、
そういう方に聞いていただきたいと思います。
専門家じゃないとわからないですね。
専門家じゃないとあれですしね、そこまで偽造してまでということではないだろうなと思いますので、
働き続くわけですからねと思いますので、そこはちょっと置いておいて別の方に聞いてくださいということになります。
在留資格によってはもちろん、就労ができる資格とできない資格というのはもちろんあって、
できる資格だったとしても在留資格の種類によっては転職に制限があったりとかするものもありますので、そこはご注意をしていただきたいなと思います。
今回の方の場合は技術人文国際ということなので、技術人文知識国際業務というそういう在留資格があって、
この資格の方はもちろん就労できますし、転職も可能ですということになりますので、
ここまでのところで言うとね、雇い続けても雇っていただいてもということになるんですけど、
ちょっとですね、この技術人文国際業務、略して偽人国とかよく呼ぶんですけど、偽人国って呼ぶんですけど、偽人国の場合、
ちょっと注意しないといけないのは、言葉からもわかりいただけるように非常に範囲が広いんですね。
技術と人文知識と国際業務なんで、IT的なエンジニアの方は技術というカテゴリーになり、
法律やってる人とかアナリストみたいな業務の方だと人文知識っていう中に入り、国際業務は通訳をやられる方とかが国際業務に該当するんですね。
ただ、それぞれの方々が何のビザを持つかっていうと、この偽人国って技術人文知識国際業務っていうビザを持ちますので。
みんな一緒なんですね。
はい、みんな一緒なんですよ。ただ、日本の大流資格の発行の仕方って、この資格はもちろん特にそうなんですけど、
専門的な知識を持ってる方に関してその知識を活かして仕事をしていただくっていう、
その流れの中で出ることなのでね。さっき申し上げたようにITエンジニアリングの方だったりとか通訳の方っていうのはそれなりの勉強をしてきていただいて、
その知識とか経験を生かして、このビザの範囲の中で働いてもいいですよっていう、そういう内容になりますので。
なるほど。
だから例えばですけど、ITエンジニアリングで技術としてのビザだった人が通訳として雇いますみたいなものっていうのは、
職務内容と実はビザが出たときの職務内容と書くことになってしまいますので、そこは注意が必要になります。
それはやっぱりビザ、在留カードを確認するだけじゃなくて、ご本人がどういうお仕事をしてこられているかということでね。
雇用に関する注意点
職務経歴書とかいう話になると思うんですけど、入国してからどういうお仕事をしているのかということであり、
当然他の方もビザが5年のビザで、5年って結構長いですからね。最初にちゃんとそれなりに長いビザが出るだけの要件での就職だったと思うんですね、きっと。
ビザも多分長さが違うみたいなので、何のビザが出るかっていう。
その時にどういう技術・人文・国際の中で何なんですか。広告代理店だから何なんですかね。人文とか国際関連なのかなという想定はできますけど、
どういうお仕事内容なのかでまずビザが下りたんですかっていうことは確認をしたほうがいいですというか、していただきたいことになりますね。
なるほどね。それが必要なんですね。
そうですね。だからそこが違っちゃってるとね、基本的には、さっき言ったようにITエンジニアリングの方に就役をしてもらうために、
ビザを与えてるんじゃないんですよっていうふうに、入管の方はそういう判断になってしまうので、最悪の場合ちょっと違法の就労ですよみたいな判断をされてしまう。
怖いですね、それは。
あったりとかしますので。
なるほどね。これ本人に確認するだけで大丈夫なんですか?
そういう意味で言うと、本人に確認するだけではダメです。基本的には。
判断は先ほどの経歴を見て判断したりとか、あるいはそもそも日本に来られる前に何らかの勉強をしてこられて、日本語以外ですよね、専門性を使ってきてると思うので、どういう専門性でやってこられてるんですかっていうことは大事になりますので、
その辺を見ていただいて判断しないと。本人はどこまでご認識いただいてるかいただいてないかという話もありますしね、日本の在留資格制度に関して。
そういうものもあるし、ちょっと悪い言い方すれば、とにかく日本で働きたい。当初思った資格とは全然違うようなことでもという話になってしまったりとかすると。
当たり前ですけど、ビザ期間が切れると更新の時期を迎えるので、そのときには何らかの申請のし直しとか、もう一回更新手続きをするか変えられるかの話になってしまいます。
更新手続きをするときに、もちろんずれていたら、そこまで何もなかったとしても、借りなかったとしても、多分通らなくなってしまいますので、ビザは通らなくなってしまうので。
という話なので、多分会社さんの方でも確認をした方がいいと思います。
それは就労資格証明書の申請をすれば、入管の方にすることができるんですけどね。この人をこういう形で働かせようと思ってるんですけど、
こういう形というか、この人はどういうお仕事内容で議事員国のビザが下りたんですかっていうことは確認できますので、その中で収まってるか収まってないかっていうことは確認できますので、確認した方がいいかもしれないです。
違法になっちゃったら嫌ですもんね。確認したいところですね。
これが例えばさっきのような、何回も出してますけど、通訳的な形でのこのビザで、この会社さんでも通訳をなさいますっていうことで、全く変わってないなら、そんなことは全然必要ないですよね。
ITエンジニアをやってましたとか、いわゆるエンジニアとして雇いますっていうことだったら変わりないですけど、ちょっと広告代理店ということなので、この方をどういうふうに雇おうとしていらっしゃるのかというのが気になるところですしね。
範囲が広すぎてしまうと良くないのかなと思いますので。
なるほどね。
ちょっとこれは多分、溶接師さんとかにもご相談をした方がいい内容かもしれないなと思いますね。
外国人労働者の採用と資格
今申し上げたように、まずご本人の確認とか経歴書の確認をしていただいて、あとこの会社さんがどういうお仕事内容をこの方にやっていただくのかっていうところが、マッチングしてれば問題はないでしょうけど、そこにちょっと不明な点があるならば、専門家の方に入ってきていただいてということがいいかなと思いますね。
勉強になります。そういうルールがあるんだ。
いずれにしろ就労資格証明書っていうのをする意味でも、割と時間がかかるという話みたいなんですよ。
今日交付申請をして、明日降りるとか、そういうスピードではもちろん全然ないので、1ヶ月以上かかったりとかするみたいなので。
何かかるんですか。
もしかすると、雇うか雇わないかっていうことの判断も、もちろん専門家にご相談いただいた方がいいと思いますけど、雇うとしても、例えばビザの要件が満たなかったときは、もう雇えませんよっていうことを最初から提示をしておくということは、役抜いと。
会社さんのお立場からすれば大事なことですよね。やめていただく理由になるわけですから。私も働かせちゃいけないという話になるわけなんで、資格証明書がもらえなかった。
やり直しはできるんですけどね。こういう資格、こういう内容にしたいので、多分難しいでしょうけどITエンジニアの方を通訳で取りたいみたいなことをすれば、それをちゃんと申請をすれば可能性はゼロではないので、その申請をし直すっていうことも必要になりますけど。
でも結局、一定の期間が必要になってしまったりとかするので、その間この方を働き続かせるっていうのは良くないことになってしまうので、そんな場合にはちょっと給食してもらうのか、一旦退職してもらうのかみたいなことっていうのは、ちょっと内容によってあれですけどね、考えておかないといけないのかなというふうに思います。
知ってないと危ないこともいろいろあるわけですね。会社の雇用。
ご存知ならば全然問題ないことだと思いますし、職種によっては全然今申し上げたようなことを気にせずに、転職をする方を受け入れられる職種もあったりとかしますので、今の形は少し幅広い。
ダルテンさんというのも幅広く多分いろんな業務をやっていらっしゃると思うので、外国人が使われるビザの中での仕事っていうのはもちろんあると思うんですけど、それがマッチングしてるかどうかっていうのは確認をいただかないといけないのかなと思います。
ありがとうございます。ぜひお近くに専門家の方などいらっしゃらない場合は、岡本先生にLINEの方から問いかけてみてください。
そうですね。私からも専門の先生は前も登場していた。
ゲストに登場いただいた方もいらっしゃったものでしょうね。
はい、いらっしゃいますので。
ぜひお問い合わせください。概要欄に岡本先生のLINE公式アカウントのリンクが貼ってあります。ぜひそちら友達追加をしていただいて、いつでも岡本先生に頼れるような体制をつくっていただければと思いますし、番組への相談や質問、感想などもどしどしメッセージを送る形で送ってきていただけるととっても嬉しいです。お待ちしております。
はい、では番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。今日は何をお伝えいただけますでしょうか。
はい、これは豆知識と言うとはちょっと違うんですけど情報提供ということであり、皆さんもうすでにニュースとかで見ていただいた方もあると思うんですけど、やはり日本の人口が減り続けてますという発表がですね、この前ありましたもので。
ちょっと読み上げますけどね、1億2380万人余りになってしまったということで、どうやら2011年以降14年連続で人が減り続けております。2011年からという状況になっておりますので。
そうですね、前の年よりも55万人は減ってしまったということを見たわけですので。
そんなに減ってますか。
はい、そう人口がね。
いやー、今後増えることはなさそうですよね。
増えることはなさそうというか、14年連続で減少してますからね。14年前から減り続けてるんで、今年ガッと増えたとしてもね、その方々がある程度働き手として成長していただくというのはまだまだ先でございますので。
なるほどね。
まあでもね、そういう中できちんとね、社員さんのことを思って、社員さんが定着していただけるような会社を作っていけば、そのためにもこの番組を生かしていただきたいなというふうに思いますのでね。
だからやっぱり繰り返しになりますけど、せっかく来ていただいた社員さんとしたことで辞めさせるということはもうね、その前に聞いてもらいたいなというのがこの番組を始めた趣旨でございますので。
確かに。
もうちょっと伝えたいなと思います。
もう最近スラスラいろいろになったのはこの番組のコンセプトでございますので。
OK、そうですね。
そうですよ、皆さんぜひこの番組、第1回目からもう一回聞き直していただいて、辞めさせないようにしていっていただけたらと思います。
はい、ということで今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございます。
もうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメっぽ、第116回この辺で締めさせていただきます。
山本先生ありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
番組概要欄にある三茶社会保健労務事務所のLINE公式アカウントから、番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。
詳細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。
それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう、さようなら。
18:25

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