2024-11-14 19:37

090.【労働法の基礎編】“休職規定”の重要性

休職についてのお話。

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今週の【ダメポ】は!?

今週は岡本先生とのトーク回です。
今回は『労働法の基礎~就労規則編⑥~』です。
テーマは「休職」について。
「副業って禁止にできる?」「休職の決まりってあるの?」
岡本先生、教えてください!!

【今週のトピック】
・就業規則を作るのであれば休職の規定も入れるべき!!
・休職制度とは??
・働いてない人には給料を払わなくても良い!?
・休職は社員ではなく会社が判断するもの。
・大企業のものをコピペするのは危険!?


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【今週の労務の豆知識?】
今週は『年末調整』について。
11月も半ばになってきました。
年末調整の準備をお早めに。


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『もうダメだ…と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト』 略して【ダメポ】は、1人でも多くの企業経営者のお役に立つ番組を目指しています。
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◉今週もお聴きいただきありがとうございます。

この番組は、SunCha(さんちゃ) 社会保険労務士事務所の提供でお送りいたしました。
それではまた、来週お会いしましょう。

サマリー

労働法の基礎編では、会社における給食規定の重要性について説明され、企業が従業員の休職に関するルールをどのように定めるべきかが議論されます。特に、給食中の給与の支払いと社会保険料の取り扱いが詳細に語られ、健康保険との関与や育児・介護休暇との違いも触れられています。このエピソードでは、労働法の観点から休職規定の重要性とその整備について解説され、特に精神的な病気に関する規定の必要性や、会社と社員にとってのメリットが強調されています。

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社会保険労務士 岡本雅行の
【こいつはもうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】
この番組は、企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて 社会保険労務士の岡本雅行先生が具体例なども交えながら
コミュニケーションと労務の視点で、解決策への考え方をお伝えしていく番組です。 中小企業の労務管理とSDGsを推進する
SunCha社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました社会保険労務省岡本雅行の【もうダメだ...と思う前に聞いて欲しい、人に悩める社長のためのポッドキャスト】 略して【ダメポ】第90回です。ナビゲーターのトーマス・J・トーマスです。
岡本先生よろしくお願いします。
お願いします。
というわけでもう90回なんですね。早いな。
世の中はもう11月も中旬ですよ。
はい。
もう秋、冬前。
秋、冬前。
スポーツの秋ね。
スポーツの秋ですね。
スポーツの秋ですね。
走ってますか?岡本先生は。
走ってますよ。
えらいっすね。
ちょうど収録が、これが流れる前の日曜日のちょっと市民レースに出ていた時期だと思うので、出ていたと思うので。
発発っすよね、ほんとに。
どうなるかは。
どうなるかは。
いいな、全然僕走ってないんですけど最近。ここ2年ぐらい走ってない気がしますけど。
それはやばいっすね、ちょっと走りましょうね。
この番組、当初の頃なんか一緒によく走ってましたよね。
始まった頃ね。
全然走んなくなっちゃったんですよね。どうしよう。
いや、もう簡単です。
走れば。
走ればいい、そうですね。その通りですよね。
どうだったら何もないです。
一番走りやすい時期ですから、今。
確かに走りやすい時期ではあるでしょうね。
時間をちゃんと走ることに確保していくのが近頃難しい気がしている。
なるほどね、忙しくなっちゃうとあれですよね。
プライベートなことですけど、トーマス子供も生まれたりとか。
そうですよね、それがありましたもんね、確かにそれは確かにね。
なかなか走る時間、どこに確保しようかなってちょっと悩んでますね。
確かに確かに。
ちょっと頑張ろう、走ろうと。
はい、頑張ってください。
一緒にまた走りましょう、お願いします。
そうですね、一緒にお子さんを引きながら走ります。
そんな走り方ありですか、子供。
知り合いでいますが。
本当に、ちょっとそういうのも勉強してみます。
はい、頑張ってください。
給食制度の概要
今日はテーマの日です。
労働法の基礎編ということで定期的に教えていただいてます。
そうですね。
就業規則について今日も教えていただこうと思います。
今日のテーマは給食規定についてということで。
はい、給食ですね。
給食って聞いたことあります、給食の皆さん。
あれですよね、学校の給食ではなくて、お食事ではなくて。
それはちょっと違いますね。
休む食の給食ですよね。
休む食の給食ですね、確かに。
聞いたことありますよ。
結構僕の周りでも給食、1年ぐらい給食してたっていう人がいたりとか。
すごい1回給食入って出てきたと思ったら、また給食に入っちゃったよみたいな。
なんか口を聞いてることもありますし。
給食ってよく聞きますよね、近頃。
そうですね、近頃よくありますしね。
そういう意味で言うと、就業規則をね。
もともとこの労働法の基礎知識編っていうのは、10名以下の企業さんだと、
別に就業規則を法律的に準備しないといけないという義務はないので、
少なくともちゃんと雇用契約書とか、
雇うときの条件をちゃんと示してくださいねっていうのはあるわけですけど。
そこから少し余裕がある方は、ぜひとも就業規則作った方がいいですね。
それも順番ありますよということで、今まで何回か5回ぐらい話してきてるんですけど。
そうですね。
せっかく就業規則作るならば、給食の規定っていうのはやはり置いておくべきことになりますということで。
なるほどね。
この後説明しますけど、給食の時にどうするっていうのは、
労働条件通信は書ききれないんで、何枚にもなってしまうので、
そういう意味で言うと、ちゃんと規則として整備をしておくっていうことが大事になるものです。
給食って、さっきも言ったようにどういう事象かというと、
職を休むんですね。だから休んでる方に関してのどういう扱いをしますよっていう会社の取り決めになります。
基本的には、給食に関しても何かこうしないといけませんという、
労働基準法上の給食に関しての規則っていうのはないです。
だから会社が会社の意向で決められるということになります。
どういう状況かというと、休んで、出勤休み、何らかの理由で休まないといけません。
それも1日とか2日とかでなく、あるいは有休休暇の発生している方には有休を使い切ってしまった後にも休まないといけませんねっていう時に、
会社として休んでもいいですよっていうことを認めてあげるっていうのが給食制度っていう風に捉えていただいたらいいのかなと思います。
会社が認めないで休むのは無断欠勤になりますし、
だから対比で考えたら何も言わないで会社も認めないでずっと休んでたら当然ペナルティになりますよね。
それは前少しお話ししたように懲戒規定とかできちんと規定をしておいてとかいう話になったりとかするんですけど、
給食規定っていうのは給食っていうのは会社があなたは休みは認めてあげますよということで休みは認めてあげるので、
基本的には社員さんとしての立場っていうことは維持しておいてあげますよっていうのが給食の制度になります。
ただし働いてないわけですのでノーワークノーペイっていうのは大原則としてありますのでね。
給食の条件と手続き
だから当たり前ですけど働いてない方に給料を払う必要性は会社もないので、
もちろん給食期間中はお給料は払いませんっていうのは働いてない以上は当たり前と言えば当たり前のことになるので、
そういうことにはなりますよね。
払わなくていいんですね、給料。
払わなくても働いてもらってない方にはもちろん払わなくていいんで。
だから社員からしたらずっと休んでて辞めさせられちゃうかどうなのかっていうことで考えるとそうじゃないですよっていうことになりますし、
会社もそれを認めてあげますねっていうことになります。
この後もご説明しますけど割とその事情として何らかの働けなくなる事情っていうのは、
いわゆる病気的になったりとかした場合、病気とか怪我とかの場合があったりとかするんで、
大事に一つは健康保険とかが関わってくるわけであって、
健康保険の加入者とかの方ですと、その間当然保険料は派生し続けます。
給食した社員さんの保険料を無しにしますよという規定は今のところないですから。
育児とか介護とか出産の場合のお休みはまた別です。
あれはちゃんと国としての制度で3前3後休業、育児休業、介護休業中の社会保険料はかかりませんよっていう規定がありますので、
理由がその3つに限定されている場合には、手続きをすれば社会保険料の負担も会社も社員さんもなくなります。
ただ、給食っていうのはそれ以外の理由で休まれる場合なんで、そこまでは国でも決めきれてないし決めてないので、
当然病院にかかったりするケースで給食することが多いので、病院には行ってるんで、その場合にちゃんと負担していただかないといけませんよということになりますので。
だから社会保険料のお支払いっていうのはもちろん、お給料が入ってこなかったとしても病院に通ってるわけですから、
多くの方は3割で病院に通われるわけですから、そのきちんとお支払いは何らかの形で会社にしていただかないといけないということになりますので。
ざっくりと言うと、給食っていうのはそういう制度ですよっていう、だしそういう状況ですよっていうことですね。
企業の給食規定
今回、就業規則ということなので決めないといけないのは、当然まずどういう場合に給食を認めますかっていうことは明示をしておいたほうがいいですよね。
病気で休みになる場合ですっていうこととか、だから要は多くの規定にあるのは、何日以上欠勤が続いた場合とか、続きそうになった場合とかは給食を支持することがありますよっていうことの規定をするわけですね。
どういう場合に給食を認めるのかっていう話ですよね。
これは基本的には社員が、私、給食してくださいっていうふうに言えるものではないとされています。会社があくまでも判断するものです。
何日以上お休みが続いた場合とか、あるいは病気で何日以上も働けないなとか、あるいは何か病気の状況でこの人に普通に働いてもらうというのはちょっと難しいなっていうような場合は、会社が給食を支持するとか、
就職してもらうっていうのは会社の権利として与えられていることになる。ただ、その際にどういうようなプロセスを経て給食を認めるんですかっていうことも、その就業規則の規定の中には作っておくべきことになると思います。
おくはやっぱり会社が判断するにしても、何らかの病気であったりとか怪我だったりとかの場合があるので、大体の場合は診断書をちゃんと取っていただいて、その診断書に基づいて判断しますみたいなケースが大体になりますし、そういうことを規定している場合があります。
あとは、何日間給食が認められますとかいうこともちゃんと定めておくことが必要になって、これも特に中小企業さんですとね、もうそれこそカスカスでやってるね、人為的に余裕がなくカスカスでやってる中で休まれてしまうっていうのは結構イタデになってしまうので、
何日間認めますよとかどういう条件で認めますよっていうことも基本的には会社が決められるというふうになってます。
へー、なるほど。そういう特に法律的に決まってることとかはないわけですか。
ないですないです。働けなくなるわけですのでね。
会社が自由に決めていい。
はい。で、多いのはやっぱり何年以上働いてる場合には何日給食できますよみたいなことを定めてるところが多いですね。
へー。
で、本当にスタートアップの方とかですと、そうは言っても配慮的な方でね、給食って基本的には個人の方に起因することですからね。
働いてる時に怪我したりとか働いてる時の原因で病気になったりとか怪我したりとかそれはもう労災になるんで、
労災はちゃんと、労災で給食させる場合はもちろんありますけれども、それはちゃんと労災なんで会社の方の責任になるんですけど、
それ以外の場合のことが多いんで、個人の自由に起因するということが多いので、だからある意味、
例えば5、6人でやっていらっしゃる会社さんが機体で新しい方を雇いました。その方が1ヶ月目から給食何日もさせてくださいみたいな事情が発生すると、
それちょっと困っちゃうんで、割と何ヶ月までの間っていう方はちょっと給食制度も打ちありませんよみたいなしてる会社さんも多いです。
特にスタートアップの方。どういうことになるかっていうと、有給もない場合もあると、
イコールある意味どうしても休むことが続くんだとするならば、もう契約が満了しないといけませんねみたいな規定になったりとかする場合もあります。
あとは1年間経つと、例えば1ヶ月間給食を認めますよとか、長く働けば働くこと、5年ぐらい働いて以上の方に関してはやっぱりそれなりの
2ヶ月とか3ヶ月とか給食期間を認めますよみたいな、そういう規定になっていることがあります。
だからどのぐらいの期間休んでも会社員としての身分を維持できるんですかっていうのは、規定がされることになりますね。
なるほどね。
休職規定の重要性
あとは結局その期間が終わった時にはどうなるんですかということであって、
基本的には、要は復帰をしていただいて、その期間はちゃんと治療に専念いただいた上で復帰できる状況になっていただきたいということが前提なので、
復帰していただきたいということが前提の上で規定は作りますけれども、でもそれでも復帰できなかった場合には、
その状況になった場合には給食期間終わった時にはもう退職ですよということで、
それももう本当に自然の退職であるから、社員の都合による自己都合での退職ですよというふうに規定をしているところが多いです。
結構細かく決めなきゃいけないですね。
細かく決めておいたほうがいいです。
そっか、なんか当たり前のように考えてましたけど、そうなんだ。
今、ともさんが言ったように、この規定というのは最近というかもう何年か前からですけど、
細かく決めておいたほうがいいというのは、この放送でも何回も、何回か前にも、やっぱり精神的に病気になられる方も増えてきている。
一定比率いらっしゃるということで、特に給食期間ということをきちんと決めておいたほうが、
会社も個人さんも社員さんもいいのは、何か精神的なご病気で、通常の勤務ができなくなった場合にどうなるんですかということだと思うんですね。
例えば入院したりとか、あるいは怪我とかっていうのは、大体いついつまで治りますということが終わりが明確なんで。
だから給食期間もわりと当てはめやすいんですよね。
1ヶ月間入院というのはほとんどないですけれども、何日間なんでその期間だけ給食させましょうみたいなことで終わりが明確だったときは、
じゃあそれで明けますみたいな話ですけど、精神の病気ってやっぱり終わりが見えにくかったりとか、
果たして治ったの治らないのみたいなところがわかりづらかったりとかするので、
それは逆に言うと病気になってしまった後、何らかの事情で病気になってしまった後初めてそれを知らされるということだと、やっぱりお互いに不幸になる要素が強いじゃないですか。
だからうちは例えばこれだけの期間で1回やはり治らないとするということ、それはもうその時のプロセスということもちゃんと書いておくんですけど、
先生からの診断書でまだ復帰できませんみたいな形で給食期間使い切ってしまったら残念ですけども一体会社はもうやめていただくしかないですよっていうそういう規定にしておくということはちゃんと明示をしておくということはある意味必要になることですよね。
それはやっぱり本当に健常な時にというか、病気にならないで判断ができる時にそれをちゃんと周知をしておくということが大事ですし、社員さんもわかった上でということで考えると、
いざ病気になってしまった時に、じゃあ自分どうなるのかなみたいなことでの一つの方向性になりますから、
治ればもちろん復帰していただけばいいですし、治らなかったとしては将来こうなるんだなっていうことがわかった上で給食に入っていくっていうのと、
いつまで休ませてくれるんだろう、いつまで会社員でいられるんでしょうっていうことがわからないままで入っていくので全然違うじゃないですか。
そういう意味で言うと、やっぱりそれは整備をしておくっていうことが非常に大事になりますよっていうことですね。
すごい、本当に専門家に相談しないとわからないですね。
いきなり自分で作ろうと思っても絶対抜ける側があると思うから。
専門家の相談
そういう意味で言うと、給食を作る時にはお知り合いのサロンさんとかにやはり依頼をした方がいいかなと思います。
たまにネットとかに上がってるものをそのまま使う方とかがあったりとかしますけど、割と載ってるのは大企業の例とかが多かったりとかして、
大企業さんだと割と余裕があったりとかすると社員さんの給食期間も結構長く取ってたりとかするケースがあるんですね。
もう入社1年目未満の方でも半年ぐらい、そこまでないかな。
極論言うとそんなようなものだった時に、それをそのままコピペしてうちの休業規則で使っちゃうと、
1年経ってない方でもそんな馬鹿なことは多分気づくと思いますけど、そのまま乗っかっちゃってると規則上はそうなるんで、その方は1年間給食できるって話になるんで。
なるほど。
そのままコピペはやめましょうねって話。特に大企業さんのものをコピペは危険ですよっていうことになるので。
とりあえず作っとけばいいやとかだとそうコピペしがちですからね。
ちゃんと専門家に相談しよう。
相談してください。
これもちろんLINEの方から岡本先生にお問い合わせいただいてもご協力いただいたりとかは可能だということですもんね。
もちろん可能でございますので。
ぜひ皆様概要欄にLINE公式アカウント岡本先生に通じるやつがありますので、ぜひ岡本先生を味方につけてください。よろしくお願いいたします。
というわけで番組の最後にロームの豆知識のコーナーです。
ありがとうございます。11月も半ばになってて、もしかするとこの口自体もう遅いかもしれませんけど、年末調整というものがやってまいりますので、
すでに取り組んでいらっしゃる方も多いと思いますけれども、その準備はとにかく早めにした方がいいなということでございますね。
特に今回は定額減税、定率減税という制度がありましたので、あの辺で確かちょっとややこしいこともちょっとあったのかなというふうに思いますので、
早めに取り組んでいらっしゃるところはいいですし、まだやってないところは早めにやらないとまずいですよということだと思います。
焦りますね。頑張りましょう。
はい、というわけで今日もありがとうございました。社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト略してダメポ第90回この辺で締めさせていただきます。
岡本先生今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。
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それではまたお耳にかかりましょう。ご機嫌よう、さようなら。
この番組は、プロデュース・ライフブルーム.ファン・ナレーション・伊豆野アズサ提供。三茶社会保険労務市事務所がお送りいたしました。
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