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2026-02-25 05:06

【令和8年度改定】常勤要件が週32時間から31時間に緩和|3つの対象項目と実務上の注意点

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令和8年度診療報酬改定では、常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数が見直されます。これまで「週32時間以上」とされていた常勤の所定労働時間要件が「週31時間以上」に引き下げられます。この見直しは、一般職の国家公務員の1日当たり勤務時間(7時間45分)を踏まえたものです。

今回の見直しでは、主に3つのポイントがあります。第一に、対象となる施設基準は、急性期一般入院料1等の常勤医師、有床診療所の医師配置加算、医師事務作業補助体制加算の3項目です。第二に、常勤換算の計算に用いる分母(所定労働時間の下限)は、従来どおり週32時間のまま据え置かれます。第三に、育児・介護休業法に基づく短時間勤務者の常勤要件(週30時間以上)は変更ありません。

見直しの背景|公務員の勤務時間と診療報酬の常勤要件にズレがあった

今回の見直しの背景には、国家公務員の勤務時間と診療報酬上の常勤要件との間に生じていた不整合があります。

診療報酬の施設基準では、常勤職員の要件として、従来から「週4日以上の常態勤務」かつ「所定労働時間が週32時間以上」であることが求められてきました。この週32時間という基準は、1日8時間×週4日=32時間を根拠としています。

一方、一般職の国家公務員の勤務時間は、平成20年の人事院勧告を受けて、平成21年4月1日から1日当たり8時間から7時間45分へと改定されています。この改定により、週4日勤務の公務員の所定労働時間は、7時間45分×4日=31時間となりました。

この結果、公務員として週4日・31時間勤務する常勤医師が、診療報酬上の常勤要件(週32時間以上)を満たせないという問題が生じていました。とりわけ過疎地等では、退職した常勤医師を再任用職員として確保せざるを得ない状況にあり、週31時間勤務の医師が常勤として算定できないことが、地域医療の確保に支障をきたしていました。こうした状況を踏まえ、令和7年の地方分権改革に関する提案でも、常勤要件の緩和が求められていました。

改定の内容|所定労働時間の要件を週32時間から週31時間に引き下げ

今回の改定では、常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数の基準が、週32時間から週31時間に引き下げられます。対象となる施設基準は、以下の3項目です。

1つ目は、急性期一般入院料1等に係る常勤医師の要件です。 急性期一般入院料1及び7対1入院基本料(特定機能病院入院基本料及び障害者施設等入院基本料を除く)に係る常勤医師の定義が、「所定労働時間が週31時間以上」に変更されます。あわせて、非常勤医師の常勤換算に関する規定が追加され、常勤職員の所定労働時間(32時間未満の場合は32時間)をもって常勤1名として換算する旨が明記されます。

2つ目は、有床診療所の医師配置加算に係る常勤医師の要件です。 医師配置加算の施設基準における常勤医師の定義も、同様に「所定労働時間が週31時間以上」に変更されます。この項目でも、常勤換算に関する規定が新たに追加され、所定労働時間(32時間未満の場合は32時間)をもって常勤1名として換算するルールが明確化されます。

3つ目は、医師事務作業補助体制加算に係る常勤職員の要件です。 医師事務作業補助者の勤務時間に関する常勤職員の定義も、「所定労働時間が週31時間以上」に変更されます。この項目では、従来から常勤換算自体は認められていましたが、今回の改定で常勤換算の計算方法が新たに明記され、所定労働時間(32時間未満の場合は32時間)をもって常勤1名として換算することとされます。

実務上の注意点|常勤換算の分母は週32時間のまま変わらない

今回の見直しでは、常勤換算の計算方法に関して注意すべき点があります。

常勤換算数を算出する際の分母となる所定労働時間の下限は、従来どおり週32時間のまま据え置かれます。つまり、常勤の「定義」は週31時間以上に緩和される一方、非常勤職員を常勤換算する際の計算式では、所定労働時間が32時間未満の場合は32時間を用いて計算します。この点を混同しないよう注意が必要です。

育児・介護休業法に基づく短時間勤務者の取扱いについても確認が必要です。正職員として勤務する者が、育児・介護休業法第23条第1項、同条第3項又は同法第24条の規定による措置を受けて所定労働時間が短縮された場合は、所定労働時間が週30時間以上であれば常勤として扱われます。この週30時間の基準は、今回の改定でも変更されていません。

まとめ

令和8年度診療報酬改定では、常勤職員の常勤要件に係る所定労働時間数が週32時間から週31時間に引き下げられます。対象は、急性期一般入院料1等の常勤医師、有床診療所の医師配置加算、医師事務作業補助体制加算の3項目です。常勤換算の分母は週32時間のまま据え置かれるため、常勤の「定義の緩和」と「換算方法」を区別して運用する必要があります。



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サマリー

令和8年度診療報酬改定により、常勤職員の常勤要件が週32時間から31時間に緩和されることが解説されました。これは、国家公務員の勤務時間との長年のずれを解消し、特に地域医療におけるベテラン医師の確保を支援するものです。ただし、常勤換算の計算に用いる分母は週32時間のまま据え置かれるため、実務上の運用では個人の常勤定義と全体の人員換算を区別して管理する必要があると強調されています。

徹底解説の導入と常勤要件緩和のフック
えっと、今回の徹底解説へようこそ。 今、これを聞いているあなたが日々の膨大な情報の中から、本当に価値ある知識を手に入れるための時間です。
はい、よろしくお願いします。 今日のソースは、令和8年度の診療報酬改定における常勤要件の緩和に関する解説記事なんですけど、これいきなりすごく面白いフックがあるんですよね。
えーそうなんですよ。 州の労働時間がたった1時間減るだけで、崩壊しかけている地域医療を救う鍵になるかもしれないっていう。
さあ、これどういうことかひも解いていきましょうか。 はい、まずは今回の医療ルールの改定で起きた変化の全体像ですね。
令和8年度診療報酬改定の全体像
特定のスタッフが常勤として認められるためのハードルが、週32時間以上から週31時間以上に引き下げられたんです。
32から31に?
対象になるのは、重症患者を受け入れる救世機病院のドクターとか、入院設備のある診療所の医師、あとは彼らを最前線でサポートする事務作業補助者の皆さんですね。
なるほど。でも数字だけ見るとほんのわずかな微調整ですよね。たった1時間の違いっていうか。
「週31時間」の背景と国家公務員の勤務時間
そう見えますよね。
そこでちょっと素朴な疑問なんですけど、なぜ31時間っていうなんか中途半端な数字なんでしょうか。
普通に考えたら、霧よく30時間とかに揃えそうなものですが、ここに何か特別な事情が絡んでいる匂いがしますね。
ああ、鋭いですね。実はここが今回の一番のアハ体験になるポイントなんです。
お、気になります。
ちょっと時計の針を戻すんですけど、一般の国家公務員の1日の勤務時間って、平成21年の勧告を受けて、8時間から7時間45分に短縮されてるんですよ。
7時間45分、はいはい。
これを週4日勤務で計算すると、7時間45分かける4で、ぴったり31時間になるんです。
あ、なるほど。31時間ちょうどに。
なんですけど、医療機関向けの古いルールはずっと、10時間8時間かける4日で、32時間という前提のまま、長年放置されていたんですよね。
制度のずれが地域医療に与えた影響
ちょっと待ってください。ってことは、定年後とかに過疎地なんかの地域医療を支えに来てくれるベテランの公務員医師たちが、その制度のずれの犠牲になってたってことですか?
まさにその通りなんです。彼らは週31時間フル回転で現場を回してくれているのに。
古い32時間ルールがあるせいで、病院側としては、上勤としてカウントできないと。
そうなんですよ。すごくもったいない話ですよね。
いやー、これは単なる医療業界の話じゃなくて、お役所ルールのタイムラグが現場の首を絞めるっていう、どんなビジネスでも起こり得る恐ろしいバグですね。
ええ。だからこそ、今回の31時間への緩和は、現場の実態に即したすごく大きな意味を持つんです。
実務上の注意点:常勤換算の分母は32時間のまま
ただ、実務上はまだ厄介な落とし穴が残っているので、注意が必要ですね。
落とし穴ですか?
はい。個人の上勤の定義自体は、週31時間に緩和されたんですけど、非上勤のスタッフの労働時間を足し合わせて、上勤何人分になるかっていうのを計算するときの分母。
あー、全体の換算の話ですね。
そうです。その計算式の分母は、なんと従来同時32時間のまま添え置かれているんです。
えーっと、それは現場が混乱しませんか?
しますよね。ちなみに、育児とか介護休業法に基づく短時間勤務者の週30時間以上っていう要件も、今回は変更されていません。
なるほど。たとえるなら、外科両替みたいなものですよね。
上勤っていうステータスを獲得するための単独の審査は31時間に優しくなったけど、
はい。
国が病院全体の人員体制っていう予算を計算するときは、古いままの厳しいレート、つまり32時間で割り算されるってことですよね?
そういうことです。だからもし病院の管理者が、ルールが変わったからって勘違いして31時間で全体を計算してしまったら、
監査が入ったときに人員基準を満たしてないって判断されて、病院の経営に関わる補助金とか報酬をカットされる大惨事になりかねないですね。
まとめと他業界への示唆
まったくその通りです。なので、現場の運用では、個人の上勤の定義と全体の人員換算の分母は全く別物なんだっていう事実をしっかり分けて管理しないといけないんです。
これ、実務に携わる方にとっては絶対に抑えておくべきポイントですね。
上勤の定義は31時間になったけど、換算の分母は32時間のまま。このねじれは要注意ですね。
ええ。そしてこの件は、今これを聞いているあなたにも非常に面白い問いを投げかけていると思うんです。
と言いますと?
公務員の1日たった15分の勤務時間の変化が、10年以上もの間、地域医療のシステムに目に見えないブレーキをかけ続けていました。
確かに。
今これを聞いているあなたの身近な業界や職場にも、日々のサービス提供とか業務の効率を密かに邪魔している、時代遅れの隠れたルールのズレがどこかに存んでいないでしょうか?
いやー、自分の職場の当たり前を疑ってみる、すごく良いきっかけになりますね。
ぜひ、皆さんのビジネスでも隠れたルールのバグを探してみてください。
それでは、今回の徹底解説はここまでです。また次回、新しい発見をシェアしましょう。
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