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スピーカー 1
国連でその拒否権の中になんでラテンアメリカ入らないんだって。
やってますね。
2024年G20の議長国が利用でジャネイロですね。
スピーカー 2
ブラジルですね。
スピーカー 1
いろいろやってるから確かに国際社会の代表の一人であるみたいな感じですよね。
まあまあ規模からすればね。
スピーカー 2
そうだけど、でもじゃあアジアの共同体の継承目的としてって中国が書いてたらみたいな。
書いてそうですけどね。
スピーカー 1
書いてる可能性あるよ。
スピーカー 2
あるよね。
スピーカー 1
アジアの全国がそれに合意するかどうかって人は分からないけど。
スピーカー 2
別にね、合意しなくしろとは言われてないもんね。
書くのは自由だよね。国の憲法をその国で作るのは自由だから。
目的とか目標みたいなものがね、ここに入ってるね。
スピーカー 1
マニュフェースとかも結構強いね。
ああいうやつとかも強いね。
スピーカー 2
それが多分日本にはない基本原則っていうやつだからね。
スピーカー 1
基本的権利からは似てくるんじゃない?
スピーカー 2
第2編が基本的権利で個人と団体の権利及び義務。
スピーカー 1
ここらへんは似てますよ。
スピーカー 2
生命自由平等安全及び所有者の権利の付加針が保障される。
日本だと平和って言うのかな?安全って言うのかな?
スピーカー 1
あえて安全は書かないね。
生命の保障って言ってる時点で安全が入っちゃうんだろうね。
男女平等。
ここでね、ここで私は初めて見たローマ数字って
XとIだけじゃない、XIVだけじゃないんだと思った。
Lって出るんだよ、Lって。
知ってます?これ。
スピーカー 2
え、待って、え、え、ちょっと待って。
課上書きが長すぎて。
スピーカー 1
課上書きが長すぎて。
ちょっと待って。
スピーカー 2
え、これ、第5条が何個あるんだ?課上書きが。
すごいスクロールするんだけど。
スピーカー 1
この課上書きだけで。
スピーカー 2
Lすごくない?Lが一番先に来てるよ。
6ページくらいあるんだよ。
スピーカー 1
第5条6ページくらいあるんだよね。
スピーカー 2
なんで分けなかった?詰めたね。
スピーカー 1
すっごい細かいの入ってるんだよね。
スピーカー 2
Lって何?Lって109ってこと?
なんか、XX…
スピーカー 1
50か。
XLだ、XL1とか、あ、そういうこと?
XL1ってどういうことよ。
スピーカー 2
XLって続いてたのが、最後L1とか。
あ、これで50ってこと?Lで。
そうじゃない?だからXLって40なんじゃない?
50が、ほら、一桁台でいうVなんだよ、きっと。
スピーカー 1
50、Lは50って意味であって、50の手前に10引くから40。
スピーカー 2
あ、そういうことね。
スピーカー 1
初めてのローマ数字の使い方を見ました。
スピーカー 2
70…
スピーカー 1
XX7だから77項目ある。
スピーカー 2
これ77項が1行ずつ並んでるとかじゃなく、
77も1項2項ってなってるから長難なことだよね。
スピーカー 1
すっごい長いことなんですね。
スピーカー 2
こんだけ権利があるよと言ってますよね。
スピーカー 1
あ、そうね。
最初の方は憲法に書いてる、日本語憲法にあるじゃないですか。
男女平等を…
スピーカー 2
ものもとの…法に基づかずかれない。
スピーカー 1
非人道的扱いを受けない、拷問を受けないとか思想の自由。
そうだね、思想の発表は自由とする、ただし匿名を禁じるって書いてある。
スピーカー 2
Xとかは?
ダメじゃん。
スピーカー 1
あれは思想じゃないんじゃない?
スピーカー 2
そういうことね。分かった、なるほど。
そうやって区切ればいいのか。
スピーカー 1
攻撃に対しては物質的、精神的、安全の保障ですかね。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
信仰の自由、宗教の自由みたいなのがもう1個あるのか。
文明とか文明または軍隊に関する宗教的援助の供与は保障される。
スピーカー 2
宗教は自由に保障される。
スピーカー 1
宗教的信条とか権利は奪われることはないよと。
知的、芸術的、学術的活動、報道の表現自由。
検閲または許可は行わない。検閲なしと。
でも思想は匿名はダメなんだね。
大変ね。
分かった。
個人の秘密、私生活、名誉はイメージ不可侵とし、名誉権みたいなのがあるってことですね。
名誉の寄贈はダメですよってことですね。
スピーカー 2
ここからが日本にはあまりないやつ。家屋。
スピーカー 1
家屋、これが何だ?11条?
スピーカー 2
11項?
スピーカー 1
家屋は個人の不可侵の被害の場所であり、何人も住民の許可なく内部に侵入することはできない。
もちろん裁判であるとか、救助とかそういった時は除く。
スピーカー 2
あ、あれだ。憲法35条、日本だと。
スピーカー 1
ある?
スピーカー 2
住居不可侵。
スピーカー 1
あ、あるんだ。
スピーカー 2
でも、そうね、正しがきまでは書いてない。
スピーカー 1
まあなんか、むやみやたらに入ってこないってことですよね。
スピーカー 2
そうね、プライベートな場所にね。霊場なしにみたいな話よね。
スピーカー 1
ここ12条すごいね。通信及び電信、データ並びに電話通話の秘密は不可侵。
スピーカー 2
あ、そうだね。通信の秘密大事だよね。
無事請求の時はすごかったのでしょうね。
スピーカー 1
あと1988年だからこれ書けたよねっていう感じですよね。
スピーカー 2
あー、確かにね。
スピーカー 1
日本国憲法の時代にはそもそもなかったから。
民法で定めてると思いますけど。
スピーカー 2
良さがあるんだね。憲法を変えていくってなんか。
スピーカー 1
まあ新しさですよね。新しさから一番全部詰め込むんだよね、多分ね。
労働と職業選択の自由。
これすごいね。全てのものに対して情報のアクセス権が保障され、
職務の事故に必要な場合は情報源の秘密が保護される。
だから多分国家情報とかを結構自由に開けっていう感じですね。
スピーカー 2
これを書くってなんかすごいですね。
スピーカー 1
いいですね。
平時において。変時においてっていう正しがあるけど。
国の領域内の移動は自由ですと。
何人も法律の範囲で財産共に領域内に入域、滞在、出行できるものとする。
スピーカー 2
引っ越しの自由、移動の自由ですね。
はいはい。
スピーカー 1
次は集会の自由だね。
集会の自由も大事だね。
集会、結社を別に分けてありますけど、もう自由ですと。
スピーカー 2
自由だね。
社団を強制的に再生させられないよ。
そうだね。
スピーカー 1
はいはい。
スピーカー 2
社団への加入または加入の経済を強制されないよ。
そうだよね。
スピーカー 1
集団で集まっていいよ権利が15、6項並んでるのかな。
スピーカー 2
並んでるね。
特に、あれか、所有権。
スピーカー 1
そうですね、所有権。
スピーカー 2
所有は社会的役割に従うってこれじゃないですか。
スピーカー 1
うん、すごい。
スピーカー 2
役割のないやつはもらうよっていう効果がある。
スピーカー 1
役割を果たさない所有はもらうよってやつね。
これはいい、すごいね。
所有は社会的役割に従う。
スピーカー 2
これはいいね。
スピーカー 1
無目的に所有しちゃダメだよって言ってますからね。
スピーカー 2
すごいね。
いい一文ですね。
スピーカー 1
いい一文ですか。
刺さりますね。
スピーカー 2
はい。
スピーカー 1
はいはい。
スピーカー 2
この辺が公の利益と個人の利益。
スピーカー 1
公の利益や憲法に規定する場合を除き、
公正な手続きじゃないと取られませんよってことでしょ。
スピーカー 2
自然な保障や収容の手続きを定める。
そうだね。
勝手に取られないよ。
スピーカー 1
公共の金箔の危険の場合においては。
スピーカー 2
そうだよね。
スピーカー 1
それで官庁は私有財産を使用しますよと。
この金箔危険の場合の定義ってのが難しいんでしょうけどね。
法律に定めるところに従う所有農業財産。
家族の労働のみによるものである限り、
生産活動結果生じる債務の支払いを保障の目的と。
ちょっとここはよくわからないけど。
まあ所有権の一環なんでしょう。
無理に取り上げないよとか無理に支払いさせないよみたいなのかな。
うん。
著作権は排他的な権利ですよって言ってますね。
うん。
うん。
はい。
スピーカー 2
ああ、そういうことね。
はい。
スピーカー 1
著作権20年。
20年ね。
70年。
スピーカー 2
70年ね。
次が。
スピーカー 1
下記は法律により保障される。
急に出ましたね。
スポーツ活動におけるものを含め、
集団的作品における個人の参加及び人間の
スピーカー 2
冷蔵と温泉に対する保護。
スピーカー 1
うん。
創作作品に関する創作者、解説者及びその組合
及びその連合による作品の経済的利用の監視の権利。
スピーカー 2
あ、だから著作権の続きか。
スピーカー 1
そうなんだね。
スピーカー 2
スポーツ活動を言ってるのは多分サッカーイメージなんでしょうね。
うん。
次は特許みたいな感じだから。
ちょっと似た関連が、権利が。
スピーカー 1
そうですね。著作権、特許権。
スピーカー 2
次が相続権ですね。
スピーカー 1
おお。
スピーカー 1
法基本的権利及び使用侵害するいかなる差別の処罰。
急に差別の話が来ましたね。
スピーカー 2
これ前からよくあったんじゃない?
スピーカー 1
42も人種差別の話ですもんね。
スピーカー 2
でもこれに対して、
これは人種差別の実行を無邪気の積み方及び
事項を受けない犯罪を法制する。
事項がないんだ。
これ絶対金庫刑に処するものとするって。
スピーカー 1
急にこれだけ人種差別は金庫刑っていうのが来たね。
スピーカー 2
具体的な刑法が来たね。
スピーカー 1
他の犯罪は金庫がどうかとか保釈金とか書いてないのに
急にこれだけは金庫刑ですね。
スピーカー 2
そうだね。
人種差別の教育関連法でやったやつだね。
差別的なことを書くと失格になるって話もあるから。
スピーカー 1
そういう社会的利益と人種差別は結構厳しいっていうのが急に出てますね。
凄い。
それで急にまた何?
この43。
法は拷問の事故、麻薬とかテロリズムとかを犯罪と見直すよって急に書いてある。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
これに対しては命令者、事故者、またはこれを得たにもかかわらず
怠った者は責任を問われると。
急にこれだけ急にこれは犯罪ですよって言い出した。
スピーカー 2
テロとか麻薬の運搬とか止められる立場、これ私止められるっていうのを見逃した人も
スピーカー 1
もう責任は問われる。
命令者、事故者、または見逃した人も責任が問われる。
スピーカー 2
凄いね。
豊富犯罪。凄いね。
急にここでこれは犯罪ですよっていう警報が来てるんですね。日本でもね。
スピーカー 1
差別も犯罪とみなしてるってことか。
それはそうだよね。
スピーカー 2
差別はそうだ。犯罪だ。でも犯罪じゃそうか。
スピーカー 1
キノケだもんね。
人種差別の実行は保釈金の積み立て及び事項を受けない犯罪を構成するものとし。
人種差別は犯罪を構成するものとしって言ってますよね。
スピーカー 2
ちゃんと構成するための要件が
人種差別とはこれとこれとこれが揃ったら人種差別ですっていうのが定まってるってことなのかな。
スピーカー 1
反連主義じゃないですか。
こんだけここに乱雑に書いてあって下で綺麗にしてるかなって思う。
スピーカー 2
そうだよね。
スピーカー 1
人種差別法みたいなのがあるか分からないですけどね。
人種差別禁止法があれば別ですね。
文明または軍人の武装グループの憲法秩序及び民主主義国家に対する反対行動は保釈金の積み立て及び事項を受け付けない。これも犯罪とするか。
スピーカー 2
これも事項のない犯罪だ。
スピーカー 1
民主国家に対する反発は犯罪ですよと。
いかなる刑罰も有罪のもの以外に及ぼすことはできない。
刑罰はだから家族単位は他にはいかないよっていう話でしょうね。
法の刑罰適用に規定し特に家族の刑を適用する。
刑罰の種類まで書いてあるのね。
ここで書きますね。
刑罰の種類、自由の剥奪の多制限、財産の剥奪、罰金、社会的貢献、大体の社会的貢献、権利立てしまたは剥奪。
スピーカー 2
もし日本がこういうのを列挙するとしたら死刑とかが入ってくるんですかね。
スピーカー 1
そうですね。その下にこの刑罰はやらないよっていうのがあって死刑入ってますね。
スピーカー 2
あ、本当だ。確かに。
スピーカー 1
あと無期刑もダメなんだって。
スピーカー 2
あれ?あ、本当無期刑もダメだ。
Eがいいですね。刑罰許しないで、これをやらない刑罰だよっていうのが5個書いてあって、5個目が残酷な刑。
スピーカー 1
残酷な基準がね。
残酷な基準。
わかんないけど、残酷な刑。
スピーカー 2
D、水砲って。
スピーカー 1
水砲って何なんだろうね。
水砲ってどういうことなの?
国外に行かせないってことだよね。ちょっとね。国外追放だよね。
国外追放だよね。入れないよってすると。
スピーカー 2
これはしないんだけどね。
スピーカー 1
強制労働は大体の社会的貢献とは、すごい曖昧ですけどね。
大体の社会的貢献とはそうだね。強制労働の線引きだよね。
スピーカー 2
心から進んでやらないといけないでしょうね。
48、もう刑罰の話ですね。
スピーカー 1
46もそうかな。もう読めないけど。
番号がわからなくなっちゃった。49か。
50以降もそうですね。女性の場合は、
囚人になっても輸入とか強制とか保証しますよみたいなことがありますね。
急に犯罪者の人権みたいな話になってますね。
スピーカー 2
もうついていけないよ。
スピーカー 1
51も犯罪者の人権的な話かな。
そうだね。
52は、政治犯罪また言論上の犯罪による外国人の引き渡しは不要しない。
国内で捌く予定なのか。
スピーカー 2
そういうことだね。
スピーカー 1
違い法権みたいな話が急に出ましたね。
確かに。
訴追判決みたいなのが続きますね。正規の法、手続き、司法。司法系がここから続きますね。
スピーカー 2
司法系、これ先じゃない?
スピーカー 1
刑罰が先にあって。
スピーカー 2
女性の囚人の話。
スピーカー 1
刑罰が先にあって、そこに至るまでの判決の話がここに来るんですよ。
スピーカー 2
来るんだね、この場合。
何とも刑法上の有罪判決を受けるまでは有罪、有責任を認めない。これも判決の話ですよね。
スピーカー 1
次も訴訟の話、控訴の話。
AGSの訴訟法が来たのね、ここに。
50、えっと待って、これは60か。
スピーカー 2
60になった、すごい。
スピーカー 1
法は個人の秘密の用具または社会的利益の要求がある場合を除いては訴訟の公法を制限するならない。
スピーカー 2
訴訟も公開されますよ。
スピーカー 1
続きますね、訴訟関係ね。
軍事政権からの脱却だからここら辺に書きたくなっちゃうんだろうな。
やられたってことですよね、これ全部多分。
スピーカー 2
ちゃんと本命制のある手続きによってしか。
スピーカー 1
家族とか弁護士の求助を保証するよとか。
訴訟されないよみたいなのが続くね、多いもんね。
スピーカー 2
続くね。
スピーカー 1
だいぶ多いね。
スピーカー 2
さっきの消費者の一例で詰まってたの。
急に消費者守ったってことだよね、あそこで。
また全然違うね。
どこ辺りまでかな?
スピーカー 1
60、
スピーカー 2
全然ね、ローマ数字がわからないね。
スピーカー 1
LX7、不要の義務みたいなことを始めましたよ。
でもまだ訴訟とか刑事罰が変に与えられないよみたいなのが続くね。
人身保護令状とか。
スピーカー 2
そうだね。
情報保護令、人身保護令。
スピーカー 1
集団的権利の保護、権利の保護みたいな話が続きますね。
そうだね。
下記の場合、情報保護令を発給するっていうのが急に来ますよね。
政治団体また法的正確の記録またデータバンクの記載のある
裁判員に関連の情報を支援、
読めなかった。
関連の情報を渡すっていう意味なのかな。
ということを保証するとかです。
情報の保証。
急にいかなる市民も立ち上がったよ。
73人なのか。
いかなる市民も公共または国の参加する団体の財産、
行政的道義、環境並びに歴史的文化的遺産、資産の既存の行為を
無効とするための人民訴訟を提起する適用の当事者とし、
国為が証明されるときを除いては、
裁判費及び範囲数の負担を免じるものとする。
ちょっとよくわからなかった。
訴訟はできるみたいな話?
スピーカー 2
歴史的文化遺産、資産の既存の行為を
無効とするための人員訴訟を提起する適用の当事者として
悪意が証明される。だからわざと
座論に訴訟して。
スピーカー 1
訴訟した場合、悪意がないんだったら
裁判費及び範囲数の負担を免じますよ。
スピーカー 2
敗訴しても負担ないのか?
スピーカー 1
公共を訴えた場合、あまり敗訴しても負担はないよ、みたいな。
スピーカー 2
消し掛けたみたいな感じとかでなければ、
純粋に訴えたのであれば、
負担なしで。
スピーカー 1
個人同士ではないってことね。市民対国みたいな。
公共団体ですよね。
カドルが低い。
スピーカー 2
乱立しちゃわないのかな?
それは悪意だって言われてしまったらダメだから、
スピーカー 1
乱立はしないってことか?
するの覚悟なんじゃないですか。