1. あみをほどく
  2. #08-4【ブラジル1988憲法】ブ..
2026-02-22 38:52

#08-4【ブラジル1988憲法】ブラジル人とは。ブラジル連邦共和国憲法社会的権利から

spotify apple_podcasts

労働の権利、国籍、連邦、州、市、三権、など

鈴木信男訳(1989/01)『ブラジル連邦教各憲法』国際協力事業団
https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/10764017_01.pdf?utm_source=chatgpt.com

感想

まだ感想はありません。最初の1件を書きましょう!

サマリー

このエピソードでは、1988年のブラジル憲法における社会的権利の重要性や内容が議論されています。教育、雇用、労働条件に関する権利が幅広くカバーされ、特に労働者の待遇や保障が強調されています。また、帰化ブラジル人と永住外国人の権利について詳しく説明されており、政治的権利や選挙制度にも触れられています。国民投票や選挙権の参加条件についても議論されています。さらに、ブラジル1988憲法の内容に基づいて、法律や司法権、行政権の構造が詳しく解説され、特に社会的権利や国民の権利に焦点を当てて、ブラジルの独特な仕組みを理解する助けとなります。

社会的権利の概念
スピーカー 2
前回からの続き。
続く、社会的権利。
教育、保険、労働、余暇、安全、社会保障、母性の保護、母子保護、養護、保護者、援護を社会的権利とする。
労働条件の保障
家族のものを都市及び農村の労働者の社会的権利とするというので、また伸びますよ、これ。
スピーカー 2
あ、でもさっきより短い。
スピーカー 1
うーん、ほんと?
スピーカー 2
うん、9・7じゃね。
スピーカー 1
あ、よかったね、よかったね。
Lまで行かない。
スピーカー 2
保証金とか、開戸された、雇用関係ですね、失業保険、金属機関保証基金。
保証されますよ。
スピーカー 1
金属機関保証基金って、雇用保険みたいな感じ?なんだろうね。
スピーカー 2
これあれじゃない?4が、法律で定められる全国で一律で、住居・食料・教育・保険・余暇・医療・衛生・交通及び社会保障に対し、
労働者とその家族の基本的生活の必要を満たすに足り、購買力を維持するに足りるほか、いかなる目的に対する拘束も受けない最低賃金。
あ、だからあれだ、日本でいう。
スピーカー 1
最低賃金?
最低賃金の話だ。
スピーカー 2
最低賃金の話だよね、保証じゃないよね。
スピーカー 1
保証じゃないね、最低賃金のね。
スピーカー 2
保証の話だね。
スピーカー 1
うん、びっくりした。ベーシックイントロ的なのかと思った。
スピーカー 2
日本の今、千円台に上がったやつですね。
スピーカー 1
あ、そうだね、最低賃金。
スピーカー 2
そうしたも賃金の加減みたいな話が。
賃金保証多いですね。
スピーカー 1
いろいろあったんでしょう。
スピーカー 2
払わなかったんでしょうね。
スピーカー 1
夜間労働賃金は、昼間の労働賃金を上回ること。
スピーカー 2
倍とかじゃないんだ、上回ればいいんだ。
上回ればいい。何点何倍とかも特に書いてない。
労令退職年金額を基礎とする13月賃金。
13ヶ月分ってことなのか。
スピーカー 1
確かに。
退職金みたいなのか。
スピーカー 2
賃金保護多いな。
賃金保護1から10まで少なくて賃金保護だね。
XXX4まであるね。
全部賃金保護?
スピーカー 1
これ違うか、賃金保護じゃないな。
労働系なのか、これは。
スピーカー 2
全部労働系ですね、ほとんどね。
スピーカー 1
賃金の話は。
スピーカー 2
賃金の話は10まで。
スピーカー 1
10まででいいのか。
スピーカー 2
11は報酬と関係ない企業計算家とか。
スピーカー 1
いろんなものに参与していいのか。
はいはい。
スピーカー 2
家族給。
スピーカー 1
扶養所に対する家族給?
扶養手当っているんだ。
スピーカー 2
扶養手当っているんだ。
扶養手当だよね、そうだよね。
うん。
スピーカー 1
1日8時間。
スピーカー 2
週44時間。
スピーカー 1
以下。
超えない、通常の。
スピーカー 2
うん。
これ国家で決めちゃうんだね。
外資のコンサルトがたまに1日当たり7時間だったりするけど。
へー。
スピーカー 1
通常労働時間だからあれかね。
通常。例外があるのか。
スピーカー 2
団体協定により変えられるのかな。
団体労働経営運転に変えられるから別にあれか。
そこまで縛られるわけじゃない。
連続勤務も1日8時間超えちゃダメだよ。
面白いね。日曜日を優先する有給集給費。
そっか、2重なんだ。
スピーカー 1
要ね、米派行かないといけないね。
スピーカー 2
そうだね、米派行かないといけない。
ここで急に夜間の話に近くなりました。
少なくとも通常の賃金の50%増を超える時間外賃金の。
スピーカー 1
そうだよ、時間外勤務の賃金が50%なんだよね。
スピーカー 2
倍じゃないね。
スピーカー 1
でも0.5、すごい。
1.5倍。
0.5倍。
スピーカー 2
通常の賃金の3分の1の割増しが、引き換えることのできる年次給与。
年次有給休暇の享受。
なんか引き換えられるのか、賃金。
引き換えられるの?
スピーカー 1
うん。
給料の代わりに休みってこと?
スピーカー 2
か、逆もありなんじゃない?
スピーカー 1
あー。
スピーカー 2
お金に変えるみたいな、昔日本もありましたよね。
スピーカー 1
あ、それがここに書いてあるのね。
スピーカー 2
1988年だからね。
日本もその頃やってた気がする。
スピーカー 1
やってた気がするね。
えー、あ、すごい急に人員散歩休暇120日。
スピーカー 2
120日?
スピーカー 1
あ、まあそうか。
スピーカー 2
すごい、雇用及び賃金の損失なき、100%保証なのかな。
スピーカー 1
あ、本当だね。100%保証なのかな。
スピーカー 2
うん、すごい。
スピーカー 1
すごいすごい。
スピーカー 2
120日って。
スピーカー 1
あ、でも6週8週で考えたら、
スピーカー 2
あ、これみたいにきつい。
スピーカー 1
3ヶ月?
うん。
スピーカー 2
ん?違うな。4ヶ月か。4ヶ月。
4ヶ月か。
3、2、3、そうだよね。だいたい2ヶ月、3、9の2ヶ月。
スピーカー 1
結構長いんじゃない?
スピーカー 2
長いよ。し、日本100%は出てないよ。
ないね。
2018年で100%すごいじゃない?
スピーカー 1
すごいね。
スピーカー 2
すごいですよ。その下もすごいですよ。
法律の機関における3次の父親休暇。
父親休暇って書いてある。すごいね。
個人労働史上高。
スピーカー 1
うーん、女性の世界ハンカーってことだね。
スピーカー 2
ですね。
ここからさ、開戸の。
スピーカー 1
開戸だね。開戸。
スピーカー 2
法律の機関を。
スピーカー 1
うーん。
保健院生みたいな話があり。
保健院生。
スピーカー 2
過酷な労働もあります。賃金。
またぼっかり出てきたよ。老齢退職年金の支給。
スピーカー 1
なるほど。
うーん。
出生から6歳までの子および被扶養者に対する保育所および幼稚園における無償援助は、
無償援助。おー。
88年からあります。
スピーカー 2
すごい。小学校入学前まで無償援助ですって。
スピーカー 1
幼稚園でもOKです。
うーん。
スピーカー 2
憲法に書いてあるからね、これね。
スピーカー 1
これ憲法?
うん。
スピーカー 2
一番上の憲法にこれ書いてあるからね。
でもなんでか日本は小学校以上無償だけは日本に書いてあったから。
スピーカー 1
あ、そうそう。
ブラジル人の国籍
スピーカー 2
急にそこだけ無償って書いてあったけど。
ここだから保育園も幼稚園も無償。
スピーカー 1
無償。
そうだね。
スピーカー 2
労働に関するところだからここにこれが入るんだね。
そうね。だから子および被扶養者に対してだからですね。
そうだね。
赤ちゃんはもらってもしょうがないからね。
スピーカー 1
そうだね。
スピーカー 2
労災とか労働関係の訴訟の話。
あと人種差別しちゃダメだよ。
あとこれもいいね。
1988年にちゃんと書いてあるもんね。
既婚未婚による賃金、職務の実施、採用基準の差別の禁止。
スピーカー 1
すごいね。これはちゃんとしてますね。
ちゃんとしてますね。
してるっていうかそうだよね。
確かに。
次は身体障害者の差別ですね。
スピーカー 2
あと肉体労働とかの差別の禁止ですね。
スピーカー 1
肉体労働、技術労働、知的労働の間の差別の禁止なんだ。
スピーカー 2
職業差別の禁止ですね。
見習い条件におけるもの除いて女ハサミマンの子供の労働の禁止ですね。
常勤雇用って言ったのかな?日本で言うと。
民事雇用と常勤雇用の労働者間の権利の平等。
スピーカー 1
同じっすね。
スピーカー 2
面白いな。家事労働者の職種に関しては、
これもう分かんないけど、特定の数値のみ保証されるんだね。
特定の条項のみ保証される。
スピーカー 1
あー、なるほど。
当てはまるもんね。
スピーカー 2
そうだね。4、6、8、
もう読めない。
15、17、18、19、20、1、
お指24に関する権利並びに社会保障すべての権利が保障される。
家事労働ってのは一つの労働だよとは考えた上で、
これとこれしか当てはまらんよねって言ってるんだね。
スピーカー 1
でも4って最低賃金?
4は最低賃金?そうだね。
スピーカー 2
家事労働者の職種。
何さんとかだろうな。
あ、そういうことだね。
お手伝いさんってこと?
スピーカー 1
じゃない?
はいはいはい。
スピーカー 2
いや、奴隷制度があった国だから。
スピーカー 1
そうだよね。ウバウバみたいなね。
うん。
スピーカー 2
逆に言うと職業差別はここだけ残ったみたいな感覚なのかもしれないね。
スピーカー 1
感じないね。
スピーカー 2
特別的な自分の話。
スピーカー 1
さっきのXXXに職業者間の差別の禁止入ってないよね。
スピーカー 2
うん。XXXにだから32?
肉体労働、技術労働、知的労働間の差別は禁止だけど、
家事労働者の職種間はちょっと特別ですよっていう感じかな。
スピーカー 1
そうだね。子供の労働の禁止も入ってない気がする。
スピーカー 2
ほんとだね。子守りOKになっちゃうね。
スピーカー 1
うん。
スピーカー 2
最低賃金はまだ聞けないんだね。
スピーカー 1
最低賃金はOK。
いっぱい聞きたい。
へー。
スピーカー 2
ここら辺は改定してそうですよね。
そうですね。
次は団体の自由ですね。これ読み始めたらちょっと変数だから。
8条が団体、結社の自由が。
で、何人も参加しても参加しなくてもいいよみたいなのがきっと書いてあるね。
これはね。そんな特徴的だよね。
スピーカー 1
第9条はストライキー。
ストライキーする権利。
スピーカー 2
第10条は、
従事に応じて公共機関の会議に参加せよみたいなことが書いてあるのかな。
スピーカー 1
自分の職業の利益が統議決定の対象となる、
なんか知議会とかの会議に参加できる。
こんな感じですね。
スピーカー 2
第11条。
従業員200名を超える企業団に関しては、
もっぱら従業員と使用者の直接的理解を求める目的で一名の代表を選出することが保証される。
スピーカー 1
保証される。
スピーカー 2
あえてこれ書くかと思ったけど。
ちょっと。
堂々と選出してくれと。
保証されてなかったかなこれね。
そうかもね。
スピーカー 1
次すごいですね。国籍。
スピーカー 2
ここまでが権利の話で、社会的権利の話で。
第3章に行くんですよね。ここでね。
国籍、これが日本にないのよ。
スピーカー 1
ない。
スピーカー 2
日本の憲法にはないのよ。
多分別通にあるんでしょうけど。
国籍法とか国籍法とかね。
スピーカー 1
あるんでしょうけど。
スピーカー 2
下記のものをブラジル人とする。
スピーカー 1
ブラジル人がローマ文化に2種類あるんだ、大きく。
スピーカー 2
2まで?
2までだね。
生来のブラジル人が1ね。
ここでも面白いね。
ブラジル連邦共和国において出生した者。
だから土地ですね。
スピーカー 1
そうだね。
スピーカー 2
外国人の両親から出生した者も含むが、
その両親が自国の公務を行っているときは含まないから、
大使館の人とか別よっていう。
スピーカー 1
はいはいはいはい。
スピーカー 2
それはそうよね。派遣されてそこにいるだけだからね。
スピーカー 1
うん。
スピーカー 2
Bは外国においてブラジル人の父親またブラジル人の母親から出生した者。
ただし上記のものがブラジル連邦共和国の公務に当たることを条件とする。
スピーカー 1
だからブラジルの大使館だ。
うん。
スピーカー 2
海外のブラジルの大使館において、
スピーカー 1
そこで出生した場合はブラジル人でいいよと。
スピーカー 2
はい。
Bですね。はいはい。
Cが外国においてブラジル人の父親やブラジル人の母親から出生した者で、
権限あるブラジル官庁に登録され、
Bは成年に達する前にブラジル連邦共和国に居住するに至り、
スピーカー 1
成年に達した後、何度来たるかを問わずブラジル国籍を選択した者。
一回ブラジルに住まなきゃダメだねこれ。あるいはか。
スピーカー 2
ブラジル人の父親か母親をもって官庁に登録するか。
スピーカー 1
成年する前にブラジルに住みました。
スピーカー 2
父親か母親か官庁に登録しなくとも、
成年する前に一回ブラジルに住めば、
スピーカー 1
ブラジル国籍を選択できる。
でも、登録してなかったら、
帰化と国籍の取得
スピーカー 1
成年が20歳過ぎてブラジルに来たとしてももう選べないってことか。
スピーカー 2
そうだね。
スピーカー 1
そうですか。
スピーカー 2
帰還のブラジル人の方もまたちょっと面白いねこれ。
スピーカー 1
はい。
スピーカー 2
身がどうやったら帰還できるかですね。
もの形式に従い、ポルトガル語国出身。
言葉ね。
連続1年以上の居住と、
道徳上の的確性のみを要求されるブラジル国籍を取得したもの。
犯罪とかではないものってことでしょうね。
スピーカー 1
そうだね。でも1個目の判定でもう私は慣れないですね。
慣れないですね。
スピーカー 2
別の道を探します。
出身じゃないですね。
Bは国籍の遺憾を問わず、
ブラジル連邦共和国に30年以上居住。
連続30年以上居住し、
刑法上有罪判決を受けていない外国人。
ただしブラジル国籍を請求したものに限る。
だから30年以上連続で居住すればいけますよ。
じゃあこれは道があるね。
スピーカー 1
道がある。
ブラジル人の基本的権利
スピーカー 2
はい。OK。
これ何?1、2、3は何これ?
スピーカー 1
AかBね、方法は。
スピーカー 2
AかB。
スピーカー 1
この次は違うのか。
スピーカー 2
この次はブラジル人の権利みたいなやつですね。
我が国に永住するポルトガル人に関しては、
ブラジル人のための保険の措置がある場合には、
その憲法に基する場合を除き、
世代のブラジル人に固有の権利を与えるものとする。
永住するポルトガル人は同じ権利をもらえるよ、
ポルトガル人だけど。
スピーカー 1
そうなの。
スピーカー 2
ことですかね。
はいはい。
そういう保険関係があるんですかね。
あっちもそうなんじゃない?
スピーカー 1
あー、なるほどね。
スピーカー 2
法はこの憲法に規定する場合を除き、
世代のブラジル人と帰化ブラジル人の間に
差別を設けない。
そうですね。
あとは職業の指定ですね。
これ以下の職業はブラジル人のみにしましょうと。
スピーカー 1
世代のブラジル人だけ、北の人はダメですよと。
あ、ほんとだ。
スピーカー 2
世代のブラジル人のみだね。
共和国大統領及び副大統領、
会議議長、上院議長、
最高裁判所判事、
スピーカー 1
職業外交官、国務司官。
ここは目指せないということが分かりました。
スピーカー 2
そうだね、帰化できないからね。
帰化してもできないからね。
スピーカー 1
できません。
スピーカー 2
これは狙っちゃうと30年居住すればいいだけになっちゃうからね。
国籍だけなんとか、
住民票だけ取れちゃう人いるからね。
スピーカー 1
そうだね。
スピーカー 2
はい。
下記の場合によって国籍の損失がありますね。
有限な活動で司法判決により帰化を取り消された場合。
それはそうでしょうね。
あとは他の国籍を帰化によって取得した場合ですね。
国籍は一つにしましょうでしょうね。
スピーカー 1
そうね、あるでしょうね。
はい。
スピーカー 2
急にポルトガル語になりますね。
公用語が出して急にここに来ましたね。
ポルトガル語がブラジル連邦共和国の公用語だそうです。
なるほど。
国旗、国家、国書及び国印を象徴して持ってますと。
なるほど。
他に書くとこなかったからここに書いたからすごいね。
ね。
州、連邦直下地区、市は固有の象徴。
固有の象徴って言ったら旗とか歌とか。
スピーカー 1
戸の花とかそういうやつね。
スピーカー 2
そうそう、印鑑持ってるよって言ってますね。
スピーカー 1
書いたんだね。
スピーカー 2
これ何で急に国籍のとこに書くんだろうね。
国籍ではなかろうと思ったけどね今。
スピーカー 1
国籍、ちょっと近いって思ったのかな。
ちょっと上でポルトガルの話も出てきたし、書いとくみたいな。
スピーカー 2
これ書くとこ、どこにするよって後から入れた感がすごい。
すごいね。
確かに政治的権利が次に続く。そうじゃねえもんな。
スピーカー 1
ちょっと違うよね。
スピーカー 2
違うね。
政治的権利が次に続きますね。
ブラジル人はこんなことができるよってね。
スピーカー 1
そうだよね。まずブラジル人定義してからじゃないとできないよね。政治的権利は。
スピーカー 2
ここはいい流れじゃないですか。
そうですね。
国民投票。レファンダムって何?
スピーカー 1
レファンダム?こんな普通に使う言葉なの?
スピーカー 2
重要な政治憲法、法律などについて国民が直接投票で賛否を決める制度だと。
スピーカー 1
ああ、そういうことか。
ブレピシットとレファンダムっていうのをまとめて日本は国民投票でやっちゃうんですよね。
スピーカー 2
で、参加する権利あるよ。
あと、これが日本にないよね。国民発議ね。
スピーカー 1
うーん。
スピーカー 2
下は選挙人の名簿だからちょっと国民投票に近いですけどね。
選挙制度の理解
スピーカー 2
18歳ですね。選挙に参加できるのが。
スピーカー 1
うん。
スピーカー 2
でも柿のものは任意してますね。
スピーカー 1
18歳以上のものは義務って書いてあるのか。
スピーカー 2
義務。
スピーカー 1
義務なんだ。
スピーカー 2
参加の義務があります。
うん。
スピーカー 1
で、この文盲って、今じゃわからないですけど、識字できない人がずっといたらしくて。
スピーカー 2
まだ1988年代は難しいですね。
これのために選挙システムとか開発せざるを得なかったと書かれてましたね。
なんか別の文献に。
わかる。
丸つけるだけでわかるとか。
にしないといけない。
面白いね。18歳以上義務で70歳以上は任意なんだね。
スピーカー 1
すごいね。面白いね。
16歳以上18歳未満のものは任意なんだ。
16歳から投票ができるってこと?
スピーカー 2
そうだね。参加できるけど18歳からが義務だよと。
スピーカー 1
じゃあ練習期間があるんだ。
スピーカー 2
ね。
スピーカー 1
へー。
これ面白い。
外国人より義務閉域期間中は選挙メダリスト登録されない。
スピーカー 2
軍籍にあるとダメだよっていうのと外国人はダメだよ。そりゃそうよね。
選挙権の条件ですね。国籍とかとか言ってますね。
スピーカー 1
発議って言ってるけど、発議というよりは投票権みたいな感じですかね。
発議権っていう感じはしないよね、これ。選挙権だね。
スピーカー 2
ここまであるね。非選挙権は文房の人はダメだったんですね。
築地ができないとダメだったんですね。
あとはあれじゃないですか、いろんな政治的条件。立候補するときは辞職しなきゃダメだよとか。
スピーカー 1
たしかにね。
スピーカー 2
たぶん政治的な、いい文字立ての訴訟はこうしなきゃダメだよみたいなことが書いてますね。
そうだね。
こっちの下もここらへんが保障されるよみたいな政治的権ですね。
政党はかなり多いみたいですね。
大半をもらう政党ってなくて、常に選挙のたびに組まなきゃいけない。
スピーカー 1
連立しなきゃいけない。
そうそう、連立しなきゃいけなくて。
それがもろもろ毎回変わるらしいですね。
スピーカー 2
政党の中身が変わるというよりは、組み合わせが変わっていくっていうのが。
スピーカー 1
あと国家、組織、行政団体の定義ですね。
スピーカー 2
あと連邦とはの定義ですね。
スピーカー 1
連邦政府ですからね。州がたくさんありますから。
州は州でそれぞれ憲法を持ってるんですよね。
そういうことね。
スピーカー 2
あれなんだろうね、州が脱退したりとかあるのかね。過去はあったのか。
アルゼンチンとの境あたりの州はどっちに入るかみたいなのがいろいろあったみたいですね。
スピーカー 1
ありそうですね。
引き続きだったね。
スピーカー 2
あとその連邦の権限と州の権限の区分けで、連邦の権限はここまでです。
24個書いてある。違う、26個書いてあるね。
スピーカー 1
26個。
こうして行えることっていうことね。
外国と関係を維持し国際組織に参加するとか、それはね。
スピーカー 2
国の防衛とか地下資源、郵便とかですね。
あと為替、お金関係をね。
司法権、連邦警察とかもちゃんと持ちますようでしょうね。
ラジオ、テレビジョン番組の格付け。
格付け?
格付けって言ったんだけど。
水資源。
スピーカー 1
Amazonとかはやっぱり国の管理なんでしょうね。
なるほどね。
スピーカー 2
住宅寄贈衛星、都市高等を含む都市開発。
スピーカー 1
連邦権利ですね。
スピーカー 2
この法律に関しては連邦の選択にしますよ。
民事法、商法、刑法、訴訟法、選挙、農事、開示、
航空、宇宙法、都道法。
国に任せたいですね。
似たようなことが上と書いてますね。権利と言いながら。
こっちもイコールこういうことよってことが書いてある。
スピーカー 1
14番の原住民の原定、これでいいんですかね。
スピーカー 2
本当だ。
スピーカー 1
現在の現に住民って書いてあるけど、原ったの原に住民じゃないのかな。
スピーカー 2
違うのかな。
どっちだろうね。
スピーカー 1
現存の住民に関するってことじゃないかな。
スピーカー 2
でも先権って書いてあるから。
スピーカー 1
国家の専用の国からの権利ってことね。
スピーカー 2
軍人州の中にもとからここに住んでましたっていう人がいたら、
そいつだけ国の管理ですとならないんじゃないですか。
スピーカー 1
なるほどね。
連邦国家に今、連邦国家の権利ってことか。
スピーカー 2
連邦州の共通権限もまたあると。
ここら辺も多分そうだなって感じですよね。
美術品とか遺跡とかの保護とか、文化教育学術に関するアクセス手段の教育とか、
協力してやりますよみたいなこと書いてある。
スピーカー 1
協力した方がいいね。
スピーカー 2
競合的に法律を果たす権限、そうか、
競合しちゃう法律は3区に属する。
これはやっぱり協力しますようですよね、きっとね。
スピーカー 1
税法とかね。
そうだね。
スピーカー 2
連邦厚生州、連邦の中の州はここまでですようなのか。
連邦と州の関係がここからまた続く。
連邦に所属してない、そうか。
連邦に所属してない湖上の島とかのね。
そうよね。海もあるしね。
スピーカー 1
雨戸もあるしね。
急にここで、任期4年とする州知事とか書いてますね。
厚生州、州の話だから州知事の話に戻ってきた?
スピーカー 2
そうか、ここは厚生州の話で、次が市の話では、
州の次が市ね。
スピーカー 1
こっちもこっちで議会の数とか書いてますね。
市議会の数も国によって決められているんだ。
連邦直轄区もあり、連邦直轄領もあり。
スピーカー 2
お互いの干渉条件があるわけですね。
これが日本はそうですね、州じゃないってこと。
スピーカー 1
連邦制じゃないところだからあんまり見当たらないけど。
スピーカー 2
また公共行政の話があって。
公共行政、本規定。
国務大臣とかは公衆の条件があるよとかそのこと書いてますね。
文官公務員。
軍事と区別しますよってことですよね。
で、軍人公務員はね、軍があるからね。
地域。急に地域。
地域拡散の縮小を目的として活動を結合することができる。
団体交渉権があるよと。
そういうこと?
スピーカー 1
発展するために交渉したりとか。
河川とかはまたがるもんね。
スピーカー 2
そのタイトルが地域ね。
スピーカー 1
訳してるからね、ポルトガル語。
スピーカー 2
で、権力組織で国会の話が次来て。
行政が先あって国会が次にあるのか。
スピーカー 1
そうかそうか。
スピーカー 2
会員とか上院がありますね。
ここら辺見てたら切れがないから飛ばしまして。
スピーカー 1
国会が次に行くんですか。
立法権国会か。
国会にもいっぱいあるね。
スピーカー 2
委員会とかね。
細かいね、これ確かに。
ブラジル憲法の基本構造
スピーカー 2
全部ここに書くから大変だな。
スピーカー 1
憲法手続き、憲法改正手続き。
スピーカー 2
全部書いてあるね。憲法改正の手続きも書いてあるね。
法律の制定の仕方ですかね。
法律の管理の仕方とかですかね。
スピーカー 1
書いてあるね。
会計もあるね。
スピーカー 2
会計もあるね。
日本一行か二行だった気がするけどね。
でも次行政権が。
先に連邦と州の関係を維持してから国会やって、
連邦の行政の話をやって。
スピーカー 1
行政権、次がきっと司法権なんだろうけど。
スピーカー 2
大統領の選び方があるんですね。
大臣の選び方がありますね。
スピーカー 1
任命書いてあるね。
スピーカー 2
日本一、二行だったな。
スピーカー 1
ここに書かないことを書いてあるね。
憲法に書かないことを書いてあるね。
スピーカー 2
司法権。
この1個で済ませようとしたんじゃないかっていう。
ここから司法権ですね。
スピーカー 1
第三司法権。
書いてあるね。
スピーカー 2
ありますね。
多いね。
連邦の裁判所も含むから、
日本一に数段階多いんだな。
スピーカー 1
軍事裁判所とかあるしね。
選挙用の裁判所がある。選挙合議裁判所ですね。
スピーカー 2
これだけ見ればほぼわかるんでしょうね。
スピーカー 1
これを見とけばいいと。
スピーカー 2
連邦最高裁判所と。
日本みたいに分割しないんですね。
法統司法裁判所と。
スピーカー 1
判事。
スピーカー 2
連邦最高裁判所は11人の判事なんだ。
スピーカー 1
裁判所は33人。
スピーカー 2
決まってんだって。
決まってるって決まった。
各裁判所人数決まってますよ。11人とか。
選挙合議裁判所及び裁判所判事。
でも選挙の不正が結構取り沙汰される国だから
いるんだよね、これ。
スピーカー 1
大事なんだね。
スピーカー 2
しかもその下に高等地方があるのね。
軍事合議、軍事裁判所ですね。
州の裁判所。
検察庁。
スピーカー 1
司法行政に必要な業務として検察庁のかもしれない。
国家で決めないといけない検察庁ね。
連邦総弁護庁弁護、公共弁護保護局。
司法がここまで。
スピーカー 2
国家及び民主主義制度の防衛ですね。
国土防衛の話が来ますね。
スピーカー 1
大事ですね。それはそうだよね。
改憲例の話が来るね。
スピーカー 2
一般規則、国軍とは。
で、ここまでで切れてます。
権利と社会的権利の重要性
スピーカー 2
認証国軍までで切れたから、この後目次だけ見るか?
スピーカー 1
目次ね、目次見よう。面白そうだったんだけどね、切れた後もね。
スピーカー 2
全部法律を見てる感じですよね、日本から。
スピーカー 1
6本全部読んでるような。
そうだね。切れたところより後は。
スピーカー 2
国家効果か?
次で税金の話が来るのか。
スピーカー 1
税金が来てるね。
スピーカー 2
税金も大変よ。連邦税あって州税あって市税あって全部書いてあるからさ。
スピーカー 1
全部書いてあるね。
スピーカー 2
もしかしたら税金の内容まで書いてあるんじゃないの?
スピーカー 1
かもね。でも税法なんてめちゃめちゃ変わるでしょ、いろんなの。
スピーカー 2
ここに入れた方がいいんじゃない?
あと財政の話、予算の話。
金融秩序、政策の話。
経済活動の一般原則っていう。
スピーカー 1
一般原則83ページから始まって、次のやつが87ページから始まる。
これだからL行くやつですよ、L。
スピーカー 2
一般原則何書いてあるの?すごいな、これ。
次も社会秩序だよ。
社会秩序は広いな。
社会保険とか、教育、文化、スポーツね。
教育、文化、スポーツ。
スピーカー 1
教育が3ページあるよ。
科学応用備技術は1ページもないよ。
スピーカー 2
その後なぜか社会通報が来るからね。
すごいね、その後環境ってすごいこの流れ。
その後に家族、児童、青年が来るの。
最後厳重料理、こっちは厳だよね。
スピーカー 1
原子炉のほうね。
スピーカー 2
105の憲法の一般規定はこれ多分あるでしょうね。
日本にもある最後に憲法とはみたいな話でしょうね。
この管理方法についてみたいな。
すげー。長い。
スピーカー 1
後のほうはなかなかいい感じに流れてたけど、
スピーカー 2
ちょっとやっぱり権利のところが。
今回しっかり見たけどね、この国民の権利。
スピーカー 1
権利が。
スピーカー 2
工場が長い。
スピーカー 1
順番。
スピーカー 2
ぐっちゃぐちゃに見えたな。
スピーカー 1
一応固めてはあったけどね。
スピーカー 2
そうね。
固めてはあったけど、順番が。
これ上から読んでもわかんなくない?みたいな感じになってた。
スピーカー 1
これは面白い。
スピーカー 2
面白い。
長すぎて気づいたら1時間40分話してた。
スピーカー 1
すごいね。
もう一生ないと思う私。
このブラジルの憲法を見ること一生ない気がするけど。
スピーカー 2
次回へ続く。
38:52

コメント

スクロール