2024-07-14 16:39

EP.272 広島高裁が手術なしでの男性→女性の性別変更を認めたことについて私の意見を話します。

元動画:
https://www.youtube.com/watch?v=lgpVgKnTxw4
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はい、こんにちは。今回なんですけれども、先日ですね、広島高裁で外観手術なしで性別変更を認める、これは男性から女性へと、そういう判断があったと、それについて僕の意見をお話しさせていただこうと思います。
というのはですね、広島高裁なんですけれど、ある体が男性で、心は女性のトランスジェンダーの方、その方がですね、手術をなしで、外観の手術なしで性別変更を認めるという判断が広島高裁であったわけであって、
まあ、戸籍をですね、男性から女性に変えるということができたわけであって、これが何でニュースになったかというと、外観手術なしで性別変更を認めたから、というので、今までのことと比べると異例なのでニュースになったわけなんですけれど、
要するにですね、性別変更をするためには、通常は外観手術をしないといけないと。
例えば、M2F、体は男性なんだけど心は女性。性別を女性にするためには、おちんちんがついていて、あと金玉がついている、ペニスがついていて、精巣がついているわけなので、性器が見るからに男性なんですよね。
見た目を女性気にしないと性別変更ができないと。そのためには手術が必要ですよと。性別変更するためには手術が必須という状態だったんですけど、今回外観の手術をなしで性別変更をするのを認めたという判断が裁判所であったということなんですよね。
知らない人のために説明させていただきますと、トランスジェンダーの方が性別変更するためには要件があるんですね。
まず一つは、2人以上の医師により性同一性障害であると診断されていること。通常精神科の先生がやるということになるんですけれど、性同一性障害であることが診断される。主に紋身などで診断するということになります。
染色体は例えばM2FだったらXYなわけですよね。血液検査とかいろんな検査をしてもやっぱり男性なんですよね。なんだけど心は女性であると。
なのでしっかりと紋身で話を聞いて、これは間違いないと。心は女性で間違いない。性同一性障害であると間違いないということを2人以上の医師が診断しないといけないと。やっぱり2人以上で意見が断るということだってあるわけですよ。
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ある先生はこの人は性同一性障害で間違いないと。もう一人の先生はちょっとこの人は怪しいなと、違うかもしれないなという場合は一致しないわけなので、2人以上の医師により診断されるということが必須になるわけですよね。1人ではダメなわけです。
あとは18歳以上であること。あとは現に婚姻していないこと。あとは現に未成年の子がいないこと。あとは性色線がないこと。または性色線の機能を永続的に書く状態にあること。これは子供が作れない状態であるということになりますよね。
あとはその身体について他の性別にかかる身体の性器にかかる部分に禁じする外観を備えていること。これがまさにですね、例えば体が男性で心が女性の場合はおチンチンと金玉がついているわけなんだけど、見るからにこれ男性の性器だよねっていうのがわかるわけなので、
そういう場合は見た目が女性機でなければいけないということなんですよね。
5番目と6番目は基本的に手術が必要になるということになるんですよ。普通に考えると。だけど5番目の性色線に関しては、令和5年の10月25日付で最高裁判所で憲法13条に違反して無効であるということになったんですよね。
憲法13条というのは事故の意思に反して身体への侵襲を受けない自由ということなんですよ。この場合だと手術ということになりますよね。手術というのは体に大きな侵襲が加わるわけです。
特に男性から女性への性別適合手術というのはかなり大掛かりなことをしないといけないんです。例えば清掃を取るだけ、金玉を取るだけだったら比較的簡単なんです。
極小摩擦でもできますよね。陰脳の皮膚を切開して、口岸をそこで動脈と血圧して切離して金玉を取っちゃうだけなので比較的簡単なんですよ。犬とか猫でもやっているわけなんですね。
だけど見た目を男性器から女性器にするという手術はかなり大掛かりな手術です。いろんなやり方があるんですけれど、主におちんちんを取ってしまって尿道を女性器のような形を作ってそこからおしっこが出るようにして、なおかつ性行為ができるように窒の穴を作るということが多いんですね。
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最近は性行為ができなくてよいとか、お尻の穴で性行為をするから窒の穴を作らなくていいという場合は窒の穴を作らないんですけど、窒の穴を作る場合は植肥でやったりとか皮膚移植で裏打ちして穴を作ったりとか、穴を掘って内側に皮膚を張らないといけないんですね。
あるいは陰脳の皮膚をそのまま反転して貼り付けるとか、あるいは腸を使って腸で空洞を作ってそこで性行為ができるようにするとかいろんな方法があるわけで、皮膚移植とかでやる場合は放置しておくとだんだん降縮して穴が縮んでしまうので、ダイレーターと言うんですけど常に物を入れて縮まらないようにするという処置が必要であって、それが痛かったりとか血が出たりとかいろいろあるわけであって、
この手術も結構出血して場合によっては死亡事故とか起きてしまうわけですよね。命がけの手術でもあるわけで、受痛も結構痛かったりとか引きつったりとかいろんな問題が起きたりとか、上手な先生がいれば良い結果になるかもわからないし、下手な先生がいれば結果も悪いかもわからないわけで、
例えば日本で性別適合手術をしっかりやるとなると、施設が限られていると、なおかつ精神科の先生の2人以上の診断も必要で、プロセスが結構大変で手術待ちの人もたくさんいるわけなので、多くのドランスジェンダーの方はタイに行って性別適合手術を受けてくるわけですよね。
なかなか日本からタイに飛んで、言葉もなかなか通じないと、通訳さんを挟んだりとかするんですけど、通訳さんを挟んでの医者との会話もなかなか不安あると思います。ちゃんと伝わっているのかどうかとか。
タイの性別適合手術も上手なお医者さん、かなりレベルが高いという話なんですけど、タイの方が日本より安価にできるということもあるんですけど、やっぱりタイに飛んでイノシガケの手術をするというのはかなり負担になるわけですよね。
ということで、できれば手術しないで性別を変更したいという人は一定数いるわけです。ただ、その場合は外観が明らかに男性、明らかにおちんちんがついているという状態だと、お風呂に入るときに女性側としてはすごく嫌な感じになるということはあるわけです。
全ての女性がそうとは限らないけど、やっぱり多くの女性はお風呂入っていておちんちんがついている人が、仮に心が完全な女性であってもおちんちんがついている人がお風呂に入ってきたり、あるいは女子トイレに入ってきたりとか、あるいは更衣室に入ってきたりというのは抵抗があるわけなので、そういうのを守るためにもこういう見た目の正規が女性規でなければならないという法律になっているわけなんですけれど、
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ただ今回のこの判決、結論から言いますと僕は賛成ですね。いろいろネット上の意見とか見ると、今回の判決はこれはけしからんとかありえない、女性の権利を守らない方向になってしまうというからくしの意見もあると思うんですけど、僕は今回の判決は個人的には賛成ですね。
というのは、ホルモン治療をしているんですよね、今回のこの方は。
職場などで異性の正義を見せられない利益を保護するために設けられたとし、規定の目的には正当性があるとしたということなんですけど、要するにですね、手術を受けないといけないというのは、憲法が保障する身体への侵襲を受けない権利というのとちょっと相反する部分があるんだけど、
だけど結局性別変更するためには手術を受けるか、あるいは性別変更を断念するかの二者卓一なんですよね。
だからおちんちんを取るか、おちんちんを取らないと、手術で取らないとですね、性別変更をできないという状態になってしまうわけであって、
だけどこの法律っていうのは、やっぱり女風呂でおちんちんを見せられない権利を保護するために設けられたとして、規定の目的には正当性があるという形なんですよね。
僕、この意見はですね、今回の判断は正しいかなって思います。というのはですね、今回のこの方はですね、ホルモン治療で外生肌の形がですね、かなり変わってて身体各部に女性化が認められると判断して、今回はこの方に関しては認められたっていう形なんですよ。
なので、性別変更の過事審判は争う相手がいないため、今回の交際決定はそのまま確定するが、対象は申したて人に限られるということであって、
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なのでこれから全ての人が、トランスジェンジャーの方はおちんちんを取る手術をしなくても性別変更を認めるって言ってるわけじゃなくて、今回の方はホルモン治療で、見てないからわかんないんですけど、おそらくおちんちんがクリトリスにかなり近くなったと思うんですよ。
清掃除去、虚勢手術をしてるかどうかわかんないんだけど、例えば、菌玉を取る手術をしてるとそこからテストステロンが分泌されなくなるわけですよね。そうするとおちんちんがちょっと小さくなってくるわけですよ。で、菌玉はない状態ですよね。シワシワの院脳の皮膚があるだけの状態になってるわけです。
発生学的にはおちんちんはクリトリスなんですよね。で、院脳の皮膚はダイインシンなんですよ。なので、菌玉を取ってホルモン治療をしっかりとやると、おちんちんは小さくなっていってクリトリスの形に近くなっていって、で、菌玉はないので院脳の皮膚だけがあってそれがダイインシンのような形になれば、ぱっと見助成器のような形っぽくなることはあるんですよ。
まあ、完全な助成器ではないんですけど、穴もないし割れてもないし。だけど、大きいブラーンと下がっているおちんちんがキュッと小さくなれば、まあ、ありでしょうっていう判断だったと思います。
見てないからわからないんですけれど、そうなんじゃないかなって思います。なので、完全なおちんちんと菌玉がブラーンと出ている状態では、今回のこの高等裁判所の判断はなかったんじゃないかなって思うんですよね。
ということで、見てないからわかんないんだけど、今回のこの方が手術してなくても、見た目が男性器じゃなくて女性器っぽくて、その状態でお風呂、女性、女風呂に入って、他の女性がですね、あの人がおちんちんついているって思われなければ、まあ、いいんじゃないかなって僕は思いました。
っていうのが今回の僕の意見なんですけど、ただネット上でもですね、いろいろ言われてるんだけど、こういうふうに手術しなくても性別変更ができるっていうことを認めてしまうと、これをきっかけにですね、結局ホルモン治療もしなくても、清掃を取らなくても性別変更を認める。
さらに当事者が権利を主張して、女風呂に入ったりとか、女性トイレに入ったりとか、女性の更衣室に入ったりとか、あるいは女性専用のですね、サウナとかね、そういうところに入ったりとか、あるいはスポーツの世界でもその状態で出場をね、女性の枠の出場を認めるとかですね、そういう流れになるっていうのを懸念してる人が多いと思うんですけど、
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それはそれでもちろんその通りだと思いますね。やっぱり女性を守るっていうことも大事なわけであって、もちろんトランスジェンダーの人たちの権利を守るっていうことも大事なんですけど、どこで線引きするかってなると、やっぱりさっき話したですね、性別変更の条件を満たしていて、見た目の外性気が男性気っぽくないっていうのはね、僕はこれ必須だと思いますんで、
はい、ということでございます。なので今回は手術をしなくても性別変更を認めたことになるわけなんですけれど、今後はですね、まただんだん流れが変わっていくと思うんですけれど、ひょっとしたら今回のね、今回のことをきっかけにですね、だんだん法律も変わっていって、
最終的にはおちんちんがブラーンと金玉がついてても、心が女性っていう人は女性っていう性別変更ができるっていう流れになりそうなんですけれど、ただお風呂とトイレとスポーツと後椅子っていうのはやっぱりおちんちんがあるかどうかっていうところでしっかりと線引きして、
それぞれの施設とかによって定義付けされていて、また法律とは違うことになると思うんだけど、そこはちゃんと女性の権利を守るっていうことね、男性気を見せつけられるのが嫌っていう人の女性の権利を守るっていうことは重要だと思います。はい、というのが今回の私の意見です。ご視聴ありがとうございました。
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